画像版 Z 201012 弁論期日メモ #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士 #あいおいニッセイ同和損害保険会社 #高木紳一郎埼玉県警本部長 #証人尋問 #佐藤一彦巡査部長 #虚偽実況見分調書
記録謄写
▼ 15時00分開始~15時28分終了
▼ 次回、12月17日午後3時30分
*******************
goo版 Z 201012 弁論期日メモ #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/cde1930df4a6faee4dca4ac5981d2d6f
*****************
Z 201012 弁論期日メモ 01高嶋由子裁判官
Z 201012 弁論期日メモ 02高嶋由子裁判官
以上
***************
高嶋由子裁判官の発言
ア 「 被告から出ていた9/23日付け・・9/23日付け・・9/30日付け・・異議申立て・・9/30日付け・・を陳述するか。 」
=> 総て陳述します。
イ 「 (簡易裁判にした)送付嘱託の記録が届いている。 」
ウ 「 告訴調書の必要性は何か 」
=> 佐藤一彦巡査部長の作成した文書はインチキであることの証明
鈴木裕治 さいたま地方検察庁越谷支部保管検察官)は理由を伝えずに告訴調書の送付を拒否した。
理由も明かさずに拒否したことは違法だ。
鈴木裕治検察官は、その後、早期退職をしている。
(簡易裁判所からだから安易に拒否したのだろうから)さいたま地裁から送付嘱託を出せば、(犯罪被害者保護法の趣旨から)出す。
260404佐藤一彦告訴調書は、虚偽記載があると思う。
1枚目は、実印を押したが2枚目以降は割印を押していない。
すり替えが、簡単にできる。
告訴調書の作成過程で疑義がある。
「私の管理票には、私から佐藤一彦巡査部長に電話をして、告訴状を書き直すと伝えたと書いてある」と伝えた。
「事実は、佐藤巡査部長から電話があり、押印が必要だから、実印を持ってくるようにと言われた」と伝えた。
基本的には、電話には出ない。しかし、このときは田舎での葬儀のためお寺から連絡がくる可能性があった。
「実印を持って越谷警察署に行った。
佐藤一彦巡査部長が一人で対応した。」と伝えた。
もっと詳細に書く必要があるということで、状況を聞いてきた。
私の収入とか、母を施設入所させているが費用は大丈夫かと聞いてきた。
「 そんなことは、事故とは関係ないでしょう。 」言い返したのを覚えている。
今思えば、1枚目にこのことを書いたのだろう。
告訴状は返された。返えされた文脈は忘れた。
「告訴調書を書く場合、一人対応はおかしい」と伝えた。
「教員でも、重要場面では二人で対応する」と伝えた。
エ 「 乙10号証は、検察に出したのか。 」
=> 越谷警察署長に出した。
告訴調書の取扱い経過に疑義があると伝えた。
260404佐藤一彦告訴調書は完成している。
「平成26年9月に、さいたま地方検察庁越谷支部に告訴の結果を聞きに行った」と伝えた。
担当は、告訴調書がまだ届いていないと回答。
「 乙10号証の原本を出すよう。 」と指示があった。
( 第1回で持って行った気がする・)
オ 「提出書面にURLが記載されているが、扱いはどうするか。」
=> URLは無視して下さい。
「 本人の備忘録であるか。 」
カ 簡易裁判所の記録について。
「 必要な部分をコピーして提出するように。 」
=> 送付嘱託で取得した文書の扱い。
簡易裁判所の訴訟記録を取得したが、主張立証に必要な部分はコピーして提出しなければならない。
キ 「裁判所は、左側の通行義務はないと考えている。北村大樹弁護士は、左側通行義務違反は撤回するでよいか。」
=> 書面に書かれていないので、確認した。
ク 北村大樹弁護士発言=「 (車両の通行状況については)原告は甲2号証の通りである。 」
ケ 「 証人尋問についてどうするか 」
=> 北村大樹弁護士発言=「 原告は、被告尋問を申請する。 」
=> 被告発言=「 原告尋問は申請しない。 時間の無駄である。 原告陳述書で充分である。原告尋問をする意味がない。当事者尋問は、虚偽証言しても違法ではないし、虚偽証言か否かの判定は裁判官がすることになっているからである。 」
==> 高嶋由子裁判官発言=「 裁判官は、職権で原告の尋問をする。 」
===> 被告発言=「 裁判所が職権で原告尋問をすることにとやかく言える立場ではない。しかしながら、被告は、当事者尋問は不要であると考える。質問事項は出さない。それより、高木紳一郎埼玉県警本部長の証人尋問を求める。 」
==> 高嶋由子裁判官発言=「 、木紳一郎埼玉県警本部長の証人尋問については、裁判所は検討中である。 」
▼ 次回の弁論期日について。
高嶋由子裁判官が候補を挙げたが、いずれも北村大樹弁護士は予定が入っていた。
12月17日(木)については、北村大樹弁護士から提案があったが、高嶋由子裁判官が拒否した。
仕方なく、12月17日午後3時30分ということで決定した。
年内に開きたかったようだ。
原告が出すものについては指示があったが、被告が出すものについて、返戻告訴状の原本と簡易裁判所記録から必要な文書をコピーして出す。
▼ 15時28分終了
簡易裁判所の送付嘱託を許可した理由は、想定内だった。
告訴調書の送付嘱託をしない理由を作り出すためである。
既に、島田幸男調停主任裁判官がしており、鈴木裕治検察官(
さいたま地方検察庁越谷支部保管検察官 )が拒否した事実がある。
鈴木裕治検察官について、早期退職したことは確認した。
一度、鈴木裕治弁護士で検索した時は、都内の弁護士事務所に所属していた。
再度、検索をしたところ、見つからない。
〇 異議申立てをする。
ア 現場検証について判断なし。
イ 原告の第6準備書面提出については、支持なし。
ウ 高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べについては、検討中と回答。
以上
****************
0 件のコメント:
コメントを投稿