000000 最高裁判例(要旨)_川神裕判決で利用 #立証責任 #thk6481
最高裁昭和58年(オ)第934号同59年12月21日第2小法廷判決・裁判集民事143号503頁
▽立証責任は争点ではない。原告は、認めている。その上で、被告等の説明責任を要求。
遠山廣直裁判官、志田原信三裁判官、川神裕裁判官が、行った行為は
まず、原告に対しては、立証妨害を行なった。
次に、被告等に対しては、説明責任の回避を行った。
▽セブンイレブン訴訟同様、民間同士の判例を出してきている。越谷市の主張のコピーだ。(原告が理解できないからと、安心して出している。内容は理解できないけど、争点にしていない。自白事実だ。)
本件は、税金の納付についてである。当然、説明責任を負っている。川神裕高裁判決がそのまま通れば、高裁判例になってしまう。納税者のすべてが知らない間に、法律相当の内容が決まってしまう。阻止だ。
事件番号 昭和59(オ)1088
事件名 立替金
裁判年月日 平成2年2月20日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 破棄差戻
判例集等巻・号・頁 集民 第159号151頁
▽原審裁判所名 福岡高等裁判所
▽原審事件番号 昭和58(ネ)686
▽原審裁判年月日 昭和59年6月27日
▼判示事項
割賦販売法三〇条の四第一項新設前の個品割賦購入あつせんにおける売買契約上の抗弁とあつせん業者に対する対抗の可否
▼裁判要旨
割賦販売法三〇条の四第一項新設前の個品割賦購入あつせんにおいて、購入者とあつせん業者の加盟店である販売業者との売買契約が販売業者の商品引渡債務の不履行を原因として合意解除された場合であつても、購入者とあつせん業者間の立替払契約においてかかる場合には購入者が右業者の履行請求を拒みうる旨の特別の合意があるとき又はあつせん業者において販売業者の右不履行に至るべき事情を知り若しくは知り得べきでありながら立替払を実行したなど右不履行の結果をあつせん業者に帰せしめるのを信義則上相当とする特段の事情があるときでない限り、購入者は、右合意解除をもつてあつせん業者の履行請求を拒むことはできない。
▼参照法条(4つ)
民法1条2項,
民法650条1項,
割賦販売法2条3項2号,
割賦販売法30条の4
▼全文
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最高裁昭和58年(オ)第934号同59年12月21日第2小法廷判決・裁判集民事143号503頁
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