国会図書館資料 画像版 H190716週刊社会保障 No.2440 #北澤純一裁判官 #日本年金機構法
#新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官 #清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官
(証明することを要しない事実)民訴法一七九条
#顕著な事実 #裁判上の自白 #公知の事実
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国会図書館請求記号=「Z6-272」 タイトル=「週刊社会保障」
〇 拡大37p H199716 週刊社旗保障 No.2440
https://tmblr.co/ZWpz2wZms7QA0y00
日本年金機構が厚生労働省から委託を受けて、記録管理をしている証拠
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国会図書館資料 アメブロ版 H190716週刊社会保障 No.2440 #北澤純一裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html#_=_
国会図書館資料 goo版 H190716週刊社会保障 No.2440
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/dcc10ea52664952636085cc987331381
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〇資料 H190716週刊社会保障 00p株式会社法研 表紙
https://tmblr.co/ZWpz2wZmYvi3me00
特集(日本年金機構法)
公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施
〇資料 H190716週刊社会保障 04p株式会社法研 目次
https://tmblr.co/ZWpz2wZmYwI3yu00
公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施
成立した「日本年金機構法」の内容をみる
〇資料 H190716週刊社会保障 05p株式会社法研 目次
https://tmblr.co/ZWpz2wZmYw_fmq00
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〇資料 H190716週刊社会保障 36p株式会社法研
https://tmblr.co/ZWpz2wZmY-_rWu00
『 社会保険庁が担っている業務は、その大半の業務は機構が担うこととなっているものの、以下の6つの機関・組織によって担われることになる。
すなわち、①年金制度の財政責任・運営責任を担う厚生労働大臣(厚生労働省)、
②年金事業一連の運営業務を担う機構、
③機構からの委託を受けて年金事業の運営業務の一部を行う民間業者、
④悪質な滞納者について厚生労働省からの委任を受けて強制徴収を行う財務大臣(国税庁)、
⑤従来の政府管掌健康保険制度の運営責任及び業務を担う全国健康保険協会
⑥保健医療機関に対する指導等を行う地方厚生局、 である。 』
〇資料 H190716週刊社会保障 37p株式会社法研
https://tmblr.co/ZWpz2wZmZ0b0Km00
「記録管理」の委託実施の図式
(委託と受託とについて)
https://g2015graman.top/archives/17602.html#1
Ⓢ厚生労働省
↓(管理委託)
日本年金機構
↓(コンビニ店舗で納付した済通は保管委託
↓何故ならば、コンビニ本部との契約は業務委託契約である。
コンビニ本部
『 機構が行う業務は、厚年法、国民年金法等に規定する事務及びこれに附帯する業務を行うこと(機構法第二七条)となっている。
すなわち、法律上、機構が業務の具体的な内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚年法、国民年金法等個別の規定に基づき規定される、とうい構造になっている。 』
『 具体的には、機構法においては、組織法と表裏一体の関係にある厚年法、国民年金法等の一部改正が、その附則において措置されている。
これらの一部改正においては、現行の厚年法、国民年金法等において、「社会保険庁長官」の権限・事務として位置づけられているすべての権限・事務を、いったん「厚生労働大臣」の権限・事務に改正した上で、日本年金機構に当該権限・事務に係る事務を行わせるものについて、①権限に係る事務の委任、②事務の委託の2種類に分類している。 』
『 ①の「権限に係る事務の委任」と、②の「事務の委託」との違いは、
事務の委任が、権限を含めた事務を機構に委任するものであるに対し、
事務の委託は、権限は厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理については日本年金機構に行わせる、ということにある。 』
=> 契約書の表紙を隠蔽した理由。契約者は厚生労働省となっている理由。
『 したがって、事務の委任に分類された事務、例えば、標準報酬月額の決定などは、機構に処理権限が委任されているため、当該処分は日本年金機構の名義をもってなされることになる。』
『 これに対し、事務の委託に分類された事務、例えば、保険料の調査決定などは、その具体的な算定事務は機構が行うが、当該処分は国の名義をもってなされることになる。 』
『 個別具体的な事務がいずれの「権限を含めた事務」・「権限を含めない事務」に分類されるかについては・・国民年金法第109条の4・第109条の10等において、各号列記されている。』
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000141
〇 (管掌)第三条 国民年金事業は、政府が、管掌する。
〇 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)国民年金法第109条の4
〇 (機構への事務の委託)国民年金法第109条の10
〇 (機構が行う収納)国民年金法第百九条の十一
『 分類の基本的な考え方としては、年金特別会計の管理は国として担うべきとの考えから、保険制度の管理運営責任の根幹をなす「国の歳入」すなわち「年金保険料の徴収・収納」と、
「国の歳出」すなわち「年金の支払い」については、国の処分として行う、都の整理がなされている。 』
=> 国民年金の収納は、「権限を含めない事務」である事務の委託である。
つまり、権限は厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理については日本年金機構に行わせる、事務の委託である。
「事務の委託」であることから、コンビニ本部との契約書の表紙には、厚生労働省の表示が必要であり、実際に業務を行うのは日本年金機構であるから、日本年金機構の表示もされる。
この事実を隠ぺいするために、契約書の表紙を隠蔽した。
北澤純一裁判官の契約書の提出について、200324第1回口頭弁論において、「契約書を出せ」と指示。
しかしながら、211224第2回北澤純一第2回口頭弁論においては、「絶対に出さないと言っている。」と水島藤一郎年金機構理事長の代弁をし、契約書を出させなかった。
『 また、「年金の支払い」は国の名義でこととの関係で・・ 』
〇資料 H190716週刊社会保障 38p株式会社法研
https://tmblr.co/ZWpz2wZmZ1KbCy00
『 個別具体的な事務がいずれの権限・事務に分類されるかについては、・・国民年金法第109条の4・第109条の10等において、各号列記されている・・分類の基本的な考えとしては、年金特別会計の管理は国として担うべきとの考えから・・ 』
〇資料 H190716週刊社会保障 39p株式会社法研
https://tmblr.co/ZWpz2wZmZ5tr8y00
〇資料 H190716週刊社会保障 40p株式会社法研
https://www.pinterest.jp/pin/401594491780917284/
https://tmblr.co/ZWpz2wZmZ6gOCq00
〇資料 H190716週刊社会保障 41p株式会社法研
https://tmblr.co/ZWpz2wZmZ7X5ae00
筆者 (前)社会保険庁総務部総務課 長田浩志
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〇資料 H190716週刊社会保障 66p株式会社法研 奥付
https://tmblr.co/ZWpz2wZmZ8EYqm00
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note版 表紙・目次・奥付
https://note.com/thk6481/n/n07ddd6339e66
国会図書館資料 H190716週刊社会保障 No.2440
国会図書館請求記号=「Z6-272」 タイトル=「週刊社会保障」
note版 特集記事36p~38p (日本年金機構法)
公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施
https://note.com/thk6481/n/nb6f97bd1e789
国会図書館資料 H190716週刊社会保障 No.2440
国会図書館請求記号=「Z6-272」 タイトル=「週刊社会保障」
note版 特集記事39p~41p (日本年金機構法)
公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施
https://note.com/thk6481/n/n15814b8e4a9b
国会図書館資料 H190716週刊社会保障 No.2440
国会図書館請求記号=「Z6-272」 タイトル=「週刊社会保障」
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