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NN 200525 異議申立書 北澤純一裁判官
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アメブロ版 NN 200525 異議申立書 #北澤純一裁判官 #水島藤一郎
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令和元年(行コ)第313号 行政文書不開示処分取消請求事件
原審 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件
控訴人
被控訴人 水島藤一郎日本年金機構理事長
(訴訟手続きに関する異議権の喪失)民訴法90条による異議申立書
令和2年5月25日
東京高等裁判所第19民事部ハ係 御中
北澤純一裁判官 殿
控訴人 印
第一 申立の趣旨
北澤純一裁判官に対し、(釈明権等)民訴法149条1項により、(被控訴人)水島藤一郎日本年金機構理事長が被控訴人第1準備書面を提出するよう促すことを求める。
第二 異議申立の事由
第1回口頭弁輪において、北澤純一裁判官から、第2回口頭弁論期日は令和2年5月14日との指示があったにも拘らず、(被控訴人)水島藤一郎日本年金機構理事長は、被控訴人第1準備書面を提出していない事実がある。
本来、被控訴人第1準備書面で釈明する事項は、答弁書で釈明すべき事項である。
しかしながら、水島藤一郎日本年金機構理事長は、正答を懈怠している。
正答を懈怠する不誠実な行為は、清水知恵子裁判官の時にも行っている。
控訴人は、清水知恵子裁判官に対して、正答させることを求めましたが、放置し、不意打ち弁論終局を強制した。
この行為により、清水知恵子裁判官を訴追請求するに至った。
控訴目的は、清水知恵子裁判官が審理不尽で終わらせた事項を明らかにすることである。
第三 まとめ
北澤純一裁判官には、被控訴人第1準備書面の提出を促すことを求める。
以上
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