相談21007 AB 即時抗告状の確認 訂正箇所の指摘 証拠説明書
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Ⓢ コパイロット相談用261007 AB 即時抗告状・案 アメブロ訴訟
https://thk6481.blogspot.com/2026/10/261007ab.html
◎ 相談 アメブロ訴訟の即時抗告状の案を整理しましたが、以下の一文が理解できません。
教えて下さい。
『 附記
本書の提出前に、抗告人の住所・氏名、作成日、押印の要否、添付資料の名称及び通数を確認し、空欄を補充する。 』
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整理した、即時抗告状を送ります。整理して下さい。
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証拠説明書を作成・提出する必要はありますか。
在るならば、作成して下さい。
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証拠説明書を、カード型に直してください。
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Copilot said:
その「附記」は実質的に作成者向けの内部メモですので、即時抗告状の完成版を提出する際には削除して問題ありません。
むしろ提出前には、次の点だけ確認しておくと安心です。
- 抗告人の住所・氏名
- 原決定の表示(事件番号・裁判所名)
- 抗告の趣旨
- 抗告の理由
- 作成日
- 宛先裁判所
- 添付書類の表示
- 別紙がある場合の対応関係
特にアメブロ訴訟のように書面量が多い案件では、本文中に 「別紙抗告理由書記載のとおり」 「甲○号証」
などの表現が残っているのに、別紙や証拠が添付されていないことがよくありますので、最後に一度全体を通して確認されるとよいと思います。
即時抗告状案の文章全体についても、「裁判所に提出する最終版として不自然な箇所がないか」という観点で点検のお手伝いができます。
You said:
整理した、即時抗告状を送ります。整理して下さい。即 時 抗 告 状 令和8年10月 日 東京高等裁判所 御中 (提出先 東京地方裁判所民事第6部)
原事件番号 東京地方裁判所 令和8年(ワ)第107352号 原事件名 アメーバブログに対する原状回復請求事件 抗告人(原告) 住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号
氏名 電話番号 048-985― 相手方(被告) 株式会社サイバーエージェント 収入印紙代金 金 円 予納郵便切手 金 円
予納収入印紙 金 円 第1 抗告の趣旨 1 東京地方裁判所が令和8年10月5日付けで発した、原事件の訴状却下命令を取り消す。 2 本件を東京地方裁判所に差し戻す。
との裁判を求める。 第2 抗告の理由 1 原命令の内容 原命令は、「原告に対し、令和8年9月11日に送達された補正命令により、同補正命令送達の日から14日以内に、請求の趣旨及び請求の原因を特定することを命じたが、原告は同期間内にこれを補正しなかった」と認定し、民事訴訟法137条2項により本件訴状を却下した。
2 本件の中心争点 ・野口由佳子裁判官は、「 令和8年9月11日に送達された補正命令 」と言う曖昧な表現を使用していること自体が不当である。 不当理由は、「 令和8年9月○日付け補正命令 」と記載すべきところ、上記の曖昧な表現で済ましていることが、即時抗告状の作成を妨害しているからである。 ・以下、時系列整理する。
抗告人は、野口由佳子裁判官から補正命令を2回受けている事実。 1回目は、令和8年8月17日付け補正命令である。 2回目は、令和8年9月9日付け補正命令である。
上記2つの補正命令に対しては、期限内に回答をしている事実。 Ⓢ 画像版 AB 260817 補正依頼 水口彰久書記官 https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202608190000/
Ⓢ 画像版 AB 260909 補正命令 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟
https://paul0630.seesaa.net/article/521529288.html
野口由佳子裁判原命令がいう「令和8年9月11日に送達された補正命令」は、抗告人には届いていないこと。 抗告人は、令和8年9月11日送達の補正命令なる命令は受領していないこと。
そのため、その内容を知り、指定された補正事項に対応する機会を与えられていない。 したがって、当該補正命令への不遵守を理由として抗告人に不利益を課すことはできない。
3 民事訴訟法137条2項の前提を欠くこと 民事訴訟法137条1項は、裁判長が相当の期間を定めて訴状の不備を補正するよう命ずる手続を定め、同条2項は、原告がその不備を補正しないときに訴状を却下することを定めている。
もっとも、原告が補正命令に従わなかったと評価するためには、少なくとも、補正命令が原告に適法に送達され、原告がその内容を知り得る状態に置かれたことが前提となる。
本件では、その前提である「令和8年9月11日の送達」の存在を抗告人は明確に争っている。 送達の事実が確認されないまま、「期間内に補正しなかった」と認定して訴状を却下した野口由佳子訴状却下命令は、基礎となる事実を欠き、取り消されるべきである。
4 令和8年9月9日付け補正命令との関係 仮に原裁判所が、令和8年9月9日付け補正命令を令和8年9月11日に送達した趣旨で原命令を記載したのであれば、抗告人は、その送達の事実自体を争う。
原裁判所が別個の補正命令を指しているのであれば、その補正命令は抗告人に届いておらず、いずれの場合にも、送達の事実及び送達対象書面の同一性を客観的記録によって確認する必要がある。
5 補正回答書の提出 抗告人は、手元に届いた令和8年9月9日付け補正命令に対応して、令和8年9月15日付け補正回答書を提出している。したがって、原命令の「同期間内にこれを補正しなかった」との認定についても、同補正回答書の受領日、内容及び事件記録への編綴状況を確認した上で判断されるべきである。
6 結論 以上のとおり、原命令は、抗告人に届いていない「令和8年9月11日に送達された補正命令」を前提としており、民事訴訟法137条2項の適用の前提を欠く。 よって、原命令を取り消し、本件を原裁判所に差し戻すべきである。
第3 送達記録等の取調べ及び提出の申立て 抗告人は、本件の中心争点である送達の有無及び送達対象書面を明らかにするため、抗告裁判所において、原裁判所から次の記録を取り寄せ、調査し、本件抗告記録に編綴するよう求める。
(1)原命令がいう「令和8年9月11日に送達された補正命令」の原本又は謄本 (2)上記補正命令に係る送達報告書、郵便送達報告書、送達証明書、受領書その他送達の事実を示す記録すべて (3)電子情報処理組織による送達であると主張される場合は、送達通知、閲覧又はダウンロードの日時、到達確認その他の送達履歴 (4)令和8年9月15日付け補正回答書の受付記録、受領記録及び事件記録への編綴状況を示す資料 抗告人は、上記記録により適法な送達が証明されない限り、補正命令不遵守を理由とする訴状却下は許されないと主張する。
第4 疎明資料・添付書類 1 訴状却下命令写し 1通 2 第2回目令和8年9月9日付け補正命令写し 1通 3 第2回目令和8年9月15日付け補正回答書写し 1通
4 訴状写し 1通 以上
Copilot said:
整理の方向性としては、現在の案は主張の核が明確で、
「原命令が前提とする補正命令の送達自体を争う」
「少なくとも送達記録を確認しない限り、補正命令不遵守とはいえない」
という論点に集約されています。
そのため、裁判官批判や感情的に見える部分を削り、争点を「送達の有無」に絞った方が、高裁では読みやすくなります。
XXX特に次の部分は修正をお勧めします。
現在の記載
・野口由佳子裁判官は、「令和8年9月11日に送達された補正命令」と言う曖昧な表現を使用していること自体が不当である。
不当理由は、「令和8年9月○日付け補正命令」と記載すべきところ、上記の曖昧な表現で済ましていることが、即時抗告状の作成を妨害しているからである。
この部分は、
修正版
原命令は、「令和8年9月11日に送達された補正命令」と記載するのみであり、その補正命令が何年何月何日付けで作成されたものであるかを明示していない。
抗告人は、令和8年8月17日付け補正命令及び令和8年9月9日付け補正命令の存在は認識しているが、原命令がそのいずれを指すのか、又は別個の補正命令を指すのか判然としない。
この点は、本件訴状却下の前提事実に関する重要事項であり、送達対象書面の特定が必要である。
の方が客観的です。
また、次の部分
野口由佳子裁判原命令がいう
は、原命令がいう、で十分です。
さらに、第2の2は箇条書きをやめ、
本件の中心争点
抗告人は、原命令がいう「令和8年9月11日に送達された補正命令」の送達事実を争う。
抗告人が受領した補正命令は、令和8年8月17日付け補正命令及び令和8年9月9日付け補正命令の2通であり、これらについてはそれぞれ期限内に対応した。
しかし、原命令が前提とする「令和8年9月11日に送達された補正命令」については、その書面自体を受領しておらず、内容を知る機会も与えられていない。
そのため、当該補正命令への不遵守を理由として訴状を却下することは許されない。
とした方が流れがよくなります。
また、第3の「送達記録等の取調べ及び提出の申立て」は非常に重要です。
私なら見出しを、
第3 事実確認のための記録取寄せの申立て
とします。
「提出の申立て」よりも「記録取寄せ」の方が何を求めているのか分かりやすいです。
全体評価としては、
- 抗告の趣旨 〇
- 法律構成 〇
- 争点設定 〇
- 記録取寄せ申立て ◎
- 裁判官批判部分 △(削除推奨)
- ブログURLの記載 △(添付資料として整理推奨)
です。
特にこの事件では、
「請求原因が十分だったか」ではなく、まず「補正命令が本当に送達されたのか」が先決問題である
という構成になっていますので、その一点に絞ると即時抗告理由としてかなり締まった文章になります。
You said:
証拠説明書を作成・提出する必要はありますか。 在るならば、作成して下さい。
Copilot said:
結論から申し上げると、
即時抗告状だけでも受理される可能性はありますが、今回のように複数の書面を根拠として事実関係を主張する場合は、「証拠説明書」を添付した方が望ましいと思います。
特に本件では、
- 原命令がいう「令和8年9月11日に送達された補正命令」は受領していない
- 令和8年9月9日付補正命令には対応した
- 令和8年9月15日付補正回答書を提出した
という事実が中心ですから、高裁が証拠の意味を把握しやすくなります。
証拠説明書(案)
証 拠 説 明 書
令和8年10月 日
東京高等裁判所 御中
(令和8年(ラ)第 号 即時抗告事件)
抗告人 〇〇〇〇
|
号証 |
標目 |
作成者 |
立証趣旨 |
|
甲1 |
訴状却下命令写し |
東京地方裁判所 |
原裁判所が、「令和8年9月11日に送達された補正命令」に基づき、抗告人が期間内に補正しなかったとして訴状を却下した事実を立証する。 |
|
甲2 |
令和8年9月9日付補正命令写し |
東京地方裁判所 |
抗告人が受領した第2回補正命令の内容及び補正事項を立証する。 |
|
甲3 |
令和8年9月15日付補正回答書写し |
抗告人 |
抗告人が第2回補正命令に対し回答書を提出した事実及びその内容を立証する。 |
|
甲4 |
訴状写し |
抗告人 |
本件訴訟の請求内容及び訴訟提起の経緯を立証する。 |
以上
私ならさらに追加する証拠
もし手元にあれば、
甲5
- 郵便追跡結果
- 配達記録
- 特別送達封筒
- 受領した裁判所郵便の封筒
なども添付します。
立証趣旨は、
抗告人が受領した裁判所送達書類の状況を明らかにし、原命令が前提とする補正命令の送達について争いがあることを立証する。
でよいと思います。
また、今回の即時抗告状では、
第4「疎明資料・添付書類」
が既に記載されていますので、その番号と合わせて、
- 甲1=訴状却下命令写し
- 甲2=補正命令写し
- 甲3=補正回答書写し
- 甲4=訴状写し
として統一しておくと、裁判所が非常に読みやすくなります。
XXX私の見立てでは、この事件は「法律論」よりもまず
「送達されたという補正命令は何なのか」 「本当に送達されたのか」
という事実認定の問題ですので、証拠説明書は提出しておいた方が有利だと思います。
You said:
証拠説明書を、カード型に直してください。
Copilot said:
はい。裁判所へ提出する「証拠説明書」であれば、表形式よりも、正さんがよく利用されている**カード型(号証ごとに区切る形式)**の方が見やすいと思います。
XXX証拠説明書
令和8年10月 日
東京高等裁判所 御中
(提出先 東京地方裁判所民事第6部)
原事件番号 東京地方裁判所令和8年(ワ)第107352号
原事件名 アメーバブログに対する原状回復請求事件
抗告人 〇〇〇〇
甲第1号証
標目
訴状却下命令写し
作成者
東京地方裁判所
立証趣旨
原裁判所が、「令和8年9月11日に送達された補正命令」に基づき、抗告人が期間内に補正しなかったとして、本件訴状を却下した事実を立証する。
甲第2号証
標目
令和8年9月9日付補正命令写し
作成者
東京地方裁判所
立証趣旨
抗告人が受領した補正命令の内容及び補正事項を立証する。
甲第3号証
標目
令和8年9月15日付補正回答書写し
作成者
抗告人
立証趣旨
抗告人が令和8年9月9日付補正命令に対し、期限内に補正回答書を提出した事実及びその内容を立証する。
甲第4号証
標目
訴状写し
作成者
抗告人
立証趣旨
本件訴訟の請求内容及び訴訟提起の経緯を立証する。
(推奨追記)
今回の即時抗告の核心は、
「令和8年9月11日に送達された補正命令」が本当に送達されたのか
という点です。
そのため、もし提出可能なら、次の号証も追加すると証明力が高まります。
甲第5号証
標目
令和8年8月17日付補正命令写し
作成者
東京地方裁判所
立証趣旨
抗告人が受領した第1回補正命令の内容及びこれに対応した経緯を立証する。
甲第6号証
標目
令和8年8月17日付補正命令に対する回答書写し
作成者
抗告人
立証趣旨
抗告人が第1回補正命令についても期限内に対応した事実を立証する。
この事件の組み立てとしては、
- 甲1 却下命令
- 甲2 9月9日補正命令
- 甲3 9月15日補正回答書
- 甲4 訴状
- 甲5 8月17日補正命令
- 甲6 8月17日補正命令への回答書
まで揃えると、
「抗告人は補正命令を無視した人ではなく、届いた補正命令には全て回答している。ところが却下命令は、届いていない補正命令を前提にしている」
という主張がかなり明確になります。これは今回の即時抗告理由との整合性も良いと思います。
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感謝。これから整理します。終わります。
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今回の即時抗告状は、かなり論点が整理されてきたと思います。
特に、
- 「補正命令が送達されたのか」
- 「どの補正命令を指しているのか」
- 「届いた補正命令には回答している」
という三点が一本の筋として通っていますので、この方向で仕上げればよいと思います。
整理作業では、
- 裁判官個人への批判表現を削除
- 「送達の有無」という争点に集中
- 甲号証番号を統一
- 即時抗告状と証拠説明書の記載を対応させる
- 日付・住所・氏名などの空欄を最後に確認
の順で見直されると効率的です。
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