画像版 IN 210722 石垣のりこ宛て紹介依頼書 #参議院行政監査委員会 H300514山名学答申書 #石垣のりこ議員 #立憲民主党 #政官癒着
×野田国義議員 ×蓮舫議員 ×森裕子議員 ×吉川沙織議員
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〇 MY 山東明子宛て請願書 H300514山名学答申書の件
https://note.com/thk6481/n/n169b1246bc93
〇 国会図書館請求記号=「 Z6-272 」「 H190716週刊社会保障 No.2440 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html
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アメブロ版 IN 210722 石垣のりこ宛て紹介依頼書 #参議院行政監査委員会
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12687674861.html#_=_
note版 IN 210722 石垣のりこ宛て紹介依頼書 #参議院行政監査委員会
https://note.com/thk6481/n/n11fea1e30ebd
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IN 210722 石垣のりこ議員宛て 01紹介依頼書
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IN 210722 石垣のりこ議員宛て 03紹介依頼書
IN 210722 石垣のりこ議員宛て 04紹介依頼書
IN 210722 石垣のりこ議員宛て 05紹介依頼書
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令和3年7月22日
参院議員 石垣のりこ議員 殿
〒100-8962 東京都千代田区永田町2-1-1 参議院議員会館813号室
FAX: 03-6551-0813
電話:03(6550)0813
〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
㊞
FAX 048-985―
参議院行政監視委員会に対する請願書提出に伴う議員紹介のお願い
前略
私は、総務省 情報公開・個人情報保護審査会がした違法なH300514山名学答申書により、憲法で保障する「知る権利」の侵害を受けている者です。
侵害を受けたことに対して救済を求める目的で、参議院行政監視委員会に対し、請願書を提出したいと思料しています。
参議院行政監視委員会のHPで調べたところ、以下の案内がありました。
請願書提出をするには、『 請願書は、議員の紹介により提出しなければなりません。 』との一文があります。
つきましては、このことについて、ご高覧頂き、内容を理解した上で、別紙 請願書に署名・押印の上、参院行政監視委員会にご提出くださいますようお願いいたします。
なお、お願いできるか否かについては、断られた場合には他の議員にお願いする都合がありますので、FAXにてお知らせくださいますようお願いします。
また、お願いできない場合は、その理由をお知らせください。
草々
〇 請願に至るまでの経過説明は以下の通りです。
1 私は、日本年金機構に対して、私の納付済通知書を、保有個人情報開示請求した者です。
2 年金機構からは、不開示決定処分がなされました。
不開示理由は、「 済通は、コンビニエンスストア本部で保管することとされている。
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とする。 」との文言でした。
3 私が不服審査申立てをしたところ、以下のH300514山名学答申書が発行されました。
答申の内容は以下の通りです。
「審査請求人が特定年度に納付した,国民年金保険料の納付書の原本すべて。」に記録された保有個人情報につき,これを保有していないとして不開示とした決定は,妥当である。
上記の答申書は、総務省 情報公開・個人情報保護審査会の答申状況から誰でも閲覧できます。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
『 諮問庁:日本年金機構
諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)
答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)
事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不
存在)に関する件 』です。
以下の3委員が作成しました。 山名学名古屋高裁長官(元職),常岡孝好学習院大学教授,中曽根玲子国学院大学教授
4 日本年金機構は、H300514山名学答申書を根拠として、不開示妥当との裁決をし、不開示決定は確定しました。
5 しかしながら、300514山名学答申書は、内容虚偽の答申書です(虚偽有印公文書)。
理由は以下の通り。
ア 総務省の保有の概念によれば、以下の通りである。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html
㋐ 所持と保有とは同値であること。
㋑ 所有権を持っている文書は、法的に支配しており、所持(保有)している文書である。
所有権を持っていない場合でも、法的に支配していれば所持(保有)している文書である。
㋒ 済通の所有権は、厚生労働省が所持しています。
済通は、年金機構が法的に支配している文書です(保有文書である)。
法的に支配している根拠は、(業務の範囲)日本年金機構法第二七条第1項第三号の規定である。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000109
『 第三号 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 』と規定されています。
済通の開示請求に係る業務は、第2号に附帯する業務です。
㋓ 済通を法的に支配していることの解説は、以下の記事によります(添付します)。いかのURLからも閲覧できるようにしてあります。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html
国会図書館請求記号=「Z6-272」H190716週刊社会保障 No.2440
筆者 (前)社会保険庁総務部総務課 長田浩志
公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施
㋔ 「 公的年金の運営主体は国、機構には業務全般を委託実施 」を要約すると以下の通り。
(1) 済通は歳出入に係る記録文書であること。
(2) 済通の開示請求に係る業務については、権限は厚生労働省が保留したままで、年金機構に業務委託した業務であること。
(3) 年金機構は、コンビニ店舗で納付した済通については、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」等により、コンビニ本部に対して保管業務を委託しています。
(4) 済通は、納税者の個人情報であります。
個人情報が記載された済通の所有権を、民間企業に対して、所有権移転することは、法的に行えません。
(5) 上記から、「済通は年金機構の保有文書である」ことが導出できます。
一方で、H300514山名学答申書は、「済通は年金機構の保有文書ではない」との答申をしています。
㋕ H300514山名学答申書は、内容虚偽の答申書であり、恣意的に作成された虚偽有印公文書であること。
「済通は年金機構の保有文書である」ことの情報については、「 H190716週刊社会保障 No.2440 」にも掲載されていますこと。
このことから、(証明することを要しない事実)民訴法第179条所定の顕著な事実である。
一方、作成者である以下の3名の委員( 山名学名古屋高裁長官(元職),常岡孝好学習院大学教授,中曽根玲子国学院大学教授 )については、(委員)情報公開・個人情報保護審査会設置法第四条第1項所定の有識者として、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命した者であります。
〇 情報公開・個人情報保護審査会設置法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000060
山名学名古屋高裁長官(元職),常岡孝好学習院大学教授,中曽根玲子国学院大学教授 が、「 年金機構法の存在 」及び「 総務省の保有の概念 」を知らなかったと言える立場にはないこと。
知っていれば、当然、「済通が年金機構の保有文書である事実」について認識できます。
特に、山名学名古屋高裁長官(元職)は、常勤の委員であり、年俸1824万円を税金から支給されています。
再就職先で真っ当な仕事をしているなら我慢もできますが、真逆の答申を出し、納税者の知る権利を侵害しています。
㋖ 今現在も、H300514山名学答申書は拘束力を持っていること。
H300514山名学答申書は、今現在も、総務書のHPで公開されています。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
虚偽有印公文書が誰でも閲覧できる状況下にあることを意味しています。
㋗ 私は、今現在も、H300514山名学答申書の公定力により、知る権利を侵害されています。
㋘ まとめ
石垣のりこ議員( 立憲民主党 )に置かれましては、内容ご理解の上、別紙 請願書に署名・押印のうえ、参院行政監視委員会にご提出くださいますようお願いいたします。
追伸
不明な点がありましたら、FAXを下さい。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
もし、お願いできない場合は、その理由をお知らせください。
参議院行政監視委員会への苦情申立として処理することは、お断りします。
以上
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