2020年8月26日水曜日

画像版 NN 200825 文書提出命令申立書 厚労省に #北澤純一裁判官 #清水知恵子裁判官

画像版 NN 200825 文書提出命令申立書 厚労省に #北澤純一裁判官

#清水知恵子裁判官 #水島藤一郎年金機構理事長 #不開示理由すり替え #済通隠滅 #犯人隠避

 

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アメブロ版 NN 200825 文書提出命令申立書 厚労省に #北澤純一裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12620268985.html#_=_

 

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NN 200825 文書提出命令申立書 厚労省に 北澤純一裁判官

https://imgur.com/ABz4HqK

 

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事件番号 令和元年(行コ)第313号

東京地方裁判所平成30年(行ウ)第388号(原審)

控訴人  

被控訴人 日本年金機構 

 

        文書提出命令申立書(厚生労働省に)

                                                  令和2年8月25日

 

東京高等裁判所第19民事部ロ2係 御中

北澤純一裁判官 殿

                申立人(控訴人)         ㊞

 

頭書の事件について、下記の通り文書提出命令の申立を行います。

 

 

第1 文書の表示

ア 国民健康保険料の納付受託事務に関する契約書 

イ 国民年金保険料の納付受託取扱い要領 

 

第2 上記文書の必要性

ア 国民健康保険料の納付受託事務に関する契約書の必要性

年金機構が、不開示理由としている文書であること。

(釈明処分の特則)行政事件訴状法第23条の2の1項該当文書である。

 

イ 国民年金保険料の納付受託取扱い要領の必要性 

年金機構が、不開示理由としている文書であること。

(釈明処分の特則)行政事件訴状法第23条の2の1項該当文書である。

 

第3 立証すべき事実

年金機構は、厚生労働省から国民健康保険料の納付受託事務に関する代行業務を負かされていることの証明

日本年金機構は、セブンーイレブン本部に対して、済通送付請求権があることの証明。

 

第4 文書の所持者

(1)住所 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

(2)氏名 加藤勝信厚生労働大臣

以上

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