2020年10月29日木曜日

画像版 NN 201030 異議申立て #北澤純一裁判官 に #渡辺智子裁判官 #新田和憲裁判官

画像版 NN 201030 異議申立て #北澤純一裁判官 に #渡辺智子裁判官 #新田和憲裁判官 #清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官  #水島藤一郎年金機構理事長 #コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 

 

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goo版 NN 201030 異議申立て #北澤純一裁判官 に #渡辺智子裁判官 

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/9124172721ad6231419c28abba0c6a26

 

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NN 201030 異議申立て #北澤純一

https://imgur.com/TgSgMCK

https://pin.it/6ieRuT8

 

NN 201030 異議申立て #北澤純一 特定郵便

https://imgur.com/cOpe5qu

https://pin.it/FTxMk0q

 

201029 #tumblr 投稿拒否 三日続けて投稿拒否

https://imgur.com/hRM58tU

https://pin.it/AhimcQl

 

以上

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令和元年(行コ)第313号 行政文書不開示処分取消請求事件

原審 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件

控訴人                    

被控訴人 水島藤一郎日本年金機構理事長

 

異議申立書

( 200907日付け控訴人第2準備書面に対する被控訴人準備書面について )

 

                                     令和2年10月30日

東京高等裁判所第19民事部ハ係 御中

北澤純一裁判官 殿

                   申立人(控訴人)        印

 

申立人(控訴人)は、北澤純一裁判官の訴訟指揮に対し、(訴訟手続きに関する異議権の喪失)民訴法第90条並びに、(訴訟指揮等に対する異議)民訴法150条により、以下の通り、異議申し立てをする。

 

第一 申立の趣旨

頭書事件について、200907日付け控訴人第2準備書面を提出したが、被告訴人からは、未だ準備書面が提出されていません。

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/09/06/204129

本件は、行政事件訴訟法による訴訟である。

北沢純一裁判官が、水島藤一郎年金機構理事長に対してした訴訟指揮は、徹底されていないので、徹底させることを求めて、異議申立をする。

 

第二 異議申立の事由

ア 200907日付け控訴人第2準備書面の内容は、日本年金機構が業務を遂行することの正当性に係る事項であること。

イ 本件開示請求に係る事項は、日本年金機構法が適用されることについて、水島藤一郎年金機構理事長に対して、認否を求める内容であること。

 

ウ 水島藤一郎年金機構理事長がする選択肢は、「認める」か「否認する」かの2択である。

日本年金機構が業務を遂行することのレジティマシーに係る事項であることから、「不知、分からない、記憶にない」という選択肢は存在しない。

 

エ 北澤純一裁判官が、水島藤一郎年金機構理事長に対して、「認める」・「否認する」のいずれであるかについて、釈明させることを求める。

以上

2020年10月20日火曜日

画像版 NN 201019 証拠保全及び検証申立て 済通 #北澤純一裁判官 #渡辺智子裁判官

画像版 NN 201019 証拠保全及び検証申立て 済通 #北澤純一裁判官 #渡辺智子裁判官 #新田和憲裁判官 #清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官  #水島藤一郎年金機構理事長 #コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 

 

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goo版 NN 201019 証拠保全及び検証申立て 済通 #北澤純一裁判官

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/8bfcc70643ebae5d24d82fbee0309432

 

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NN 201019 証拠保全及び検証 01済通 #北澤純一裁判官

https://marius0401.tumblr.com/post/632452895708725248/nn-201019-%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E4%BF%9D%E5%85%A8%E5%8F%8A%E3%81%B3%E6%A4%9C%E8%A8%BC-%EF%BC%90%EF%BC%91%E6%B8%88%E9%80%9A-%E5%8C%97%E6%BE%A4%E7%B4%94%E4%B8%80%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98

https://imgur.com/QsCqpaT

 

NN 201019 証拠保全及び検証 02済通 #北澤純一裁判官

https://marius0401.tumblr.com/post/632452938676224000/nn-201019-%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E4%BF%9D%E5%85%A8%E5%8F%8A%E3%81%B3%E6%A4%9C%E8%A8%BC-%EF%BC%90%EF%BC%92%E6%B8%88%E9%80%9A-%E5%8C%97%E6%BE%A4%E7%B4%94%E4%B8%80%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98

https://imgur.com/pst3dLg

 

NN 201019 証拠保全及び検証 03済通 #北澤純一裁判官

https://marius0401.tumblr.com/post/632452995166158848/nn-201019-%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E4%BF%9D%E5%85%A8%E5%8F%8A%E3%81%B3%E6%A4%9C%E8%A8%BC-%EF%BC%90%EF%BC%93%E6%B8%88%E9%80%9A-%E5%8C%97%E6%BE%A4%E7%B4%94%E4%B8%80%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98

https://imgur.com/5TyAofD

 

NN 201019 証拠保全及び検証 04済通 #北澤純一裁判官

https://marius0401.tumblr.com/post/632453034867326976/nn-201019-%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E4%BF%9D%E5%85%A8%E5%8F%8A%E3%81%B3%E6%A4%9C%E8%A8%BC-%EF%BC%90%EF%BC%94%E6%B8%88%E9%80%9A-%E5%8C%97%E6%BE%A4%E7%B4%94%E4%B8%80%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98

https://imgur.com/pKZWof0

 

 

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平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 

東京地方裁判所 民事51部1C係 清水知恵子裁判官 飯高英渡書記官 

 

控訴人   

被控訴人 日本年金機構

 

証拠保全申立書及び検証申立書(済通等)

 

令和2年10月19日

 

東京高等裁判所 御中

北澤純一裁判官 殿 

 

申立人(控訴人)          ㊞

 

〒343-0844

埼玉県越谷市大間野町1-12-3

電話 048-985-0150

FAX 048-985-0150

申立人      

 

頭書事件について、以下の通り、証拠保全並びに検証について申立致します。

 

(1)相手方

102-8455東京都千代田区二番町8番地8

被申立人 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン永松文彦代表取締役社長

 

(2)証明したい事実及び申立ての趣旨

セブンーイレブン店舗で納付されたことが明らかな済通裏面には「0017-001」が印字されていること。

 

申立人の訴訟目的は、再審請求に使う資料の収集である。

セブンーイレブン本部等に対して行った訴訟(平成27年(ワ)第566号)の再審請求である。

 

必要な証拠は、セブンーイレブン店舗で納付されたことが明らかな済通裏面に印字された管理情報である。

裏面印字の管理情報に「0017-001」のコードを含んでいるか否かの確認を行うためである。

私の平成28年度の国民年金保険の済通の証拠保全及び検証を求める

 

(3)証拠(証拠保全及び検証を求める文書)

① 私の平成28年度国民健康保険の済通

② 「 領収済通知書の原本の表面に印字されていた数字の意味が分かる文書 」

 

(4)証拠保全の事由

① 証拠保全及び検証の必要性

平成31年2月5日提出の証拠説明書に記載した通り、根本匠厚生労働大臣に対して、保有個人情報開示請求を行い、開示決定が行われた。

 

しかしながら、「 私の済通原本 」として、提示された済通は、表面には、納付時には印字されていなかった数字が印字されていた。

裏面は、納付時同様に何も印字されていなかった。

 

私の個人情報である済通という原始資料に対し、納付後に印字を行った行為は、証拠資料の改ざんであること。

納付後に印字を行う必要があるならば、裏面に印字することで対応でき、敢えて表面に印字する必要は無いこと。

 

根本匠厚生労働大臣は、(甲第14号証)済通の表面に対して、印字の許可を与えていないこと。

 

② 上記状況から判断し、セブンーイレブン本部が、根本匠厚生労働大臣に送付し、私が閲覧・謄写した済通は、偽造であると思料する。

「 平成27年(ワ)第566号事件 」においても、鈴木敏文セブンーイレブン会長は、セブンーイレブン店舗で納付した済通の証拠提出を拒否していること。

本物を破棄する可能性もあること。

 

③ まとめ

証拠保全及び検証は、急速を要する手続きである。速やかな執行を求める。

 

(5) 疎明方法 

平成31年2月5日提出の証拠説明書及び証拠として提出済であり、本訴における証拠に拠り代用する。

▼ 甲第15号証 

https://imgur.com/a/E893Dpm

標目 310201不開示決定通知書 厚生労働省発年0201第3号

作成者 根本匠厚生労働大臣

作成月日 平成31年2月1日

 

立証趣旨 

開示請求したところ、「 領収済通知書の原本の表面に印字されていた数字の意味が分かる文書 」との許可を行っていないとの回答を得たこと。

 

310108開示請求内容=「 領収済通知書の原本の表面に印字されていた数字の意味が分かる文書 」

310201不開示決定通知書 

不開示理由=「 開示請求に係る行政文書については、作成した事実はなく、また、納付受託先から取得しておらず、保有していないため、不開示とした 」

 

▼ 甲第14号証 

https://imgur.com/a/wEgp14S

標目 310201不開示決定通知書 厚生労働省発年0201第2号

作成者 根本匠厚生労働大臣

作成月日 平成31年2月1日

 

立証趣旨 

開示請求したところ、「 済通原本の表面に数字の印字をしてよい 」との許可を行っていないとの回答を得たこと。

 

310108開示請求内容=「 領収済通知書の原本の表面に数字を印字してよいと許可したことの分かる文書 」

310201不開示理由=「 開示請求に係る行政文書については、作成しておらず、保有していないため、不開示とした 」

 

▼ 甲第13号証 

https://imgur.com/a/7MB0Bws

標目 310201 不開示決定通知書 厚生労働省発年0201第1号

作成者 根本匠厚生労働大臣

作成月日 平成31年2月1日

立証趣旨 

開示請求したところ、「 スキャン保存 」の許可を行っていないとの回答を得たこと。

 

301025開示請求内容=「 セブンーイレブン本部は、私の個人情報の領収済通知書を、スキャンして、保存している。スキャン保存を認めたことの分かる文書 」

310201不開示通知書

不開示理由=「 開示請求に係る行政文書については、作成しておらず、保有していなため、不開示とした 」

 

▼ 甲第12号証 

https://imgur.com/a/EUJehP7

標目 301225 済通第7期分

作成者 原告

作成月日 平成30年12月25日 

立証趣旨 厚生労働省で、平成28年度分の年金の済通と称する文書を閲覧したこと。

表面には、納付時には印字されていなかった数字の羅列が印字されていたこと。

以上

画像版 NN 201019 上申書(証拠調べに関して) #加藤勝信内閣官房長官 #北澤純一裁判官

画像版 NN 201019 上申書(証拠調べに関して) #加藤勝信内閣官房長官 #北澤純一裁判官 #渡辺智子裁判官 #新田和憲裁判官 #清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官  #水島藤一郎年金機構理事長 #コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 #山名学名古屋高裁長官

https://marius0401.tumblr.com/post/632446696119533568/nn-201019-%E4%B8%8A%E7%94%B3%E6%9B%B8%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E8%AA%BF%E3%81%B9%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%97%E3%81%A6-%E5%8A%A0%E8%97%A4%E5%8B%9D%E4%BF%A1

https://imgur.com/k6xdHOf

 

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goo版 NN 201019 上申書(証拠調べに関して) #加藤勝信内閣官房長官

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/4624abed4ea6aafe690f8146f2bce9ef

 

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平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 

東京地方裁判所 民事51部1C係 清水知恵子裁判官 飯高英渡書記官 

 

控訴人   

被控訴人 水島藤一郎日本年金機構理事長

 

上申書(証拠調べに関して)

 

令和2年10月19日

東京高等裁判所 高裁第19民事部ハ係 御中

北澤純一裁判官 殿 

 

申立人(控訴人)          印

〒343-0844

埼玉県越谷市大間野町

電話 048-985-

FAX 048-985-

     

頭書事件について、以下の通り、証拠調べについて申立致します。

 

以下の3名について、証拠調べを申請し、質問事項も提出しています。

1 加藤勝信内閣官房長官 

2 山名学総務省情報公開・個人情報審査会委員(元)

3  水島藤一郎日本年金機構理事長

 

上記について、以下の様に優先順位を決めましたので、上申致します。

証拠調べが1名の場合は、加藤勝信内閣官房長官をお願いします。

このときは、山名学委員に対してする予定だった契約書の表紙が存在することに係る質問を加藤勝信内閣官房長官に移動して行います。

 

証拠調べが2名の場合は加藤勝信内閣官房長官と山名学委員とをお願いします。

 

以上

2020年10月13日火曜日

画像版 KD 201009 事案番号通知 #北村大樹弁護士 懲戒請求 埼玉弁護士会

画像版 KD 201009 事案番号通知 #北村大樹弁護士 懲戒請求 埼玉弁護士会 #野崎正弁護士

#高嶋由子裁判官 #あいおいニッセイ同和損害保険会社 #佐藤一彦巡査部長 #虚偽実況見分調書

 

▼ 事案番号 2020年(綱)第25号

 

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goo版 KD 201009 事案番号通知 #北村大樹弁護士 懲戒請求

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/12cf1e85e4d852627bdc4d4d39bb9ec0

 

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KD 201009 事案番号通知 北村大樹懲戒請求 懲戒請求

https://marius0401.tumblr.com/post/631827616348897280/kd-201009-%E4%BA%8B%E6%A1%88%E7%95%AA%E5%8F%B7%E9%80%9A%E7%9F%A5-%E5%8C%97%E6%9D%91%E5%A4%A7%E6%A8%B9%E6%87%B2%E6%88%92%E8%AB%8B%E6%B1%82-%E6%87%B2%E6%88%92%E8%AB%8B%E6%B1%82

https://imgur.com/PW2zc0O

 

以上

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画像版 Z 201012 弁論期日メモ #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士  #証人尋問

画像版 Z 201012 弁論期日メモ #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士 #あいおいニッセイ同和損害保険会社 #高木紳一郎埼玉県警本部長 #証人尋問 #佐藤一彦巡査部長 #虚偽実況見分調書

記録謄写

 

▼ 15時00分開始~15時28分終了

▼ 次回、12月17日午後3時30分

 

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goo版 Z 201012 弁論期日メモ #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/cde1930df4a6faee4dca4ac5981d2d6f

 

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Z 201012 弁論期日メモ 01高嶋由子裁判官

https://marius0401.tumblr.com/post/631772500419805185/z-201012-%E5%BC%81%E8%AB%96%E6%9C%9F%E6%97%A5%E3%83%A1%E3%83%A2-%EF%BC%90%EF%BC%91%E9%AB%98%E5%B6%8B%E7%94%B1%E5%AD%90%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98

https://imgur.com/0fZojZD

 

Z 201012 弁論期日メモ 02高嶋由子裁判官

https://marius0401.tumblr.com/post/631772557877657600/z-201012-%E5%BC%81%E8%AB%96%E6%9C%9F%E6%97%A5%E3%83%A1%E3%83%A2-%EF%BC%90%EF%BC%92%E9%AB%98%E5%B6%8B%E7%94%B1%E5%AD%90%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98

https://imgur.com/DsP7guG

 

以上

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高嶋由子裁判官の発言

ア 「 被告から出ていた9/23日付け・・9/23日付け・・9/30日付け・・異議申立て・・9/30日付け・・を陳述するか。 」

=> 総て陳述します。

 

イ 「 (簡易裁判にした)送付嘱託の記録が届いている。 」

 

ウ 「 告訴調書の必要性は何か 」

=> 佐藤一彦巡査部長の作成した文書はインチキであることの証明

鈴木裕治 さいたま地方検察庁越谷支部保管検察官)は理由を伝えずに告訴調書の送付を拒否した。

理由も明かさずに拒否したことは違法だ。

鈴木裕治検察官は、その後、早期退職をしている。

(簡易裁判所からだから安易に拒否したのだろうから)さいたま地裁から送付嘱託を出せば、(犯罪被害者保護法の趣旨から)出す。

 

260404佐藤一彦告訴調書は、虚偽記載があると思う。

1枚目は、実印を押したが2枚目以降は割印を押していない。

すり替えが、簡単にできる。

 

告訴調書の作成過程で疑義がある。

「私の管理票には、私から佐藤一彦巡査部長に電話をして、告訴状を書き直すと伝えたと書いてある」と伝えた。

 

 

「事実は、佐藤巡査部長から電話があり、押印が必要だから、実印を持ってくるようにと言われた」と伝えた。

基本的には、電話には出ない。しかし、このときは田舎での葬儀のためお寺から連絡がくる可能性があった。

 

「実印を持って越谷警察署に行った。

佐藤一彦巡査部長が一人で対応した。」と伝えた。

もっと詳細に書く必要があるということで、状況を聞いてきた。

私の収入とか、母を施設入所させているが費用は大丈夫かと聞いてきた。

「 そんなことは、事故とは関係ないでしょう。 」言い返したのを覚えている。

今思えば、1枚目にこのことを書いたのだろう。

告訴状は返された。返えされた文脈は忘れた。

 

「告訴調書を書く場合、一人対応はおかしい」と伝えた。

「教員でも、重要場面では二人で対応する」と伝えた。

 

エ 「 乙10号証は、検察に出したのか。 」

=> 越谷警察署長に出した。

告訴調書の取扱い経過に疑義があると伝えた。

260404佐藤一彦告訴調書は完成している。

「平成26年9月に、さいたま地方検察庁越谷支部に告訴の結果を聞きに行った」と伝えた。

担当は、告訴調書がまだ届いていないと回答。

「 乙10号証の原本を出すよう。 」と指示があった。

( 第1回で持って行った気がする・)

 

オ 「提出書面にURLが記載されているが、扱いはどうするか。」

=> URLは無視して下さい。

「 本人の備忘録であるか。 」

 

カ 簡易裁判所の記録について。

「 必要な部分をコピーして提出するように。 」

=> 送付嘱託で取得した文書の扱い。

簡易裁判所の訴訟記録を取得したが、主張立証に必要な部分はコピーして提出しなければならない。

 

キ 「裁判所は、左側の通行義務はないと考えている。北村大樹弁護士は、左側通行義務違反は撤回するでよいか。」

=> 書面に書かれていないので、確認した。

 

ク 北村大樹弁護士発言=「 (車両の通行状況については)原告は甲2号証の通りである。 」

 

ケ 「 証人尋問についてどうするか 」

=> 北村大樹弁護士発言=「 原告は、被告尋問を申請する。 」

 

=> 被告発言=「 原告尋問は申請しない。 時間の無駄である。 原告陳述書で充分である。原告尋問をする意味がない。当事者尋問は、虚偽証言しても違法ではないし、虚偽証言か否かの判定は裁判官がすることになっているからである。 」

 

==> 高嶋由子裁判官発言=「 裁判官は、職権で原告の尋問をする。 」

 

===> 被告発言=「 裁判所が職権で原告尋問をすることにとやかく言える立場ではない。しかしながら、被告は、当事者尋問は不要であると考える。質問事項は出さない。それより、高木紳一郎埼玉県警本部長の証人尋問を求める。 」

 

==> 高嶋由子裁判官発言=「 、木紳一郎埼玉県警本部長の証人尋問については、裁判所は検討中である。 」

 

▼ 次回の弁論期日について。

高嶋由子裁判官が候補を挙げたが、いずれも北村大樹弁護士は予定が入っていた。

12月17日(木)については、北村大樹弁護士から提案があったが、高嶋由子裁判官が拒否した。

仕方なく、12月17日午後3時30分ということで決定した。

年内に開きたかったようだ。

 

原告が出すものについては指示があったが、被告が出すものについて、返戻告訴状の原本と簡易裁判所記録から必要な文書をコピーして出す。

▼ 15時28分終了

簡易裁判所の送付嘱託を許可した理由は、想定内だった。

告訴調書の送付嘱託をしない理由を作り出すためである。

既に、島田幸男調停主任裁判官がしており、鈴木裕治検察官( さいたま地方検察庁越谷支部保管検察官 )が拒否した事実がある。

 

鈴木裕治検察官について、早期退職したことは確認した。

一度、鈴木裕治弁護士で検索した時は、都内の弁護士事務所に所属していた。

再度、検索をしたところ、見つからない。

 

〇 異議申立てをする。

ア 現場検証について判断なし。

イ 原告の第6準備書面提出については、支持なし。

ウ 高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べについては、検討中と回答。

 

以上

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2020年10月11日日曜日

画像版 KK 201012 刑事告訴 山名学 #山上秀明検事正 #東京地検

画像版 KK 201012 刑事告訴 山名学 #山上秀明検事正 #東京地検 #山名学名古屋高裁長官 #中曽根玲子國學院大學教授 #常岡孝好学習院大学教授 #日本年金機構法 #水島藤一郎年金機構理事長

 

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テキスト版 KK 201012 刑事告訴 山名学 #山上秀明検事正 

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/04d01c9c51dafe496bb024e136f09678

 

画像版 KK 201012 刑事告訴 山名学 #山上秀明検事正

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/baa42b7638f729fac9757f5c85cc3fb2

 

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KK 201012 刑事告訴 01山名学 山上秀明検事正

https://marius0401.tumblr.com/post/631661249009188864/kk-201012-%E5%88%91%E4%BA%8B%E5%91%8A%E8%A8%B4-%EF%BC%90%EF%BC%91%E5%B1%B1%E5%90%8D%E5%AD%A6-%E5%B1%B1%E4%B8%8A%E7%A7%80%E6%98%8E%E6%A4%9C%E4%BA%8B%E6%AD%A3

https://imgur.com/2uHOpuI

 

KK 201012 刑事告訴 02山名学 山上秀明検事正

https://marius0401.tumblr.com/post/631661302773907456/kk-201012-%E5%88%91%E4%BA%8B%E5%91%8A%E8%A8%B4-%EF%BC%90%EF%BC%92%E5%B1%B1%E5%90%8D%E5%AD%A6-%E5%B1%B1%E4%B8%8A%E7%A7%80%E6%98%8E%E6%A4%9C%E4%BA%8B%E6%AD%A3

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KK 201012 刑事告訴 03山名学 山上秀明検事正

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KK 201012 刑事告訴 04山名学 山上秀明検事正

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KK 201012 刑事告訴 05山名学 山上秀明検事正

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KK 201012 刑事告訴 06山名学 山上秀明検事正

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KK 201012 刑事告訴 07山名学 山上秀明検事正

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KK 201012 刑事告訴 08山名学 山上秀明検事正

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KK 201012 刑事告訴 09山名学 山上秀明検事正

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以上

 

*****************

告訴状

 

令和2年10月12日

東京地方検察庁 御中

山上秀明東京地検検事正 殿

 

告訴人         印

 

    告訴人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

         氏名             

         生年月日 昭和  年  月  日 

         FAX番号 048-985- 

 

被告訴人   住居 不詳

         氏名 山名学

         性別 男性

職業 (犯行当時) 

総務省 情報公開・個人情報審査会委員長

         年齢 不明   

 

被告訴人   住居 不詳

         氏名 中曽根玲子

         性別 女性

職業 國學院大學教授 (犯行当時) 

   総務省 情報公開・個人情報審査会委員

         年齢 不明

 

被告訴人   住居 不詳

         氏名 常岡孝好

         性別 男性

職業 学習院大学法学部教授

         年齢 不明  

 

第1 告訴の趣旨

被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します

 

第2 告訴事実

山名学、中曽根玲子、常岡孝好の被告訴人等は、告訴人を騙す目的をもち、平成30年5月14日ころ、共謀の上、「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 以下、300514山名学答申書とする。)」を、告訴人及び水島藤一郎日本年金機構理事長に対して交付した。

 

その結果、水島藤一郎日本年金機構理事長は、300514山名答申書を根拠にして、告訴人に対して不開示決定をし、告訴人は不利益を受けたものである。

 

第3 付随する事情 (事件の背景について)

1 本件に係る開示請求の目的は、「平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官 小島千栄子書記官」に対しての再審請求資料の収集である。

 

開示請求対象文書は、コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通であり、(再審の事由)民訴法第三三八条第4号及び第6号に該当することを証明するための資料である。

 

2 「平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官 小島千栄子書記官」と「平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 川神裕裁判官」における、訴訟の争点は、コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通の裏面に、以下の管理情報が印字されていることの存否である。

管理コード情報とは「 0017-001 」のことである。

 

3 高橋努越谷市長の主張は、告訴人は平成19年10月19日午前11時57分に国民健康保険税19年度5期10月分を、「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」で納付したと主張。

 

一方、告訴人の主張は、平成19年10月19日午後11時57分頃に国民健康保険税19年度全期分を、「 セブンーイレブン越谷市大間野店なかのや 」で納付したと主張。

 

4 高橋努越谷市長の主張根拠は、納付書裏面に印字された管理コード情報「 0017-001 」は、「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」を意味していること。

一方、告訴人は、「 0017-001 」は、「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」を意味しおらず、コンビニ店舗で納付したことを意味している。

 

5 「コンビニ店舗で納付したことが明らかな納付書」について、高橋努越谷市長に対して、告訴人は、「コンビニ店舗で納付したことが明らかな納付書」の開示請求を10年来してきた。

 

しかしながら、高橋努越谷市長は、「 済通はコンビニ本部で保管しているため越谷市は保有していない。」と不開示理由記載し、不開示決定を繰り返してきた。

 

6 告訴人は、過払い分18500円の返金を求めて、「平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 」を提起した。

 

提起と同時に、「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな納付書等 」について、証拠保全申立てをした。

志田原信三裁判官は、疎明が記載されていないことを理由にして、証拠保全申立てを却下した。

 

しかしながら、補正命令が行われていない事実から、却下については、手続きに違法があった。

ア (裁判長の訴状審査権)民事訴訟法第百三七条第1項前段の規定

『 訴状が第133条第2項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。 』

 

イ (申請に対する審査、応答)行政手続法第七条 

行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

 

ウ (審査請求書の補正)行政不服審査法第二三条 

審査請求書が第19条の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。

 

7 志田原信三裁判官は、違法指揮をしたこと。

ア 告訴人は本人訴訟を提起したところ、高橋努越谷市長は、答弁書において、191019納付書を書証提出した。

 

立証趣旨は、『 191019納付書裏面印字の管理コード情報「0017-001」を主張根拠として、『 191019納付書は「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」で納付された 』と主張した。 

 

ウ 告訴人は、原告第1準備書面を提出し、否認理由を明らかにした上で、高橋努越谷市長がした主張の立証を求めた。

同時に、「コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通」について、提出を求めた。

 

エ これに対して、高橋努越谷市長等被告いずれも、被告第1準備書面の提出を拒否した。

オ 志田原信三裁判官は、告訴人の反対を無視して、不意打ち弁論打切りを強要した。

 

カ 志田原信三裁判官は、271225志田原信三判決書の中で、「191019納付書」は、「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」で納付されたことと事実認定した上で、判決書の基礎に用いて、高橋努越谷市長等を勝訴させた。

 

しかしながら、事実認定した行為は違法である。

何故なら、高橋努越谷市長は証明していない事実があり、証拠裁判に違反している。

 

また、答弁書しか提出していない高橋努越谷市長等を勝訴させた行為は違法である。

なぜなら、反論していない以上、(自白の擬制)第百五十九条前段=『 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。 』が適用されるべきであり、高橋努越谷市長等は敗訴させるべきである。

 

しかしながら、志田原信三裁判官は、(自白の擬制)第百五十九条後段=『 ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。』を適用させて、高橋努越谷市長等を勝たせた。

〇 271225志田原信三判決書 さいたま地裁 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12137081058.html

 

8 川神裕裁判官は違法な訴訟指揮をしたこと。

告訴人は、「コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通」について、提出を求めて控訴した。

 

特に、「 157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性 」を申立てた。

https://marius0401.tumblr.com/post/630914972772450304/k-%EF%BC%91%EF%BC%95%EF%BC%97%E4%B8%81-280204%E5%8F%97%E4%BB%98%E3%81%91-%E3%82%BB%E3%83%96%E3%83%B3%E3%83%BC%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%83%96%E3%83%B3%E5%BA%97%E8%88%97%E7%B4%8D%E4%BB%98%E3%81%AE%E6%B8%88%E9%80%9A%E3%81%AE%E5%BF%85%E8%A6%81%E6%80%A7

 

https://i.imgur.com/eSyr5oQ.jpg

 

 

しかしながら、川神裕裁判官は、控訴審第1回口頭弁論において、終局判決を強要し、済通の提出申立てを無視して、280629川神裕判決書を交付した。

https://thk6481.blogspot.com/2016/07/280629-thk6481_9.html

 

川神裕裁判官は、判決書の中で、「191019納付書」は、「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」で納付されたと事実認定した上で、判決書の基礎に用いて、高橋努越谷市長等を勝訴させた。

 

9 告訴人は、「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 」を取得するために、高橋努越谷市長に対し、繰り返し、済通の保有個人情報開示請求をした。

しかしながら、いずれも不開示であり、不開示理由は「 済通はコンビニ本部で保管しており、越谷市は保有していない。 」であった。

 

10 告訴人は、ようやく、情報公開法の保有の定義を発見するに至った。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html#_=_

「 保有の定義 18pから19pまで 詳解 情報公開法 総務省行政管理局 」である。

「・・(当該行政機関が保有しているもの)「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。

この「所持」とは、物を事実上支配している状態をいい、当該文書を書庫等で保管し、又は倉庫業者等をして保管している場合にも・・」

 

11 上記の文書から、以下の認識を得た。

済通をコンビニ本部が保管していることは、業務委託契約によりしている行為であり、済通を法的に支配している者は、高橋努越谷市長であること。

また、事実上支配している者は、高橋努越谷市長であること。

 

12 告訴人は、上記の認識の上で、告訴人は水島藤一郎年金機構理事長に対して、本件に係る保有個人情報開示請求をした。

具体的には、越谷市内のセブンーイレブン店舗で納付した国民年金の済通である。

 

13 この請求に対して、水島藤一郎年金機構理事長は、高橋努越谷市長同様の以下の不開示理由を記載した不開示決定通書を交付した。

「 済通はコンビニ本部で保管しているため越谷市は保有していない。」

 

14 告訴人は、不服審査申立てをしたところ、以下の300514山名学答申書が交付された。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

『 諮問庁:日本年金機構

諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)

答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)

事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件 』

 

15 山名学等が、300514山名学答申書を交付した行為は、虚偽有印公文書作成罪・虚偽有印公文書行使罪に該当する犯行である。

 

16 300514山名学答申書が虚偽有印公文書行使であるとする理由について。

ア 山名学答申書は、水島藤一郎年金機構理事長の以下の主張の裏付けをして、不開示決定妥当としている事実がある。

 

〇 300514山名学答申書<3p>19行目からの記載

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

『 2 見解 

納付書は、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。

よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。』

 

イ 一方で、総務省は保有の概念を以下の様に定義している。

〇 詳解 情報公開法 総務省行政管理局

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html

 

詳解 情報公開法 総務省行政管理局<19p>17行目から

https://imgur.com/NOUTWOg

『 「行政機関が保有している」とは、情報公開法における行政文書の保有の概念と同様である。

すなわち、当該個人情報について事実上支配している。( 当該個人情報の利用、提供、破棄等の取扱いについて判断するする権限を有している)状態をいう。 』

 

詳解 情報公開法 総務省行政管理局 <25p>4行目から 

https://imgur.com/CKhB4Tm

『 (当該行政機関が保有しているもの)「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。この「所持」とは、物を事実上支配している状態をいい、当該文書を書庫等で保管し、又は倉庫業者等をして保管している場合にも、当該文書を事実上・・支配していれば、「所持」に該当し、保有しているということができる。 』

 

エ 所持について、民法の定義

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%80%E6%8C%81

民法において所持とは財物(特に動産)が事実上ある人の意志によって支配下にあると認められる状態にあること。

占有の一つの条件でもある。

携帯を始め、運搬、保管も含まれる。

また、単に所有していることを単純所持という。

その状態に至った法律上の原因や、その物に対する所有権が誰に属しているかは問わない。

また、事実上支配していると認められる限り、直接的な保管だけではなく、使用人に保管させた場合でも該当し、盗まれたり、滅失すると許可の対象物がなくなるため許可は失効する。

 

オ 所持について 刑法の定義

刑法において所持とは財産に対して事実上あるいは法律上支配している状態である。

民法では所持は占有の一つの条件であったが、刑法においては同義とされる。

 

17 本件に係る済通は、日本年金機構法の適用を受ける文書である。

日本年金機構法を適用すれば、確かに所有権は厚生労働省に存するが、日本年金機構は済通を事実上支配している者である。

 

〇 (業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項三号

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=419AC0000000109#E

『 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

 

=> 上記規定により、日本年金機構は、済通の開示請求に係る業務を行うことは、業務範囲である。

 

=> 被告訴人  山名学、中曽根玲子、常岡孝好等が、有識者であることから、日本年金機構法の適用を受けることを認識していたと判断できる。

まして、山名学は、元 名古屋高裁長官である。

 

このことから、錯誤とは言えず、故意である。

拠って、300514山名学答申書は、虚偽有印公文書であり、交付したことから虚偽有印公文書行使である。

 

第4 300514山名学答申書が虚偽有印公文書であることの立証方法

1 300514山名学答申書については、総務省情報公開・個人情報審査会の答申状況としてWEB公開されている以下の答申である。

 

答申番号 平成30年度(独個)007

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

諮問庁:日本年金機構

諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)

答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)

事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件

 

2 日本年金機構法は、WEB公開されている。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=419AC0000000109

 

3 詳解 情報公開法 総務省行政管理局

上記の本に相当する本は、市販されている。

上記の本に相当する本は、検察庁の情報公開に係る部署で所持している。

 

第5 証拠資料

証拠資料は、WEB公開されているか、検察庁で所持しているため送付しない。

以上