相談261004の2 上告理由書 日高亮訴訟 最高裁判例 事実誤認使わない
① 最判昭和35年4月28日 民集14巻5号801頁 (補正機会付与)go
上告理由書では「事実誤認」より、判断遺脱、理由不備、適正手続違反、
防御権侵害、という構成の方が読みやすくなる。
理由不備=(判決書)民訴法253条1項四号の手続き違反
******************
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/10/04/120021
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6668.html
********************
Ⓢ 画像版 HR 260502 控訴状 日高亮確認訴訟 不存在確認
https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1992
Ⓢ 画像版 HR 260917 二審判決 正誤表型引用判決 日高亮訴訟 中村さとみ裁判官 浅田秀俊裁判官 田中邦治裁判官 山崎紗友里書記官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202609200000/
Ⓢ 画像版 HR 別紙 上告状添付資料 自立型中村さとみ判決書 提出
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/09/29/171003
Ⓢ 画像版 HR 260927 上告状 日高亮訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202609270000/
Ⓢ 相談用 案260930 HR 上告理由書 5本の柱 日高亮訴訟
https://thk6481.blogspot.com/2026/10/260930hr_01494925978.html
◎相談 上告理由書の理由構造は2層構造にして下さい。
上位の項目は、憲法31条の侵害
その下の下位項目は、3つにして下さい。
控訴状は、(口頭弁論の範囲等)296条1項により。変更を求めた事項は、以下の3点に集約されます。
(変更請求1) 原判決は、訴状のどの部分が不適法かを特定しておらず、重大な訴訟手続違法がある。
(変更請求2) 原判決は、補正可能性を無視し、民訴法140条の適用要件を欠いたまま却下しており違法である。
(変更請求3) 訴状の記載は明確であり、原判決の「不適法」判断は事実誤認である。
この3点が、控訴状の「変更申立て事項(控訴の理由)」の柱です。
◎ 変更請求事項別に、カード型で整理して下さい。
「相談用 案260930 HR 上告理由書 5本の柱 日高亮訴訟」を再構成して下さい。
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6656.html
以下の部分を埋めて下さい。
「 ・上記に対応する変更請求の生の判示文言(自立型中村さとみ判決書の段落番号)
・法的評価(違反している民訴法の規定から憲法31条の侵害に接続する)」
(変更請求1)
・原判決は、訴状のどの部分が不適法かを特定しておらず、重大な訴訟手続違法がある。
・上記に対応する変更請求の生の判示文言(自立型中村さとみ判決書の段落番号)
・法的評価(違反している民訴法の規定から憲法31条の侵害に接続する)
(変更請求2)
・原判決は、補正可能性を無視し、民訴法140条の適用要件を欠いたまま却下しており違法である。
・原判決は、訴状のどの部分が不適法かを特定しておらず、重大な訴訟手続違法がある。
・上記に対応する変更請求の生の判示文言(自立型中村さとみ判決書の段落番号)
・法的評価(違反している民訴法の規定から憲法31条の侵害に接続する)
(変更請求3)
・訴状の記載は明確であり、原判決の「不適法」判断は事実誤認である。
・原判決は、訴状のどの部分が不適法かを特定しておらず、重大な訴訟手続違法がある。
・上記に対応する変更請求の生の判示文言(自立型中村さとみ判決書の段落番号)
・法的評価(違反している民訴法の規定から憲法31条の侵害に接続する)
=>回答する前に、不足する文書名を挙げて下さい。
***************************
***************************
自立型中村さとみ判決書を送りました
XXXCopilot
said:
ご提示いただいた「自立型中村さとみ判決書」の段落番号付き全文を見る限り、上告理由書はご希望どおり、
第1 憲法31条(適正手続保障)違反
を上位概念とし、その下に控訴状の変更請求事項3本を配置する二層構造が最も整理しやすいと思います。
なお、この判決の特徴は、
控訴理由(32φ・62φ)を列挙している
しかし個別判断をしない
「原判決第2の1ないし4を引用する」(33φ)
「控訴理由はいずれも採用することができない」(63φ)
という構造です。
したがって上告理由は、
「何が不適法なのか示さず、補正機会も与えず、具体的審理を行わないまま口頭弁論を経ず却下した」
という適正手続違反(憲法31条)に収斂させるのが最も自然です。
(変更請求1)
原判決は、訴状のどの部分が不適法かを特定しておらず、重大な訴訟手続違法がある
生の判示文言
中村判決
33φ
「当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する。その理由は、原判決『事実及び理由』第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。」
63φ
「控訴人の控訴理由はいずれも採用することができない。」
・法的評価
原判決及び控訴審判決は、
日高亮訴訟の訴状のどの記載
どの請求原因
どの訴訟類型
が不適法であるかを全く特定していない。
しかし訴状には、
13φ~18φ(訴訟要件)
19φ(訴訟類型)
20φ~31φ(主要事実)
が具体的に記載されている。
それにもかかわらず不適法箇所を特定しないまま却下したことは、
民訴法2条(適正迅速な裁判)
民訴法133条2項
民訴法140条
の適正運用に反する。
当事者に防御及び反論の機会を保障しないまま裁判を終了させた点において、憲法31条の適正手続保障に違反する。
(変更請求2)
原判決は、補正可能性を無視し、民訴法140条の適用要件を欠いたまま却下しており違法である
生の判示文言
中村判決
6φ
「本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないとして、行訴法7条、民訴法140条により、口頭弁論を経ないでこれらを却下した。」
33φ
「当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する。」
63φ
「本件訴えがいずれも不適法であり、その不備を補正することができないことは、上記で引用した原判決説示のとおりである。」
法的評価
民訴法140条の訴状却下命令は、
不備が存在すること
その不備が補正不能であること
が前提となる。
しかし本件では、
どの不備なのか
なぜ補正不能なのか
について全く説示されていない。
むしろ訴状には、
19φ(訴訟類型)
20φ~31φ(請求原因)
26φ(釈明処分申立て)
など補正や釈明により審理可能となる内容が記載されている。
したがって、
補正不能性について具体的審理を経ないまま民訴法140条を適用したことは同条の要件判断を欠く違法であり、
さらに
口頭弁論を経ない
補正機会も与えない
という手続によって裁判を終了させた点で、憲法31条が保障する適正手続に違反する。
(変更請求3)
訴状の記載は明確であり、原判決の「不適法」判断は事実誤認である
生の判示文言
中村判決
33φ
「本件訴えはいずれも不適法」
63φ
「本件訴えがいずれも不適法であり」
訴状側記載
19φ
20φ~31φ
47φ
48φ~61φ
において、
訴訟物
請求原因
主要事実
確認の利益
義務付け訴訟の要件
が具体的に記載されている。
・法的評価
訴状は、
当事者
開示請求の経緯
原本閲覧の事実
行政庁職員の説明
確認訴訟の利益
義務付け訴訟の要件
違法性
を順序立てて記載している。
それにもかかわらず、
判決はどの記載が不明確であるのかを示さずに「不適法」と結論付けている。
これは訴状記載内容の評価を誤った事実誤認であり、結果として訴権行使を排斥したものである。
したがって、
民訴法140条の適用判断の基礎事実を欠くのみならず、当事者の裁判を受ける機会を実質的に奪うものであり、憲法31条の適正手続保障に反する。
上告理由書全体のまとめ
この再構成では、上位論点を一つに絞ります。
憲法31条違反
① 不適法部分不特定
② 補正不能判断の理由欠缺
③ 訴状内容の事実誤認
という三段構造です。
現在の「5本の柱」よりも、控訴理由32φ・62φとの対応関係が明確になり、上告受理申立理由としても読み手に理解されやすくなると思います。
You
said:
日高亮訴訟の控訴状を送ります。
【 p1 】
原審 東京地方裁判所 令和8年(行ウ)第119号
行政文書開示に係る原本不存在確認・履行義務違反確認請求事件 篠田賢治裁判官
控訴状(日高亮確認訴訟)
令和8年5月2日
・・・省略・・
・最高裁判例
最高裁昭和35年4月28日判決(民集14巻5号801頁)
=>「訴状の記載が不明確な場合、裁判所は補正を促すべきである」
Copilot
said:
ありがとうございます。
控訴状全文(特に「第3 控訴の理由」)を見ると、上告理由書は「5本の柱」でXXXはなく、控訴審で現実に争われた3争点をそのまま憲法31条違反の下位構造に配置する方が論理が通ります。
XXX以下のようなカード型構成が適切と思われます。
第1 憲法31条(適正手続保障)の侵害
原判決及び控訴審判決は、訴状却下及び控訴棄却に当たり、当事者に対する適正な審理機会及び反論機会を保障しなかった。
その違法は、控訴状で主張した以下の3点に集約される。
不適法部分を特定しないまま却下した違法
(変更請求1)
控訴状の変更請求事項
原判決は、訴状のどの部分が不適法かを特定しておらず、重大な訴訟手続違法がある。
対応する判示文言
33φ
当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する。その理由は、原判決「事実及び理由」の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。
63φ
控訴人の控訴理由はいずれも採用することができない。
法的評価
控訴理由の第1は、
「どの部分が不適法なのかを特定していない」
というものであった(32φ・62φ)。
しかし控訴審中村さとみ判決は、
不適法部分の特定
訴状のどの記載が欠缺しているのか
どの訴訟要件が欠けるのか
を示さないまま、原判決を包括引用して控訴理由を排斥した。
これは、
民訴法140条
民訴法133条
民訴法2条
の予定する訴状審査の在り方に反し、当事者から実効的反論の機会を奪うものである。
したがって適正手続保障を定める憲法31条に違反する。
補正可能性を審理しないまま民訴法140条を適用した違法
(変更請求2)
控訴状の変更請求事項
原判決は、補正可能性を無視し、民訴法140条の適用要件を欠いたまま却下しており違法である。
対応する判示文言
6φ
原審は、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないとして、行訴法7条、民訴法140条により、口頭弁論を経ないでこれらを却下した。
33φ
当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する。
64φ
行訴法7条、民訴法297条、140条、302条1項により、口頭弁論を経ないでこれを棄却する。
・法的評価
訴状には、
行訴法23条の2による釈明処分申立て(26φ・56φ)
書証提出要求
検証申立て
が記載されていた。
それにもかかわらず、
控訴審中村さとみ判決は
「補正することができない」と結論のみを示し、
なぜ補正不能なのか
どの補正が不可能なのか
なぜ釈明で足りないのか
について全く判断を示していない。
このような状況で民訴法140条適用は、
補正不能性の審理を欠くものであり、当事者に補正機会を与えないまま訴えを終了させる点で、憲法31条の適正手続保障に違反する。
訴状内容を正しく評価しないまま不適法とした違法
(変更請求3)
・控訴状の変更請求事項
訴状の記載は明確であり、原判決の「不適法」判断は事実誤認である。
・対応する判示文言
33φ
当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法である。
63φ
本件訴えがいずれも不適法であり、その不備を補正することができないことは、上記で引用した原判決説示のとおりである。
対応する訴状記載
19φ・47φ
主位的に義務付け訴訟、予備的に確認訴訟として提起する。
13φ~18φ 41φ~46φ
義務付け訴訟及び確認訴訟の成立要件
20φ~31φ 48φ~61φ
主要事実及び違法性の摘示
・法的評価
訴状には、
訴訟類型
訴訟物
主要事実
確認の利益
義務付け訴訟の要件
が体系的に記載されている。
ところが判決は、
どの記載が不明確であるのかを示さないまま、
「本件訴えはいずれも不適法」との結論のみを示している。
これは訴状内容の評価を誤った事実認定に基づく判断であり、その結果として審理を拒絶したものである。
したがって、当事者の裁判手続参加権を侵害し、憲法31条の適正手続保障に違反する。
まとめ(上告理由書の最終骨格)
第1 憲法31条違反
第1項
不適法部分を特定しないまま却下した違法
(変更請求1)
第2項
補正可能性を審理しないまま民訴法140条を適用した違法 (変更請求2)
第3項
訴状内容を正しく評価しないまま不適法とした違法
(変更請求3)
この構成だと、260502控訴状の3争点→260917控訴審判決の32φ・62φ→上告理由書の憲法31条違反、という一本の論理線で整理できます。現状の「5本の柱」よりも、最高裁向けの上告理由書としては筋が通りやすい構造になると思います。
*****************
You
said:
【 p1 】
令和8年9月17日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 山崎紗由里
令和8年(行コ)第239号 行政文書開示に係る原本不存在確認・履行義務違反
確認請求控訴事件(原審・東京地方裁判所令和8年(行ウ)第119号)
判決
・・・正誤表型中村さとみ判決書を送った・・
以下省略
Copilot
said:
ご提示の「自立型中村さとみ判決書」のみを見ると、上告理由書ではむしろ論点を増やさず、
第1 憲法31条違反(適正手続保障違反)
の下に、控訴状の3争点をそのまま配置する構成が最も強いと思われます。
なぜなら、この判決自体が、
控訴理由を3点列挙している
個別判断をしていない
原判決引用だけで終わっている
口頭弁論を経ずに棄却している
という特徴を持つからです。
カード1
不適法部分を特定しないまま控訴理由を排斥したことによる憲法31条違反
(変更請求1)
・控訴理由
原判決は、訴状のどの部分が不適法かを特定しておらず、重大な訴訟手続違法がある。
・対応する判示文言
当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する。
その理由は、原判決「事実及び理由」の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。
本件訴えがいずれも不適法であり、その不備を補正することができないことは、上記で引用した原判決説示のとおりであるから、控訴人の控訴理由はいずれも採用することができない。
・法的評価
控訴人は、
「訴状のどの部分が不適法であるのかを特定していない」
ことを控訴理由として主張した。
しかし控訴審判決は、
どの記載が不適法なのか
どの訴訟要件が欠けるのか
どの請求が不適法なのか
を何ら示さず、
単に原判決引用によって控訴理由を排斥した。
これは当事者に対し、
反論の対象
補正の対象
を示さないまま訴訟を終了させるものであり、
民訴法140条の適正運用にも反し、憲法31条の適正手続保障を侵害する。
カード2
補正不能性の理由を示さず民訴法140条を適用したことによる憲法31条違反
(変更請求2)
・控訴理由
原判決は、補正可能性を無視し、民訴法140条の適用要件を欠くにもかかわらず適用し、却下した点で違法である。
・対応する判示文言
原審は、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないとして、行訴法7条、民訴法140条により、口頭弁論を経ないでこれらを却下した。
当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する。
行訴法7条、民訴法297条、140条、302条1項により、口頭弁論を経ないでこれを棄却する。
・法的評価
判決は、
「補正することができない」
と結論のみを述べている。
しかし、
なぜ補正不能なのか
どの点が補正不能なのか
なぜ釈明では足りないのか
について一切判断していない。
一方、訴状には、
釈明処分申立て
書証提出要求
検証申立て
が記載されており、補正や釈明の余地が明示されていた。
それにもかかわらず、中村さとみ裁判官が補正不能と断定したことは、
民訴法140条の適用要件の審理を欠くものであり、
さらに口頭弁論を開かずに終局判断を行った点で、憲法31条の適正手続保障を侵害する。
カード3
訴状記載を評価せず不適法認定したことによる憲法31条違反
(変更請求3)
・控訴理由
訴状の記載は明確であり、原判決の不適法認定は事実誤認である。
・対応する判示文言
当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、
本件訴えがいずれも不適法であり、その不備を補正することができないことは、上記で引用した原判決説示のとおりである。
対応する訴状記載
訴状には、
義務付け訴訟(行訴法37条の2)
確認訴訟(行訴法3条6項)
訴訟物
主要事実
確認の利益
違法性
が体系的に記載されている。
・法的評価
判決は、
「本件訴えはいずれも不適法」
との結論のみを示す。
しかし、
訴状のどの記載が不明確であるのかを示していない。
これは、
訴状内容を具体的に検討した形跡を示さないまま不適法認定を行ったものと評価できる。
その結果、
控訴人の主張内容について実質的審理を受ける機会が失われており、
憲法31条が保障する適正手続に反する。
XXX私なら上告理由書の見出しは次のようにします
第1 憲法31条違反(適正手続保障違反)
第1項 不適法部分不特定による手続違法
第2項 補正不能理由不開示による手続違法
第3項 訴状記載を評価しない不適法認定による手続違法
この構成だと、
控訴状の3争点 → 中村判決の対応箇所 → 憲法31条違反
という対応関係が一目で分かり、上告理由書として非常に整理しやすくなります。
You
said:
(原審) 東京高裁令和8年(行コ)第239号 行政文書開示に係る原本不存在確認・履行義務違反確認控訴事件(一審 東京地方裁判所令和8年(行ウ)第119号)
上告状(日高亮訴訟)
令和8年9月27日
・・日高亮訴訟上告状・・・
以下省略
Copilot
said:
ご提示いただいた控訴審判決(中村さとみ判決)は、理由部分が極めて短く、
控訴理由を3点摘示
原判決を引用
「採用できない」と結論
という構造になっています。
XXXそのため、上告理由書では、「控訴審が控訴理由に対する判断を示していないこと」を中心に据えた方が、論理的に整理しやすいと思われます。
第1 憲法31条違反
控訴審判決は、控訴人が民訴法296条に基づいて提示した3つの控訴理由につき、実質的審理及び理由付けを示さないまま、原判決引用のみによって排斥した。
その結果、控訴人は実効的な防御及び反論の機会を付与されず、適正手続保障を受ける権利を侵害された。
以下、その具体的内容を述べる。
第1項
不適法部分不特定による適正手続違反
(変更請求1)
控訴理由
篠田賢治判決は、訴状のどの部分が不適法かを特定しておらず、重大な訴訟手続違法がある。
控訴審判決の判示
当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する。
その理由は、原判決「事実及び理由」の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。
控訴人の控訴理由はいずれも採用することができない。
法的評価
控訴理由は、
「何が不適法なのかを特定せよ」という主張であった。
しかし控訴審判決は、
どの請求が不適法か
どの記載が不備なのか
どの訴訟要件が欠けるのか
について何ら判断を示していない。
これは控訴理由そのものに対する判断を欠くものであり、適正手続に反する。
第2項
補正不能性の理由不開示による適正手続違反
(変更請求2)
控訴理由
原判決は、補正可能性を無視し、民訴法140条の適用要件を欠くにもかかわらず却下した点で違法である。
控訴審判決の判示
本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができない。
法的評価
控訴理由は、
補正不能との判断根拠を示せ、というものであった。
しかし控訴審判決は、
なぜ補正不能か
どの点が補正不能か
なぜ釈明や補正では足りないのか
について何ら説明していない。
結論のみを述べており、控訴理由への判断が示されていない。
その結果、当事者は判断過程を知ることができず、適正手続保障を受けられない。
第3項
訴状内容を審理しないまま不適法とした適正手続違反
(変更請求3)
控訴理由
訴状の記載は明確であり、原判決の不適法認定は事実誤認である。
控訴審判決の判示
本件訴えはいずれも不適法であり、
控訴人の控訴理由はいずれも採用することができない。
法的評価
控訴人は控訴状において、
訴訟類型
訴訟物
確認の利益
義務付け訴訟の要件
主要事実
が訴状に記載されていることを具体的に主張した。
しかし控訴審判決は、
それらの主張内容を個別に検討した形跡を全く示していない。
単に原判決を引用して控訴理由を排斥しているにすぎず、実質的審理を欠いている。
これは適正手続保障に反する。
総括
本件控訴審判決は、
不適法部分の特定を求める控訴理由
補正不能性の根拠を求める控訴理由
訴状記載の明確性を主張する控訴理由
のいずれについても、個別具体的判断を示していない。
ただ、そのまま原判決を引用し、
「控訴理由はいずれも採用することができない」
との結論のみを示した。
その結果、上告人は実質的な審理及び反論の機会を与えられず、憲法31条が保障する適正手続を受ける権利を侵害された。
よって、原判決は破棄されるべきである。
XXXこの事件の場合は、「民訴法140条違反」を最上位に置くよりも、
「憲法31条違反 → 3つの控訴理由について判断を示していない」
という整理の方が、控訴状(令和8年5月2日)と控訴審判決(令和8年9月17日)との対応関係が明確になり、上告理由書としての一貫性が高くなると思われます。
***********************
以下について、上告人の主張を補強する最高裁判例が在りましたら、摘示して下さい。
第1項
不適法部分を特定しないまま却下した違法
(変更請求1)
第2項
補正可能性を審理しないまま民訴法140条を適用した違法 (変更請求2)
第3項
訴状内容を正しく評価しないまま不適法とした違法
(変更請求3)
**************************
**************************
You
said:
【 p1 】 令和8年9月17日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 山崎紗由里 令和8年(行コ)第239号 行政文書開示に係る原本不存在確認・履行義務違反 確認請求控訴事件(原審・東京地方裁判所令和8年(行ウ)第119号) 判決 埼玉県越谷市大間野町〇丁目〇番地〇号 控訴人 上原マリウス 東京都千代田区霞が関1丁目1番1号 被控訴人 国
同代表者法務大臣 平口洋 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 本件を東京地方裁判所に差し戻す。 第2 事案の概要 1 本件は、控訴人が、被控訴人に対して、(1)行政事件訴訟法(以下「行訴法」 という。)4条に規走する当事者訴訟として、「国民年金保険料の納付受託事 務に関する契約書(厚生労働省が株式会社セプン一イレプン・ジャパンと締結
した契約書)の原本(最新分)」と特定された開示対象文書(以下「本件契約 書」という。)の編綴が解除されていない状態で開示すべき義務があることの
確認を求める(以下、この訴えを「本件確認の訴え1」という。)とともに (2)主位的に、行訴法3条6項に規定する義務付けの訴えとして、本件契約書の 原本を開示する処分の義務付けを、予備的に、行訴法4条に規定する当事者訴 訟として、本件契約書の原本が存在しないことの確認を求める(以下、主位的 以上< p1 > 【 p2 】 に義務付けを求める訴えを「本件義務付けの訴え」といい、予備的に確認を求 める訴えを「本件確認の訴え2」という。)事案である。
2 原審は、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、 これを補正することができないとして、行訴法7条、民訴法140条により、 口頭弁論を経ないでこれらを却下したため、控訴人が控訴をした。 3 請求の原因
原判決別紙「訴状(日高亮訴訟)」の第2ないし第6を引用する。
4 控訴人の控訴理由
(1) 原判決は、訴状のどの部分が不適法かを特定していない点で、重大な訴訟 手続違法がある。
(2) 原判決は、補正可能性を無視し、民訴法140条の適用要件を欠くにもか かわらず適用し、却下した点で違法である。
(3) 訴状の記載は明確であり、原判決の不適法認定は事実誤認である。
第3 当裁判所の判断 当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照ら し、これをこれを補正することができないと判断する。
その理由は、原判決「事実及び理由」の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。 本件訴えがいずれも不適法であり、その不備を補正することができないことは、
上記で引用した原判決説示のとおりであるから、控訴人の控訴理由はいずれも採 用することができない。 第4 結論
よって、本件訴えを却下した原判決は正当であり、本件控訴は理由が無いから、 行訴法7条、民訴法297条、140条、302条1項により、口頭弁論を経な いでこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第16民事部
以上< p2 > 【 p3 】
裁判長裁判官 中村さとみ 裁判官 浅田秀俊 裁判官 田中邦治 以上< p3 >
Copilot
said:
ご提示の「自立型中村さとみ判決書」のみを見ると、上告理由書ではむしろ論点を増やさず、
第1 憲法31条違反(適正手続保障違反)
の下に、控訴状の3争点をそのまま配置する構成が最も強いと思われます。
なぜなら、この判決自体が、
- 控訴理由を3点列挙している
- 個別判断をしていない
- 原判決引用だけで終わっている
- 口頭弁論を経ずに棄却している
という特徴を持つからです。
カード1
不適法部分を特定しないまま控訴理由を排斥したことによる憲法31条違反
(変更請求1)
控訴理由
原判決は、訴状のどの部分が不適法かを特定しておらず、重大な訴訟手続違法がある。
対応する判示文言
当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する。
その理由は、原判決「事実及び理由」の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。
本件訴えがいずれも不適法であり、その不備を補正することができないことは、上記で引用した原判決説示のとおりであるから、控訴人の控訴理由はいずれも採用することができない。
法的評価
控訴人は、
「訴状のどの部分が不適法であるのかを特定していない」
ことを控訴理由として主張した。
しかし控訴審判決は、
- どの記載が不適法なのか
- どの訴訟要件が欠けるのか
- どの請求が不適法なのか
を何ら示さず、
単に原判決引用によって控訴理由を排斥した。
これは当事者に対し、
- 反論の対象
- 補正の対象
を示さないまま訴訟を終了させるものであり、
民訴法140条の適正運用にも反し、憲法31条の適正手続保障を侵害する。
カード2
補正不能性の理由を示さず民訴法140条を適用したことによる憲法31条違反
(変更請求2)
控訴理由
原判決は、補正可能性を無視し、民訴法140条の適用要件を欠くにもかかわらず適用し、却下した点で違法である。
対応する判示文言
原審は、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないとして、行訴法7条、民訴法140条により、口頭弁論を経ないでこれらを却下した。
当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する。
行訴法7条、民訴法297条、140条、302条1項により、口頭弁論を経ないでこれを棄却する。
法的評価
判決は、
「補正することができない」
と結論のみを述べている。
しかし、
- なぜ補正不能なのか
- どの点が補正不能なのか
- なぜ釈明では足りないのか
について一切判断していない。
一方、訴状には、
- 釈明処分申立て
- 書証提出要求
- 検証申立て
が記載されており、補正や釈明の余地が明示されていた。
それにもかかわらず補正不能と断定したことは、
民訴法140条の適用要件の審理を欠くものであり、
さらに口頭弁論を開かずに終局判断を行った点で、憲法31条の適正手続保障を侵害する。
カード3
訴状記載を評価せず不適法認定したことによる憲法31条違反
(変更請求3)
控訴理由
訴状の記載は明確であり、原判決の不適法認定は事実誤認である。
対応する判示文言
当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、
本件訴えがいずれも不適法であり、その不備を補正することができないことは、上記で引用した原判決説示のとおりである。
対応する訴状記載
訴状には、
- 義務付け訴訟(行訴法37条の2)
- 確認訴訟(行訴法3条6項)
- 訴訟物
- 主要事実
- 確認の利益
- 違法性
が体系的に記載されている。
法的評価
判決は、
「本件訴えはいずれも不適法」
との結論のみを示す。
しかし、
訴状のどの記載が不明確であるのかを示していない。
これは、
訴状内容を具体的に検討した形跡を示さないまま不適法認定を行ったものと評価できる。
その結果、
控訴人の主張内容について実質的審理を受ける機会が失われており、
憲法31条が保障する適正手続に反する。
XXX私なら上告理由書の見出しは次のようにします
第1 憲法31条違反(適正手続保障違反)
- 第1項 不適法部分不特定による手続違法
- 第2項 補正不能理由不開示による手続違法
- 第3項 訴状記載を評価しない不適法認定による手続違法
この構成だと、
控訴状の3争点 → 中村判決の対応箇所 → 憲法31条違反
という対応関係が一目で分かり、上告理由書として非常に整理しやすくなります。
You
said:
(原審) 東京高裁令和8年(行コ)第239号 行政文書開示に係る原本不存在確認・履行義務違反確認控訴事件(一審 東京地方裁判所令和8年(行ウ)第119号) 上告状(日高亮訴訟) 令和8年9月27日 原告 住所 〒342-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号(送達場所 )
電 話 048-985- FAX 048-985- 被告 国 同代表者 法務大臣
住所 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1 電話:03-3580-4111(代表) 事件名 行政文書開示に係る原本不存在確認・履行義務違反確認請求上告事件 訴訟物の価額 金160万円 ちょう用印紙額 金2万6000円
予納郵便切手代 金6000円 上記当事者間の東京高等裁判所 令和8年(行コ)第239号 請求控訴事件につき、同裁判所が令和8年9月17日に言い渡した判決(令和8年9月19日 上告人に送達)は不服であるから上告を提起する 控訴審判決の表示(主文) (1) 本件控訴を棄却する。 (2) 控訴費用は控訴人の負担とする。 第1 上告の趣旨
原判決を破棄し,更に相当の裁判を求める。 第2 上告の理由 追って提出する 以上
Copilot
said:
ご提示いただいた控訴審判決(中村さとみ判決)は、理由部分が極めて短く、
- 控訴理由を3点摘示
- 原判決を引用
- 「採用できない」と結論
という構造になっています。
そのため、上告理由書では、
「控訴審が控訴理由に対する判断を示していないこと」
を中心に据えた方が、論理的に整理しやすいと思われます。
第1 憲法31条違反
控訴審判決は、控訴人が民訴法296条に基づいて提示した3つの控訴理由につき、実質的審理及び理由付けを示さないまま、原判決引用のみによって排斥した。
その結果、控訴人は実効的な防御及び反論の機会を付与されず、適正手続保障を受ける権利を侵害された。
以下、その具体的内容を述べる。
第1項
不適法部分不特定による適正手続違反
(変更請求1)
控訴理由
原判決は、訴状のどの部分が不適法かを特定しておらず、重大な訴訟手続違法がある。
控訴審判決の判示
当裁判所も、本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができないと判断する。
その理由は、原判決「事実及び理由」の第2の1ないし4のとおりであるから、これを引用する。
控訴人の控訴理由はいずれも採用することができない。
法的評価
控訴理由は、
「何が不適法なのかを特定せよ」
という主張であった。
しかし控訴審判決は、
- どの請求が不適法か
- どの記載が不備なのか
- どの訴訟要件が欠けるのか
について何ら判断を示していない。
これは控訴理由そのものに対する判断を欠くものであり、適正手続に反する。
第2項
補正不能性の理由不開示による適正手続違反
(変更請求2)
控訴理由
原判決は、補正可能性を無視し、民訴法140条の適用要件を欠くにもかかわらず却下した点で違法である。
控訴審判決の判示
本件訴えはいずれも不適法であり、また、その不備の内容に照らし、これを補正することができない。
法的評価
控訴理由は、
補正不能との判断根拠を示せ
というものであった。
しかし控訴審判決は、
- なぜ補正不能か
- どの点が補正不能か
- なぜ釈明や補正では足りないのか
について何ら説明していない。
結論のみを述べており、控訴理由への判断が示されていない。
その結果、当事者は判断過程を知ることができず、適正手続保障を受けられない。
第3項
訴状内容を審理しないまま不適法とした適正手続違反
(変更請求3)
控訴理由
訴状の記載は明確であり、原判決の不適法認定は事実誤認である。
控訴審判決の判示
本件訴えはいずれも不適法であり、
控訴人の控訴理由はいずれも採用することができない。
法的評価
控訴人は控訴状において、
- 訴訟類型
- 訴訟物
- 確認の利益
- 義務付け訴訟の要件
- 主要事実
が訴状に記載されていることを具体的に主張した。
しかし控訴審判決は、
それらの主張内容を個別に検討した形跡を全く示していない。
単に原判決を引用して控訴理由を排斥しているにすぎず、実質的審理を欠いている。
これは適正手続保障に反する。
総括
本件控訴審判決は、
- 不適法部分の特定を求める控訴理由
- 補正不能性の根拠を求める控訴理由
- 訴状記載の明確性を主張する控訴理由
のいずれについても、個別具体的判断を示していない。
そのまま原判決を引用し、
「控訴理由はいずれも採用することができない」
との結論のみを示した。
その結果、上告人は実質的な審理及び反論の機会を与えられず、憲法31条が保障する適正手続を受ける権利を侵害された。
よって、原判決は破棄されるべきである。
この事件の場合は、「民訴法140条違反」を最上位に置くよりも、
「憲法31条違反 → 3つの控訴理由について判断を示していない」
という整理の方が、控訴状(令和8年5月2日)と控訴審判決(令和8年9月17日)との対応関係が明確になり、上告理由書としての一貫性が高くなると思われます。
You
said:
以下について、上告人の主張を補強する最高裁判例が在りましたら、摘示して下さい。
Copilot
said:
はい。ご提示の3つの変更請求事項との関係では、私なら次の最高裁判例を優先的に引用します。
ただし重要なのは、
「その判例が本件にそのまま当てはまる」と主張するのではなく、「本件の手続保障論を補強する一般原則として援用する」
という使い方です。
① 変更請求1
「不適法部分を特定していない」
最判昭和35年4月28日 民集14巻5号801頁
控訴状で既に引用されている判例です。go
要旨は、
訴状の記載が不明確であれば、裁判所は補正を促すべきであり、直ちに排斥すべきではない
というものです。go
上告理由書での使い方
本件では、
- 何が不適法か
- どこが不明確か
が示されていない。
不明確部分の特定が無ければ、
- 補正
- 反論
が不可能である。
したがって、
最判昭和35年4月28日が予定する「不備の把握→補正機会付与」という手続保障が欠落している
という論理に接続できます。
② 変更請求2
「補正可能性を無視して140条適用」
この論点で最も使いやすいのが、
最判平成8年5月28日第三小法廷判決
判例は、
不適法な訴えであっても、当事者の釈明によっては適法として審理を開始し得る場合がある。
そのような可能性がある場合に、その機会を与えず直ちに却下することは相当ではない。
と判示しています。shomin-law
これはかなり本件向けです。
本件との接続
あなたの訴状には、
- 釈明処分申立て
- 書証提出要求
- 検証申立て
が存在する。
それにもかかわらず、
補正不能
とだけ述べ、
- なぜ補正不能なのか
- なぜ釈明で足りないのか
を示していない。
したがって、
最判平成8年5月28日の示した「釈明による適法化可能性」の検討を欠いている
と主張できます。shomin-law
③ 変更請求3
「訴状を読まずに不適法認定」
ここは実は、
事実誤認というより
判断遺脱(判断落ち)
の方が組み立てやすいです。
最判平成11年6月29日第三小法廷判決
最高裁は、
判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断を遺脱した違法
を認めています。shomin-law+ 1
また、
重要な主張に対し判断をしていない場合には、
判決に影響を及ぼす法令違反となり得る旨を示しています。shomin-law+ 1
本件との接続
控訴理由は、
- 不適法部分不特定
- 補正可能性
- 訴状記載の明確性
の3点でした。
しかし控訴審判決は、
原判決を引用する
控訴理由はいずれも採用できない
と述べるのみで、
各控訴理由について個別判断を示していない。
したがって、
重要な控訴理由に対する判断遺脱がある、
という構成が可能です。shomin-law+ 1
④ 憲法31条へ接続する補助判例
これは民訴法ではありませんが、
行政法分野で有名な
最判平成23年6月7日
(一級建築士免許取消事件)
が参考になります。
最高裁は、
理由提示制度は、処分庁の判断の慎重・合理性を担保し、恣意を抑制するとともに、相手方の不服申立ての便宜を図る趣旨である
と述べています。note
本件への応用
上告理由書では、
「何が不適法か」を示さない判断は、
当事者が反論すべき対象を知ることを不可能にし、
手続の透明性及び防御権を害する
という形で、
憲法31条に接続しやすくなります。note
私なら上告理由書で使う判例は4本
主判例
① 最判昭和35年4月28日 民集14巻5号801頁 (補正機会付与)go
② 最判平成8年5月28日第三小法廷 (釈明により適法化可能なら直ちに却下すべきでない)shomin-law
③ 最判平成11年6月29日第三小法廷 (重要事項の判断遺脱)shomin-law+ 1
補助判例
④ 最判平成23年6月7日 (理由提示の趣旨=恣意抑制・防御権保障)note
特に本件では、③平成11年6月29日判決の「判断遺脱」論を前面に出すと、控訴理由3項目に個別判断していない中村判決への攻撃力が強くなると思います。
************************
感謝、30頁を越えました、一旦終わります
***
今回見えてきた重要な特徴は、
控訴審判決は控訴理由(変更請求)を摘示している。
しかし、中村さとみ裁判官は、変更請求に対して、個別判断を示していない、という点です。
XXXそのため、上告理由書では「事実誤認」そのものより、
判断遺脱
理由不備
適正手続違反
防御権侵害
という構成の方が読みやすくなる可能性があります。
0 件のコメント:
コメントを投稿