2021年7月30日金曜日

画像版 KE 210801 木村英子宛て議員紹介依頼書 #れいわ新選組 #木村英子議員

画像版 KE 210801 木村英子宛て議員紹介依頼書 #れいわ新選組 #木村英子議員 #参議院行政監視委員会 #H300514山名学答申書

 

〇 アメブロ版 KE 210801 添付書類 請願書 木村英子議員宛て

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12689415046.html#_=_

 

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アメブロ版 KE 210801 木村英子宛て議員紹介依頼書 #れいわ新選組

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12689403988.html#_=_

 

note版 KE 210801 木村英子宛て議員紹介依頼書 #れいわ新選組

https://note.com/thk6481/n/nf291ebdaa66d

 

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KE 210801 木村英子議員宛て 01議員紹介依頼書

https://pin.it/5N0nGS1

 

KE 210801 木村英子議員宛て 02議員紹介依頼書

https://pin.it/60ASjI5

 

KE 210801 木村英子議員宛て 03議員紹介依頼書

https://pin.it/4m1i2pu

 

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令和3年8月1日

 

参院議員 木村英子議員 殿

100-8962 東京都千代田区永田町2-1-1

参議院議員会館314号室

TEL03-6550-0314

FAX:03-6551-0314

 

343-0844 埼玉県越谷市大間野町 

                                  ㊞

               FAX 048-985―

 

参議院行政監視委員会に対する請願書提出に係る議員紹介のお願い

 

前略

私は、総務省 情報公開・個人情報保護審査会がした違法なH300514山名学答申書により、憲法で保障された「知る権利」の侵害を受けている者です。

 

H300514山名学答申書とは、総務省情報公開・個人情報保護審査会の答申状況においてWEB公開されている、以下の文書です。

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/aaa58ddf1be9544f28b340d44cf74748

 

『 諮問庁:日本年金機構

諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)

答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)

事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不

存在)に関する件 』に係る答申書

 

H300514山名学答申書では、「 国民年金保険料の係る領収済通知書は、日本年金機構の保有文書ではないことを理由に、本件対象保有個人情報につき,これを保有していないとして不開示とした決定については,機構において本件対象保有個人情報を保有しているとは認められず,妥当であると判断した 」と判断しています。

 

しかしながら、済通が日本年金機構の保有文書でないことを理由として、不開示決定処分をした行為は、違法であること。

 

何故ならば、保有文書でないことは理由としたことは、不当だからであること。

(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第3号所定の附帯業務により、日本年金機構は、国民年金保険料の係る領収済通知書についての開示請求業務は、厚生労働省から日本年金機構に対して業務委託されている事実があります。

 

業務委託により、済通の開示請求を、「 日本年金機構に対して開示請求したこと」と、「 厚生労働省に対して、開示請求したこと 」とは、同値であること。

 

附帯業務として、業務委託されていることは、以下の文書が証明しています。

「 国会図書館請求記号=「Z6-272」 H199716 週刊社会保障 No.2440 」が証拠資料であること。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

 

雑誌に載っている事実および日本年金機構法に記載されている事実から、判断して、領収済通知書についての開示請求業務は、厚生労働省から日本年金機構に対して業務委託されていることは明白です。

 

H300514山名学答申書では、「 国民年金保険料の係る領収済通知書は、日本年金機構の保有文書ではないことを理由に、年金機構がした不開示決定 」を妥当と判断しています。

 

年金機構が、済通の保有者であるか否かは、不開示理由としては、不当であること。

何故ならば、(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第3号所定の附帯業務により、年金機構は厚生労働省から、開示請求に係る業務委託をされているからです。

 

このことから、H300514山名学答申書は、山名学委員、常岡孝好委員、中曽根玲子委員等が、共謀の上、故意にでっち上げた内容虚偽の答申書であることは、明白であります。

一方、現在もなお、H300514山名学答申書は、公定力を持ち、総務省のHPにて公開されております。

公定力を持っているため、私は、憲法で保障された「知る権利」の侵害を受け続けています。

 

私は、憲法で保障された「知る権利」の侵害を受けたことに対して、救済を求める目的で、参議院行政監視委員会に対し、請願書を提出したいと考えています。

 

参議院行政監視委員会のHPで調べたところ、以下の案内がありました。

https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/seigan.html

https://pin.it/4PQOiJl

請願書提出をするには、『 請願書は、議員の紹介により提出しなければなりません。 』との一文があります。

 

つきましては、木村英子議員におかれましては、内容をご理解の上で、別紙 請願書に署名・押印の上、参院行政監視委員会にご提出くださいますようお願いいたします。

不明な点がございましたら、FAXを下さい。

 

なお、お願いできるか否かについては、断られた場合には他の議員にお願いする都合がありますので、FAXにてお知らせくださいますようお願いします。

また、お願いできない場合は、その理由をお知らせください。

参議院行政監視委員会への苦情申立として処理することは、お断りします。

 

別紙 添付資料

〇 国会図書館請求記号=「Z6-272」 

H199716 週刊社会保障 No.2440 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

 

〇 山東明子議員宛て請願書 H300514山名学答申書訂正の件

 

草々

 

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