画像版 NN 200523 控訴意見書への反論 年金機構 #北澤純一裁判官
#清水知恵子裁判官 #水島藤一郎年金機構理事長 #高山和浩
#山名学名古屋高裁長官
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アメブロ版 NN 200523 控訴意見書への反論 年金機構 #北澤純一裁判官
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1NN 200523 控訴意見書への反論 01年金機構
2NN 200523 控訴意見書への反論 02年金機構
3NN 200523 控訴意見書への反論 03年金機構
4NN 200523 控訴意見書への反論 04年金機構
5NN 200523 控訴意見書への反論 05年金機構
6NN 200523 控訴意見書への反論 06年金機構
7NN 200523 控訴意見書への反論 07年金機構
8NN 200523 控訴意見書への反論 08年金機構
以上
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一審 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件
本件 令和元年(行コ)第313号 行政文書不開示処分取消請控訴事件
控訴人
被控訴人 年金機構
令和2年(行タ)第51号 文書提出命令申立書
令和2年(行タ)第52号 証拠保全申立て事件
上記付随事件に対する200508意見書への反論書
令和2年5月23日
北澤純一裁判官 殿
東京高等裁判所民事19部ハ係 御中
申立人 ㊞
第1 意見書の趣旨は、水島藤一郎年金機構理事長は該当文書を保有していないと主張していること。
水島藤一郎年金機構理事長が、総務省情報公開・保有個人情報審査会に提出した「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」と「国民年金保険料の納付受託取扱要領」とに対象を絞る。
清水知恵子裁判官は、契約書と取扱い要領と書証提出させずに、裁判終局を強制し、控訴人を負かした。
現在、田村憲久議員(裁判官訴追委員会 委員長)に対して、清水知恵子裁判官について訴追請求をしている。
北澤純一裁判官から、提出の指示があったにも関わらず、提出を拒んでいる。
強制力が行使されない限り、清水知恵子裁判官と同様に、時間・経費・労力を費やすことになると判断した。
検証及び証拠保全命令が行われる可能性は、低いと思われることから、曽木徹也東京地検検事長に対して、200522日付け刑事告訴を行った。
犯罪事実は、以下の通り。
一方で、水島藤一郎年金機構理事長は、総務省情報公開・保有個人情報審査会(山名学名古屋高裁長官)に対して、契約書及び取扱い要領を提出している事実がある。
一方で、水島藤一郎年金機構理事長は、契約書及び取扱い要領に対する開示請求に対して、保有していないため不開示とした決定書を交付した事実がある。
300514山名学答申書をでは、提出を受けたとあり、開示請求では保有していないと主張している。
どちらも、有印公文書における記載であり、どちらか一方が、控訴人を騙す目的で、虚偽有印公文書を作成した上で、交付していることになる。
300514山名学答申書について位置づけ。
山名学答申書は、本件訴訟の起因となった300618水島藤一郎裁決書( 年機構発3号 )において主張根拠とした証拠文書である。
山名学答申書は、水島藤一郎年金機構理事長が主張根拠とした文書であることから、山名学答申書に記載されている事項は、水島藤一郎年金機構理事長は、事実認定している。
第2 経緯及び提出義務のある文書であることについて
1 第1回口頭弁論期日に於いて、北沢純一裁判官から、提出を指示された文書である。
2 清水知恵子裁判官に対しても、以下の通りに、同一の申立てをしている事実がある。
平成30年(行ク)341証拠保全(総務省)
平成30年(行ク)342文書提出命令(日本年金機構)
310228日付け平成31年(行ク)第55号証拠保全(厚生労働省)
いずれについても、意見書を提出して却下を求めていない。今更である。
3 契約書及び要領については、水島藤一郎理事長に対して、開示請求をしたが、保有していないため不開示とされた文書である。
言い換えると、開示請求により取得できない文書である。
〇 以下は不開示決定通書である。
〇 契約書
〇 要領
4 申立て対象文書は、年金機構がした決済、総務省情報公開・保有個人情報保護審査会(山名学委員)がした答申書の主張根拠となる文書である。
両者が、説明責任を果たすには、必須の文書であること。
控訴人が決裁書を検証するためには、必須の文書であること。
5 申立て対象文書は、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法23条の2の1項の規定を法源とした対象文書である( 裁決の理由を明らかにする資料の提出 )。
第3 200508意見書に対する反論等
○ <2p>1行目から
1 「却下する」については不当であり、(誠意誠実)民訴法2条に違反している。
2 開示請求に対して、不作為を続けている文書である。
3 書証提出を拒否できる法的な理由は存在しない文書である。
ア 逃れる唯一の方法は、北澤純一裁判官による裁量権の範囲を超えた恣意的判断による方法である。
イ 川神裕裁判官は、コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通の証拠調べを拒否した上で、証拠調べを申し出た私を負かした。
ウ 村田渉裁判官は、中根氏の指導要録原本の証拠調べを拒否した上で、証拠調べを申し出た私を負かした。
エ 後藤博裁判官は、中根氏の中学3年時の女性担任の証拠調べを拒否した上で、証拠調べを申し出た私を負かした。
オ 清水知恵子裁判官は、原審でした以下の申立てを拒否した上で、証拠調べを申し出た私を負かした。
平成30年(行ク)340証拠保全(日本年金機構)
平成30年(行ク)341証拠保全(総務省)
平成30年(行ク)342文書提出命令(日本年金機構)
310228日付け平成31年(行ク)第55号証拠保全(厚生労働省)
カ 水島藤一郎理事長に対して、納付者に対して説明責任を果たすことを求める。
○ <2p>5行目から
「 (年金機構は)・・その対象文書を保有していない・・ 」について。
=> 否認する。
300514山名学答申書には、水島藤一郎年金機構理事長から提出されたとなっている。
2 年金機構が保有している事項についての反証(山名学答申書の記載)
年金機構は、契約書及び要領を山名学委員に提出した事実がある。
水島藤一郎理事長に対して、提出したのか否かについて、認否を明らかにすることを求める。
○ SS 190507 不開示決定 第9号年機構発 取扱要領 及び第10号年機構発 契約書
○ 総務省情報公開・保有個人情報保護審査会の300514山名学答申書
諮問庁:日本年金機構
諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)
答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)
事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件
上記の300514山名学答申書<4P>下から7行目からの記載は以下の通り。
「 ・・(2)諮問庁から,契約書の提示を受けて確認したところ,特定コンビニエンスストアが行っている国民年金保険料の納付受託事務が,厚生労働省年金局との間で締結された契約により実施されていることについては,諮問庁の上記(1)アの説明のとおりであると認められる。
また,諮問庁から,要領等の提示を受けて確認したところ,①納付書が厚生労働省年金局宛てとされていること,②特定コンビニエンスストア本部は,特定コンビニエンスストアの各店舗で国民年金保険料の納付・・ 」
3 年金機構が保有している事項についての反証(総務省情報公開・保有個人情報保護に対しての開示請求に対する記載から)
年金機構は、山名学委員に提出した契約書及び要領を返却されていること。
水島藤一郎理事長に対して、返却を受けたのか否かについて、認否を明らかにすることを求める。
控訴人は、総務省に対して、契約書及び要領を開示請求した。
総務省決定の内容は、非開示であり、非開示理由は、年金機構に返したため不存在であるとなっていたこと。
4 年金機構の主張と総務大臣の主張との間には、食い違いが存在する。
総務大臣と山名学答申書とが嘘を言っているのか、水島藤一郎年金機構理事長が嘘を言っているのかという争点が発生する。
仮に、水島藤一郎年金機構理事長の200508意見書が正しいとすると、以下の犯罪が成立する。
ア 山名学答申書が交付されたことは、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪である。
イ 総務大臣がした開示決定理由は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪である。
一方、年金機構は以下の決定をしている事実がある。
ア 190507 不開示決定 第10号年機構発 契約書
イ 190507 不開示決定 第9号年機構発 取扱要領
ウ 仮に、山名学答申書の記載通りに年金機構から提示を受けたとの記載が正しいとすれば、水島藤一郎年金機構理事長がした上記2件の不開示決定を交付した行為は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪である。
5 年金機構は、当事者である。
根拠は、取扱要領<01> 表紙 コンビニ及び金融機関等 には、当事者として、厚生労働省年金局事業管理課と年金機構国民年金部とが明記されている事実がある。
当事者でない年金機構が取扱い要領に明記されている理由について求釈明する。
6 厚生労働省から開示を受けた契約書には、表紙が交付されていない事実がある。
ア 280401契約書<1p> セブン本部と厚労省 割印なし
▼ 袋綴じの痕跡がない。
イ 280401契約書<6p> セブン本部と厚労省 裏表紙 割印あり
▼ 袋綴じされている痕跡がある。
契約書の製本(袋とじ)の方法と契印のルール
ウ 加藤勝信厚生労働大臣に対して、契約書の表紙について開示請求を行っているが、200510現在、延長通知が交付され取得できていない。
しかしながら、控訴人は、191126検証による証拠保全の申立書(日本年金機構)を提出している。
検証による証拠保全は、高速処理を要する事項である。
北澤純一裁判官に対しては、清水知恵子裁判官のように懈怠し続けることなく、速やかに判断をすることを申し入れる。
検証が必要な理由は、山名学答申書または水島藤一郎年金機構理事長が交付した公文書の一方が、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪該当することから、当然、証拠隠蔽を図ることが想定できることによる。
○ <2p>12行目からの記載に対する認否等
=> 否認する。否認理由については、既に記載すみである。
なお、本件は国民年金に係る事件であるから、国民健康保険料の納付受託に関する契約書については、関係がないので不知とする。
○ <2p>14行目からの記載に対する認否等
「 相手方(年金機構)が本案事件における被告第1準備書面だい7の3にて述べたとおり、国民年金保険料の納付受託者であるコンビニとその納付受託に係る契約を締結しているのは厚生労働省年金事業企画課長であって、年金機構ではない。
よって、年金機構は当該契約に係る契約書類は所持していないことから、これを提出することはできない。 」
=> 否認する。
契約者は、厚生労働省年金事業企画課長であるが、年金機構は当事者である。
1 山名学答申書を作成する資料として、提出している事実がある。
2 「 取扱要領<01> 表紙 コンビニ及び金融機関等 」に、当時者として、日本年金機構国民年金部の明示がある。
3 「 年金機構は当該契約に係る契約書類は所持していない 」と主張しているが、「 国民年金保険料の納付受託取扱い要領 」は、契約に係る契約書類の一部である。
4 「 実施要領 」も契約に係る契約書類の一部である。
受託取扱要領及び実施要領は、年金機構が使用する文書である。
5 契約書及び取扱い要領は、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法23条の2所定の「裁決の理由を明らかにする資料」に該当する文書である。
念のために、開示請求で取得できなかったことから、総務省に対して、令和元年11月26日付け(釈明処分の特則)行政訴訟法第23条の2により、下記の書類の送付嘱託を申立てある。
総務省の回答を読めば、返却したことが証明できる。
6 厚生労働省に対して、契約書の開示請求をしている。
○ <3p>18行目からの記載に対する認否等
「 ・・相手方(年金機構)は当該契約に係る契約書類は所持していないことから、これを提出することはできない。 」との主張について。
=> 否認する。
ア 水島藤一郎決裁書は、山名学答申書を根拠としている事実がある。
山名学答申書には、提出を受けたと記載があることから、水島藤一郎理事長は、「提出を受けたとの記載」認めたことになる。
しかしながら、200508水島藤一郎意見書では、「提出することはできない」と主張していること。
山名学委員会には提出している。
一方で、「 控訴審には、所持していないから、提出できない。 」と主張している。
このことから、「 山名学委員には、所持していないが、提出した。 」という事項が導出できる。
北澤純一裁判官に対して求釈明をします。
上記食い違いを、整合性を持たせるように、訴訟指揮して下さい。
イ 水島藤一郎意見書の「 控訴審には、所持していないから、提出できない。 」と主張していることの意味の確認。
上記の主張は、以下を証言していることになる。
山名学答申書の記載は、虚偽記載であること。
山名学答申書を交付した行為は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する犯罪である。
一方、水島藤一郎決裁書は、山名学答申書を根拠として書かれている事実がある。
○ <3p>18行目からの記載に対する認否等については、すべて否認する。
以上