国保税 越谷市で 二重取り 高橋努越谷市長の詐欺恐喝
素人の 本人訴訟に つけ込んで 弁論主義を 悪用三昧
第(四)=>(B)=>第3
*******************
(B)高裁の原判決の違法について
第1 原判決について
(1)主文
(1-1) 本件控訴をいずれも棄却する。
(1-2) 控訴費用は控訴人の負担とする。
第2 事案の概要等の補足
p2 15行目から
「1 本件は・・・納付書と取り違えて処理したため」と記載している。
上記記載は、欠落部分があるので補足する。第1準備書面p5からp6までの記載部分である。
セブンイレブン越谷市大間野店で、全期6期分22400円を納付したこと。このことは、セブンイレブンのレシートで確認した。
セブンイレブン越谷市大間野店は5期10月分3900円の納付書で事務処理を行ったこと。乙イ4号証(バーコード付き納付書)に拠れば、事務処理は2段階であることの。手押しスタンプを押して、「19.10.19 埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の固定部分の押印跡を残したこと。機械処理を行い、「¥3900 N94」の変数部分の印字を残したこと。
変数部分の印字内容「¥3900 N94」から分かること。
速報は正常に作成されたこと。作成された「¥3900 N94」の速報データは、NTTデータ及び越谷市に配信されたこと。
乙イ1号証(NTTデータとの契約書)によると、5期10月分3900円のバーコード付き納付書は、セブンイレブン本部に回収されたこと。本部で読み取り、速報データ値と突合し、一致したので確報データがNTTデータ及び越谷市に配信されたこと。速報データ・確報データには、納付店舗を表示するレコードがある。
200707市長処分書に拠れば、越谷市は、「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」で納付されたことの主張として、「19.10.19 埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の印字を指示していること。
甲34号証(200707市長処分書の起案書)に拠れば、甲32号証の前田博志報告書・甲第35号証の埼玉りそな銀行作成のジャーナル紙片・乙イ11号証のNTTデータへの照会文書はある。しかし、速報確報の文書は無い。
NTTデータは、契約内容に沿って、確報値相当の「5期10月分3900円」をセブンイレブン本部に請求した。セブンイレブン本部は請求に従い「5期10月分3900円」を送金し、NTTデータは越谷市に送金した。差額分不当利得18500円はセブンイレブンに残った。
前田博志職員は、21年3月頃の開示請求の時に、18500円はセブンイレブンが持っていると認めている。
しかし、セブンイレブン本部は、セブンイレブン越谷市大間野店では、10月には国保税の扱いは1件も無いとメールで回答してきた。
p3 上から10行目
2 当審における控訴人の主張
p3 上から11行目から20行目からについて
「(1)本件は・・詐欺を実行した」との記載について
完全に無視されて来た主張があるので記載しする。甲1号証の出勤簿及び甲2号証の休暇簿である。越谷市からは200121_1755メール回答で、「埼玉りそな銀行 埼玉市役所内派出所で、 午前11時57分に納付」と。
しかし、休暇簿・出勤簿によれば、上記の日時には勤務地にいたこと。生徒の連絡帳には、自筆で様子の記載があったこと。
(2)
3 当審における控訴人の主張の違法について
(1)の判示の違法について
(2)の判示の違法について
****************
p4
第3 当裁判所の判断の違法について
1
(1)
(2)
(3)
p4
2当審における控訴人の主張に対する判断の違法について
(1)
p5
(2)について
(3)「このほか・・旨主張する」
(3-1)欠落している主張 セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナルと帳簿。埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所のジャーナル。管理台帳。20年1月に越谷市は「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で午前11時57分に納付した」と回答しているが、この時使用した原始資料・生データ。19年度にセブンイレブン越谷市大間野店で納付した時のバーコード付き納付書等。
p5
(3-2)「そもそも被控訴人らが法律上の原因なくして利得している事実の立証責任は控訴人にある(最高裁昭和58年(オ)第934号同59年12月21日第2小法廷判決・裁判集民事143号503頁参照)」と判示している。
上記判示には、判例の適用解釈に誤りがある。上記判例は、当事者双方が民間人での場合である。本件の場合の当時者は、民間人と税金を取り扱う公的機関である。
原告の立証責任については、準備書面で認めている。繰り返す。「原告は、立証責任を果たす。被告等は説明責任を果たせ」と。「原告が説明責任をはたすために必要な証拠資料は、すべて被告等が持っている。証拠文書名は特定できている。特定した証拠資料は、書証提出を請求するので、出してほしいと求釈明権を行使した」と。
しかし、志田原信三裁判官が強行した不意打ちによる弁論打切りの結果、原告から求釈明権の行使が奪われた。権利が奪われたことは、憲法32条 裁判を受ける権利が奪われたことである。よって、民事訴訟法312条1項に該当し、上告理由となる。
同時に、志田原信三裁判官が強行した不意打ちによる弁論打切り行為は、釈明権義務違反に該当する違法である。このことは、上告受理申立てに該当する。
更に、志田原信三裁判官が強行した不意打ちによる弁論打切り行為は、裁判所による証明妨害である。証明妨害に拠り、立証責任を果たし、不当利得返還を実現することを妨害された。憲法29条の財産権の侵害である。よって、民事訴訟法312条1項に該当し、上告理由となる。
小括 上記違法を知りながら、川神裕判決は上記違法を容認した。このことは、志田原信三判決に対してのすべての上告理由と同じ上告理由が該当する。
p6下から2行目
「セブンイレブン越谷市大間野店において母の平成19年度の国民健康保険税2万2400円を納付した場合に発行される領収書にいかなる領主印が押印されようとも、越谷市の指定金融機関(埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所)で国民健康保険税を納付した場合では、収納金やデータの流れが異なるため、セブンイレブン越谷市大間野店で取り扱った国民健康保険税についてのバーコード付き領収済通知書が、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で取り扱った場合のように越谷市に保管されているという結果になることはあり得ないこと(乙イ3=200707越谷市長の処分書)からすれば」と判示している。
上記判示は、主張資料と証拠資料の区別を付けずに論じている。このことは、民事訴訟法312条2項六「理由に食違いがあること」に該当する。よって、常考理由となる。
p6下から2行目
「セブンイレブン越谷市大間野店において母の平成19年度の国民健康保険税2万2400円を納付した場合に発行される領収書にいかなる領主印が押印されようとも」と判示している。
上記判示は、解釈に誤りがある。「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の印影が、「セブンイレブン越谷市大間野店」で納付したと特定でた場合、以下の齟齬が生じる。甲第6号証メール一覧「セブンイレブン越谷市大間野店では1件も取り扱いだない」と回答している。
小括
p7の1行目から
「越谷市の指定金融機関(埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所)で国民健康保険税を納付した場合では、「収納金やデータの流れが異なるため」、セブンイレブン越谷市大間野店で取り扱った国民健康保険税についてのバーコード付き領収済通知書が、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で取り扱った場合のように越谷市に保管されているという結果になることはあり得ないこと(乙イ3=200707越谷市長の処分書)からすれば」と判示している。
上記判示は、被告越谷市の主張事実であり、証拠事実ではない。主張事実を基礎にして裁判を行っている。これは、違法である。
このことについては、甲第25号証「埼玉県庁の平成19年度に有効な公金収納の流れ」を書証提出している平成19年度当時は甲第25号証の通りである。
立証趣旨は「領収書の領収印(収納済印)は、各金融機関の印」としてあり、県税収納に際してセブンイレブン越谷市大間野店は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として収納代理業を行っていた。
被告等は乙第イ7号証を書証提出し、コンビニ納付におけるデータの流れを(乙イ3=200707越谷市長の処分書)主張している。原告は、乙イ号証への反論書を提出し、求釈明権を行使した。内容は、乙第イ7号証の作成年度の明示された冊子全体を書証提出して立証を行うことである。しかし、被告等は第1準備書面の提出を拒否し、立証を行っていない。上記主張は、証拠事実ではなく主張事実である。
小括 主張事実を基礎にして裁判を行っている。この行為は、違法である。よって、川神裕判決には、民事訴訟法312条2項六「理由に食違いがあること」に該当する。よって、上告理由となる。
p7上から3行目
「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で取り扱った場合のように越谷市に保管されているという結果になることはあり得ないこと(乙イ3=200707越谷市長の処分書)からすれば」と判示している。
上記判示は、被告越谷市の主張事実であり、証拠事実ではない。主張事実を基礎にして裁判を行っている。これは、違法である。
「越谷市が保管している」ことについて、原告は第1準備書面において、求釈明権を行使している。越谷市が乙イ4号証「10月分のバーコード付き済通」を書証提出したことと、「越谷市が正当な保管者であること」は、区別される事柄である。越谷市から提出したことは、セブンイレブン本部に越谷市が請求して受け取り出したに過ぎない。越谷市が正当な保管者であることの証明を、原告は求釈明権を行使し、第1準備書面で求めた。
具体的に言うと、管理コード票の印字内容と管理台帳の一致の証明。埼玉りそな銀行からの送金内訳である。
しかし、被告等は第1準備書面の提出を拒否し、立証を行っていない。上記主張は、証拠事実ではなく主張事実である。
小括 主張事実を基礎にして裁判を行っている。この行為は、違法である。よって、川神裕判決には、民事訴訟法312条2項六「理由に食違いがあること」に該当する。よって、上告理由となる。
5p下から1行目
「母の平成19年度国民健康保険税第5期1期分の納付がセブンイレブン越谷市大間野店で行われたことが明らかになることにとどまり、それによって、同税の第6期から第10期までの分の納付がセブンイレブン越谷市大間野店で行われたことが立証されるものではなく、この点を認めるに足る証拠はない」と判示している。
上記判示は、証明の飛ばしを行っている。よって、理由不備による上告理由に該当する。
証明は2段階で行う予定であり説明も行っている。。
まず、「10月分の5期1期分がセブンイレブン越谷市大間野店で納付されたことを明らかにする」。明にすることは前提条件である。
明らかにすることで、被告等の従来の以下の2つの主張の齟齬を指摘し、根拠のない主張となし、無効とすることである。
「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所で納付」と「セブンイレブン越谷市大間野店での納付は1件も無かった」である。
次に、齟齬あることを理由にし、セブンイレブン越谷市大間野店のレジジャーナル及び帳簿の書証提出を求める手順である。
原告は第1準備書面で求釈明権を行使した。しかし、被告等は第1準備書面の提出を拒否した。加えて、川神裕裁判官は、不意打ちの弁論打切りを強要た。その結果、原告は立証の機会を奪われた。
小括 川神裕判決は、「証明の飛ばし」を行っている。よって、理由不備による上告理由に該当する。
また、「立証の機会を奪われた」ことは、裁判を受ける権利を奪われたことに該当する。よって、憲法違反であり、上告理由に該当する。
p6上から2行目
「それによって、同税の第6期から第10期までの分の納付がセブンイレブン越谷市大間野店で行われたことが立証されるものではなく」と判示する。
上記判示は、事実を把握していない上での内容である。加えて。志田原信三裁判長が不意打ちで行った弁論打切りに拠って、立証妨害を受けたからである。
「同税の第6期から第10期までの分の納付がセブンイレブン越谷市大間野店で行われたこと」を証明するには、セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿が、唯一の証拠である。原告が22400円を納付した痕跡を残す唯一の証拠である。これが、書証提出されない限り原告は説明責任を果たせない。
唯一の証拠方法の却下は違法である(大審院判決明治28年7月5日民録1-57、大審院判決明治29年11月20日民録2-112、大審院判決明治31年2月24日民録4-48、最高裁判決昭和53年3月23日判例時報885号118頁)。
上記ジャーナル及び帳簿は、公金の収納側にある被告等が説明責任を果たす為に、自発的に提出すべき証拠資料である。
なお。上記ジャーナル及び帳簿は、甲第31号証 平成26年10月9日 株式会社セブンーイレブン・ジャパン 田中賢職員から快諾を受けている文書である。加えて、他のコンビニ(ファミリーマートだと思う)では開示しているとツイッターで連絡を受けている。
裁判の場では、以下の理由に拠り書証提出義務のある文書である。
①(文書提出義務)民訴法第220条に該当する文書である。原告は、求釈明権を行使し、上記ジャーナル及び帳簿の書証提出を求めている。
②(文書提出命令)民訴法223条の文書提出命令義務に該当する文書である。
③セブンイレブン越谷市大間野店は、「埼玉りそな銀行 越谷市派出」として国保税の収納代行を行ったことから、改正銀行法の適用を受ける文書である。
④本件は、税金行為に関する案件であり、公益性が高く、判決の内容は納税者総てに影響を及ぼすこと。よって、民訴法14条(職権証拠調べ)の適用要件に該当する文書である。
⑤原始資料・生データはすべて、被告等が保持していること。このことから、最判平成4・10・29民集46巻7号1174頁(伊方原発訴訟)の最高裁判例により提出義務がある文書である。
⑥セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿は、原告が22400円を納付した痕跡を残す唯一の証拠である。
小括 平成20年1月から越谷市には以下の手順に沿った調査要求を出している。平成19年度10月分の納付場所を特定すること。納付場所がセブンイレブン大間野店であることを特定すること。特定することで、セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び諸帳簿の調査を行う事である。
現段階で立証ができていないのは、志田原信三裁判長の「不意打ち弁論打切り」によって、立証妨害を受けたからである。志田原信三判決によれば、(自由心証主義)民訴法247条を適用し、全趣旨から判断を行っている。
この行為の意味することは、唯一の証拠提出を行わせることを拒否して立証妨害を行った上で、弁論回数3回という内容から判断を行っている。しかも、原告提出の第1準備書面・乙イ号証の求釈明記載は全く無視している。
第1準備書面については、法規定の発見義務は志田原信三裁判長の責務である。原告は、第1準備書面で改正銀行法の適用を指摘した。しかしながら、判決文は、改正銀行法の解釈適用がなされていない。
乙イ号証は、(文書成立)民訴法228条1項に該当する文書である。乙イ2号証は偽造公文書である。民訴法228条3項に該当する文書である。乙イ5号証・乙イ11号証は、改ざんの証拠が捜せば出てくる文書である。
川神裕裁判決(原審)は、志田原信三判決(一審)を肯定している以上、一審判決の憲法違反を肯定している。このことから、同様の憲法違反があり、上告理由となる。
p6上から4行目から
「②については、平成19年10月19日にセブンイレブン越谷市大間野店で国民健康保険税が納付された形跡がないことは、原判決が適切に認定したとおりであって、セブンイレブン越谷市大間野店の帳簿の提出が必要であるということはできない。
したがって、控訴人の上記主張は採用することができない」と判示している。
上記判示は、「平成19年10月19日にセブンイレブン越谷市大間野店で国民健康保険税が納付された形跡がないこと」との判示は、原始資料・生データによる証拠により立証されていない。被告の主張事実を、認定事実として扱っている。
「原判決が適切に認定したとおりであって」との判示は、、被告等の主張資料を証拠資料として扱った志田原信三判決をそのまま肯定している。
原告は、乙イ号証については、乙イ号証についての反論書を提出し、求釈明を行っている。しかし、被告は釈明を拒否した。
また、志田原信三裁判長は、(文書の成立)民訴法228条3項による職権照会も行われていない。特に、乙イ2号証は、公文書偽造であり、証拠提出したことは偽造公文書行使である。市販のソフトで作成した文書であり、改ざん可能な文書であることから、疑いがある。公文書の成立の真否の必要がある。
その他の乙イ号証については、原告側第1準備書面及び乙イ号証についての反論書で記載した通りの疑いがある。
よって、乙イ号証は、被告等の主張資料であり、証拠資料ではない。
p6上から6行目から
「セブンイレブン越谷市大間野店の帳簿の提出が必要であるということはできない」との判示は、甲32号証前田博志報告書5月26日記載分「状況証拠により回答するしかない」の方針に沿い、原始資料・生データの提出回避を目的とした判決である。セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿は、22400円を納付したという痕跡ののこる唯一の証拠である。求釈明権により書証提出を求めている。
小括 「原判決が適切に認定したとおりであって」との判断は、「法定の証拠調べ手続が行われていない」ことから、適切に認定したと言う判断は誤りである。適切に認定したと言う根拠の説明を飛ばしている。
被告側主張資料を前提にして、被告の主張事実を基に裁判を行った志田原信三判決を肯定している。よって、志田原信三判決の憲法違反を肯定しており、上告理由となる。
p7上から7行目から
「控訴人の上記主張は採用することができない」との判示の違法について。
原告主張の立証のために必要な原始資料・生データは特定できていること。特定した必要文書は、文書提出義務に該当する文書であること。本件は、納税行為に関する案件であり、公益性は高く、判決は納税者総てに影響が及ぶこと。
裁判所には、真実発見義務があること。釈明義務があること、職権照会義務があること、職権収集証拠調べの義務があること。
しかしながら、裁判所は全く義務を果たしていない。この事実は、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。
p7上から8行目から
「(5)さらに、控訴人は・・るる非難する」との判示について
上記記載の「るる非難する」の解釈が不明である。
p7上から12行目から
「特に越谷市については、公的機関であることを根拠として当然提出すべき義務があるかのように主張する」との判示の違法について
上記判示は、前提条件として、「越谷市には、原始資料・生データを提示しての説明責任はない」と判断している。本件の最大の争点は、納税行為においてトラブルが発生した時に、収納側に説明責任があるかどうかと言うことである。
越谷市に説明責任があるか無いかの判断は、川神裕裁判長の行うべき職務である。適用すべき法規定の発見は、裁判所にある。発見した法規定を適用解釈した上で、判断を示すことが職務である。
しかしながら、川神裕裁判長は、最大の争点である「越谷市に説明責任があるか無いに」ついて、説明責任がないと判断している。判断しているにも関わらず、理由の記載がない。この事実は、「判決に理由を付せず」民事訴訟法312条2項六に該当し上告理由となる。
越谷市に対し、繰り返し、説明責任を果たすことを求めたが、説明責任を果たしてこなかった。
越谷市は、20年1月にメールにて、「10月19日午前11時57分 越谷市役所内派出所で 5期10月分3900円を納付している」と回答を寄越したこと。
上記回答の基礎となった原始資料・生データの開始請求を求めたが拒否されたこと。
平成20年3月12日に、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した根拠として、納付店舗保管の納付書のスタンプ印跡「19・10・19 埼玉りそな銀行 越谷市 派出」を提示したこと。
平成20年7月7日市長処分書でも、上記根拠を記載していること。
甲第34号証200707市長処分の起案書には、埼玉りそな銀行作成のジャーナル紙片があるが、納付場所を明示する情報の記載はないこと。
越谷市に説明責任がないと判断したのなら、判断の根拠を示さなければ、裁判所は無責任である。
繰り返し、越谷市に説明責任を求めたが、果たさないので、已む得ず訴訟に及んだ。
訴訟では、求釈明権を行使して、立証に必要な生データ・原始資料の書証提出を求めた。特に、2万2400円を納付した痕跡の残るセブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿は、唯一の証拠であり、判決を決定する証拠である。他の証拠の位置づけは、被告等に唯一の証拠を提出させるための証明に使うものである。
しかしながら、川神裕裁判長は釈明権の行使を怠った。怠った結果、生データ・原始資料は提出されず、立証責任が果たせずにいる。釈明義務違反に拠り、立証できず、不当利得を回収できないでいる。この事実は、(財産権)憲法21条1項に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。
求釈明権行使で、書証提出を求めた文書は、(文書提出義務)民訴法220条2項に該当する文書である。しかし、志田原信三裁判官は釈明権行使を行わず、立証のために必要な文書は提出されなかった。
予定では、(文書提出命令の申立て)221条1項を行使する予定であった。しかし、志田原信三裁判官の不意打ち弁論打切りで。行使する権利を奪われた。この結果、立証できず、不当利得を回収できないでいる。
この事実は、(財産権)憲法21条1項に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。
p7上から17行目から
「①については、被控訴人等が控訴人の主張に反論しなかったからといって、控訴人主張を認めたことにはならないことは、弁論の全趣旨から明らかであるし・」の判示の違法について
上記判示は、法令の適用解釈に誤りがある。また、適用できる理由の記載がない。(自白の擬制)民訴法159条1項但し書き規定適用の要件を満たしておらず、違法である。4回目の弁論で被告等は第1準備書面の提出を拒否した。川神裕裁判長(原審)は、(釈明権等)民訴法149条の行使を行わないでいる。
小括
川神裕裁判長(原審)は、被告等に対し、一方で、唯一の証拠に対し釈明権の行使を行わず、一方において、民訴法159条1項但し書き規定を適用し、全趣旨から推認し、判決は被告側勝訴としている。被告等の勝訴を俯瞰すれば、被告等が4回目の弁論に第1準備書面を提出しないことにより、勝訴となったとなる。
上記の論理展開は、著しく不公平である。この事実は、(公平な裁判を受ける権利)憲法72条に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。
自由心証主義の裁量権を逸脱しており、違法である。
更に、民訴法159条1項但し書き規定が適用できる理由について、記載していない。この事実は、「判決に理由を付せず」民事訴訟法312条2項六に該当し上告理由となる。
また、民訴法159条1項但し書き規定適用は、誤りであり、違法である。これらの違法は、明らかに判決に影響を及ぼすことは明白である。よって、原判決を破棄し、更に相当の裁判を求める。
p7上から19行目から
「②については、そもそも被控訴人らが法律上の原因なくして利得していることについては、その返還を求める控訴人に立証責任があり、被控訴人らに利得していないことについての立証責任があるものではないから、被控訴人らの上記対応を非難するのは主張自体失当というほかない」との判示の違法について
280722 #thk6481 上告理由書 下書き 280629川神裕判決の違法について
国保税 越谷市で 二重取り 高橋努越谷市長の詐欺恐喝
素人の 本人訴訟に つけ込んで 弁論主義を 悪用三昧
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