280629 #川神裕判決 証拠採用された文書 東京高裁 #偽造ジャーナル
国保税 越谷市で 二重取り #thk6481
平成28年(ネ)第702号不当利得返還請求事件
不意打ちでの弁論打切り。志田原信三裁判では、証拠提出できなかった一部。
どの様な訴訟手続きで、以下が証拠採用されたのか。
▽(2)原判決5頁21行目の「乙イ1」の前に「甲4、5、24の2、26、27、34、35、」を加え、同行目の「同日」を「同日午前11時57分頃」と改める。
◆川神裕判決で証拠採用
甲第35号証
標目 写し
作成者 埼玉りそな銀行
作成月日 不明
立証趣旨 越谷市への開示請求で資料4として開示された。4)埼玉りそな銀行作成のレジジャーナル紙片の写し。
「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付された証拠」と言う説明の根拠であると、被告越谷市長は主張している。しかし、納付場所を特定する情報の記載はない。(058022)は、越谷市役所内の派出所の行員の渡辺さんのIDであると、五月女宏 行員は説明。つまり、平成20年1月回答の調査の証拠になりえない。
◆川神裕判決で証拠採用
甲第34号証
標目 写し
作成者 越谷市長 板川文夫
作成月日 平成26年7月7日
立証趣旨 当初から、原始資料、生データを使った説明は出来なかった証拠。状況証拠を偽造する方針であった証拠。
1)本ケースの経緯とは、前田博志報告書のことである。
2)電子メールの内容は、前田博志報告書との齟齬がある。
3)資料3の平成19年度国保税第5期の済通が、正当な保管者が誰であるかの証明がなされていない。
4)埼玉りそな銀行作成のレジジャーナル紙片の写し。本件裁判訴訟には、提出していない。写しには、納付場所情報の記載がなく、証拠とはならない。
5)NTTデータへの照会決済及び回答。契約書の書式に基づいた回答書となっていない。
平成20年1月のメール回答では、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付したと回答している。平成20年1月の回答の根拠とはならない。
◆川神裕判決で証拠採用
甲第27号証 越谷市が保有しているメール等 平成20年1月分のメール
セブンイレブン等との連絡は破棄されている。
標目 写し
作成者 原告、前田博志
作成月日 平成20年1月分、各メールに送信日記載有
立証趣旨 前田博志報告書の虚偽記載の立証、詐欺グループの構成員の証拠、越谷市の証拠隠滅の立証
◆川神裕判決で証拠採用
甲第26号証 原告が保有しているメール等 平成20年1月分
標目 写し(画面のハードコピー)
作成者 原告、株式会社セブン-イレブン・ジャパンお客様相談室 酒井田典彦、前田博志、その他。
作成月日 平成20年1月分、各メールに送信日記載有
立証趣旨 前田博志報告書の虚偽記載の立証、詐欺グループの構成員の証拠
◆川神裕判決で証拠採用24の2(24号証のマスキングなしの文書)
甲第24号証 越谷市職員 前田博志報告書
標目 写し
作成者 越谷市職員 前田博志
作成月日 平成26年度開示
立証趣旨 詐欺行為の経緯、詐欺グループの構成員の証拠、原告提出のメールとの記載内容の誤差
◆川神裕判決で証拠採用
甲第5号証(270316提出済)
標目 越谷市が開示した平成19年10月19日、セブンイレブン納付した者の確報一覧
(原本・写しの別) 写し
作成者 越谷市長
作成月日 平成21年1月
立証趣旨 191019済通の印字内容 「¥3900円 N94」を確認するため開示請求した結果出された内容。前田博志職員の説明は以下の通り。「セブンイレブンだけは、他のコンビニとは異なり、単独で送られてくる」。ワードで作成した一覧の様だが、編集できるのかと質問。「編集できる」。生データの閲覧を希望した。「警察が来ない限り本物は出さない」と、原告を恫喝した。
◆川神裕判決で証拠採用
甲第4号証(270316提出済)
標目 平成20年1月から6月までの越谷市からのメール(200109、200111、200117、200121、200131、200228、200510、200517、200619)
(原本・写しの別)原本
作成者 越谷市長
作成月日 各メールに受信日の記載がある。
立証趣旨 事実認定に使用。越谷市長が、調整と称し口裏合わせを行った証拠。越谷市長は、「調整先とのメール、原告に送信したメールは削除した」と開示請求の場で説明した。
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平成28年(ネ)第702号不当利得返還請求事件 #thk6481
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