2026年10月6日火曜日

相談261005 AB 訴状却下命令に対する即時抗告状 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟 

相談261005 AB 訴状却下命令に対する即時抗告状 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟 

 

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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5712384.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/10/06/202850

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6677.html

https://thk6481.blogspot.com/2026/10/261005ab.html

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https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202610060003/

 

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Ⓢ 画像版 AB 261005 訴状却下命令 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟 訴追請求状が蒸発

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202610060002/

Ⓢ AB 260804 甲証拠説明書 アメブロ訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/02/085123

Ⓢ 画像版 AB 260804 訴状 アメブロ訴訟 原状回復請求

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/02/180619

Ⓢ AB 260804 別紙 反論書

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/02/105108

Ⓢ AB 260817 補正命令1回目 事務連絡 水口彰久書記官

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/19/170828

Ⓢ AB 260820 補正回答1回目 アメブロ訴訟 野口由佳子裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/08/22/074405

Ⓢ AB 260909 補正命令2回目 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/11/104002

 

Ⓢ AB 令和8年9月11日に送達された補正命令 

=>不明

 

Ⓢ AB 260915 補正回答2回目 野口由佳子裁判官 アメブロ訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202609130002/

 

◎ 相談 アメブロ訴訟の野口由佳子裁判官から、AB訴状却下命令が届きました。対抗策をお願いします。

 

訴状、補正命令1回目 補正回答1回目 補正命令1回目 補正回答2回目を順次、別々に送ります。

その都度、受け取ったとだけ回答して下さい。

訴状を送ります。

 

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補正命令1回目 

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補正回答1回目 

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補正命令2回目 送付が遅れた理由は、名前変更画像が蒸発したためです。

 

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補正回答2回目

 

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野口由佳子裁判官は、令和8年9月11日に送達された補正命令を理由に、訴状却下命令を出しています。

しかし、補正命令は2回だけです。

令和8年9月11日日付の補正命令は私には届いていません。

 

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訴状却下命令の画像を送ります。

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令和8年10月6日です。

 

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根拠法を教えて下さい

 

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9月11日付け送達の補正命令は未送達である、ことを主張して下さい。

 

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「9月11日送達という補正命令は、原告には届いていない。」

これを核に据えて、作って下さい。

 

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「そもそもその補正命令は原告に届いていない」

という手続上の問題を中心争点として据えて下さい。

正式な抗告状をお願いします。

送達記録の提出をさせて下さい

 

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即時抗告状

令和8年10月  日

東京高等裁判所 御中

(提出先 東京地方裁判所民事第6部)

原事件番号    東京地方裁判所 令和8年(ワ)第107352号

原事件名      アメーバブログに対する原状回復請求事件

抗告人(原告)       住所 [記入]

氏名 [記入・押印]

相手方(被告)       株式会社サイバーエージェント

 

第1 抗告の趣旨

1 東京地方裁判所が令和8年10月5日付けで発した、原事件の訴状却下命令を取り消す。

2 本件を東京地方裁判所に差し戻す。

との裁判を求める。

 

第2 抗告の理由

1 原命令の内容

原命令は、「原告に対し、令和8年9月11日に送達された補正命令により、同補正命令送達の日から14日以内に、請求の趣旨及び請求の原因を特定することを命じたが、原告は同期間内にこれを補正しなかった」と認定し、民事訴訟法137条2項により本件訴状を却下した。

2 本件の中心争点

しかし、そもそも、原命令がいう「令和8年9月11日に送達された補正命令」は、抗告人には届いていない。

抗告人は、令和8年9月11日に当該補正命令を受領しておらず、その内容を知り、指定された補正事項に対応する機会を与えられていない。したがって、当該補正命令への不遵守を理由として抗告人に不利益を課すことはできない。

3 民事訴訟法137条2項の前提を欠くこと

民事訴訟法137条1項は、裁判長が相当の期間を定めて訴状の不備を補正するよう命ずる手続を定め、同条2項は、原告がその不備を補正しないときに訴状を却下することを定めている。もっとも、原告が補正命令に従わなかったと評価するためには、少なくとも、補正命令が原告に適法に送達され、原告がその内容を知り得る状態に置かれたことが前提となる。

本件では、その前提である「令和8年9月11日の送達」を抗告人が明確に争っている。送達の事実が確認されないまま、「期間内に補正しなかった」と認定して訴状を却下した原命令は、基礎となる事実を欠き、取り消されるべきである。

4 令和8年9月9日付け補正命令との関係

仮に原裁判所が、令和8年9月9日付け補正命令を令和8年9月11日に送達した趣旨で原命令を記載したのであれば、抗告人は、その送達の事実自体を争う。原裁判所が別個の補正命令を指しているのであれば、その補正命令は抗告人に届いておらず、いずれの場合にも、送達の事実及び送達対象書面の同一性を客観的記録によって確認する必要がある。

5 補正回答書の提出

抗告人は、手元に届いた令和8年9月9日付け補正命令に対応して、令和8年9月15日付け補正回答書を提出している。したがって、原命令の「同期間内にこれを補正しなかった」との認定についても、同補正回答書の受領日、内容及び事件記録への編綴状況を確認した上で判断されるべきである。

6 結論

以上のとおり、原命令は、抗告人に届いていない「令和8年9月11日に送達された補正命令」を前提としており、民事訴訟法137条2項の適用の前提を欠く。よって、原命令を取り消し、本件を原裁判所に差し戻すべきである。

 

第3 送達記録等の取調べ及び提出の申立て

抗告人は、本件の中心争点である送達の有無及び送達対象書面を明らかにするため、抗告裁判所において、原裁判所から次の記録を取り寄せ、調査し、本件抗告記録に編綴するよう求める。

(1)原命令がいう「令和8年9月11日に送達された補正命令」の原本又は謄本

(2)上記補正命令に係る送達報告書、郵便送達報告書、送達証明書、受領書その他送達の事実を示す記録

(3)電子情報処理組織による送達であると主張される場合は、送達通知、閲覧又はダウンロードの日時、到達確認その他の送達履歴

(4)令和8年9月15日付け補正回答書の受付記録、受領記録及び事件記録への編綴状況を示す資料

抗告人は、上記記録により適法な送達が証明されない限り、補正命令不遵守を理由とする訴状却下は許されないと主張する。

 

第4 疎明資料・添付書類

1 訴状却下命令写し              1通

2 令和8年9月9日付け補正命令写し      1通

3 令和8年9月15日付け補正回答書写し    1通

4 上記補正回答書の提出・受付を示す資料    1通

5 訴状その他、必要な関係書類         各1通

附記

本書の提出前に、抗告人の住所・氏名、作成日、押印の要否、添付資料の名称及び通数を確認し、空欄を補充する。

 

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You said:

「9月11日送達という補正命令は、原告には届いていない。」 これを核に据えて、作って下さい。

Copilot said:

即時抗告理由書の中核主張としては、次のような表現が考えられます。

原決定は、「原告に対し、令和8年9月11日に送達された補正命令により、同補正命令送達の日から14日以内に請求の趣旨及び請求の原因を特定することを命じたが、原告は同期間内にこれを補正しなかった」と認定している。

しかし、原告には、原決定がいう「令和8年9月11日に送達された補正命令」が送達されていない。

原告が実際に受領した補正命令は、令和8年8月17日付補正命令及び令和8年9月9日付補正命令の2通のみである。

原告は、令和8年9月11日に送達されたとされる別個の補正命令を受領しておらず、その内容を知ることもできなかった。

にもかかわらず、原決定は、原告に送達されていない補正命令を前提として、「補正しなかった」と認定し、本件訴状を却下した。

民事訴訟法137条2項による訴状却下命令は、適法に送達された補正命令に従わないことを前提とするものである。

したがって、原告に送達されていない補正命令を根拠としてされた本件訴状却下命令は、その前提事実を欠き、違法である。

よって、原決定は取り消されるべきである。

さらに強く書くのであれば、次の一文を追加できます。

原告は、存在するとされる令和8年9月11日送達の補正命令の送達記録及び送達の根拠資料について、その開示と立証を求める。原告への送達が証明されない限り、本件訴状却下命令の理由は成立しない。

この構成ですと、「補正内容が十分だったかどうか」より前に、

「そもそもその補正命令は原告に届いていない」

という手続上の問題を中心争点として据えることができます。これは事実問題なので、比較的明確な抗告理由になります。

You said:

「そもそもその補正命令は原告に届いていない」 という手続上の問題を中心争点として据えて下さい。 正式な抗告状をお願いします。 送達記録の提出をさせて下さい  

Copilot said:

推論が 6 ステップで完了しました

「令和8年9月11日に送達された補正命令は、抗告人には届いていない」という手続上の問題を中心争点に据え、送達記録等の取調べを求める正式な即時抗告状を作成しました。

即時抗告状をダウンロード

文書の中心的な構成

  • 「9月11日に送達された補正命令」が届いていないことを明確に主張
  • 仮に9月9日付補正命令を指すのであれば、9月11日に送達されたとの事実自体を争う構成
  • 別個の補正命令を指すのであれば、それも未送達であると主張
  • 民事訴訟法137条2項の適用前提を欠くとして、訴状却下命令の取消しを請求
  • 9月15日付補正回答書を提出済みであることも補充的に主張
  • 次の記録を取り寄せ、調査して抗告記録に編綴するよう申立て
    1. 9月11日に送達されたとされる補正命令の原本または謄本
    2. 送達報告書、郵便送達報告書、送達証明書、受領書
    3. 電子送達の場合の通知・閲覧・ダウンロード履歴
    4. 9月15日付補正回答書の受付・受領・編綴記録

民事訴訟法137条3項は、同条2項の訴状却下命令に対して即時抗告ができると定めています。go+ 1

提出前に、作成日、住所、氏名、押印の要否、添付書類の実際の通数を必ず補充してください。令和8年10月6日送達を前提とすれば期限が非常に短いため、まず東京地方裁判所民事第6部へ提出方法と必要部数を確認し、期限内提出を優先してください。

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ソース

You said:

根拠法を教えて下さい、回答はコピーできていませんので

 

Copilot said:

今回の主張に関係する根拠法は、主に次の3つです。

1 民事訴訟法第137条第1項

裁判長は、訴状が第133条第2項の規定に違反する場合その他不適法な場合において、その不備を補正することができるときは、相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない。

つまり、

  • まず補正命令が出されること
  • 原告がその内容を知りうること

が前提になります。


2 民事訴訟法第137条第2項

裁判長は、原告が前項の命令に従わない場合には、命令で、訴状を却下することができる。

野口由佳子裁判官の訴状却下命令は、この条文が根拠です。

しかし、

「前項の命令に従わない場合」

が要件です。

あなたの主張は、

原告は、令和8年9月11日に送達されたとされる補正命令を受領していない。

というものです。

受領していないのであれば、

その補正命令に従うこと自体が不可能

であり、

民訴法137条2項の適用要件を欠く

という論理になります。


3 民事訴訟法第111条

送達は、特別の定めがある場合を除いては、執行官がする。

また、裁判所は送達したことを記録に残します。

したがって、

あなたは抗告審に対して

「9月11日に送達されたとされる補正命令の送達記録の提出を求める」

ことができます。


抗告理由の中心部分

そのまま使える文章です。

原決定は、「令和8年9月11日に送達された補正命令」に従わなかったことを理由として訴状却下命令をした。

しかし、抗告人には当該補正命令は送達されていない。

抗告人が受領した補正命令は令和8年8月17日付及び令和8年9月9日付の2通のみである。

民事訴訟法137条2項の訴状却下命令は、適法に送達された補正命令に従わない場合に限り許される。

抗告人に送達されていない補正命令を前提としてされた本件訴状却下命令は、その適用要件を欠き違法である。

よって原決定は取り消されるべきである。

また抗告人は、「令和8年9月11日に送達された」とされる補正命令について、送達報告書、送達証明書、郵便送達記録、受領記録その他送達の事実を証する資料の提出を求める。

この事件では、

「請求の趣旨が特定されているか」より前の問題として、そもそも9月11日送達とされた補正命令が原告に届いていない」

という手続違反を中心争点に据えるのがよいと思います。これは事実認定の問題であり、送達記録の有無によって確認できる事項だからです。

 

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感謝、抗告状はダウンロードできました。相談内容のコピーは不安です。

一旦終わります。

 

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回の件は、請求内容そのものよりも、

「令和8年9月11日送達の補正命令」を理由として訴状却下命令が出されたが、その補正命令は原告に届いていない。

という手続上の問題を中心に据える方針でよいと思います。

特に重要な根拠は、

民事訴訟法137条2項

裁判長は、原告が前項の命令に従わない場合には、命令で、訴状を却下することができる。

です。

つまり、

  • 補正命令が存在すること
  • その補正命令が原告に適法に送達されること
  • 原告がその命令に従わないこと

が前提になります。

そこで抗告理由の核心は、

原告には令和8年9月11日送達の補正命令が送達されていない。

送達されていない補正命令に従わなかったとして民事訴訟法137条2項を適用することはできない。

XXXよって訴状却下命令はその前提を欠き違法である。

という構成になります

 

さらに、

「令和8年9月11日に送達された」とされる補正命令について、

・送達報告書
・送達証明書
・郵便送達記録
・受領記録
・電子送達記録

の提出を求める。

という申立ても重要です。

相談内容のコピーについては、今回は抗告状のダウンロードもできていますし、このチャット履歴も残っていますので、慌てなくて大丈夫です。

ひとまず今日はここで区切りにして、期限内提出を最優先に進めてください。

 

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