画像版 NN 200825 釈明処分申立書 第1項による #北澤純一裁判官
#清水知恵子裁判官 #水島藤一郎年金機構理事長 #不開示理由すり替え #済通隠滅 #犯人隠避
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アメブロ版 NN 200825 釈明処分申立書 第1項による #北澤純一裁判官
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NN 200825 釈明処分特則 第1項 北澤純一裁判官
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令和元年(行コ)第313号 行政文書不開示処分取消請求事件
原審 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件
控訴人
被控訴人 水島藤一郎日本年金機構理事長
釈明処分申立書(第1項により年金機構に対して)
令和2年8月25日
東京高等裁判所第19民事部ハ係 御中
北澤純一裁判官 殿
申立人(控訴人) 印
申立人(控訴人)は、北澤純一裁判官の訴訟指揮に対し、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法23条の2の第1項により、裁決の理由を明らかにする資料の提出を求める。
本件では,裁決の理由として使用された資料が必要である。
しかしながら、年金機構は社会保険庁の資料を出すが、年金機構が本件に係る裁決の理由を明らかにする資料が必要である。
特に、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」と「国民年金保険料の納付受託取扱要領」とは重要である。
しかしながら、年金機構の行為は、以下の通り、矛盾がある。
ア 年金機構は、上記の2文書を、総務省情報公開・個人情報保護審査会(山名学委員)に提出している事実がある。
イ 控訴人が上記の2文書を、年金機構に対して開示請求をしたところ、不開示決定処分をした。
不開示理由は、厚生労働省が保有する文書であり、年金機構は保有していないであった。
ウ 控訴人が、厚生労働省に対して、文書送付嘱託申立てをしたところ、意見書を提出して、反対をしている。
よって、控訴人は、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法23条の2の第1項により、裁決の理由を明らかにする資料の提出を求める。
以上
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