画像版 NN 210706 山上秀明宛告訴状 岡村和美最高裁判事等 #山上秀明検事正 #岡村和美最高裁判事 #菅野博之最高裁判事 #三浦守最高裁判事 #草野耕一最高裁判事
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アメブロ版 NN 210706 山上秀明宛告訴状 岡村和美最高裁判事等
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tumblr版 NN 210706 山上秀明宛告訴状 岡村和美最高裁判事等
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NN 210706 山上秀明宛告訴状 01被疑者岡村和美
https://note.com/thk6481/n/nf24d43d8e984
NN 210706 山上秀明宛告訴状 02被疑者岡村和美
https://note.com/thk6481/n/n50abde8d18c8
NN 210706 山上秀明宛告訴状 03被疑者岡村和美
https://note.com/thk6481/n/n26f818abee83
NN 210706 山上秀明宛告訴状 04被疑者岡村和美
https://note.com/thk6481/n/nad29402b7df9
NN 210706 山上秀明宛告訴状 05被疑者岡村和美
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山上秀明宛て告訴状(被疑者 岡崎和美)
令和3年7月7日
東京地方検察庁 御中
山上秀明検事正 殿
告訴人 印
告訴人 住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
氏 名
生年月日 昭和 年 月 日
FAX番号 048-985-
被告訴人 住 所 〒102-8651 東京都千代田区隼町4番2号
氏 名 岡崎和美
職 業 最高裁判事
電話番号 03-3264-8111
被告訴人 住 所 〒102-8651 東京都千代田区隼町4番2号
氏 名 菅野博之
職 業 最高裁判事
電話番号 03-3264-8111
被告訴人 住 所 〒102-8651 東京都千代田区隼町4番2号
氏 名 三浦守
職 業 最高裁判事
電話番号 03-3264-8111
被告訴人 住 所 〒102-8651 東京都千代田区隼町4番2号
氏 名 草野耕一
職 業 最高裁判事
電話番号 03-3264-8111
第1 告訴の趣旨
被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,虚偽有印公文書作成等(刑法第156条)及び同文書行使等(刑法第158条)に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します
第2 告訴事実
「 岡村和美最高裁判事 菅野博之最高裁判事 三浦守最高裁判事 草野耕一最高裁判事 」等の5名の者は、共謀の上、内容虚偽の調書(決定)を故意にでっち上げ、令和3年6月2日付けの調書(決定)を作成し、告訴人に対して行使し、告訴人に憲法で保障する(裁判を受ける権利)憲法32条の侵害をさせたものである。
第3 告訴人と被告訴人との関係
告訴人は、「 令和3年(行ツ)第121号 」の上告人であり、同時に「 令和3年(行ヒ)第150号 」における上告受理申立人である。
一方、被告訴人である「 岡村和美最高裁判事 菅野博之最高裁判事 三浦守最高裁判事 草野耕一最高裁判事 」等は、上記事件を担当した最高裁判事である。
第4 付随する事情 (事件の背景について)
1 前提事実は以下の通り。
(1) 争点は、「 国民年金保険料に係る領収済通知書が、日本年金機構の保有文書であること 」の真偽である。
(2) 告訴人は、以下の事件について、上記の争点で、東京地裁、東京高裁にて争ってきた。
㋐ 平成30年(行ウ)第388号 東京地裁担当裁判官「 清水知恵子裁判官 進藤荘一郎裁判官 」
㋑ 令和元年(行コ)第313号 東京高裁担当裁判官「 北澤純一裁判官 新田和憲裁判官 青木裕史裁判官 」
(2) 原告は、以下の2つの事実を根拠として、「 国民年金保険料に係る領収済通知書が、日本年金機構の保有文書であること 」を証明した。
㋐ 総務省情報公開における保有の概念。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html
所有権を持っていなくても、事実上支配している文書は保有文書である。
㋑(業務の範囲)日本年金機構法二十七条1項三号所定の附帯業務についての業務委託。
日本年金機構は、日本年金機構法二十七条1項三号により、領収済通知書を、法的に支配していること。
法的に支配している文書は、事実上支配している文書であり、所持(保有)している文書であると
(3) 210202北澤純一判決書は、(業務の範囲)日本年金機構法二十七条1項三号所定の附帯業務規定は、法令判断において、該当しないと判示したこと。
該当しないと判断した上で、「 国民年金保険料に係る領収済通知書が、日本年金機構の保有文書ではない。 」と結論をし、告訴人を負かした。
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/02/06/045205
(4) 告訴人は、210202北澤純一判決書は国民に対して虚偽内容の判決書を強要するものであると判断して、上告をした。
〇 令和3年(行ツ)第121号 ( 210311上告 )
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/54e71f1826457ece9935c180763feabb
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/03/09/111219
〇 令和3年(行ヒ)第150号 ( 210323上告受理申立て )
https://thk6481.blogspot.com/2021/03/urlnn210323210203.html
(5) 岡村和美等は、告訴人に対して、内容虚偽の令和3年6月2日付け調書(決定)を行使した。
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/07/04/074740
(6) 210602岡村和美調書(決定)の決定理由は以下の通り。
『 1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 』
『 2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 』
(7) 民訴法318条1項の規定は以下の通り。
『 (上告受理の申立て)第三百十八条 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。 』
必要箇所を要約すると、以下の通り。
『 法令の解釈に関する重要な事項を含むもの 』は、受理できる。
(8) 「
令和3年(行ヒ)第150号 上告受理申立理由 」の申立内容は、以下の事項である。
〇 210323上告受理申立理由<78p>からの記載を要約すると以下の通り。
㋐ 北澤純一裁判官がした釈明義務違反
=> 北澤純一裁判官は、「勝敗の分岐点のなる事実」について、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、「勝敗の分岐点のなる事実」について、真偽不明の状態で、201224北澤純一終局判決は強行した行為。
=> 水島藤一郎被控訴人は、求釈明に答えず、準備書面の提出を拒否し、日本年金機構の業務について、日本年金機構法の適用の適否についても認否拒否したこと。
この様に、裁判の進行に対して非協力的な当時者に対しては、北澤純一裁判官は、釈明権を行使しなければならないが、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、「勝敗の分岐点のなる事実」について、真偽不明の状態で、201224北澤純一終局判決は強行した行為。
=> 釈明権義務違反は、上告受理申しての理由となる。
㋑ 法令判断を故意に誤った行為
=> (業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第三号の解釈を故意に捻じ曲げて、適用しなかった行為。
(9) 「 岡村和美最高裁判事 菅野博之最高裁判事 三浦守最高裁判事 草野耕一最高裁判事 」等の5名の者は、「
令和3年(行ヒ)第150号 上告受理申立理由 」の申立内容が、上告理由申立の理由に該当するとの認識を、当然ながら持っていた。
該当することの認識をもっていながら、「民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。」と判断した。
該当するとの認識をもっていながら、該当しないと判示した行為は、故意にした違法行為である。
(10) 以上により、210703岡村和美調書(決定)は、内容虚偽の調書(決定)であり、故意にした内容虚偽であること。
(11) 「 岡村和美最高裁判事 菅野博之最高裁判事 三浦守最高裁判事 草野耕一最高裁判事 」等の5名の者が(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法第三一九条=「上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。」を利用した行為は、極めて悪質である。
何故ならば、国民を納得させることのできる判決理由を明示できない場合に利用することで、証拠隠滅をするために利用されている法規定である。
民訴法第三一九条を利用して、「民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。」とした行為は、明らかに故意にした違法である。
「調書(決定)の適用が妥当な事件」と「適用が不当な事件」とを混在せせることで、適用不当を適用妥当とするための目的を持ち、最高裁判所が通常する手口である。
「 上告提起 平成28年(オ)第1397号 上告受理申立て 平成28年(受)第1764号 」で、「 小貫芳信最高裁判事 鬼丸かおる最高裁判事 山本庸幸最高裁判事 菅野博之最高裁判事 」等も利用した。
〇 H281111 小貫芳信調書(決定)200丁
「 上告提起 平成29年(オ)第1382号 T 上告受理申立て 平成29年(受)第1714号 」で、「 岡部喜代子最高裁判事 山﨑敏充最高裁判事 戸倉三郎最高裁判事 林景一最高裁判事 」等も利用した。
〇 H300206岡部喜代子調書(決定)
「 上告提起 平成30年(オ)第540号 上告受理申立 平成30年(受)第665号 」で、山崎敏充最高裁判事 岡部喜代子最高裁判事 戸倉三郎最高裁判事 林景一最高裁判事 宮崎裕子最高裁判事 」等も利用した手口である。
第4 証拠資料
1 令和3年6月2日付けの岡村和美等が作成した調書(決定)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12684390481.html
2 告訴人が、被告等に対して提出した令和21年3月23日付け上告受理申立
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/03/22/181322
以上
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