2019年7月23日火曜日

画像版 KK 告訴状 #高橋努越谷市長 さいたま地検に #thk6481


画像版 KK 告訴状 #高橋努越谷市長 さいたま地検に #thk6481

#上冨敏伸検事正 #布川賢二監察官 

#コンビニ店舗は収納代理金融機関 #池田一義埼玉りそな銀行社長

 

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KK 告訴状 01高橋努越谷市長 さいたま地検に 上冨敏伸検事正


 

KK 告訴状 02高橋努越谷市長 さいたま地検に 上冨敏伸検事正


 

KK 告訴状 03高橋努越谷市長 さいたま地検に 上冨敏伸検事正


 

KK 告訴状 04高橋努越谷市長 さいたま地検に 上冨敏伸検事正


以上

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送付版 KK 告訴状 #高橋努越谷市長 さいたま地検に #thk6481


以上

 

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告訴状

令和元年7月23日

 

さいたま地方検察庁 上冨敏伸検事正 殿

 

告訴人         印

 

    告訴人  住所 〒343-0xxx 埼玉県越谷市大間野町

         氏  名             

         生年月日 昭和  年  月  日 

         FAX番号 048-985- 

 

   被告訴人  住  所 〒343-8501 埼玉県越谷市越ヶ谷4丁目2

         氏  名 高橋努

         職  業 越谷市長

         電話番号 048-964-2111   

 

第1 告訴の趣旨

被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,虚偽公文書作成等(刑法第156条)・同文書行使等(刑法第158条)に該当すると思料しますので,捜査の上,厳重に処罰されたく、告訴致します

 

第2 告訴事実

1 令和元年6月10日付けで、高橋努越谷市長に対し、開示請求を行った。

開示請求文言=「 市税のコンビニ店舗収納において、コンビニ店舗が越谷市指定の収納代理金融機関であることが分かる文書及び情報提供 」

 

2 高橋努越谷市長から、令和元年6月24日付け、越収第22号の回答があった。( 証拠資料として提出 )


 

3 公開しない理由=「 越谷市では、コンビニ店舗を収納代理金融機関に指定していない。 よって、当該公文書は、当初から作成又は取得していないため存在しない。 」

 

4 高橋努越谷市長からの公開しない理由は虚偽である。

ア 「 コンビニ店舗を収納代理金融機関に指定していない。 」は虚偽である。=>「 コンビニ店舗は、越谷市の収納代理金融機関であること。」

 

① 越谷市は、指定金融機関制度を選択し、固定資産税、国民健康保険税等の市民税を収納している。

 

② 地方税である固定資産税、国民健康保険税等の市民税の収納委託は、金融機関にしか収納委託できません。

 

③ コンビニ店舗は、固定資産税、国民健康保険税等の市民税の収納業務を行っている事実があること。

 

④ コンビニ店舗は、指定金融機関でも指定代理金融機関でもない事実がある。

越谷市の指定金融機関は、埼玉りそな銀行である事実。

越谷市の指定代理金融機関は存在しない。

( 武蔵野銀行は、埼玉県の文書は指定代理金融機関であるが、越谷市の収納代理金融機関である。)

 

④ コンビニ店舗が、固定資産税、国民健康保険税等の市民税の収納業務を行うために残る金融機関は、越谷市の収納代理金融機関しかありません。

 

⑤ 小括 「 コンビニ店舗は、越谷市の収納代理金融機関であること。」

 

イ 「 当該公文書は、当初から作成していない。 」は虚偽記載である。

>「 コンビニ店舗を、越谷市の指定金融機関に指定するために文書は作成されていること。 」

 

① 高橋努越谷市長は、埼玉りそな銀行を指定金融機関として指定していること。

 

② 指定金融機関は、別途、地方公共団体の長が指定する金融機関を指定代理金融機関に指名することができる(施行令第168条第3項)。

 

③ さらに、当該地方公共団体に支店を持つ金融機関(ゆうちょ銀行および代理店業務を行う郵便局の貯金窓口含む)などを収納代理金融機関として収納業務のみを行わせることができる(施行令第168条第4項)。

 

④ 地方自治法施行令168条第4項の規定

普通地方公共団体の長は、必要があると認めるときは、指定金融機関をして、その取り扱う収納の事務の一部を、当該普通地方公共団体の長が指定する金融機関に取り扱わせることができる。( 収納代理金融機関 施行令168条第6項の定義 )

 

⑤ コンビニ店舗は、埼玉りそな銀行を所属銀行とする銀行代理業者となることで、金融機関となっている。

 

⑥ 小括 「 コンビニ店舗を、越谷市の指定金融機関に指定するために文書は作成されていること。 」

 

第3 告訴に至る経緯

ア 告訴人は、再審資料の収集を目的として、高橋努越谷市長に対して、開示請求を行っています。

 

イ 収集資料の内容は、コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通の裏面に印字されている管理情報に「 0017-001 」の情報が印字されていること。

「 0017-001 」の意味を特定する目的で開示請求を行っている。

 

ウ 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件において、高橋努越谷市長は、以下の様に主張している。

『 「 0017-001 」は、「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」で納付した証拠である。 』

 

エ 告訴人の主張は、「 0017-001 」の意味は、「 埼玉りそな銀行越谷市 派出 」で納付した証拠であり、「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」だけを意味していないと主張。

 

「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」は、コンビニ店舗納付のとりまとめを行っている場所であり、コンビニ店舗納付した済通裏面には、「 0017-001 」が印字されていると主張。

 

オ 「 コンビニ店舗が、地方税である固定資産税。国民年金保険税等の収納を行っている行為は、越谷市の収納代理金融機関としての行為であること。 」と「 コンビニ店舗が、埼玉りそな銀行を所属銀行とする銀行代理業者であること。 」とから、高橋努越谷市長の主張は虚偽であることが証明できます。

 

カ 本件告訴に関係する告訴状を、埼玉県警 布川賢二監察官課室長に対し送付したところ、告訴状を返房してきた。

 

返房理由は、告訴期限が過ぎているということであった。

調べたところ、詐欺行為が終了した時点からの期間で、期限が定められていること。

告訴人は、高橋努越谷市長に対して、毎年正月に詐欺行為の結果取得した18500円の請求を行っている。

時効にはなっていないこと。

 

埼玉県警では、調べもせず、返房することが常態であるので、検察に対し告訴状を送付する。

 

第5 上冨敏伸検事正に対する申し入れ事項

ア 被告訴人 高橋努越谷市長の行った虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪は,平穏な市民生活の治安秩序を崩落させるものであり、被告訴人は再犯の蓋然性も高く、極めて危険な人物である。

 

よって,告訴人はこのようなことを断じて許すことができないので、厳重な捜査の上、被告訴人を厳罰にして頂きたく、ここに告訴するものである。

 

イ なお、最後になりますが、告訴人は、本件に関し、以後捜査に関して全面的な協力をすること、取下げをしないことを、お約束致します。

以上

証拠資料

1 高橋努越谷市長から送付された令和元年6月24日付け越収第22号の公文書非公開決定通知書(1枚)

以上

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