画像版 NN 200825 釈明処分申立書 第2項による #北澤純一裁判官
#清水知恵子裁判官 #水島藤一郎年金機構理事長 #不開示理由すり替え #済通隠滅 #犯人隠避
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アメブロ版 NN 200825 釈明処分申立書 第2項による #北澤純一裁判官
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NN 200825 釈明処分特則 第2項 北澤純一裁判官
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令和元年(行コ)第313号 行政文書不開示処分取消請求事件
原審 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件
控訴人
被控訴人 水島藤一郎日本年金機構理事長
釈明処分申立書(第2項により年金機構に対して)
令和2年8月25日
東京高等裁判所第19民事部ハ係 御中
北澤純一裁判官 殿
申立人(控訴人) 印
申立人(控訴人)は、北澤純一裁判官の訴訟指揮に対し、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法23条の2の第2項により、裁決に至る審査請求の一件資料の提出を求める。
本件では,裁決の根拠として使用された資料が必要である。
しかしながら、年金機構は社会保険庁の資料を出すが、年金機構が本件で使用した資料が必要である。
年金機構は、不開示理由を差し替えている事実がある。
当初の不開示理由は、「 済通はコンビニ本部が保管しており、年金機構は保有していない。」であった。
原審において、「 済通は厚生労働省が保有している。」に差し替えた。
この経緯を明らかにするために、裁決に至る審査請求の一件資料は必要である。
よって、控訴人は(釈明処分の特則)行政事件訴訟法23条の2の第2項により、裁決に至る審査請求の一件資料の提出を求める。
以上
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