画像版 NN 210216取得 日本年金機構 全部事項証明書 さいたま地方法務局 越谷支局
法人設立の年月日 平成22年1月1日
〇 登記事項証明書は、以下の4つの証明書をまとめて総称したものである。
履歴事項証明書、現在事項証明書、閉鎖事項証明書、代表者事項証明書
https://ttzk.graffer.jp/articles/67
1 履歴事項証明書
2 現在事項証明書
3 閉鎖事項証明書
4 代表者事項証明書
以上
〇 履歴事項証明書
ア 会社邦人番号
イ 名称 日本年金機構
エ 主たる事務所 東京都杉並区高井戸西三丁目5番24号
オ 法人設立の年月日 平成22年1月1日
カ 役員に関する事項
キ 代理人に関する事項
ク 代理人の代理権の範囲
ケ 従たる事務所
コ 資本金
サ 登記記録に関する事項
▼ 会社の目的がわかる 「 定款目的 」
目的の項目を確認することで、会社の目的が何なのかを確認することができます。
会社の履歴事項全部証明書には、法人の事業内容として公的に登録された事業内容を記載しなくてはならないため、把握している事業内容と差がないかを確認できます。
=> 日本年金機構の履歴事項全部証明書には、「会社の目的」欠落している。
セブンーイレブンの時はあったな。
▼▼ 「 定款目的 」 会社設立時の目的
https://xn--mbtw77anpidma.net/
〇 日本年金機構は、厚生労働大臣から委任・委託を受けて厚生年金保険と国民年金に関わる業務運営を行う組織です。
「日本年金機構の位置づけ」
https://news.yahoo.co.jp/articles/9d0e86f525150f75ea7ca294bd60244291a9700a?page=3
〇 「日本年金機構の位置づけ図 」
https://news.yahoo.co.jp/articles/9d0e86f525150f75ea7ca294bd60244291a9700a/images/001
****
NN 210217_1028 さいたま地方法務局越谷支局 048-963-6013に電話。
昨日、日本年金機構の履歴事項全部証明書を取得した。
定款、設立時の目的が欠落している。これが記載してある証明書が欲しいと伝えた。
『 履歴事項全部証明書に、普通は、設立時の目的は、載っている。 』
▼ セブンーイレブン本部の全部事項証明書を取ったときは、確か定款が載っていた。
事業内容の羅列を見たし、廃止した事業もあったと記憶している。
『 定款は載っていないが、設立時の目的は載っているはずだ。』
『 法人設立の年月日を教えて下さい。もしかしたら、電子化前かもしれない。』
『 調べるので、主たる事務所の住所と法人番号を教えて下さい。 』
10時37分まで待つ。
『 時間がかかって申し訳ない。今、閉鎖事項証明書を取り寄せている。』
30分後に掛け直すので、名前を教えてもらう。
『 あらがき 』と回答。
NN 210217_1110 再度1117電話
『あらがき』女性職員に代わってもらう。
『 日本年金機構は、設立の目的がないので載っていない。 』
他の職員に確認した。
『 目的が必要ないので載っていない。 』と言い直す。
設立の目的がなくて、法人登記できるのかと質問。
『 必要ならば年金機構にお尋ねください。』
裁判の相手に聞いても、教えないと。
他の独立行政法人も設立の目的の記載無しで、登記しているのかと質問。
『 出したことがないので分からない。』
=> セブンーイレブン本部の時は、閉鎖事項証明書も取得した。
******
〇 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
https://www.yuchokampo.go.jp/about/project.html
=> 機構法がある
https://www.yuchokampo.go.jp/about/law.html
〇 住宅金融支援機構
独立行政法人住宅金融支援機構法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000082
〒112-0004東京都文京区後楽1丁目4-10
**************
◎ 郵政民営化法
〇 (新会社の業務についての同種の業務を営む事業者との対等な競争条件の確保))郵政民営化法第八条
日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務については、同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するために必要な制限を加えるとともに、移行期間(第百四条に規定する日又は第百三十四条に規定する日のいずれか遅い日以後の最初の三月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)中に、郵政民営化に関する状況に応じ、これを緩和するものとする。
〇 (銀行法の特例)郵政民営化法第五十三条
日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の十七第一項の認可を受けたものとみなす。
〇 (業務等の届出に関する特例)郵政民営化法第五十五条
日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、日本郵政株式会社が行う業務として承継計画において定められたもののうち、第六十一条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務について、第六十四条後段の規定による届出をしたものとみなす。
〇 (銀行法の特例)第六十四条
日本郵政株式会社が郵便貯金銀行を子会社とする銀行持株会社(銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。次条及び第六十六条において同じ。)である場合には、同法第五十二条の二十一第二項及び第五十二条の二十一の二の規定は、日本郵政株式会社については、適用しない。この場合において、日本郵政株式会社は、第六十一条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
*****
0 件のコメント:
コメントを投稿