2020年10月1日木曜日

資料 保有している文書=>所持している文書=>事実上支配している文書 #北澤純一裁判官

資料 #保有している文書 とは、 #所持している文書 をいう。

#清水知恵子裁判官 #北澤純一裁判官 #年金機構 #水島藤一郎年金機構理事長

#民法 #情報公開法 

#高橋努越谷市長 #右崎正博獨協大学名誉教授 #吉村総一弁護士 #松浦魔理沙弁護士 

#橋本憲明検事

 

▼ 保有している文書=>所持している文書=>事実上支配している文書

 

****************

〇 事実上支配していると認められる限り、直接的な保管だけではなく、使用人に保管させた場合でも該当し、盗まれたり、滅失すると許可の対象物がなくなるため許可は失効する。

 

〇 支配していれば、「所持」に該当し、保有しているということができる。( 民法 )

 

〇 日本年金機構法(業務の範囲)第二十七条

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=419AC0000000109

『 ・・第1項

・・

第二号 国民年金法第百九条の四第一項に規定する権限に係る事務、同法第百九条の十第一項に規定する事務、同法第七十四条第一項各号に掲げる事業及び同条第二項に規定する運用並びに同法第百九条の十一第一項に規定する収納を行うこと。

第三号 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 』

 

*****

〇 民法第28条(管理人の権限)

https://www.minnpou-sousoku.com/commentary-on-civil-law/28/

『 ・・委任契約等にもとづく管理人の権限を超える行為をおこなうときは、管理人は、家庭裁判所の許可を得ることにより、その行為をおこなうことができます。・・

 

〇 ウィキペディア 民法上の所持の意味https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%80%E6%8C%81#:~:text=%E6%B0%91%E6%B3%95%20%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%84%E3%81%A6%20%E6%89%80%E6%8C%81%20%E3%81%A8%E3%81%AF%20%E8%B2%A1%E7%89%A9,%EF%BC%88%E7%89%B9%E3%81%AB%20%E5%8B%95%E7%94%A3%20%EF%BC%89%E3%81%8C%E4%BA%8B%E5%AE%9F%E4%B8%8A%E3%81%82%E3%82%8B%E4%BA%BA%E3%81%AE%20%E6%84%8F%E5%BF%97%20%E3%81%AB%E3%82%88%E3%81%A3%E3%81%A6%E6%94%AF%E9%85%8D%E4%B8%8B%E3%81%AB%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%A8%E8%AA%8D%E3%82%81%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%81%AB%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82

民法において所持とは財物(特に動産)が事実上ある人の意志によって支配下にあると認められる状態にあること。

 

占有の一つの条件でもある。

携帯を始め、運搬、保管も含まれる。

また、単に所有していることを単純所持という。

その状態に至った法律上の原因や、その物に対する所有権が誰に属しているかは問わない。

 

また、事実上支配していると認められる限り、直接的な保管だけではなく、使用人に保管させた場合でも該当し、盗まれたり、滅失すると許可の対象物がなくなるため許可は失効する。

 

〇 情報公開法の保有の定義

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html#_=_

<19p>17行目から=『 「行政機関が保有している」とは、情報公開法における行政文書の保有の概念と同様である。

 

すなわち、当該個人情報について事実上支配している。

( 当該個人情報の利用、提供、破棄等の取扱いについて判断するする権限を有している)状態をいう。

 

例えば、個人情報が記録されている媒体を書庫で保管し、又は倉庫業者等をして保管されている場合は含まれるが、民間業者が管理するデータベースを利用する場合は含まれない。

 

(当該行政機関が保有しているもの)「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。

 

この「所持」とは、物を事実上支配している状態をいい、当該文書を書庫等で保管し、又は倉庫業者等をして保管している場合にも、当該文書を事実上( 当該文書の作成、保存、閲覧・提供、移管・破棄等の取扱いを判断する権限を有していること。

 

なお、例えば、法律に基づく調査権限により関係人に対し帳簿書類を提出させこれを留め置く場合に、当該行政文書については返還することとなり、破棄はできないなど、法令の定め定めにより取扱いを判断する権限について制限されることはあり得る。)

支配していれば、「所持」に該当し、保有しているということができる。

 

*************

以上

 

0 件のコメント:

コメントを投稿