画像版 HK 200928 不開示 保有の概念の分かる条例 越総第56号 2020年9月28日 #葛西慶昭職員
#高橋努越谷市長 #右崎正博獨協大学名誉教授 #吉村総一弁護士 #松浦魔理沙弁護士 #済通不開示
参考 画像版 HK 200929 不起訴 #橋本憲明検事 さいたま地方検察庁から
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12628491943.html
参考 200914開示請求書
***************
アメブロ版 HK 200928 不開示 保有の概念の分かる条例 越総第56号
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12628660293.html#_=_
****************
HK 200928 不開示 01保有の概念の分かる条例 越総第56号
200928不開示理由=『 対象となる条例とは、越谷市個人情報保護条例及び越谷市公開条例であり、当該対象文書は、その条文であるが、「保有」の概念が規定されている条文は存在しないため。 』
HK 200928 不開示 02保有の概念の分かる条例 別紙
『 平成26年4月 個人情報保護制度の手引き 』
以上
************
〇 (定義)第2条 越谷市個人情報保護条例 平成28年3月23日条例第9号
『 (3) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
ただし、公文書(越谷市情報公開条例(平成11年条例第10号)第2条第2項に規定する公文書をいう。第7号において同じ。)に記録されているものに限る。
・・(7) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
ただし、公文書に記録されているものに限る。 』
〇 (委託に伴う措置等)第11条 越谷市個人情報保護条例 平成28年3月23日条例第9号
『 実施機関は、個人情報取扱事務の処理を外部に委託するときは、個人情報の保護を図るため、個人情報の適正な管理について必要な措置を講ずるとともに、当該委託契約を締結した者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者を含む。
以下「受託者」という。)に、必要かつ適切な監督をしなければならない。 』
〇 (他の法令等との調整)第38条 越谷市個人情報保護条例 平成28年3月23日条例第9号
『 他の法令等(越谷市情報公開条例を除く。)の規定により保有個人情報の開示、訂正等の請求ができる場合については、この条例は、適用しない。 』
以上
*******************
0 件のコメント:
コメントを投稿