べた打ち版 NN 210202北澤純一判決書
〇 NN 210202北澤純一判決書 #最高裁報告事件 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12654758520.html
事件番号 令和元年(行コ)第313号 東京高裁
〇 NN 191114清水知恵子判決書 #清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12548060133.html
平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件
〇 「 保有者は、厚労省だけではなく、年金機構もまた保有者である 」
何故ならば、日本年金機構法で業務委託されているからである。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000109
(業務の範囲)日本年金機構法二七条第1項第3号の規定=『 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 』
********
〇 NN 210202北澤純一判決書<1p>
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 国民年金保険料に係る領収済通知書は被控訴人の保有文書であることを確認する。
3 被控訴人が平成29年11月8日付けで控訴人に対してした不開示決定(年機構発第8号)を取り消す。
〇 NN 210202北澤純一判決書<2p>
第2 事案の概要(略語は、原判決による。)
1 控訴人は、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき、被控訴人に対し、「控訴人が平成28年度に納付した国民年金保険料に係る納付書の原本すべて」の開示を請求したところ、被控訴人は、開示請求の対象となる保有個人情報を「控訴人が平成28年度に納付した国民年金保険料に係る領収済通知書」(本件各文書)と特定した上で、本件各文書を被控訴人が保有していないことを理由として、不開示決定(本件不開示決定)をした。
本件は、控訴人が、被控訴人を相手に、①国民年金保険料に係る領収済通知書が被告訴人の保有文書であることの確認を求める(本件確認の訴え)とともに、②本件不開示決定の取消しを求めた(本件取消しの訴え)事案である。
2 原審は、本件確認の訴えは、事実の存否の確認を求めるものであり確認の利益が認められないとして、これを却下し、本件取消しの訴えについては、(被)控訴人が本件各文書を保有しているとは認められず本件不開示決定は適法であるとして、これを棄却したところ、これらを不服とする控訴人が控訴をした。
3 関係法令の定め、前提事実、争点及び当事者の主張は、次の4のとおり原判決を補正するほかは、原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1から4まで(原判決2頁8行目から3頁8行目まで。原判決別紙2-1から2-4まで及び3を含む)に記載のとおりである(ただし、原判決2頁9行目の「別紙」を「原判決別紙」と改める。以下同様である。)から、これを引用する。
〇 NN 210202北澤純一判決書<2p>21行目から
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も、本件確認の訴えは確認の利益を欠くことから不適法であり、本件取消しの訴えについては、被控訴人が本件各文書を保有しているとは認められないことから本件不開示決定は適法であって、控訴人の請求には理由がないものと判断する。
その理由の詳細は、下記に当裁判所の判断を補足するほかは、原判決の「事実及び理由」の「第3 当裁判所の判断」の1から3まで(現判決3頁15行目から9頁10行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。
〇 NN 210202北澤純一判決書<3p>3行目から
2 判断の補足
(1) 被控訴人が本件各文書を保有しているとは認められないことは、上記のとおり引用した原判決が認定・説示するとおりであるところ、控訴人は、当審においても、国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書と国民年金保険料の納付受託取扱い要領からは、本件各文書が被控訴人の保有に係る文書でないことが導出できないとも主張するが、独自の見解によるものであって、採用することはできないといわざるを得ない。
(2) 控訴人は、当審において、被控訴人が本件不開示決定をするに当たり、本件各文書の保有者が厚生労働省であることについて控訴人への情報提供をしなかったことは不当であり、本件不開示決定は違法であるなどとも主張するが、開示請求を受けた当該独立行政法人が当該保有個人情報を保有していない場合には、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「行政機関等個人情報保護法」という。)13条3項の補正によって対応することはできず、不存在を理由とする不開示決定をせざるを得ないのであり、控訴人に対して本件各文書の保有者が厚生労働省であることを知らせたとしても、同様であるから、被控訴人が控訴人の主張する情報提供を行わなかったことが著しく不当であり、本件不開示決定の取消しの理由となるということはできない。行政機関等個人情報保護法13条3項の補正の参考となる情報の提供は、努力義務であると解される。
〇 NN 210202北澤純一判決書<3p>22行目から
また、控訴人は、本件各文書の保有者が厚生労働省であることについて、被控訴人が本件不開示決定において明らかにせず、本件訴え提起後にその旨を主張したことが行政手続法8条に違反すると主張するが、証拠(甲1)によれば、本件不開示決定では、開示しないこととした理由として「コンビニエンスストアで納付された国民年金保険料の納付書(領収済通知書)は、コンビニエンスストアで保管し、日本年金機構へは送達されないため、文書不存在により不開示となります。」と理由が記載されており、本件不開示決定が行政手続法8条に違反するとは認められない。
〇 NN 210202北澤純一判決書<4p>4行目から
(3) その他、当審において控訴人が主張するところを子細に検討しても、被控訴人が本件各文書を保有しているとは認められず、本件不開示決定は適法であると言うべきである。
3 よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、主文の通り判決する。
東京高等裁判所第19民事部
#北澤純一判決書 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官
****************
0 件のコメント:
コメントを投稿