画像版 YM 210215 抗告 210129加藤邦太証拠保全却下に対して #加藤邦太裁判官 #今泉香代書記官 #前澤達朗裁判官
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アメブロ版 YM 210215 抗告 210129加藤邦太証拠保全却下に対して
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12656646469.html#_=_
note版 YM 210215 抗告 210129加藤邦太証拠保全却下に対して
https://note.com/thk6481/n/n6cff7dbbfcff
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YM 210215 抗告 01証拠保全却下に対して
https://tmblr.co/ZWpz2wZigsgP8e00
YM 210215 抗告 02証拠保全却下に対して
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YM 210215 抗告 03証拠保全却下に対して
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YM 210215 抗告 04証拠保全却下に対して
https://tmblr.co/ZWpz2wZigubb0a00
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事件番号 令和2年(モ)第2911号 加藤邦太裁判官 証拠保全申立
事件番号 令和2年(モ)第2912号 加藤邦太裁判官 証拠保全申立
基本事件 令和2年(ワ)第28555号
抗告状(210129加藤邦太証拠保全却下に対して)
2021年2月15日
東京高等裁判所 御中
〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 (送達場所)
電話 048-985-
FAX 048-985-
抗告人(基本事件原告) ㊞
証拠保全申立て却下決定に対する即時抗告申立書
上記抗告人を原告とする東京地方裁判所「 基本事件 令和2年(ワ)第28555号 」の同裁判所「 事件番号 令和2年(モ)第2911号 加藤邦太裁判官 証拠保全申立 及び 事件番号 令和2年(モ)第2912号 加藤邦太裁判官 証拠保全申立 」について、同裁判所の加藤邦太裁判官は令和3年1月29日、上記の申立てを「却下」とする決定をしたが、抗告人は不服であるから、即時抗告をする。
第1 原決定の表示
事件番号 令和2年(モ)第2911号 証拠保全申立 加藤邦太裁判官
事件番号 令和2年(モ)第2912号 証拠保全申立 加藤邦太裁判官
主 文 本件申立てをいずれも却下する。
第2 抗告の趣旨
ア 210129加藤邦太裁証拠保全却下は、(裁判長の訴状審査権)民訴法137条の規定に違反していること。
『訴状が第133条第2項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。』
=> 不備補正の命令が必要である。
イ 210129加藤邦太証拠保全却下を取消し、抗告人に対して、不備補正の機会を与えることを求める。
第3 抗告の理由
〇 210129加藤邦太証拠保全却下<1p>20行目から記載の却下理由について
https://note.com/thk6481/n/n1b7554fcf69c
『 申立人は、別紙1及び別紙2の申立てを提出するのみであり、証拠保全の事由について具体的な主張はなく、何らの疎明資料も提出していない。 』
https://note.com/thk6481/n/na4eef34b5411
https://note.com/thk6481/n/n7ac3e7a25405
=> 「棄却」ではなく「却下」となっている事実がある。
このことから、(裁判長の訴状審査権)民訴法137条の規定に該当すること。
しかしながら、加藤邦太裁判官は、「不備補正の命令手続き」を飛ばして、210129加藤邦太証拠保全却下をした。
加藤邦太裁判官が「不備補正の命令手続き」を飛ばした行為は、(裁判長の訴状審査権)民訴法137条の規定に違反していること。
このことから、抗告人に対して、不備補正の機会を与えることを求める。
第4 『 証拠保全の事由について具体的な主張はなく、何らの疎明資料も提出していない。 』についての反論
ア 211111検証申立書及び証拠保全申立書(契約書)について。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12637123842.html
=> 補足事項 300514山名答申書とは、以下の答申書であり、WEB公開されている。
『 諮問庁:日本年金機構
諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)
答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)
事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不
存在)に関する件 』
=> 疎明方法については、「訴訟の中で明らかにする。」と記載してある。
加藤邦太裁判官には、不備ならば、補正命令を出す義務がある。
=>『 証拠保全の事由について具体的な主張はない。』については、否認する。
〇 211111検証申立書及び証拠保全申立書(契約書)<2p>15行目からに記載してある。
『 しかしながら、厚生労働省で、原本閲覧をしたところ、担当の後藤裕治厚生労働省職員は、冊子ではなく、解体された文書を閲覧させた。
契約書の1枚目については、原本ではなく、複写された文書であった。』
=> 「疎明資料がない」について。
疎明資料は、総務省が公開しており、WEB検索方法について、説明した。
〇 211111検証申立書及び証拠保全申立書(契約書)<1p>21行目から『 3 山名学委員が作成した300514山名学答申書は、虚偽有印公文書である事実。 』
=> 日本年金機構法が適用されていない。適用されれば、不開示決定不当となる。
イ 211111検証申立書及び証拠保全申立書(決裁書・捜査記録)について。
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/1549f5df7d74fac289a65757977d2b40
=> 疎明方法については、「訴訟の中で明らかにする。」と記載してある。
加藤邦太裁判官には、不備ならば、補正命令を出す義務がある。
=>『 証拠保全の事由について具体的な主張はない。』については、否認する。
〇 211111検証申立書及び証拠保全申立書(決裁書・捜査記録)<2p>1行目からに記載してある。
『 4)証拠保全の事由
〇 証拠保全及び検証の必要性
1 普通に、保有個人情報開示請求をした場合、決裁書及び捜査記録については、司法文書を理由に、不開示決定処分がされる。
2 201030山上秀明告訴状返戻理由は、「犯罪事実が特定できない。」という理由であった。
3 201012告訴状は、中学生程度の読解力があれば、「 犯罪事実は特定できる。(甲2)内容である。
4 決裁書及び捜査記録は、山上秀明被告がした違法行為を証明できる証拠である。
5 放置しておけば、証拠改ざん・証拠隠滅をすることは必至である。 』
補足=検察が証拠改ざんをすることは、常識である。
袴田巌事件では、検察が証拠を捏造・証拠隠滅を図った可能性が高い。
村木厚子事件では、前田恒彦検事は証拠改ざんをした。
本件に係る201012山名学告訴状を、検察は201030山上秀明告訴状返戻している事実がある。
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/10/11/163602
300514山名学答申書は、済通開示請求について、日本年金機構法を適用すべきであるにも拘らず、適用せずに、不開示決定妥当としている。
虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪は明白であるにも拘わらず、201030山上秀明告訴状返戻している。
「 令和元年(行コ)第313号 東京高裁 」を担当した北澤純一裁判官は、日本年金機構法の適用を回避する目的で、違法な訴訟指揮を繰り返している。
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/02/06/045205
繰り返した結果、210202北澤純一判決書は、日本年金機構法を適用せずに、済通の不開示決定は妥当と裁判した。
類推適用すれば、山上秀明源治正は、決済記録・捜査記録を証拠改ざん・証拠隠蔽する可能性が高い。
=> 疎明資料については、上記の記載事項の類推適応で代用する。
第5 まとめ
210129加藤邦太裁証拠保全却下は、民事訴訟法所定の手続きに違反している。
このことから、210129加藤邦太裁証拠保全却下を取消し、抗告人に対して、不備補正の機会を与えることを求める。
以上
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