画像版 NN 200825 年金機構意見書への反論 #北澤純一裁判官 #清水知恵子裁判官 #水島藤一郎年金機構理事長 #不開示理由すり替え #済通隠滅 #犯人隠避
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アメブロ版 NN 200825 年金機構意見書への反論 #北澤純一裁判官
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NN 200825 意見書への反論 01北澤純一裁判官
NN 200825 意見書への反論 02北澤純一裁判官
以上
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令和元年(行コ)第313号 行政文書不開示処分取消請求事件
原審 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件
控訴人
被控訴人 水島藤一郎日本年金機構理事長
200731年機機構意見書への反論
令和2年8月25日
東京高等裁判所第19民事部ハ係 御中
北澤純一裁判官 殿
申立人(控訴人) 印
第一 年金機構のした200731意見書について
ア 年金機構には、控訴人がした文書送付嘱託申立てに対して、とやかく言える立場にはない。
本件は、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法23条の2の1項により、年金機構が契約書・要領を、書証提出をして、不開示理由の証明を行うべき事案である。
イ 年金機構は本件訴訟に係る不開示処分をした。
年金機構は、「 300618年金機構裁決書 」において、300514山名学答申書を根拠として、不開示処分は妥当であるとした。
ウ 控訴人は年金機構に対して、契約書・要領の開示請求をしたところ、不開示処分がなされた。
エ 300514山名学答申書では、その不開示理由の説明に、契約書・要項を証拠資料として明示している事実がある。
オ 300514山名学答申書には、年金機構から契約書・要領の提示を受け確認したとの記載があることから、総務省に対して、契約書・要領を開示請求したところ、年金機構に返却したため不存在との回答があった。
オ 厚生労働省に対して、契約書・要領について開示請求をしたところ、写しの交付はしたが、原本閲覧は拒否した。
カ 年金機構は、原審において、社会保険庁の資料を書証提出して、不開示理由を説明した。
しかしながら、資料差し替えについては違法であるとしか言えない。
① 社保庁の資料が現在も有効であることが証明されていないし、常識から考えて常軌を逸している書証提出である。
② (釈明処分の特則)行政事件訴訟法大23条の2の1項の規定を無視した行為である。
キ 清水知恵子裁判官に対して、契約書・要領を提出させて、不開示理由を証明するように求めたが、終局判決を強要し、原告を負かした。
ク 北澤純一裁判官に対しては、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の2の1項の規定による訴訟指揮を求める。
第二 200731年機機構意見書に対しての認否等
〇 200731年機機構意見書<3p>4行目から
『 要領は、セブンーイレブンに対し、年金機構への各種書類の送付やデータの送信を行うべきことを定めているが・・ 』
=> 送信データに対して、苦情があった場合は、原本である済通が必要になる。
そのときは、年金機構はセブンーイレブン本部から済通の取り寄せが必要となる。
〇 200731年機機構意見書<4p>2行目から
『 なお、厚生労働省年金局に確認したところ、契約書には表紙は存在しないとのことであった。 』
=> 主張は分かった。
「 契約書には表紙は存在しないこと 」の証明を求める。
控訴人は、契約書原本の閲覧を求めたが、厚生労働省は原本閲覧を拒否した。
契約書に対しては、(検証の目的の提示等)民訴法1項による検証申出書を出す。
第三 まとめ
200731年機機構意見書は、裁判を長期化させるだけで、信義則違反である。
年金機構は、送付嘱託申立てに対して、とやかくいう立場にない。
年金機構は、求釈明は拒否し、(釈明処分の特則)民訴法23条の2所定の該当文書の提出も拒否している。
拒否しているので、水島藤一郎氏、及び山名学氏の証拠調べを通して明らかにする。
以上
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