画像版 K 300731 総務省から 行政文書開示決定通知書 #thk6481
郵送料について 総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局総務課
#総務大臣臨時代理 梶山弘志国務大臣 #山名学裁判官
「 セブンイレブン店舗で納付したことが明白な済通 」
▼ 開示請求の目的
K 300523情個審第1492号 平成30年5月14日の答申書の結論に至るまでの審議過程において、以下の方が行った発言を知るためである。
審査委員長 #山名学裁判官 (元 名古屋高裁長官)
#常岡孝好 学習院大学教授
#中曽根玲子 國學院大學教授
▽ 上記3名は 「 所有権 」「 保有 」「 寄託契約 」の意味を把握した上で、審査を行っていたか。
▼ ▼ 結論は以下の通り。
「 ・・コンビニストアで納付された領収済通知書は、・・コンビニエンスストア本部で保管することとされている。
よって、・・現に日本年金機構が保有している文書ではないことから、文書不存在により不開示決定することは妥当である 」
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K 300731 総務省から 01郵送料について 事務連絡
K 300731 総務省から 02行政文書開示決定通知書
K 300731 総務省から 03行政文書開示決定通知書
K 300731 総務省から 04行政文書開示決定通知書
K 300731 総務省から 05別表 行政文書開示決定通知書
K 300731 総務省から 06別表 行政文書開示決定通知書
K 300731 総務省から 07別表 行政文書開示決定通知書
K 300731 総務省から 08別表 行政文書開示決定通知書
K 300731 総務省から 09説明事項
K 300731 総務省から 10説明事項 行政不服審査法
K 300731 総務省から 11開示の実施方法等申出書
K 300731 総務省から 12計算方法
K 300731 総務省から 13計算方法
以上
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