2016年7月8日金曜日

280708 #thk6481 下書き 上告理由書 第1の部分

280708 #thk6481 下書き 上告理由書 第1の部分 

 
上告理由書

平成28年7月 日

最高裁判所 御中

上告人 上原マリウス

 

◇原始資料・生データについて

▼原告が証明責任を果たす為に必要な原始資料・生データと被告等が説明責任を果たす為に必要な原始資料・生データは、同一文書である。

 

▼上記文書は、民訴法(文書提出義務)220条に該当し、提出を拒むことの出来ない文書であること。

 

▼上記文書は、改正銀行法に拠り、埼玉りそな銀行及び埼玉りそな銀行から業務委託を受けて「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として公金収納を行っていた「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」に対し、顧客は閲覧請求ができる資料であること。

 

▼上記文書の閲覧については、埼玉りそな銀行及びセブンイレブン本部から、閲覧許可がおりていること。(内容証明甲号証 メール甲号証)

 

◇被告等の対応と提出義務について

 

▼上記文書を用いて、越谷市は納税者に対して説明責任をはたす義務があること。

 

◇裁判所の対応と審理発見に背を向けていること。

▼原告は求釈明権を行使して、志田原信三裁判官に釈明権の行使を求めたこと。

 

▼本件は、税金の納付行為に関することであり、公益性が高いこと。判決の影響は第3者にも及ぶこと。一定の規範を作成する必要があること。職権探知主義に該当する。

 

▼証明に必要な原始資料・生データは、被告等が総て持っていること。文書も特定されていること。伊原原発訴訟の判例。

 

▼職権証拠調べに該当すること。

▼乙イ号証の中には、公文書偽造罪・偽造公文書行使罪に該当する主張資料があること。

 

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上記当事者間の不当利得返還請求事件上告状の上告理由は、以下の3項目に該当する不法があること。

 

1 憲法32条(裁判を受ける権利)についての違反。裁判を受ける権利が奪われたこと。

さいたま地裁での1審の期日調書の記載通り、不意打ちで、審理が打ち切られてた。その結果、以下の主要な権利が奪われた。

弁論権(民訴法87条)が奪われた。

審尋請求権が奪われた。

責問権(民訴法90条)が奪われた。

文書提出命令(民訴法223条)の行使権が奪われた。

以上のことは、司法断絶であり、憲法違反である。

 

2 憲法31条(法定手続の保障)についての違反。訴訟手続きに違法があったこと。

さいたま地裁での1審の期日調書の通り、不意打ちで、審理が打ち切られている。

文書提出命令を行使する機会を奪われた。

争点整理・証拠整理の手続きが行われていない。

書面の証拠調べは、実施されたか不明瞭である。

当事者尋問も行われていない。

金子まさえ埼玉県議、藤林ふみお埼玉県議等の証人尋問を予定していたが、機会を奪われた。

 

3 民訴法149条違反。釈明権不行使に拠り、釈明義務違反があったこと。

具体例はその都度、本文に記載する。

例を2つここに記す。セブンイレブン店舗にて納付したバーコード付きの済通の書証提出を求めたが、釈明権を行使していない。

セブンイレブン大間野店の帳簿等の書証提出を求めたが、釈明権を行使していない。

 

 

 

1.審理の計画(147条の3

2.争点整理手続(164条以下)

3.口頭弁論事実の主張(87条)  → 訴訟資料(狭義)

証拠調べ(179条以下) → 証拠資料

 

上記の不法行為を実行した目的は、以下の3項目を実現するためである

1 被告等が説明責任を回避する為である。具体的に言うと、直接証拠である生データ・原始資料は出さない。

 

2 状況証拠をでっち上げ、推認で済ませるためである。

 

3 改正銀行法の存在を隠ぺいし、主張を行う。具体的に言うと、「埼玉りそな銀行とNTTデータの契約書」、「埼玉りそな銀行とセブンイレブン本部との契約書」を隠ぺいし、主張すること。

 

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原判決には、民事訴訟法312条1項に該当する 憲法の違反がある。

32 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない とある。

原告判決にて、裁判を受ける権利を奪われた。憲法違反である。

 

原判決には、民事訴訟法312条2項六に該当する「判決に理由を付せず」。及び「理由に食違いがあること」。

 

 

<原告から裁判を受ける権利を奪った目的は、被告等に説明責任を回避させる為である>

 

さいたま地裁及び東京高裁は、被告等が行うべき説明責任を回避させる目的を持ち、原告から憲法「第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」という裁判を受ける権利を奪った。

被告等の説明責任とは、原始資料・生データを用いて、納税者に被告等の主張を説明することである。

 

原告から裁判を受ける権利を奪った理由は、以下の通り。

原告に対して、平成2077日板川文夫越谷市長からの処分書が送られて来た。その処分書の決済書記載されている経緯(前田博司報告書)によると、「平成20526日、越谷市出納課と国民健康課職員が埼玉りそな銀行越谷市店に行った」とある。

 

越谷支店では、密室で犯罪謀議を行った。内容は以下の2点。

「10月19日に市役所内の指定金融機関で扱った納付書については状況証拠により回答するほかはない」。

「ジャーナルのロールや番号など本体に関係がないことは今後も回答できない」。

 

上記記載から、密室謀議した平成20年5月26日は、原始資料・生データを被告等は保持している。保持しているにも拘らず、原始資料・生データの提示に拠る説明を回避し、「状況証拠で対応する」という方針を決めている。

 

平成2077日付けの板川文夫越谷市長の処分書(甲号証)作成当時決裁書には、「状況証拠で対応する」という方針に沿って、原始資料・生データは保存されていない。埼玉りそな銀行作成のジャーナル片は、納付場所の記載がない。191019納付書の複写は、表面のみで裏面が保存されていない。裏面印字の管理コードを隠すためである。

 

<説明責任をはたすということは、原始資料・生データの提示に拠る説明をおこなうということである>

本件は、税金の納付に関する内容である。

 

埼玉りそな銀行とNTTデータの業務委託契約書

埼玉りそな銀行とセブンイレブンの業務委託契約書

 

平成18年4月1日施行の「銀行法等の一部を改正する法律」により、新たに銀行代理業制度が創設された。創設された銀行代理業により、(2006年)平成18年4月からは、一般事業会社が銀行の代理店となり、預金・為替・融資の銀行固有業務や付随業務を兼業で実施できるようになる。

  

改正銀行法 第51236の2  銀行代理業者は、所属銀行の委託を受け、又は所属銀行の委託を受けた銀行代理業者の再委託を受ける場合でなければ、銀行代理業を営んではならない。

 

 

<被告等には、原告に対して説明責任を果たす義務がある>

税金の納付に関する

 

以下の点で、税金に

板川文夫越谷市長の処分書作成当時の平成2077日は、セブンイレブン越谷市大間野店で納付し

 

納付者履歴、送金内訳データ、管理コード台帳

 

改正銀行法 上

 

 

本人訴訟であり、原告が訴訟手続きに無知であることにつけ込むことを目的としている

 

第1        事案の概要

 

被告等には、税金納付に対して、原始資料・生データを提示しての説明責任のあること

 

本件は国民健康税の納付に関する事件である。

当然、納税者の要求に応え、越谷市には、説明責任ある。

しかし、説明責任を果たしてこなかった。

 

越谷市は、埼玉銀行越谷市派出所で納付したと主張している。主張の根拠を提示すれば終わったことである。

しかし、ジャーナルのロール・管理台帳・納付内訳電算データ等の原始資料・生データを提示して、説明責任をすれば訴訟には至らなかった。

 

仮に越谷市主張の通り、「埼玉銀行越谷市派出所」で納付したのであれば、ジャーナルのロール等の原始資料・生データを提示して、説明責任を果たす義務がある。

 

また、原告主張の通り、「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」で納付していたのであれば、店舗のジャーナル・店舗の帳簿・速報・確報等の原始資料・生データを提示して、説明責任を果たす義務がある。根拠は、銀行法第52条である。

 

銀行代理業者の原簿の閲覧

所属銀行は、銀行代理業者に関する原簿を備え置かなければならないこととし、預金者等の利害関係人は、所属銀行に対して、当該原簿の閲覧を求めることができる(銀行法第52条の60関係)。

 

改正銀行法

 

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訴訟手続については違反する事実を記載する。該当条文と(標題)を書く

事実を故意に誤認

理由記載無し

根拠記載無し

 

191019国保税納付から200714市長処分書までの経緯について

前田博志報告書(甲号証)・原告とのメール(甲号証)に拠る
 
 
 
以上
280708 #thk6481 下書き 上告理由書 第1の部分 

 

 

 

アリバイの連絡を行っている。

 

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