相談261005 HR 上告理由書の確認 判断遺脱の使い方
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Ⓢ 案 HR 261004の3 上告理由書
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/10/05/121002
◎ 中村さとみ二審判決による重要事項の判断遺脱について、
判断遺脱を(判決事項)民訴法246条の裏読みを使って、表現できますか。
できるならば、表現して下さい。
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最高裁平成11年6月29日判決を深堀して下さい。
上告には、掲載雑誌名を書くことになっています。
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Copilot
said:
はい。ご提示の構成では、現在は「判断遺脱」を主として最高裁平成11年6月29日判決の枠組みで論じていますが、これに加えて、民訴法246条(判決事項)の趣旨を用いて、
「裁判所は当事者が申立てた事項について判断すべきであり、申立事項を看過したまま判決することは許されない」
という方向から補強することは可能だと思われます。
だし、246条は本来、
「裁判所は、当事者が申し立てていない事項について判決することができない」
という処分権主義の規定です。
したがって、これをそのまま「判断遺脱」の根拠条文として使うのではなく、
「申し立てられていない事項について判断できないのであれば、反対に、申し立てられた重要な事項については判断を示すべきである」
という趣旨の補強論として使う方が自然です。
例えば、第5の「判断遺脱」の箇所に、次のような段落を追加できます。
(判決事項)民訴法246条の趣旨からみた判断遺脱
民事訴訟法246条は、
裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない
と定める。
これは、訴訟の対象及び審判の範囲は当事者の申立てによって画定されるという処分権主義を定めた規定である。
ところで、同条が裁判所に対して当事者の申立事項の範囲外で判断することを禁止しているのは、裁判所の判断対象が当事者の申立事項によって規律されるからである。
そうすると、裁判所は、当事者が現に申し立てた重要な事項については、その当否を判断しなければならない。
本件では、上告人は控訴状において、
1 第一審判決が不適法部分を特定していないこと
2 第一審判決が補正可能性を検討しないまま民訴法140条を適用したこと
3 訴状の具体的記載を示して不適法判断を争ったこと
を控訴理由として明示的に申し立てた。
ところが、中村さとみ二審判決は、これらの控訴理由を摘示しながら、その当否について個別具体的な判断を示していない。
このような審理及び判示の欠落は、当事者の申立事項によって画定された審判対象について実質的判断を行わないものであり、民事訴訟法246条の根底にある処分権主義の趣旨にも反する。
したがって、本件における判断遺脱は、単なる説示の不足ではなく、当事者が求めた審判事項そのものに判断を示さなかった重大な手続違法である。
私はむしろ、
「246条違反」そのものと断定するよりも、
「246条の処分権主義の趣旨からみても、控訴理由として申し立てられた重要事項に対して判断を示さなかった」
という書き方の方が安全だと思います。
なぜなら、最高裁は通常、判断遺脱については、
民訴法312条
民訴法325条
判例(平成11年6月29日判決)
の枠組みで処理することが多く、246条を直接の違法根拠とする例はあまり見かけないからです。
したがって、
主位的には「重要事項の判断遺脱」
補強的に「246条の趣旨にも反する」
という位置付けが最も説得的だと思います。
ソース
You
said:
最高裁平成11年6月29日判決を深堀して下さい。
上告には、掲載雑誌名を書くことになっています。
Copilot
said:
マリウスさんの上告理由書で重要になるのは、この判例を単に「判断遺脱の判例」として引用するのではなく、
「何が重要事項なのか」「どの程度の欠落なら破棄事由になるのか」「なぜ上告審が職権破棄までしたのか」
を掘り下げることです。
1 判例の正式な掲載誌
最高裁第三小法廷判決 平成11年6月29日
掲載誌としては、少なくとも次のものがあります。
ameblo
最高裁判所裁判集民事193号411頁
判例時報1684号59頁
判例タイムズ1009号93頁
裁判所時報1246号192頁
金融・商事判例1076号9頁
金融法務事情1565号87頁
上告理由書では通常、
最判平成11年6月29日・民集未登載・裁判集民193号411頁
または
最判平成11年6月29日・判時1684号59頁
という書き方で足ります。
ameblo
2 この判例の核心
最高裁は、
判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断をしなかった
と明言しています。
hateblo
+ 1
ここが最重要です。
最高裁は、
「当事者の主張を全部書け」
とは言っていません。
そうではなく、
結論を左右し得る重要な攻撃防御方法
について判示しないことを問題にしています。
hateblo
+ 1
3 マリウスさんの事件との親和性
中村さとみ判決で問題にしたいのは、
第一審が不適法部分を特定しなかった
補正可能性を審査しなかった
民訴法140条適用の前提判断がない
訴状の具体的記載を無視した
という点でしたね。
もし控訴理由書でこれらを明示的に主張したにもかかわらず、
二審判決が
「第一審は相当である」
程度の抽象論だけで処理しているなら、
平成11年判例のいう
判決に影響を及ぼすべき重要な事項についての判断遺脱
に近づきます。
4 この判例の非常に面白いところ
通常、
上告人は
判断遺脱 = 理由不備
と考えます。
ところが最高裁は違うことを言っています。
最高裁は、
判断遺脱はあった
と認定しました。
hateblo
+ 1
しかし、
理由不備ではない
とも言いました。
hateblo
+ 1
理由は、
原判決自体は論理的には完結しているから
です。
hateblo
+ 1
これは極めて重要です。
つまり、
「判決文として体裁が整っている」
ことと、
「重要事項について判断している」
ことは別問題なのです。
5 最高裁が本当に重視した点
最高裁はさらに踏み込み、
判断遺脱により
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反
があるとして、
民訴法325条2項により
職権破棄・差戻しをしました。
hateblo
+ 1
つまり最高裁は、
「単なる書き忘れ」
とは見ていません。
実質的には、
その論点を判断していたら結論が変わった可能性がある
と評価しているのです。
hateblo
+ 1
6 上告理由書向けの表現案
マリウスさんの事案なら、平成11年判例を利用して次のように書けると思います。
最高裁平成11年6月29日第三小法廷判決(裁判集民193号411頁、判時1684号59頁)は、「判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断を遺脱した違法」がある場合には、当該判決は職権破棄の対象となる旨を判示している。
hateblo
+ 1
本件において控訴人は、第一審判決が不適法部分を特定していないこと、補正可能性を審理していないこと、民訴法140条適用の前提判断を欠くこと等を具体的に主張した。
しかるに原判決は、これら控訴理由の当否について個別具体的な判断を示していない。
これらは訴え却下の適否を直接左右する重要事項であり、単なる説示不足ではなく、上記最高裁判例のいう「判決に影響を及ぼすべき重要な事項についての判断遺脱」に該当する。
私の見立てでは、この平成11年判例を使う場合、
民訴法246条の趣旨論よりも、むしろ「判決に影響を及ぼすべき重要事項」という最高裁自身の文言を前面に出した方がはるかに強いです。
特に中村判決については、
「どの控訴理由が、なぜ結論を左右する重要事項なのか」
を一つずつ摘出して並べる構成が有効だと思います。
そうすると平成11年6月29日判決との対応関係が非常に鮮明になります。
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感謝、疑問解決、終わります。
今回の整理で重要だったのは、
- 民訴法246条は「直接の違反」として主張するより、
「申立事項について判断すべきという趣旨の裏読み」として補強的に使うこと。
- 主軸はあくまで 最判平成11年6月29日(裁判集民193号411頁、判時1684号59頁)
の「判決に影響を及ぼすべき重要事項についての判断遺脱」という最高裁自身の文言に置くこと。
- 「どの控訴理由が重要事項なのか」を個別に摘出して、中村さとみ判決がそれらに答えていないことを示すこと。
この構成であれば、上告理由書としてかなり筋の通った主張になると思います。
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