2020年5月21日木曜日

画像版 KK 200522 #刑事告訴 #水島藤一郎理事長年金機構理事長


画像版 KK 200522 #刑事告訴 #水島藤一郎理事長年金機構理事長
#曽木徹也東京地検検事長 #清水知恵子裁判官 #北澤純一裁判官
#令和元年5月7日付け年機構発第9号 #虚偽有印公文書作成罪

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アメブロ版 KK 200522 #刑事告訴 #水島藤一郎理事長年金機構理事長

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KK 200522 刑事告訴 01年金機構理事長

KK 200522 刑事告訴 02年金機構理事長

KK 200522 刑事告訴 03年金機構理事長

KK 200522 刑事告訴 04年金機構理事長

KK 200522 刑事告訴 05年金機構理事長

以上
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告訴状
令和2年5月22日

東京地方検察庁 御中
曽木徹也検事正 殿
告訴人         印

    告訴人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
         氏  名                
         生年月日 昭和  年  月  日 
         FAX番号 048-985-

   被告訴人  住  所 〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24
         氏  名 水島藤一郎
         職  業 年金機構理事長
         電話番号 03-6700-1165

第1 告訴の趣旨
被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は、虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します

第2 告訴事実
水島藤一郎 被告訴人は、告訴人を騙す目的をもち、「 令和元年5月7日付け年機構発第9号  」及び「 令和元年5月7日付け年機構発第10号 」の不開示決定通知書を交付した。

その結果、告訴人は、「 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官 」に対する(再審の事由)民訴法338条第6項を理由にした再審の訴えをもって、不服を申し立てることができないという被害を被ったものである。

第3 告訴に至る経緯
ア 告訴人は、再審資料の収集を目的として、水島藤一郎理事長に対して、済通について保有個人情報開示請求をした。

イ 具体的には、セブンーイレブン店舗で納付した国民年金保険料に係る納付済通知書である。

ウ 保有個人情報開示請求の具体的な目的は、裏面印字の管理情報に「 0017-001 」の情報が印字されていることの確認のためである。

裏面印字の管理情報に「 0017-001 」あれば、越谷市内のセブンーイレブン店舗が、金融機関として収納行為を行っている証拠となることによる。

エ 水島藤一郎理事長は、上記の保有個人情報開示請求に対し、不開示決定をした。
不開示理由文言は、「 済通は、コンビニ本部で保管しており、年金機構は保有していない。 」のことであった。

オ 告訴人は、不服審査申立て行った。
審査申立て理由として、「 年金機構には、コンビニ本部に対して、済通の送付請求権があること。 」を明示した。

カ 審査申立てに対して、300514日付け山名学答申書が出され、結論は不開示妥当であった。

諮問庁:日本年金機構
諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)

答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)
事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件

キ 水島藤一郎年金機構理事長は、300514山名学答申書を根拠にして、300618裁決書では再度、不開示決定をした。

K 300618 裁決書 00年金機構から 送付状

K 300618 裁決書 01年金機構から 主文

K 300618 裁決書 02年金機構から 理由説明
K 300618 裁決書 03年金機構から 謄本証明

ケ 告訴人は、不開示決定を不服として、日本年金機構に対して、以下の訴訟を提起した。

コ 訴訟提起の目的は、300514山名学答申書<3p>20行目からの記載内容の論理展開に食い違いが存在するため、検証するためである。

『2 見解 
納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」(以下「契約書」という。)及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」(以下「要領」という。)に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。 』

サ 論理展開の食い違いとは、済通はコンビニ本部で保管はしているが、保争点は、済通の保有者は誰であるか、年金機構には済通の送付依頼権は持っているのか否か。

シ 訴訟提起と同時に以下のことをした。
㋐ 清水知恵子裁判官へは、契約書及び要領について文書提出命令申立てをした。
=> 清水知恵子裁判官は、直接証拠である契約書及び要領を書証提出させなかった事実。
水島藤一郎年機構理事長が書証提出した社会保険庁がした契約書等を、判決書きの基礎として、告訴人を負かした事実。

告訴人は、水島藤一郎年金機構理事長が書証提出した社会保険庁がした契約書等について、理由を明示して否認した事実がある。しかしながら、清水知恵子裁判官は、準備書面を提出させずに、不意打ちで裁判終局を強要した事実がある。

現在、田村憲久委員長(裁判官訴追委員会)に対し、清水知恵子裁判官の訴追を求めている。

同時に、令和元年(行コ)第313号 東京高裁 北澤純一裁判官に対して、訴訟提起した。
控訴状と一緒に、契約書及び要領については、文書提出命令申立てをした。

第1回控訴審において、北澤純一裁判官は、契約書及び要領について、水島藤一郎年金機構理事長に対して、200514第2回控訴審までに、書証提出するように指示をした。

水島藤一郎年金機構理事長は、200508意見書を提出し、契約書及び要領を保有していないと伝えてきた。
争点は、水島藤一郎理事長が保有していなくても、所持していて、開示決定及び書証提出することができるかということである。

厚労省から取得した納付受託要領の表紙には、日本年金機構国民年金部と明示されている事実がある。

● 「 国民年金保険料の納付受託取扱要領<01> 表紙 コンビニ及び金融機関等 」に、当時者として、日本年金機構国民年金部の明示がある。

㋑ 告訴人は、水島藤一郎年金機構理事長に対して、契約書及び要領について情報公開請求をした。
結果は、契約書及び要領ともに、不開理由文言=「 保有していないため不開示となります。 」

● 契約書 不開示 令和元年5月7日付け年機構発第10号

● 要領 令和元年5月7日付け年機構発第9号

㋒ 告訴人は、総務省情報公開・保有個人情報保護審査会に対して、契約書及び納付受託取扱要領を開示請求した。

300514山名学答申書 <4P>下から7行目からの記載を根拠として開示請求した
「 ・・(2)諮問庁から,契約書の提示を受けて確認したところ,特定コンビニエンスストアが行っている国民年金保険料の納付受託事務が,厚生労働省年金局との間で締結された契約により実施されていることについては,諮問庁の上記(1)アの説明のとおりであると認められる。

また,諮問庁から,要領等の提示を受けて確認したところ,①納付書が厚生労働省年金局宛てとされていること,②特定コンビニエンスストア本部は,特定コンビニエンスストアの各店舗で国民年金保険料の納付・・ 」

しかしながら、不開示であり、不開示理由文言=「 保有していないこと。提示された文書は年金機構に返したため。 」

ス 一方、300514山名学答申書は、年金機構がした不開示決定の根拠とした文書である事実がある。
根拠としたことから、300514山名学答申書 <4P>下から7行目からの記載については、水島藤一郎理事長は認識していた事実がある。

山名学委員長に対して、契約書・納付受託取扱要領等を提出した事実を認めていたことになる。

セ 上記から、水島藤一郎理事長が交付した令和元年5月7日付け年機構発第9号及び令和元年5月7日付け年機構発第10号は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する犯罪である。

ソ 水島藤一郎理事長 被告訴人の行った虚偽有印公文書作成罪・同文書行使は,平穏な市民生活の治安秩序を乱すものであり,被告訴人は再犯の蓋然性も高く、極めて危険な人物である。
よって,告訴人はこのようなことを断じて許すことができないので、厳重な捜査の上、被告訴人を厳罰にして頂きたく,ここに告訴するものである。

タ なお,最後になりますが,告訴人は,本件に関し,以後捜査に関して全面的な協力をすること、取下げをしないことを,お約束致します。
以上
証拠資料
1 令和元年5月7日付け年機構発第9号
2 令和元年5月7日付け年機構発第10号
3 国民年金保険料の納付受託取扱い要領 平成27年4月 (表紙)

以上

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