画像版 HY 210704 船越康彦宛て証拠説明書 #船越靖彦議員 #れいわ新選組 請願書 #H300514山名学答申書 #武田良太総務大臣 #参議院行政監視委員会
〇 画像版 HY 210704 船越靖彦宛て議員紹介依頼書 #れいわ新選組 請願書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12684245254.html#_=_
〇 画像版 HY 山東明子宛て請願書 #船越靖彦議員 #れいわ新選組
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12684300083.html#_=_
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アメブロ版 HY 210704 船越康彦宛て証拠説明書 #船越靖彦議員
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12684319198.html#_=_
note版 HY 210704 船越康彦宛て証拠説明書 #船越靖彦議員
https://note.com/thk6481/n/n36acf0d909a5
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HY 210704 証拠説明書 01船越靖彦議員
HY 210704 証拠説明書 02船越靖彦議員
HY 210704 証拠説明書 03船越靖彦議員
HY 210704 証拠説明書 04船越靖彦議員
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船越靖彦議員宛て証拠説明書(武田良太の件)
令和3年7月4日
参院議員 舩後靖彦議員 殿
〒102-0083
東京都千代田区麹町2-5-20 押田ビル4階
TEL:03-6384-1974(平日 11時〜16時)
FAX:03-6384-1975
〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
㊞
FAX 048-985―
▼ 依頼人号証番号 依頼人第1号 =>総務省の「保有の概念」である。
第1 標目
『厚生労働省ホーム > 申請・募集・情報公開 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 厚生労働省が保有する行政文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査基準
> 行政文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)
行政文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)(別添1) 』
https://www.mhlw.go.jp/jouhou/koukai03/01.html
https://note.com/thk6481/n/n35002b28f2db
第2 原本・写しの別 写し
第3 作成時期 不明
第4 作成者 厚生労働大臣
第5 立証趣旨
ア 「当該行政機関が保有しているもの」の定義
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12677567823.html
情報公開法においては、「所持」と「保有」とは同値であること。
「保有している文書」とは、「所持している文書」をいう。
行政が所有権を持っている文書は、法的に支配している文書である。
行政が法的に支配している文書は、事実上支配している文書である。
行政が事実上支配している文書は、所持(保有)している文書である。
行政が所有権を持っていい文書であっても、法的に支配している文書は、事実上支配している文書である。
事実上支配している文書は、所持(保有)している文書である。
イ 済通は、日本年金機構が所持(保有)している文書であること
済通は、日本年金機構が、(業務の範囲)日本年金機構法二十七条第1項第三号の規定を根拠として、法的に支配している文書である。
日本年金機構が法的に支配している文書は、事実上支配している文書である。
日本年金機構が事実上支配している文書は、年金機構が所持(保有)している文書である。
済通は、日本年金機構の保有文書である。
ウ 山名学委員等の行為は、故意にした行為であることの証明。
① (業務の範囲)日本年金機構法第27条は、WEB公開されており、顕著な事実であること。
② 「当該行政機関が保有しているもの」の定義は、WEB公開されており、顕著な事実であること。
③ 判決書に適用する法規定の探索義務は、裁判所にあること。
当然、山名学委員等は、日本年金機構法を探索した上で、清水知恵子判決書を作成したこと。
山名学委員等は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号所定の附帯業務の内容を認識した上で、山名学答申書を作成した行為は、錯誤とは言えず、故意にした行為である。
済通の開示請求に係る業務は、日本年金機構に業務委託されていること。
根拠法は、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号規定であること。
▼ 依頼人号証番号 依頼人第2号 210425日付けで武田良太総務大臣に対して添付した証拠
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html
第1 標目
『 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H190716週刊社会保障 No.2440 』
第2 原本・写しの別 写し
第3 作成時期 平成19年6月頃
第4 作成者 (前)社会保険庁総務部総務課 長田浩志
第5 立証趣旨
ア 『 H190716週刊社会保障 No.2440 』は、市販されている図書であり、誰でも閲覧することができることから、その記事内容は顕著な事実であること。
イ (業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号規定については、『 H190716週刊社会保障 No.2440 』に解説が記載されていること。
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/02/27/155132
ウ 解説か明らかになることは以下の通り。
「 済通の開示請求に係る業務は、日本年金機構法第二十七条第1項第三号所定の附帯業務に含まれていること。」
「 済通の開示請求に係る業務は、日本年金機構の業務であること 。」
▼ 依頼人号証番号 依頼人第3号
第1 標目 H300514山名学答申書の公定力取消しについて(要求)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12670416415.html
第2 原本・写しの別 原本
第3 作成時期 令和3年4月25日頃
第4 作成者 請願依頼人
第5 立証趣旨
武田良太総務大臣に対して、H300514山名学答申書の公定力取消しについて、要求した事実
▼ 依頼人号証番号 依頼人第4号
第1 標目 210506 返戻 公定力取消し要求書の返戻 武田良太議員
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12673024061.html
第2 原本・写しの別 写し
第3 作成時期 令和3年5月6日
第4 作成者 武田良太総務大臣
第5 立証趣旨
武田良太総務大臣が、公定力取消し要求を拒否した事実。
▼ 依頼人号証番号 依頼人第5号
第1 標目 210508 公定力取消し要求(再送) #武田良太総務大臣 宛て
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12673099172.html
第2 原本・写しの別 写し
第3 作成時期 令和3年5月8日
第4 作成者 請願依頼人
第5 立証趣旨
適切な部署に回付するように要求した事実。
H300514山名学答申書の公定力取消しについて、再度要求した事実。
▼ 依頼人号証番号 依頼人第6号
第1 標目 210520_1141FAX送信 武田良太総務大臣宛 取消し要求(3回目)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12675611335.html
第2 原本・写しの別 写し
第3 作成時期 令和3年5月20日
第4 作成者 請願依頼人
第5 立証趣旨
回答がないことから、FAXにて再度、取消要求をした事実。
▼ 依頼人号証番号 依頼人第7号
第1 標目 210524 武田良太返戻 法令上の規定はありません
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12682083239.html
第2 原本・写しの別 写し
第3 作成時期 令和3年5月24日
第4 作成者 武田良太総務大臣
第5 立証趣旨
210524武田良太総務大臣から、再度の要求拒否がなされた事実。
拒否理由 法令上の規定はありません
■ ご不明の個所がございましたら、FAXにてご質問して下さい。
以上
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