280724 #thk6481 上告理由書 下書き 第(壱)争点整理と証拠資料の特定等について (A)と(B)
国保税 越谷市で 二重取り 高橋努越谷市長の詐欺恐喝
素人の 本人訴訟に つけ込んで 弁論主義を 悪用三昧
素人の 本人訴訟に つけ込んで 弁論主義を 悪用三昧
=>①,②、
第(壱)争点整理と証拠資料の特定等について
本件の争点は、全期6期分22400円を納付した痕跡の残る唯一の証拠を、裁判所が被告等に提出させる義務があるかということです。
(A) 本件の一審(志田原信三裁判官)では、争点整理が行われなかったこと、証拠資料の特定が行われなかったことから、そのため確認する。
第1 本件は、直接証拠は総て被告等が持っている。そのため、書証提出させることができるかできないかと言うことが、最大の争点であること。
第2 原告側が立証責任を果たす為には、セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナルと帳簿が唯一の証拠資料である。
第3 被告側が立証責任を果たす為には、甲35号証ジャーナル紙片を含むロールと管理台帳が唯一の証拠資料である。
(B) 越谷市は、証拠資料の開示を長年に渡り拒否してきた。已む得ず、200707処分書の虚偽説明を指摘して、上記証拠資料の提出を求めることにした。
第1 「乙イ4号証の5期3900円分バーコード付き済通の印字内容」の解釈を行い、場所を特定することが争点である。
平成20年1月から納付場所を調べるように、越谷市に調査を依頼したところ、「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所で 平成19年10月19日 午前11時57分に納付」と回答してきた。
回答根拠として、「乙イ4号証の5期3900円分バーコード付き済通の印字内容」を明示した。印字内容とは、表面印字のスタンプ印影「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」のことであるとした。
1 被告等主張内容。上記のスタンプ印影を証拠として、「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所で 平成19年10月19日 午前11時57分に納付」を主張。
主張日時、甲4号証越谷市からのメールの平成20年1月回答、甲24号証の前田博志報告書3月12日の記載、乙イ3号証の平成20年7月7日市長からの処分書。
被告等主張根拠は、表面印字のスタンプ印影「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」であるとした。
被告等主張である『 「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」=「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」 」を立証するために必要な証拠資料は、裏面印字の管理コード「0017 001」等の印字内容を説明する文書が必要であること。
済通の表面・裏面印字内容は管理台帳と一致するように、システムは作られている。管理台帳とバーコード付きの納付書の一致である。
被告側主張の立証に必要な証拠資料は、管理台帳と管理コードの説明文書であること。
2 原告主張内容。甲1号証の出勤簿・甲2号証の休暇簿を証拠として、被告等の上記主張に反論。アリバイがあり納付は出来ないこと。
「埼玉りそな銀行 越谷市 派出所で 平成19年10月19日 午後11時57分に納付」を主張。「埼玉りそな銀行 越谷市 派出所」とは、「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」を意味することである。
原告の主張根拠は、原告の知識である。甲24号証の前田博志報告書3月12日分記載内容を主張。「コンビニでも同じ同じ領収印を見たことがある」。NTT東日本の料金を毎月コンビニで支払っていた。支払った時、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の押印がなされていた。不思議に思い、店員に聞いたことがある。「セブンイレブンは、仲介しているだけだから」と説明を受けた。
原告主張である『 「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」=「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」 」を立証するために必要な証拠資料は、「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」で納付したバーコード付き済通である。
乙イ2号証の納付履歴及び越国保第1570号越谷市からの決定書から、「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」で、平成19年度に納付した以下のバーコード付き済通には、納付場所には争いがないこと。
11月分第6期を平成20年1月9日に納付、3月分第10期を同年7月23日に納付。このバーコード付き納付書は証拠資料である。裏面印字の管理コードには、「0017 001」等が印字されていることが確認できること。
原告主張の立証に必要な証拠資料は、上記2枚の納付場所が「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」と特定できているバーコード付き納付書であること。
被告等主張である『 「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」=「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所」 」が、誤りであることを立証した後に、「原告側が立証責任を果たす為に必要な唯一の証拠資料、セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナルと帳簿を提出させる」ことになる。
更に、「セブンイレブン越谷市大間野店なかのや」と特定できているバーコード付き納付書の裏面にも、管理コード内「0017 001」とその他の情報が印字されていることから、管理コードの説明文書と管理台帳を提出させる。
3 越谷市が証拠隠滅した文書。甲第34号証(作成日訂正 平成26年度=>平成20年度)200707処分書の起案書には、速報・確報文書が保管されていない。長年に渡り開示請求を行ったが、不存在を理由に拒否。
速報値・確報値には、収納コンビニ店舗コードを明示するレコードがあること。レコードがあることの根拠は以下の文書に拠る。甲10号証の埼玉県データフォーマット仕様書、甲12号証・甲13号証の新宿区の契約書、甲17号証の戸田市の文書である。
上記から、証拠隠滅を行った根拠とする。
(C)上告理由書の争点等。一審(志田原信三判決)、原審(川神裕判決)における裁判所の証明妨害行為について
第1 証拠保全申請の却下(唯一の証拠であるセブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル帳簿、19年度セブンイレブン大間野店で納付したバーコード付き済通3枚等)
第2 被告等に説明責任があるか無いかの判断。
第3
第1
第1
第1
第1
280724 #thk6481 上告理由書 下書き 第(壱)争点整理と証拠資料の特定等について (A)と(B)
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