画像版 NN 200825 異議申立書 #北澤純一裁判官 #清水知恵子裁判官 #水島藤一郎年金機構理事長 #不開示理由すり替え #済通隠滅 #犯人隠避
NN 200825 異議申立書 01北澤純一裁判官
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以上
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アメブロ版 NN 200825 異議申立書 #北澤純一裁判官 #清水知恵子裁判官
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令和元年(行コ)第313号 行政文書不開示処分取消請求事件
原審 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件
控訴人
被控訴人 水島藤一郎日本年金機構理事長
異議申立書(200817事務連絡の訴訟指揮に対して)
令和2年8月25日
東京高等裁判所第19民事部ハ係 御中
北澤純一裁判官 殿
申立人(控訴人) 印
申立人(控訴人)は、北澤純一裁判官の訴訟指揮に対し、(訴訟手続きに関する異議権の喪失)民訴法第90条並びに、(訴訟指揮等に対する異議)民訴法150条により、以下の通り異議申し立てをする。
第一 申立の趣旨
頭書事件について、北沢純一裁判官が、根本年金機構がした2020年7月31日付け上申書を基に、2020年8月17日付けでした事務連絡は、訴訟指揮として偏頗内容であるので、異議の申立をする。
第二 異議申立の事由
「 200731年金機構上申書 」の記載について。
「 被控訴人は、本件事件について、原審における平成30年12月18日付け答弁書及び平成31年3月14日付け被告第1準備書面、並びに令和2年3月10日付け控訴答弁書をもって、必要な主張を尽くしていると考えるから、新たな準備書面は提出しません。 」
ア 年金機構が主要な主張を尽くしたと主張しているが、年金機構が準備書面を提出しない理由には該当しない。
年金機構が準備書面を提出しない行為に対して、許される理由は1つしか存しない。
その理由とは、年金機構が控訴人の主張をすべて認めたという理由以外には存しない。
イ 本件においては、不開示理由が存在することの説明責任は年金機構側に存する。
例えば、控訴人は乙号証について否認理由を明示して、証明を求めている。
年金機構は、証明をしていない。
証明したというならば、301218原審答弁書、310314原審被告第1準備書面、2020年3月10日付け控訴答弁書のどこに証明が記載されているのか求釈明する。
控訴人の求釈明に対して、年金機構に釈明させる責任は、北澤純一裁判官に存する。
控訴に至った理由は、清水知恵子裁判官は年金機構に対して、釈明をさせずに、訴訟終結を強要したことによる。
清水知恵子裁判官は、年金機構に釈明をさせずに、乙号証を裁量評価による事実認定し、裁判書きの基礎に使用して、控訴人を負かした。
北澤純一裁判官もまた、乙号証について証明をさせようとしていないことは、偏頗である。
ウ 北澤純一裁判官に対して、被控訴人に準備書面の提出を指示する内容のFAX送信することを求める。
同時に、期日外釈明であるから、控訴人にもFAX送信することを求める。
被控訴人が準備書面を提出しないで、次回の弁論期日に出席すれば、北澤純一裁判官が控訴審終局を強要することは明らかである。
志田原信三裁判官が平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件の第2回口頭弁論でした手口の再現である。
準備書面が提出されないことを理由に、裁判終結を強要したこと。
原告の私が、被告の越谷市が提出した乙号証に対して、否認理由を明示して、証明を求めたにも拘らず、志田原信三裁判官は裁判を終局させたこと。
志田原信三裁判官は、争点整理をせず、証人尋問、当事者尋問もさせなかった。
終局させたことで、乙号証の証拠調べは飛ばされ、事実認定は不明となったこと。
不明であるにも拘らず、志田原信三判決書は、乙号証については裁量評価を伴う事実認定をし、判決書きの基礎に使用し、原告の私は敗訴した。
本件原審の清水知恵子裁判官は、原告が乙号証に対して否認理由を明示して、証明を求めたにも拘らず、裁判を終局させたこと。
終局させたことで、乙号証の証拠調べは飛ばされ、事実認定は不明となったこと。
不明であるにも拘らず、191114清水知恵子判決書は、乙号証については裁量評価を伴う認定をし、判決書きの基礎に使われ、原告の私は敗訴した。
清水知恵子裁判官もまた、争点整理をせず、証人尋問、当事者尋問もさせなかった。
北澤純一裁判官は、控訴審第1回口頭弁論において、被控訴人に対して、第1準備書面を出すという指示をしなかった事実がある。
指示しなかったことから、乙号証に対して、裁量評価を伴う認定により判決書きの基礎に使い、控訴人を敗訴させるためであると思料できる。
北澤純一裁判官が画策している以下の行為を俯瞰すれば、偏頗していることは明白である。
① 控訴状を提出
② 被控訴人は、控訴状に対して正答していないイカサマな答弁書を出す。
③ 控訴人は、答弁書を読んで求釈明をする。
④ 被控訴人は、「主要な主張を尽くしていると考えるから、新たな準備書面は提出しません。」と釈明を拒否。
⑤ 北澤純一裁判官は、被控訴人の釈明拒否を認めた。
⑦ (当事者の不出頭等による終了)民訴法第166条所定の第162条の規定により、「定められた期間内に準備書面の提出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる」を適用し、終局判決を強要すると思料する。
⑧ 又は、(終局判決の後条)民訴法第244条所定の「 裁判所は、当事者の一方が口頭弁論の期日に弁論をしないで退廷した場合において、審理の現状及び当 事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。 」を適用し、終局判決を強要すると思料する。
⑨判決書きは、(自白の擬制)民訴第159条1条前段を適用すべきであるが、違法を認識した上で、後段但し書き「ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。」を適用すると思料する。
志田原信三裁判官、清水知恵子裁判官等で経験し、敗訴している。
北澤純一裁判官は、清水知恵子裁判官がした不意打ち弁論打ち切りをするため、200731年金機構上申書を出させ、被控訴人第1準備書面を出させないで済ませようとしている。
しかしながら、清水知恵子裁判官がした弁論打ち切りの結果、審理不尽となったため、控訴に及んだ。
控訴人は、(弁論をしないで退廷した場合)民訴法第244条前段を適用して終局判決を強要するならば、(弁論をしないで退廷した場合)民訴法第244条後段により控訴人は、終局判決を望まず、裁判継続を求める。
控訴人が、文書で裁判継続を求めると申し知れる理由は、志田原信三裁判官がした手口に対抗するためである。
志田原信三裁判官が、不意打ちで終局判決を宣言したので、控訴人は反対の意思表示をした。
しかしながら、終局判決は強要された。小島千栄子書記官が書いた口頭弁論調書には、控訴人が反対したことは記載されていなかった。
普通ならば、準備書面の提出を拒否した越谷市等は、相手の主張を認めたことになり、敗訴する。
何故ならば、(自白の擬制)民訴法第159条前段が適用されるからである。
志田原信三裁判官の場合は、準備書面の提出を拒否した越谷市等を勝たせている。(自白の擬制)民訴法第159条ただし書きを適用し、(自由心証主義)民訴法第247条により裁量評価を伴う事実認定を強行した。
状況は以下の通り。
「 訴状=>答弁書=>原告第1準備書面=>越谷市等は準備書面の提出を拒否=>志田原信三裁判官は終局判決を強要 」
第三 北澤純一裁判官に対する申入れ事項
控訴人は、志田原信三裁判官がした上記の手口を使われないようにするため、北澤純一裁判官に対して、以下の訴訟指揮を求める。
年金機構に対して、FAX送信をすること。確認内容は以下の通り。
ア 準備書面を提出しないことは、(自白の擬制)民訴法第159条1項前段により、控訴人の主張を認めたことになり、不利であること。
つまり、乙号証について証明を拒否したことは、乙号証は証拠資料ではなく、訴訟資料となること。
乙号証は証拠資料にはなれないことを了解した上で、準備書面の提出を拒否するということで良いのかを確認をすること。
イ 北澤純一裁判官に対し確認する。
本件の場合(自白の擬制)民訴法第159条1項後段の規定は適用されないこと。
仮にではあるが、適用すれば、違法である。
ウ 本件訴訟は、年金機構が説明責任を果たすことにあることの確認。
年金機構が主張することではなく、不開示理由が妥当であることを、行政として年金機構が証明することにある。
年金機構は不開示理由をすり替えたという事実がある。
① 不開示理由は、「 納付書は、コンビニ本部が保管しているので、現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在 」
② => 上記の不開示理由から、納付書をコンビニ本部から取り寄せることが争点になる。
③ 原審では、「 納付書は厚生労働省が保有している文書である。 」と不開示理由をすり替えた。
④ => 年金機構が厚生労働省から業務委託を受けている内容が争点になる。
⑤ 要領の表紙には、厚生労働省と年金機構とが表示されている事実がある。
⑥ 年金機構は、契約書を持っていないと主張している。
⑦ 厚労省は、契約書(写)を交付したが、原本閲覧を拒否している事実がある。
⑧ 厚労省は、済通の原本閲覧では、表面にスキャナー画像管理コードが印字されている文書を原本と称して閲覧させた。
普通は、裏面に管理コードを印字する。
なぜならば、原本の表面に管理コードを印字することは、原本破損に該当する行為である。
年金機構が提出した301218原審答弁書、310314原審被告第1準備書面、2020年3月10日付け控訴答弁書については、求釈明について正答していない。
志田原信三裁判官、清水知恵子裁判官は、争点整理、(証明すべき事実の確認)民訴法第177条の手続きを飛ばしている。
エ 北澤純一裁判官には、争点整理、証明すべき事実の確認の手続きを飛ばさずに、することを求める。
オ 本件訴訟において、水島藤一郎年金機構理事長が準備書面でした対応は、信義則に違反しており、審理不尽である。
証拠調べでは、水島藤一郎年金機構理事長、山名学氏の尋問を要求する。
カ 年金機構は処分理由の根拠とした証拠資料について、証拠資料の差し替えを行っており、不当であることの確認。
年金機構は、300514山名学答申書を根拠として「 300618年金機構裁決書 」を作成交付している事実がある。
山名学答申書には、証拠資料名が明示されている事実がある。
「 300514山名学答申書 」<3p>19行目からの記載https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
『 2 見解 納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」
及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。 』
=> 証拠資料名が明示されている。
「 300514山名学答申書 」<4p>32行目からの記載
『 (2)諮問庁(年金機構)から,契約書の提示を受けて確認したところ,特定コンビニエンスストアが行っている国民年金保険料の納付受託事務が,厚生労働省年金局との間で締結された契約により実施されている・・
また,諮問庁(年金機構)から,要領等の提示を受けて確認したところ,①納付書・・が厚生労働省年金局宛てとされていること・・ 」
=> 年金機構は、証拠資料を保有していて、「 (第4部会)委員 山名 学,委員 常岡孝好,委員 中曽根玲子 」に提出している事実がある。
本件訴訟が長期になり、控訴審にまで及んだ原因は、年金機構の信義則違反と清水知恵子裁判官の訴訟指揮の偏頗に存する。
山名学答申書に明示された証拠資料2つを提出して、「 済通の開示決定をすることができるのは厚労省のみであり、年金機構は済通の開示決定をすることはできない。 」を証明すれば、終局する事案である。
しかしながら、年金機構は、総務省情報公開・個人情報保護審査会に対しては、証拠資料2文書を提出しておきながら、裁判所には提出を拒否している。
清水知恵子裁判官、北澤純一裁判官は、提出させようとしていない事実がある。
上記の2文書は、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の2の1項所定の裁決の理由を明らかにする資料に該当する。
キ 北澤純一裁判官に対して申入れる。
直接証拠が特定されていることから、裁量評価による事実認定は違法であること。
直接証拠である2文書を提出させ(迅速裁判)民訴法2条を実行することを求める。
ク 年金機構は直接証拠を提出しての証明を長期に渡り、拒否している事実があることの確認。
社会保険庁時代の資料を根拠として主張を行っているが、控訴人の相手は、社保庁ではなく、年金機構である。
社会保険庁時代の資料が年金機構において有効であることの証明をしていない。
乙号証に対して、控訴人は否認理由を明らかにして、証明を求めている。
清水知恵子裁判官は拒否したが、北澤純一裁判官には、年金機構に対して、乙号証の真正証明する準備書面を提出させること求める。
第三 200817照会書兼回答書についての回答
ア 北澤純一裁判官に対してした確認等の申入れ事項について回答が得られたら、すぐに回答する。
イ 特に、以下の確認は重要である。
年金機構が釈明をしないことは説明義務違反であり、北澤純一裁判官には釈明義務違反となること。
年金機構が準備書面の提出を拒否することは、乙号証は証拠資料でなくなること。
以上
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