2020年5月9日土曜日

[行政事件]  憲法17条の解釈について   弁護士ドットコム 国家賠償法の要件


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アメブロ版 [行政事件]  憲法17条の解釈について   弁護士ドットコム 国家賠償法の要件


 

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200507_1046憲法17条の解釈について 


 

▼ 「 不法行為者である個人たる公務員 」が責任を負う場合とは、具体的にどのような条件でなされた行為でしょうか。

 

○ 憲法17条の規定 

何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

 

○ 憲法17条の解釈

公務員が不法行為を行った場合には、その損害に関する賠償責任は、その公務員個人にのみ帰属するのではなく、むしろ国や地方自治体が損害賠償を行う責任を負うことを規定するものである。構造としては、使用者責任に類似するが、使用者・監督者としての過失という概念は存在しない。

 

具体的な賠償を求める方法については、法律への委任事項となっており、その「法律」として制定されたのが、国家賠償法である。

公務員の不法行為について国・公共団体が責任を負うのは、一般にそれが、公権力の行使において行われた場合に限られる。

それ以外の場合には、不法行為責任の原則どおり、不法行為者である個人たる公務員に対して責任を問うこととなる。

 

● 質問

「 公権力の行使以外の場合には、不法行為責任の原則どおり、不法行為者である個人たる公務員に対して責任を問うこととなる。 」についての解釈は以下で良いでしょうか。

 

(1) 公務員の不法行為には、国が責任を負う場合と「 不法行為者である個人たる公務員 」が責任を負う場合とがあること。

 

(2) 国が責任を負う場合と公務員個人が責任を負う場合との判別は、「 公権力の行使において行われた行為であるか否か 」であること。

 

(3) 「 不法行為者である個人たる公務員 」が責任を負う場合とは、具体的にどのような条件でなされた行為でしょうか。

 

以上

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▼ 200507_2212中島繁樹弁護士からの回答


公務員の不法行為として個人たる公務員が責任を負うというような場合は、理屈としては、ないということになります。

公務員の不法行為として見られる行為というのは、公権力を行使する立場にあるときの行為だけだからです。

例えば、公務員である人が休日に遊びでドライブしていて、誤って人をはねた場合などは、その人が個人で責任を負うのであって、公務員としての責任ではないのです。

 

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▼▼ 200508_0406 追加質問01


東京地検検事正宛で、刑事告訴をしました。3か月が過ぎました。

未だに、受理の連絡・不受理(告訴状返戻がありません)の連絡がありません。

 

勤務中に対応すべき内容でありますが、していません。

この場合、損害賠償請求訴訟を起こすとしたら、被告は、東京地検検事正個人でしょうか、それとも法務大臣でしょうか。

 

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▼▼▼ 200508_1428 中島繁樹弁護士からの回答


国家賠償法の要件にあたらないと思われますが、あたるという前提で言えば、被告は国になります。

 

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▼▼▼▼ この件で弁護士契約を依頼するといくらくらいになりますか。 

20200508 1642

 

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▼▼▼▼▼ 200508_2210  中島繁樹弁護士からの回答


依頼を受ける弁護士はいないと思われます。

 

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▼▼▼▼▼▼ 最後に、国家賠償法の要件について教えて下さい

20200509 0828

 

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