2020年8月26日水曜日

NN 200317 控訴人第1準備書面<6pと7p>契約書の表紙について #北澤純一裁判官 #清水知恵子裁判官

NN 200317 控訴人第1準備書面<6pと7p>契約書の表紙について #北澤純一裁判官 #水島藤一郎年金機構理事長 #契約書表紙 #厚生労働省は原本の閲覧を拒否 取扱い要領表紙には年金機構と明示 #証拠隠滅

▼ 「要領に表紙があり、契約書には表紙がない」と加藤勝信厚生労働大臣

 

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goo版 NN 200317 控訴人第1準備書面<6pと7p>契約書の表紙について #北澤純一裁判官

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/f5c430b875331caa583a83cdbbca8c2f

 

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□ 280401契約書<1p> セブン本部と厚労省 契印なし

https://imgur.com/kaloo4g

https://marius0401.tumblr.com/post/627472505498664960/280401%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8-%EF%BC%91%EF%BD%90-%E3%82%BB%E3%83%96%E3%83%B3%E6%9C%AC%E9%83%A8%E3%81%A8%E5%8E%9A%E5%8A%B4%E7%9C%81-%E5%A5%91%E5%8D%B0%E3%81%AA%E3%81%97

 

□ 280401契約書<6p> セブン本部と厚労省 裏表紙 契印あり

https://imgur.com/TtAfEFQ

https://marius0401.tumblr.com/post/627472622637252608/280401%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8-%EF%BC%96%EF%BD%90-%E3%82%BB%E3%83%96%E3%83%B3%E6%9C%AC%E9%83%A8%E3%81%A8%E5%8E%9A%E5%8A%B4%E7%9C%81-%E8%A3%8F%E8%A1%A8%E7%B4%99-%E5%A5%91%E5%8D%B0%E3%81%82%E3%82%8A

 

□ 取扱要領<01> 表紙 コンビニ及び金融機関等

https://imgur.com/7uEXTyT

https://marius0401.tumblr.com/post/627473420831064064/%E5%8F%96%E6%89%B1%E8%A6%81%E9%A0%98-%EF%BC%90%EF%BC%91-%E8%A1%A8%E7%B4%99-%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%93%E3%83%8B%E5%8F%8A%E3%81%B3%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A9%9F%E9%96%A2%E7%AD%89

 

 

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〇 NN 200317 控訴人第1準備書面<6p>

https://marius0401.tumblr.com/post/627472191712362496/nn-200317-%E6%8E%A7%E8%A8%B4%E4%BA%BA%E7%AC%AC%EF%BC%91%E6%BA%96%E5%82%99%E6%9B%B8%E9%9D%A2-%EF%BC%96%EF%BD%90%E3%81%A8%EF%BC%97%EF%BD%90-%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8%E3%81%AE%E8%A1%A8%E7%B4%99%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6-%EF%BC%96%EF%BD%90

 

年金機構がした「 新たな主張、立証は見当たらないことから 」についての記載は、北澤純一裁判官が、200324第1回控訴審で終局するための布石を打っている文言に過ぎない。

 

▶ 新たな主張・立証は以下の通り。

厚生労働省に対し、「契約書及び要領」を開示請求したところ、交付された。

交付された「契約書及び要領」については、郵送交付であり、原本照合は行っていない。

 

厚生労働省は、済通の原本閲覧を申出たところ、スキャンデータを印刷した済通を閲覧させ、原本だと強弁した事実がる。

とりあえず、交付された文書により、以下の主張をする。

 

280401契約書(セブンーイレブン本部と)によれば、契約者は「厚生労働省年金局事業企画課長 依田泰 」と明示されている。

 

契約書第1条によると、納付受託事務に係る文書は3つ明示されている。

https://imgur.com/NyXO3L7

ア 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書

イ 国民年金保険料の納付受託取扱要領

ウ 国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領

=> 実施要領については、厚労省に対して開示請求中である。

年金機構には、控訴審第2回弁論期日には、実施要領の提出を求める。

 

280401契約書<1p> 第1条の記載について

□ 280401契約書<1p> セブン本部と厚労省 契印なし

https://imgur.com/kaloo4g

 

□ 280401契約書<6p> セブン本部と厚労省 裏表紙 契印あり

https://imgur.com/TtAfEFQ

 

□ 取扱要領<01> 表紙 コンビニ及び金融機関等

https://imgur.com/7uEXTyT

 

□ 取扱要領<02> コンビニとの取扱要領

https://imgur.com/7GIVLV6

 

〇 NN 200317 控訴人第1準備書面<7p>

https://marius0401.tumblr.com/post/627472274830786560/nn-200317-%E6%8E%A7%E8%A8%B4%E4%BA%BA%E7%AC%AC%EF%BC%91%E6%BA%96%E5%82%99%E6%9B%B8%E9%9D%A2-%EF%BC%96%EF%BD%90%E3%81%A8%EF%BC%97%EF%BD%90-%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8%E3%81%AE%E8%A1%A8%E7%B4%99%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6-%EF%BC%97%EF%BD%90

 

▼ 厚生労働省が開示した契約書及び要領には疑義があることから、実施要領を含めて証拠保全及び検証申立てを行う。

 

不都合な部分は、証拠隠滅をしたと思われることによる。

1 契約書については、袋とじすることになっている。

背表紙には綴目の痕跡が見られる。

一方、契約書<1p>には、綴目の痕跡がない。

このことは、表表紙が存在し、厚生労働省が証拠隠滅をしたと思われること。

 

2 取扱要領については、表表紙が存在し交付された。

ア 契約者として、厚生労働省年金局事情管理課と日本年金機構国民年金部との2つの団体名が明示されている。

 

イ 取扱要領<4p> 11照会窓口の設置

「 (コンビニ本部は)厚生労働省及び日本年金機構からの納付受託事務等に係る照会対応の窓口を設置し、担当部課署を年金機構へ報告すること。」と記載について。

このことから、年金機構が取りまとめていることが明示されている。

 

3 要領に、様式1から様式5までは明示されているが、厚生労働省は交付を拒否している。

検証による証拠保全申立てが必要な理由である。

 

4 控訴人は、契約書及び受託取扱要領を読んだが、済通の開示請求に係る行為は、厚生労働省の行為であるとの文言は存在しない。

当然、年金機構が取りまとめていることが、常識的に考えられる。

 

証拠として、日本年金機構は、済通の開示請求について、不開示決定を行っている事実がある。

不開示理由は、「 納付書は、コンビ本部で保管しており機構が保有している文書ではない。 」と記載している事実がある。

年金機構が開示請求に係る事務を委託されていないならば、不開示理由文言は、「 済通の保有者は厚生労働省であり、年金機構は保有していない。よって、不存在で不開示となる。 」

 

○=>「 必要と認める範囲で反論する。 」

年金機構に取って都合の良い部分だけを反論することは認められない。

画像版 NN 200825 文書提出命令申立書 厚労省に #北澤純一裁判官 #清水知恵子裁判官

画像版 NN 200825 文書提出命令申立書 厚労省に #北澤純一裁判官

#清水知恵子裁判官 #水島藤一郎年金機構理事長 #不開示理由すり替え #済通隠滅 #犯人隠避

 

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アメブロ版 NN 200825 文書提出命令申立書 厚労省に #北澤純一裁判官

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NN 200825 文書提出命令申立書 厚労省に 北澤純一裁判官

https://imgur.com/ABz4HqK

 

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事件番号 令和元年(行コ)第313号

東京地方裁判所平成30年(行ウ)第388号(原審)

控訴人  

被控訴人 日本年金機構 

 

        文書提出命令申立書(厚生労働省に)

                                                  令和2年8月25日

 

東京高等裁判所第19民事部ロ2係 御中

北澤純一裁判官 殿

                申立人(控訴人)         ㊞

 

頭書の事件について、下記の通り文書提出命令の申立を行います。

 

 

第1 文書の表示

ア 国民健康保険料の納付受託事務に関する契約書 

イ 国民年金保険料の納付受託取扱い要領 

 

第2 上記文書の必要性

ア 国民健康保険料の納付受託事務に関する契約書の必要性

年金機構が、不開示理由としている文書であること。

(釈明処分の特則)行政事件訴状法第23条の2の1項該当文書である。

 

イ 国民年金保険料の納付受託取扱い要領の必要性 

年金機構が、不開示理由としている文書であること。

(釈明処分の特則)行政事件訴状法第23条の2の1項該当文書である。

 

第3 立証すべき事実

年金機構は、厚生労働省から国民健康保険料の納付受託事務に関する代行業務を負かされていることの証明

日本年金機構は、セブンーイレブン本部に対して、済通送付請求権があることの証明。

 

第4 文書の所持者

(1)住所 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

(2)氏名 加藤勝信厚生労働大臣

以上

画像版 NN 200825 釈明処分申立書 第2項による #北澤純一裁判官 #清水知恵子裁判官

画像版 NN 200825 釈明処分申立書 第2項による #北澤純一裁判官

#清水知恵子裁判官 #水島藤一郎年金機構理事長 #不開示理由すり替え #済通隠滅 #犯人隠避

 

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アメブロ版 NN 200825 釈明処分申立書 第2項による #北澤純一裁判官

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NN 200825 釈明処分特則 第2項 北澤純一裁判官

https://imgur.com/8CMYfME

 

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令和元年(行コ)第313号 行政文書不開示処分取消請求事件

原審 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件

控訴人                    

被控訴人 水島藤一郎日本年金機構理事長

 

釈明処分申立書(第2項により年金機構に対して)

 

                                     令和2年8月25日

 

東京高等裁判所第19民事部ハ係 御中

北澤純一裁判官 殿

                   申立人(控訴人)        印

 

申立人(控訴人)は、北澤純一裁判官の訴訟指揮に対し、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法23条の2の第2項により、裁決に至る審査請求の一件資料の提出を求める。

 

本件では,裁決の根拠として使用された資料が必要である。

しかしながら、年金機構は社会保険庁の資料を出すが、年金機構が本件で使用した資料が必要である。

 

年金機構は、不開示理由を差し替えている事実がある。

当初の不開示理由は、「 済通はコンビニ本部が保管しており、年金機構は保有していない。」であった。

原審において、「 済通は厚生労働省が保有している。」に差し替えた。

この経緯を明らかにするために、裁決に至る審査請求の一件資料は必要である。

 

よって、控訴人は(釈明処分の特則)行政事件訴訟法23条の2の第2項により、裁決に至る審査請求の一件資料の提出を求める。

 

以上

 

画像版 NN 200825 釈明処分申立書 第1項による #北澤純一裁判官

画像版 NN 200825 釈明処分申立書 第1項による #北澤純一裁判官

#清水知恵子裁判官 #水島藤一郎年金機構理事長 #不開示理由すり替え #済通隠滅 #犯人隠避

 

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アメブロ版 NN 200825 釈明処分申立書 第1項による #北澤純一裁判官

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NN 200825 釈明処分特則 第1項 北澤純一裁判官

https://imgur.com/UfeVW6y

 

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令和元年(行コ)第313号 行政文書不開示処分取消請求事件

原審 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件

控訴人                    

被控訴人 水島藤一郎日本年金機構理事長

 

釈明処分申立書(第1項により年金機構に対して)

 

                                     令和2年8月25日

 

東京高等裁判所第19民事部ハ係 御中

北澤純一裁判官 殿

                   申立人(控訴人)        印

 

申立人(控訴人)は、北澤純一裁判官の訴訟指揮に対し、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法23条の2の第1項により、裁決の理由を明らかにする資料の提出を求める。

 

本件では,裁決の理由として使用された資料が必要である。

しかしながら、年金機構は社会保険庁の資料を出すが、年金機構が本件に係る裁決の理由を明らかにする資料が必要である。

 

特に、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」と「国民年金保険料の納付受託取扱要領」とは重要である。

しかしながら、年金機構の行為は、以下の通り、矛盾がある。

 

ア 年金機構は、上記の2文書を、総務省情報公開・個人情報保護審査会(山名学委員)に提出している事実がある。

 

イ 控訴人が上記の2文書を、年金機構に対して開示請求をしたところ、不開示決定処分をした。

不開示理由は、厚生労働省が保有する文書であり、年金機構は保有していないであった。

 

ウ 控訴人が、厚生労働省に対して、文書送付嘱託申立てをしたところ、意見書を提出して、反対をしている。

よって、控訴人は、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法23条の2の第1項により、裁決の理由を明らかにする資料の提出を求める。

以上

画像版 NN 200825 検証申出書 #北澤純一裁判官 契約書 #清水知恵子裁判官

画像版 NN 200825 検証申出書 #北澤純一裁判官 契約書 #清水知恵子裁判官 #水島藤一郎年金機構理事長 #不開示理由すり替え #済通隠滅 #犯人隠避

 

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アメブロ版 NN 200825 検証申出書 #北澤純一裁判官 契約書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12620266411.html#_=_

 

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NN 200825 検証申出書 北澤純一裁判官 契約書

https://imgur.com/r4Ra59V

 

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令和元年(行コ)第313号 行政文書不開示処分取消請求事件

原審 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件

控訴人                    

被控訴人 水島藤一郎日本年金機構理事長

 

                                     令和2年8月25日

 

東京高等裁判所第19民事部ハ係 御中

北澤純一裁判官 殿

                   申立人(控訴人)        印

 

検証申出書

 

頭書事件について,次のとおり検証を申し立てます。

申出の内容は、以下の通り。

第1 証明すべき事実

ア 提出された文書が原本であること。

 

イ 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」には、表紙があり、年金機構の法人名が表示されていること。

ウ 「国民年金保険料の納付受託取扱要領」には、表紙があり、年金機構の法人名が表示されていること。

 

第2 検証の目的物

「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」

「国民年金保険料の納付受託取扱要領」

 

第3 検証により明らかにしようとする事項

ア 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」については、厚生労働省で原本閲覧を拒否されたことから、写しが原本と相違ないこと。

イ 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」、「国民年金保険料の納付受託取扱要領」には、表紙が存在し、年金機構の法人名が表記されていること

 

以上

 

 

2020年8月25日火曜日

画像版 NN 200825 年金機構意見書への反論 #北澤純一裁判官 #清水知恵子裁判官

画像版 NN 200825 年金機構意見書への反論 #北澤純一裁判官 #清水知恵子裁判官 #水島藤一郎年金機構理事長 #不開示理由すり替え #済通隠滅 #犯人隠避

 

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アメブロ版 NN 200825 年金機構意見書への反論 #北澤純一裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12620161600.html#_=_

 

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NN 200825 意見書への反論 01北澤純一裁判官

https://imgur.com/h005uCY

 

NN 200825 意見書への反論 02北澤純一裁判官

https://imgur.com/onMJb5U

 

以上

 

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令和元年(行コ)第313号 行政文書不開示処分取消請求事件

原審 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件

控訴人                    

被控訴人 水島藤一郎日本年金機構理事長

 

200731年機機構意見書への反論

 

                                     令和2年8月25日

 

東京高等裁判所第19民事部ハ係 御中

北澤純一裁判官 殿

                   申立人(控訴人)        印

 

第一 年金機構のした200731意見書について

ア 年金機構には、控訴人がした文書送付嘱託申立てに対して、とやかく言える立場にはない。

 

本件は、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法23条の2の1項により、年金機構が契約書・要領を、書証提出をして、不開示理由の証明を行うべき事案である。

 

イ 年金機構は本件訴訟に係る不開示処分をした。

年金機構は、「 300618年金機構裁決書 」において、300514山名学答申書を根拠として、不開示処分は妥当であるとした。

 

ウ 控訴人は年金機構に対して、契約書・要領の開示請求をしたところ、不開示処分がなされた。

 

エ 300514山名学答申書では、その不開示理由の説明に、契約書・要項を証拠資料として明示している事実がある。

 

オ 300514山名学答申書には、年金機構から契約書・要領の提示を受け確認したとの記載があることから、総務省に対して、契約書・要領を開示請求したところ、年金機構に返却したため不存在との回答があった。

 

オ 厚生労働省に対して、契約書・要領について開示請求をしたところ、写しの交付はしたが、原本閲覧は拒否した。

 

カ 年金機構は、原審において、社会保険庁の資料を書証提出して、不開示理由を説明した。

しかしながら、資料差し替えについては違法であるとしか言えない。

 

① 社保庁の資料が現在も有効であることが証明されていないし、常識から考えて常軌を逸している書証提出である。

 

② (釈明処分の特則)行政事件訴訟法大23条の2の1項の規定を無視した行為である。

 

キ 清水知恵子裁判官に対して、契約書・要領を提出させて、不開示理由を証明するように求めたが、終局判決を強要し、原告を負かした。

 

ク 北澤純一裁判官に対しては、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の2の1項の規定による訴訟指揮を求める。

 

第二 200731年機機構意見書に対しての認否等

〇 200731年機機構意見書<3p>4行目から

『 要領は、セブンーイレブンに対し、年金機構への各種書類の送付やデータの送信を行うべきことを定めているが・・ 』

 

=> 送信データに対して、苦情があった場合は、原本である済通が必要になる。

そのときは、年金機構はセブンーイレブン本部から済通の取り寄せが必要となる。

 

〇 200731年機機構意見書<4p>2行目から

『 なお、厚生労働省年金局に確認したところ、契約書には表紙は存在しないとのことであった。 』

 

=> 主張は分かった。

「 契約書には表紙は存在しないこと 」の証明を求める。

控訴人は、契約書原本の閲覧を求めたが、厚生労働省は原本閲覧を拒否した。

契約書に対しては、(検証の目的の提示等)民訴法1項による検証申出書を出す。

 

第三 まとめ

200731年機機構意見書は、裁判を長期化させるだけで、信義則違反である。

年金機構は、送付嘱託申立てに対して、とやかくいう立場にない。

年金機構は、求釈明は拒否し、(釈明処分の特則)民訴法23条の2所定の該当文書の提出も拒否している。

拒否しているので、水島藤一郎氏、及び山名学氏の証拠調べを通して明らかにする。

以上

画像版 NN 200825 異議申立書 #北澤純一裁判官 #清水知恵子裁判官 #済通隠滅 #犯人隠避

画像版 NN 200825 異議申立書 #北澤純一裁判官 #清水知恵子裁判官 #水島藤一郎年金機構理事長 #不開示理由すり替え #済通隠滅 #犯人隠避

 

NN 200825 異議申立書 01北澤純一裁判官

https://imgur.com/futMYCY

 

NN 200825 異議申立書 02北澤純一裁判官

https://imgur.com/vpkzdXZ

 

NN 200825 異議申立書 03北澤純一裁判官

https://imgur.com/RuemObz

 

NN 200825 異議申立書 04北澤純一裁判官

https://imgur.com/ORQjNTt

 

NN 200825 異議申立書 05北澤純一裁判官

https://imgur.com/YhyXUIl

 

NN 200825 異議申立書 06北澤純一裁判官

https://imgur.com/VlF1RrU

 

NN 200825 異議申立書 07北澤純一裁判官

https://imgur.com/qtJewuQ

 

以上

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アメブロ版 NN 200825 異議申立書 #北澤純一裁判官 #清水知恵子裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12620152680.html#_=_

 

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令和元年(行コ)第313号 行政文書不開示処分取消請求事件

原審 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件

控訴人                    

被控訴人 水島藤一郎日本年金機構理事長

 

異議申立書(200817事務連絡の訴訟指揮に対して)

 

                                     令和2年8月25日

 

東京高等裁判所第19民事部ハ係 御中

北澤純一裁判官 殿

                   申立人(控訴人)        印

 

申立人(控訴人)は、北澤純一裁判官の訴訟指揮に対し、(訴訟手続きに関する異議権の喪失)民訴法第90条並びに、(訴訟指揮等に対する異議)民訴法150条により、以下の通り異議申し立てをする。

 

第一 申立の趣旨

頭書事件について、北沢純一裁判官が、根本年金機構がした2020年7月31日付け上申書を基に、2020年8月17日付けでした事務連絡は、訴訟指揮として偏頗内容であるので、異議の申立をする。

 

第二 異議申立の事由

「 200731年金機構上申書 」の記載について。

https://imgur.com/PvR3aiO

「 被控訴人は、本件事件について、原審における平成30年12月18日付け答弁書及び平成31年3月14日付け被告第1準備書面、並びに令和2年3月10日付け控訴答弁書をもって、必要な主張を尽くしていると考えるから、新たな準備書面は提出しません。 」

 

ア 年金機構が主要な主張を尽くしたと主張しているが、年金機構が準備書面を提出しない理由には該当しない。

年金機構が準備書面を提出しない行為に対して、許される理由は1つしか存しない。

その理由とは、年金機構が控訴人の主張をすべて認めたという理由以外には存しない。

 

イ 本件においては、不開示理由が存在することの説明責任は年金機構側に存する。

例えば、控訴人は乙号証について否認理由を明示して、証明を求めている。

年金機構は、証明をしていない。

証明したというならば、301218原審答弁書、310314原審被告第1準備書面、2020年3月10日付け控訴答弁書のどこに証明が記載されているのか求釈明する。

 

控訴人の求釈明に対して、年金機構に釈明させる責任は、北澤純一裁判官に存する。

控訴に至った理由は、清水知恵子裁判官は年金機構に対して、釈明をさせずに、訴訟終結を強要したことによる。

 

清水知恵子裁判官は、年金機構に釈明をさせずに、乙号証を裁量評価による事実認定し、裁判書きの基礎に使用して、控訴人を負かした。

北澤純一裁判官もまた、乙号証について証明をさせようとしていないことは、偏頗である。

 

ウ 北澤純一裁判官に対して、被控訴人に準備書面の提出を指示する内容のFAX送信することを求める。

同時に、期日外釈明であるから、控訴人にもFAX送信することを求める。

 

被控訴人が準備書面を提出しないで、次回の弁論期日に出席すれば、北澤純一裁判官が控訴審終局を強要することは明らかである。

 

志田原信三裁判官が平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件の第2回口頭弁論でした手口の再現である。

 

準備書面が提出されないことを理由に、裁判終結を強要したこと。

原告の私が、被告の越谷市が提出した乙号証に対して、否認理由を明示して、証明を求めたにも拘らず、志田原信三裁判官は裁判を終局させたこと。

志田原信三裁判官は、争点整理をせず、証人尋問、当事者尋問もさせなかった。

 

終局させたことで、乙号証の証拠調べは飛ばされ、事実認定は不明となったこと。

不明であるにも拘らず、志田原信三判決書は、乙号証については裁量評価を伴う事実認定をし、判決書きの基礎に使用し、原告の私は敗訴した。

 

本件原審の清水知恵子裁判官は、原告が乙号証に対して否認理由を明示して、証明を求めたにも拘らず、裁判を終局させたこと。

終局させたことで、乙号証の証拠調べは飛ばされ、事実認定は不明となったこと。

不明であるにも拘らず、191114清水知恵子判決書は、乙号証については裁量評価を伴う認定をし、判決書きの基礎に使われ、原告の私は敗訴した。

清水知恵子裁判官もまた、争点整理をせず、証人尋問、当事者尋問もさせなかった。

 

北澤純一裁判官は、控訴審第1回口頭弁論において、被控訴人に対して、第1準備書面を出すという指示をしなかった事実がある。

指示しなかったことから、乙号証に対して、裁量評価を伴う認定により判決書きの基礎に使い、控訴人を敗訴させるためであると思料できる。

 

北澤純一裁判官が画策している以下の行為を俯瞰すれば、偏頗していることは明白である。

① 控訴状を提出 

② 被控訴人は、控訴状に対して正答していないイカサマな答弁書を出す。 

③ 控訴人は、答弁書を読んで求釈明をする。

④ 被控訴人は、「主要な主張を尽くしていると考えるから、新たな準備書面は提出しません。」と釈明を拒否。

⑤ 北澤純一裁判官は、被控訴人の釈明拒否を認めた。

 

⑦ (当事者の不出頭等による終了)民訴法第166条所定の第162条の規定により、「定められた期間内に準備書面の提出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる」を適用し、終局判決を強要すると思料する。

 

⑧ 又は、(終局判決の後条)民訴法第244条所定の「 裁判所は、当事者の一方が口頭弁論の期日に弁論をしないで退廷した場合において、審理の現状及び当 事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。 」を適用し、終局判決を強要すると思料する。

 

⑨判決書きは、(自白の擬制)民訴第159条1条前段を適用すべきであるが、違法を認識した上で、後段但し書き「ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。」を適用すると思料する。

志田原信三裁判官、清水知恵子裁判官等で経験し、敗訴している。

 

北澤純一裁判官は、清水知恵子裁判官がした不意打ち弁論打ち切りをするため、200731年金機構上申書を出させ、被控訴人第1準備書面を出させないで済ませようとしている。

 

しかしながら、清水知恵子裁判官がした弁論打ち切りの結果、審理不尽となったため、控訴に及んだ。

控訴人は、(弁論をしないで退廷した場合)民訴法第244条前段を適用して終局判決を強要するならば、(弁論をしないで退廷した場合)民訴法第244条後段により控訴人は、終局判決を望まず、裁判継続を求める。

 

控訴人が、文書で裁判継続を求めると申し知れる理由は、志田原信三裁判官がした手口に対抗するためである。

志田原信三裁判官が、不意打ちで終局判決を宣言したので、控訴人は反対の意思表示をした。

しかしながら、終局判決は強要された。小島千栄子書記官が書いた口頭弁論調書には、控訴人が反対したことは記載されていなかった。

 

普通ならば、準備書面の提出を拒否した越谷市等は、相手の主張を認めたことになり、敗訴する。

何故ならば、(自白の擬制)民訴法第159条前段が適用されるからである。

 

志田原信三裁判官の場合は、準備書面の提出を拒否した越谷市等を勝たせている。(自白の擬制)民訴法第159条ただし書きを適用し、(自由心証主義)民訴法第247条により裁量評価を伴う事実認定を強行した。

 

状況は以下の通り。

「 訴状=>答弁書=>原告第1準備書面=>越谷市等は準備書面の提出を拒否=>志田原信三裁判官は終局判決を強要 」

 

第三 北澤純一裁判官に対する申入れ事項

控訴人は、志田原信三裁判官がした上記の手口を使われないようにするため、北澤純一裁判官に対して、以下の訴訟指揮を求める。

年金機構に対して、FAX送信をすること。確認内容は以下の通り。

 

ア 準備書面を提出しないことは、(自白の擬制)民訴法第159条1項前段により、控訴人の主張を認めたことになり、不利であること。

 

つまり、乙号証について証明を拒否したことは、乙号証は証拠資料ではなく、訴訟資料となること。

乙号証は証拠資料にはなれないことを了解した上で、準備書面の提出を拒否するということで良いのかを確認をすること。

 

イ 北澤純一裁判官に対し確認する。

本件の場合(自白の擬制)民訴法第159条1項後段の規定は適用されないこと。

仮にではあるが、適用すれば、違法である

 

ウ 本件訴訟は、年金機構が説明責任を果たすことにあることの確認。

年金機構が主張することではなく、不開示理由が妥当であることを、行政として年金機構が証明することにある。

 

年金機構は不開示理由をすり替えたという事実がある。

① 不開示理由は、「 納付書は、コンビニ本部が保管しているので、現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在 」

 

② => 上記の不開示理由から、納付書をコンビニ本部から取り寄せることが争点になる。

 

③ 原審では、「 納付書は厚生労働省が保有している文書である。 」と不開示理由をすり替えた。

④ => 年金機構が厚生労働省から業務委託を受けている内容が争点になる。

⑤ 要領の表紙には、厚生労働省と年金機構とが表示されている事実がある。

⑥ 年金機構は、契約書を持っていないと主張している。

⑦ 厚労省は、契約書(写)を交付したが、原本閲覧を拒否している事実がある。

⑧ 厚労省は、済通の原本閲覧では、表面にスキャナー画像管理コードが印字されている文書を原本と称して閲覧させた。

普通は、裏面に管理コードを印字する。

なぜならば、原本の表面に管理コードを印字することは、原本破損に該当する行為である。

 

年金機構が提出した301218原審答弁書、310314原審被告第1準備書面、2020年3月10日付け控訴答弁書については、求釈明について正答していない。

 

志田原信三裁判官、清水知恵子裁判官は、争点整理、(証明すべき事実の確認)民訴法第177条の手続きを飛ばしている。

 

エ 北澤純一裁判官には、争点整理、証明すべき事実の確認の手続きを飛ばさずに、することを求める。

 

オ 本件訴訟において、水島藤一郎年金機構理事長が準備書面でした対応は、信義則に違反しており、審理不尽である。

証拠調べでは、水島藤一郎年金機構理事長、山名学氏の尋問を要求する。

 

カ 年金機構は処分理由の根拠とした証拠資料について、証拠資料の差し替えを行っており、不当であることの確認。

 

年金機構は、300514山名学答申書を根拠として「 300618年金機構裁決書 」を作成交付している事実がある。

 

山名学答申書には、証拠資料名が明示されている事実がある。

「 300514山名学答申書 」<3p>19行目からの記載https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

 

『 2 見解 納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」

及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。

よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。 』

=> 証拠資料名が明示されている。

 

「 300514山名学答申書 」<4p>32行目からの記載

『 (2)諮問庁(年金機構)から,契約書の提示を受けて確認したところ,特定コンビニエンスストアが行っている国民年金保険料の納付受託事務が,厚生労働省年金局との間で締結された契約により実施されている・・

また,諮問庁(年金機構)から,要領等の提示を受けて確認したところ,納付書・・が厚生労働省年金局宛てとされていること・・ 」

=> 年金機構は、証拠資料を保有していて、「 (第4部会)委員 山名 学,委員 常岡孝好,委員 中曽根玲子 」に提出している事実がある。

 

本件訴訟が長期になり、控訴審にまで及んだ原因は、年金機構の信義則違反と清水知恵子裁判官の訴訟指揮の偏頗に存する。

 

山名学答申書に明示された証拠資料2つを提出して、「 済通の開示決定をすることができるのは厚労省のみであり、年金機構は済通の開示決定をすることはできない。 」を証明すれば、終局する事案である。

 

しかしながら、年金機構は、総務省情報公開・個人情報保護審査会に対しては、証拠資料2文書を提出しておきながら、裁判所には提出を拒否している。

清水知恵子裁判官、北澤純一裁判官は、提出させようとしていない事実がある。

 

上記の2文書は、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の2の1項所定の裁決の理由を明らかにする資料に該当する。

 

キ 北澤純一裁判官に対して申入れる

直接証拠が特定されていることから、裁量評価による事実認定は違法であること。

直接証拠である2文書を提出させ(迅速裁判)民訴法2条を実行することを求める。

 

ク 年金機構は直接証拠を提出しての証明を長期に渡り、拒否している事実があることの確認。

 

社会保険庁時代の資料を根拠として主張を行っているが、控訴人の相手は、社保庁ではなく、年金機構である。

 

社会保険庁時代の資料が年金機構において有効であることの証明をしていない。

乙号証に対して、控訴人は否認理由を明らかにして、証明を求めている。

清水知恵子裁判官は拒否したが、北澤純一裁判官には、年金機構に対して、乙号証の真正証明する準備書面を提出させること求める

 

第三 200817照会書兼回答書についての回答

ア 北澤純一裁判官に対してした確認等の申入れ事項について回答が得られたら、すぐに回答する。

イ 特に、以下の確認は重要である。

年金機構が釈明をしないことは説明義務違反であり、北澤純一裁判官には釈明義務違反となること。

年金機構が準備書面の提出を拒否することは、乙号証は証拠資料でなくなること。

以上