2016年9月1日木曜日

280901 #thkt481 上告受理申立て理由書 第(五)=>第3のa 01


280901 #thkt481 上告受理申立て理由書 第(五)=>第3のa 01
判示に現れた違法 川神裕判決 甲号証追加

 国保税 越谷市での 二重取り 市長の犯罪

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上告受理申立て理由 第(五) 

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第(五)=>第3のa(判示に現れた違法について)  39

 

p4 上から3行目から

3 当裁判所の判断の違法について

 

第(五)=>第3=>1

p4 上から11行目から

「(2)原判決521行目の「乙イ1」の前に「甲4、5、24の2、26、27、34、35、」を加え、同行目の「同日」を「同日午前1157分頃」と改める」。との判示について。

 

上記判示中の「甲号証を加える」という判示の違法について

加える為の前提条件が満たされていないこと。

共通の理由 証拠の共有の悪用であること。

<1>被告等は所持しているにも拘らず、書証提出を行わなかった文書であること。加えることは、証拠原則に違反すること。

<2>被告からの申出がないこと。(証拠の申出)第180条違反。

<3>使用するに当たり、立証趣旨を特定してないこと。資料使用場所を証拠とするのか特定してないこと。(証拠の申出)第180条違反。

<4>被告が作成した主張資料であること。その記載内容が争点となっていること。争点の立証には使えないこと。

<5>被告等が証拠資料として利用するには、文書の真正証明が必要であること。しかし真正証明は行われていないこと。又は、証拠による証明が必要だが行われていないこと。(証拠裁判主義)第179条違反。

<6>被告が使用すると循環論法となること。(論理的整合性の欠落)

 

○甲4号証(越谷市からのメール)について。

上記すべての理由に該当する。「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で午前1157分に納付」は、被告等の主張であり、その記載内容の立証が争点となっていること。被告主張を立証するには、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所のジャーナル及び帳簿・管理台帳」を使った証明が必要であること。

 

4号証=X

「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所のジャーナル及び帳簿・管理台帳」=A

「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で午前1157分に納付」=B

ところが、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所のジャーナル及び帳簿・管理台帳」は「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で午前1157分に納付」の証拠資料であることから、A=B の関係である。

4号証(X)の記載内容を証明するにはAが必要であることから AX の関係である。

 

これを、志田原信三(1審)判決の521行目の判示に加えると以下の様になる。

 

「かえって、証拠(乙イ1~11)及び弁論の全趣旨によれば、同日、被告越谷市の埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所において、原告の母に係る同年度の第5期分3900円が納付されたこと」

 

「かえって、証拠(甲4号証、乙イ1~11)及び弁論の全趣旨によれば、同日、被告越谷市の埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所において、原告の母に係る同年度の第5期分3900円が納付されたこと」

 

上記を簡略にする。

4号証及び弁論の全趣旨によれば、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で午前1157分に納付」となる。

記号を代入すると、

X及び弁論の全趣旨によれば、Bとなる。XB となる。

A=Bであるから XAとなる。

ところが、AX であるから、前提と反する結果となること。これは循環論法であり、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所のジャーナル及び帳簿・管理台帳」を用いた証明を飛ばすためである。

 

○甲5号証(セブンイレブンで納付した者の確報一覧)について

上記すべてに該当するの違反がること。

これは前田博志職員が偽造を認めた文書である。被告の主張であるから、文書の成立の真正証明が必要である。しかし、真正証明を行わずに、裁判の礎に使っていること。

 

『「標目 越谷市が開示した平成191019日、セブンイレブン納付した者の確報一覧  (原本・写しの別) 写し 

作成者 越谷市長 作成月日 平成211

 

立証趣旨 191019済通の印字内容 「\3900円 N94」を確認するため開示請求した結果出された内容。前田博志職員の説明は以下の通り。「セブンイレブンだけは、他のコンビニとは異なり、単独で送られてくる」。ワードで作成した一覧の様だが、編集できるのかと質問。「編集できる」。生データの閲覧を希望した。「警察が来ない限り本物は出さない」と、原告を恫喝した』。

真正証明に必要な文書は、フッダー、ヘッダー付の確報である。セブンイレブンに92人分の内訳金を支払ったと言う帳簿である。N94の意味を説明する文書でも良い。

 

○甲24の2号証 前田博志報告書について。

上記すべてに該当するの違反がること。

どの様な事実認定のために、どの部分を使おうと言うのか説明がない。

「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で午前1157分に納付」の証明資料として使えば、循環論法である。

 

○甲26号証 原告保有のメール。

4号証(越谷市からのメール)と同じ内容の違反である。

川神裕裁判長は、循環論法が得意な事は充分理解できたが、判決文には使わないでほしい。

 

○甲27号証 越谷市が保有しているメール等。

○甲26号証と同じ内容の違反である。

 

○甲34号証 200707処分書の起案書について

どの様な事実認定のために、どの部分を使おうと言うのか説明がない。

「納付場所を示す証拠がない」と言う事を証明するために原告が提出した。

埼玉りそな銀行作成のレジジャーナル紙片は、被告等は保持しているにも拘わらず、書証提出を拒否した代物である。書証提出すれば、ロール全体を要求されるからである。これを、被告等が証拠として使用するには、真正証明が必要である。真正証明が行えないから。提出しなかった代物だ。

 

○甲34号証 埼玉りそな銀行作成のレジジャーナル紙片は、真正証明を行ってから、裁判の礎に使える代物だ。これは偽造である。使えば、循環論法となる。

 

p4 上から14行目から

『(3)原判決62行目から3行目にかけての「これによれば」を「上記認定事実によれば」と、同行目の「同日」を「同日午後1157分頃と、4行目の「ことはなかったことが認められる」を「事実を認めることができない」とそれぞれ改める。」との判示の違法について。

 

「・・原告は、当該領収書を提出していないことが認められ、これによれば、原告が、同日、本件セブンイレブン大間野店舗において、原告の母に係る平成19年度の全6期分の国民健康保険税を一括納付したことはなかったことが認められる

 

改めた文章に直す。

「・・原告は、当該領収書を提出していないことが認められ、上記認定事実によれば、原告が、同日、本件セブンイレブン大間野店舗において、原告の母に係る平成19年度の全6期分の国民健康保険税を一括納付した事実を認めることができない」

 

上記判示「上記認定事実によれば」には、実体がないこと。当該領収書とは何を指示しているのか、全期分22400円の領収書は発行されていない。22400円の痕跡が残っているのは、セブンイレブンのレシートである。これは紛失している。NTTデータとの契約書には、記載がないこと。越谷市も主張の根拠となる証拠を出していない。

「一括納付した事実を認めることができない」とあるが、唯一の証拠についての記載を判決から欠落させている事実、唯一の証拠提出を被告等に求めていない事実。この事実は、立証妨害である。

 

小括「第(五)=>第3=>1」01

川神裕裁判長は、改正銀行法の適用解釈を、核心を外した場所の解釈にとどめていること。核心とは2つの事項であること。<1>「セブンイレブン越谷市大間野店の帳簿」は、改正銀行法による説明責任に使う証拠資料であること。<2>「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」のスタンプ印の意味についてであること。

 

「セブンイレブン越谷市大間野店納付」が明白なバーコード付き納付書の求釈明に対し、これを無視している事実。提出させると、裏面に「0017 001」の管理コードが露見するのを不都合と判断しての措置である。バーコード付き納付書の求釈明を判決から欠落させ、事実を消し去ろうとしていること。

改正銀行法の核心外しの解釈とは、セブンイレブン・ジャパンは、埼玉りそな銀行を所属銀行としていること。セブンイレブン越谷市大間野店は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として収納代行を行っていたということ。根拠として、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」のスタンプ印が押されたバーコード付き済通の裏面には、「0017 001」という管理コードが印字されているとこと。

「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」のスタンプ印は、被告主張の「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所納付」の証拠資料とはならないこと。

 

川神裕裁判長が、釈明権を行使していれば、上記事実は瞬時に把握できる内容であること。

 

 

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第(五)=>第3=>2

 

p4 下から9行目から

第3 当裁判所の判断 2 当審における控訴人の主張に対する判断

 

p4 下から5行目から

「しかしながら、上記主張の前提として、控訴人が平成191019日にセブンイレブン越谷市大間野店において母の平成19年度国民健康保険税第5期から10期までの6期分として22400円を越谷市に納付した事実が立証されていないから」との判示について。

上記判示の違法について。

22400円を納付した痕跡の残る」唯一の証拠は、「セブンイレブン越谷市大間野店のレジジャーナル及び帳簿である」こと。原告は、求釈明権を行使して、志田原信三(1審)裁判官及び川神裕(原審)裁判長に釈明権の行使を求めた。しかし、釈明権の行使を拒否。上記文書は、改正銀行法では、説明責任を果たすために顧客に提示する文書であること。(文書提出義務)第2202項該当文書であるにも拘わらず、提出させることを拒否していること。

小括「第(五)=>第3=>2」01

一方で、原告の主張立証のために必要な唯一の証拠の求釈明を拒否したこと。更に、不法な不意打ち弁論打切り強行を行い、弁論権(ここでは立証権・文書提出命令の行使権)を奪っていること。一方では、立証されていないと判示していること。

原告へは立証妨害を行い、被告のためには原告は立証できていないと判示していること。結果、原告敗訴としていること。

このことは、論理的整合性が欠落していること。よって、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第3252項に該当する上告理由である。

また、不公平であること。よって、(裁判所の責務)第2条 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるよう努める義務に違反していること。このことは、(上告受理の申立て)第3181項に該当する上告理由である。

 

 

p4 下から1行目から

「また、<1>同日午前1157分頃に「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」で母の平成19年度国民健康保険税第5期分が納付されたこと及び<2>平成191019日に「セブンイレブン越谷市大間野店で国民健康保険税の納付が1件もなった」ことは、前記認定したとおりであって」との判示について。

上記判示は、主張事実を認定事実と判示していること。故意の虚偽記載であり、違法であること。

上記の2争点ともに、証拠に基づいた証明がなされていないこと。原告第1準備書面で求釈明権を行使し、立証を求めた。しかし、被告等は第1準備書面の提出を拒否し、証拠資料の提出も拒否し、弁論期日にも弁論を行なわず、沈黙対応したこと。その後、志田原信三(1審)裁判長は、不法な不意打ち弁論打切りを強行したこと。判決言い渡し日を連絡したこと。(証明すべき事実の確認等)第165条及び(証明すべき事実の確認)第177条の手続きが欠落しており、行われていない事実があること。 

 

<1>について、証拠資料が提出されていない事実。「午前1157分頃に埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で5期分が納付されたこと」を証明する証拠資料は、原告第1準備書面で求釈明したが、提出されておらず、証明されてない事実。証拠資料は、埼玉りそな銀行越谷市派出のジャーナル全体・管理台帳であること。

 

<2>について、証拠資料が提出されていない事実。「平成191019日にセブンイレブン越谷市大間野店で国民健康保険税の納付が1件もなったこと」を証明する証拠資料は、原告第1準備書面で求釈明したが、提出されておらず、証明されてない事実。証拠資料は、「唯一の証拠」であるセブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル全体及び帳簿であること。

小括「第(五)=>第3=>2」02

不法な不意打ち弁論打切りの強行により、事実認定の法定手続きが欠落していること。(証拠の申出)第180条による証拠資料も提出されていないこと。このことから、上記判示は、主張事実を認定事実として判示していること。このことは、(証拠裁判主義)第179条に違反していること。よって、(上告受理の申立て)第3181項に該当する上告理由である。

「主張事実を認定事実として判示していること」は、判決に影響を及ぼすことは明白である。よって、原判決を破棄し、更に相当の裁判を求める。

 

 

p5 上から14行目から

「(3) このほか・・旨主張する」との判示について

(3-1)欠落している主張について

 以下の証拠資料を被告等は保持していること。原告の主張立証には必要であること。

原告の主張立証に必要な「唯一の証拠」である「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナルと帳簿」。被告の主張立証に必要な「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所のジャーナル。管理台帳」。

201月に越谷市は「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で午前1157分に納付した」と回答しているが、この時使用した原始資料・生データ。19年度にセブンイレブン越谷市大間野店で納付した時のバーコード付き納付書等。

小括「第(五)=>第3=>2」03

上記証拠書類が書証提出されれば、瞬時に本件は解決すること。しかしながら、志田原信三(1審)裁判官および川神裕(原審)裁判長は、原告の求釈明権行使に対し、釈明権行使を拒否している事実。このことは、(裁判所の責務)第2条 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるよう努める責務に違反していること。よって、(上告受理の申立て)第3181項に該当する上告理由である。

 

 

p5 下から5行目から

「しかしながら、そもそも被控訴人らが法律上の原因なくして利得している事実の立証責任は控訴人にある(最高裁昭和58年(オ)第934号同591221日第2小法廷判決・裁判集民事143号503頁参照)」と判示している。

 

上記判示には、判例の適用解釈に誤りがあること。原告に立証責任があることは認めていること。越谷市の立証責任を果たせとの要求に応えるために調査を行ってきたこと。しかし、証拠資料はすべて被告等が保持していること。説明責任を求めたが、拒否されたこと。開示請求を行ったが、不存在・企業秘密等を理由に証拠資料は開示されなかった経過があること。

 

上記最高裁判例は、当事者双方が民間人である場合の適用であること。本件の場合、当時者は、納税者と税金を取り扱う公的機関であること。よって、説明責任を果たすよう求めていること。川神裕(原審)裁判長は、「説明責任がない」という判断を行いながら、根拠法の提示と証明を、飛ばしていること。「説明責任があるか否か」は、納税者総てに影響を与える事柄である。高裁判例として、重要な事項であること。飛ばして良いような内容ではないこと。

 

小括「第(五)=>第3=>2」04

法の発見と解釈は、裁判所の責務である。しかし、川神裕(原審)裁判長は、「説明責任がない」という事項の論証を飛ばして判示を行っていること。このような無責任な行為は、国民に対する背信行為である。

説明責任があるか無いかは、本件の争点であること。在る無しの結果は、納税者総てに影響を与える重要な事項であること。最高裁には、今後のために、川神裕(原審)裁判長が飛ばした解釈基準を、判決の中で明示する必要があること。

「説明責任がない」という事項の論証を飛ばして判示を行っていること。このことは、(判決書)第253条の理由の記載に違反していること。よって、(上告受理の申立て)3181項に該当する上告理由である。

 

 

川神裕(原審)裁判長は、事実誤認をしていること。

原告の立証責任については、原告第1準備書面で既に認めていることである。繰り返す。「原告は、立証責任を果たす。被告等は説明責任を果たせ」と。「原告が説明責任をはたすために必要な証拠資料は、すべて被告等が持っている。証拠資料名は特定できていること。特定した証拠資料は、書証提出を請求するので、出してほしいと求釈明権を行使した」という事実がある。

 

しかし、被告等は証拠資料の提出を拒否し、志田原信三(1審)裁判官は、釈明権行使をおこなわず、被告等の証拠資料の提出拒否を是認したこと。更に、志田原信三(1審)裁判官が、不意打ち弁論打切りを強行した結果、「唯一の証拠」が提出されず、立証が行われていないこと。

小括「第(五)=>第3=>2」05

上記判示には、最高裁判例の適用解釈に誤りがあること。事実誤認があること。このことは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)3252項に該当する上告理由である。判決に影響を及ぼすことは明白である。よって、原判決を破棄し、更に相当の裁判を求める。

小括「第(五)=>第3=>2」06

同時に、志田原信三裁判官が不意打ち弁論打切りを強行した行為により、裁判の公正と客観性を担保する手続き保障が欠落することになったこと。打切り強行は、司法の断絶であり、違法であること

不意打ち弁論打切りが強行された結果、弁論権を奪われ、(文書提出命令の申立て)雫221条の権利が奪われ、立証が妨害されたこと。このことは、(裁判所の責務)第2条 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるよう努める義務に違反していること。よって、(上告受理の申立て)3181項に該当する上告理由である。

 

 

小括「第(五)=>第3=>2」07

更に、志田原信三裁判官が強行した不意打ち弁論打切り行為は、裁判所による証明妨害である。証明妨害に拠り、立証責任を果たし、不当利得返還を実現することを妨害された。憲法29条の財産権の侵害であること。

 

小括「第(五)=>第3=>2」08

上記違法を知りながら、川神裕判決は上記違法を容認したこと。このことは、志田原信三判決に対してのすべての上告受理申立て理由と同じ上告受理申立て理由が該当すること。

 

p5 上から25行目から(下から2行目から

「バーコード付き領収書の裏面に印字された管理コードが、仮にセブンイレブン越谷市大間野店での納付を意味することになったとしても、母の平成19年度国民健康保険税第51期分の納付がセブンイレブン越谷市大間野店で行われたことが明らかになることにとどまり、それによって、同税の第6期から第10期までの分の納付がセブンイレブン越谷市大間野店で行われたことが立証されるものではなく、この点を認めるに足る証拠はない」との判示について

 

上記判示「仮にセブンイレブン越谷市大間野店での納付を・・明らかになることにとどまり・・」から、川神裕(原審)裁判長は、事実把握ができていないことが明白となること。「510月分3900円はセブンイレブン越谷市大間野店で納付」ということの意味の重大さが分かっていないことが明白となること。以下に分かっていないと判断した理由を付け加える。

川神裕(原審)裁判長は、控訴状に添えて「コンビニ納付の済通の書証提出の必要性」と別紙で説明を行ったこと。

「セブンイレブン越谷市大間野店で納付したことが明白なバーコード付き納付書」の証拠保全申立てを志田原信三(1審)裁判官に行い、却下されたこと。

書証提出を川神裕(原審)裁判長にたいして求釈明権行使を行い、無視をされていること。

0017 001」は「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の意味であることの確認としたこと。しかし、。川神裕(原審)裁判長は、判決文では全く触れずに無視していること。

 

<1>乙イ4号証(バーコード付き納付書)は、高橋努越谷市長が、被告等の主張「510月分3900円は埼玉りそな銀行越谷市役所内納付」であること証明するための証拠資料として提出したこと。

論理展開は、「越谷市から裁判所に書証提出したこと」という状況証拠であること。「越谷市から書証提出したこと」の意味は、「越谷市が正規の保管者である」ことの証拠であるとしたこと。

<1>志田原信三(1審)裁判官は、乙イ4号証を裁判の礎に用いていること。

しかし、管理コードから判断して、「510月分3900円はセブンイレブン越谷市大間野店で納付」と明らかになれば、以下の点で齟齬が発生すること。

<1>乙イ4号証は、越谷市の主張である「510月分3900円は埼玉りそな銀行越谷市役所内納付」ではなく「510月分3900円はセブンイレブン越谷市大間野店納付」と明らかになると、被告等の論理展開に対し逆ドミノが起きること。

越谷市の論理展開は、「越谷市から裁判所に書証提出したこと」という状況証拠であること。「越谷市から書証提出したこと」の意味は、「越谷市が正規の保管者である」ことの証拠であるとしたこと。

逆ドミノ論理展開は以下の通り。

「越谷市が正規の保管者である」は偽であること=「越谷市は正規の保管者ではない」。

『「越谷市が510月分3900円バーコード付き納付書を提出した行為は、「正規の保管者であるからである」」は偽であること=「提出行為は事実であること。正規の保管者ではない越谷市から書証提出がなされた」

 

「正規の保管者でない越谷市が、510月分3900円バーコード付き納付書を提出し状況証拠を作り、正規の保管者であること」を偽装したこと。

一方で、原判決p7上から1行目からの判示に拠ると、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した場合とでは、収納金やデータの流れが異なるため・・」とあること。

市長処分書200707の記載内容から。『調査の結果、平成19年10月19日の指定金融機関の領収印が押印された「平成19年度国民健康保険税第5期分」の納付書の越谷市控え分が現存しています」。

「コンビニで納付した場合と埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した場合では、収納金やデータの流れが異なるため、コンビニで取り扱った国民健康保険税が埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で取り扱った結果に置き換わることはございません」とあること。

小括

川神裕(原審)裁判長は、管理コード「0017 001」の意味の重大さ。「510月分3900円がセブンイレブン越谷市大間野店で納付」されていることの意味の重大さが分かっていないこと。正確にいえば、分かろうとしていないこと。「510月分3900円がセブンイレブン越谷市大間野店で納付」と特定することは、本件事案解明の分岐点であること。特定できれば、越谷市が正規の保管者ではないことが証明されること。このことは、201月からの越谷市のメール回答、200707越谷市長処文書等により、現在まで繰り返してきた回答内容が虚偽であることが証明されること。

間違え様のないことを間違えて回答したことは、故意であると判断することが合理的であること。裁判上では、信義則違反となること。納税者から委託されて収納行為を行っている受託者が、委託者に虚偽説明を繰り返していることとなること等。意味することは重大であること。しかしながら、川神裕(原審)裁判長は、求釈明権行使に対し、(釈明権等)第1491項の立証を促す行為を行っていないこと。このことは、事案解明違反であること。よって、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)3252項に該当する上告理由である。

 

p6 上から4行目から

「平成191019日にセブンイレブン越谷市大間野店で国民健康保険税が納付された形跡がないことは、原(志田原信三裁判官)判決が適切に認定したとおりであって、セブンイレブン越谷市大間野店の帳簿の提出が必要であるということはできない」との判示について。

 

上記判示は循環論法であること。

○「原(志田原信三裁判官)判決が適切に認定した」との判示は事実誤認であること。

「事実認定が適切に行われた」ということは、認定手続きが適法でおこなわれたということである。以下の手続きが行われたと言う事である。

<1>「納付された形跡がないこと」は被告主張であること。被告主張根拠は、「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿」であること。

<2>根拠である「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿」の提出を求釈明権の行使を行い求めたこと。

<3>「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿」の書証提出が行われること。

(しかしながら、被告等はそろって、第1準備書面の提出を拒否したこと。被告主張根拠の「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿」は提出されていないこと)。

<4>提出されていれば、口頭弁論で真正証明を求めることになる。

(しかしながら。口頭弁論は開かれていないこと。提出されていないので真正証明を求めることができなかったこと)

<5>真正証明が行われて、真と判断されること。(しかしながら、真正証明は行われていないこと。真偽判断は出来ていない)

小括

上記の手続きを経ることが、「事実認定が適切に行われた」ということである。しかし、被告主張の根拠資料の提出は行われていないこと。被告による証明は行われていないこと。事実認定のための口頭弁論は開かれていないこと。よって、「原(志田原信三裁判官)判決が適切に認定した」との判示は事実誤認であること。このことは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)3252項に該当する上告理由である。

 

被告主張「国民健康保険税が納付された形跡がないこと」の主張資料である「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿」の提出を求釈明権の行使を行い求めた。しかし、被告等はそろって、第1準備書面の提出を拒否し、唯一の証拠の提出も行われていない。志田原信三(1審)裁判官は、(釈明権等)1491項により、立証を促すことを行っていないこと。

小括

「原(志田原信三裁判官)判決が適切に認定したとおり」との記載は事実誤認であること。

仮に認定が行われていたとしたら、ブラックボックス内処理が行われていること。(公開法廷)憲法82条に違反していること。(絶対上告理由)第3122項に該当する上告理由となる。

 

○循環論法であり、違法であること。

「・・保険税が納付された形跡がないことは、原(志田原信三裁判官)判決が適切に認定したとおりであって、セブンイレブン越谷市大間野店の帳簿の提出が必要であるということはできない」との判示は、循環論法であること。論理的整合性が欠落しており違法であること。

 

「保険税が納付された形跡がないこと」の主張根拠として「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿」の提出提出を求めたこと。

それに対して、判決『「適切に認定したとおり」であって、「セブンイレブン越谷市大間野店の帳簿の提出は必要でない」との判示。

 

証拠弁論主義では、証拠資料に基づいて事実認定が行われること。

「セブンイレブン越谷市大間野店の帳簿」の提出が行われることで、「適切に認定された」ということになる。言い換えると、「適切に認定された」ということは、「セブンイレブン越谷市大間野店の帳簿」の提出が行われたということである。

それに対して、判決『「適切に認定したとおり」であって、「セブンイレブン越谷市大間野店の帳簿の提出は必要でない」との判示していること。

しかしながら、現実は、「セブンイレブン越谷市大間野店の帳簿」の提出は行われていないこと。

小括

以上から循環論法が使われていること。循環論法は、詐欺師の論法であり、違法であること。このことから、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)3252項に該当する上告理由である。

 

p6 上から15行目から

「しかしながら、①については、証拠(乙イ11)によれば、越谷市は、控訴人からの問い合わせを受けて、平成20513NTTデータに対し、控訴人が平成191019日にセブンイレブン越谷市大間野店において母の平成19年度国民健康保険税5期から10期までの全額を納付したと主張しているが、越谷市ではそれを確認できないので、その点について照会したこと、NTTデータは、セブンイレブン・ジャパンに更に問い合わせた上で、平成20528日までに、平成191019日にはセブンイレブン越谷市大間野店において、国民健康保険税の納付書自体の取扱いがなかったことを確認して、越谷市にこれを回答したことが認められる」との判示について

<1>上記判示では、「証拠(乙イ11)によれば」となっていること。(乙イ11)については、公文書偽造罪・同文書偽造罪であること。第1準備書面で、真正証明を求めたが立証が行われていないこと。真正証明が行われていない以上、証拠資料ではなく主張資料に過ぎず、裁判の礎に用いることは出来ない代物であること。

小括

主張資料を裁判の礎に用いていることは違法であること。よって、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)3252項に該当する上告理由である。

 

<2>「越谷市ではそれを確認できないので」との判示について。

6期分22400円の痕跡は、NTTデータ及び越谷市の電算データでは、確認できないこと。「唯一の証拠」で証明した様に、全6期分22400円の痕跡は、「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿」でしか確認できないこと。越谷市では、「第610月分3900円がセブンイレブン越谷市大間野店で納付」だけが電子データで確認できること。

 

<3>「NTTデータは、セブンイレブン・ジャパンに更に問い合わせた上で、平成20528日までに、平成191019日にはセブンイレブン越谷市大間野店において、国民健康保険税の納付書自体の取扱いがなかったことを確認して、越谷市にこれを回答したことが認められる」との判示について。

川神裕裁判長は、伝言ゲームで済まそうとしていること。事実と法によって、裁判を行っていないこと。「取扱がない」というのならば、「セブンイレブン越谷市大間野店のレジジャーナル及び帳簿」を提出させて、証明させれば済むことである。

 

「第610月分3900円がセブンイレブン越谷市大間野店で納付」した証拠として甲21号証 橋本尚 NTTデータ総務部課長の回答を提出していること。乙イ号証は、全て真正証明がなされていない代物であること。真正証明が行われていない以上、裁判の礎には使えない代物である。(釈明処分)第1515項の職権行為を、行えば迅速に解決している。(裁判所の責務)第2条の公正かつ迅速に行なわれるように努める義務があるが、行っていない。

 

被告等の主張は、「第610月分3900円が埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付」であること。「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所のレジジャーナルと帳簿。管理台帳」を使って、証明することが当然である。

小括

証拠選びが、論理的整合性に欠けていること。被告等は、証明に必要な原始資料・生データを総てもっていること。乙イ号証は、怪しげなメールであること。メールの相手が消されていること。真正証明には、メール相手の証人尋問が必要であること。原告は、改ざんの後があると指摘していること。真正証明ができなければ、公文書偽造罪・同文書行使罪であると指摘している代物である。乙イ号証は間接資料であること。直接資料を被告等は、全て保持していること。それにも拘わらず、川神裕裁判長は、直接証拠を提出させずに、被告等が用意した間接証拠で済まそうとしていること。間接証拠は、直接証拠がない場合の代用品であること。よって、証拠選びが、論理的整合性に欠けていること。このことは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)3252項に該当する上告理由である。

 

p6 上から24行目から(下から3行目から)

「そもそも控訴人が平成191019日にセブンイレブン越谷市大間野店において母の平成19年度の国民健康保険税22400円を納付したことを認めることができないところ」との判示について

上記判示の違法について。唯一の証拠で証明した様に、「国民健康保険税22400円を納付したこと」の痕跡は、「セブンイレブン越谷市大間野店のレジジャーナル及び帳簿」でしか、確認できないこと。このことは、控訴状でも既に説明していること。しかし、川神裕裁判長は、完全に無視を行っていること。

小括

 

p6 上から25行目から(下から2行目

「セブンイレブン越谷市大間野店で国民健康保険税を納付した場合に発行される領収書にいかなる領収印が押印されようとも、越谷市の指定金融機関(埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所)で国民健康保険税を納付した場合では、収納金やデータの流れが異なるため、セブンイレブン越谷市大間野店で取り扱った国民健康保険税についてのバーコード付き領収済通知書が、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で取り扱った場合のように越谷市に保管されているという結果になることはあり得ないこと(乙イ3=200707越谷市長の処分書)からすれば」と判示している。

 

上記判示は、事実誤認があること。領収書は2種類発行されていること。22400円の領収書は、セブンイレブン大間野店のレシートであり、領収印は押されていないこと。510月分3900円のバーコード付き済通はスタンプ印が押されていること。

「収納金やデータの流れが異なるため」との判示は、被告の主張事実であること。被告等は証明を行っていないこと。

「越谷市に保管されているという結果になることはあり得ないこと」の判示は、争点をはぐらかしていること。越谷市がセブンイレブン本部から回収して、状況証拠を作っただけであること。原告が第1準備書面で求釈明権を行使したように、争点は、越谷市が「正規の保管者」であることの証明が必要であること。越谷市は、正規の保管者であることの証明を放棄した事実。「正規の保管者」の証明に必要な証拠資料は、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所のレジジャーナル及び管理台帳、送金内訳であること。証拠資料を提出させて証明させて下さい。

小括「第(五)=>第3=>2」09

「唯一の証拠」は特定できていること。唯一の証拠は、(文書提出義務)2202項に該当する文書であること。原告は、閲覧権を持っている文書であること。他のコンビニでは、トラブル時にはジャーナルを客に見せていること。唯一の証拠が書証提出されれば、即座に解決すること。原告は求釈明権を行使して、上記文書の書証提出を求めていること。(釈明処分)第1513項を行使して出させれば、即座に解決していたこと。本件事案は、納税行為に関する公益性が高いことから(職権調査事項)民訴法322条の行使も可能であるのに、行っていないこと。このことから、(裁判所の責務)第2条 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるよう努める義務に違反していること。(上告受理の申立て)第3181項に該当する上告理由である。

 

p6 上から25行目から(下から2行目

「セブンイレブン越谷市大間野店において原告の母の平成19年度の国民健康保険税22400円を納付した場合に発行される領収書にいかなる領主印が押印されようとも」と判示している。

上記判示は、解釈に誤りがある。「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の印影が、「セブンイレブン越谷市大間野店」で押印したと特定でた場合、以下の齟齬が生じること。

<1>越谷市の主張は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した」。主張根拠は、『「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の印影』であること。

<2>甲第6号証メール一覧「セブンイレブン越谷市大間野店では1件も取り扱いだない」と回答していること。

「平成19年度の国民健康保険税22400円を納付した場合に発行される領収書」は、発行されていない事実。原告は、セブンイレブン大間野店のレシートで22400円を確認しただけであること。

唯一の証拠は「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナルと帳簿である」で説明したように、領収書は2枚発行されたこと。乙イ4号証(510月分3900円のバーコード付き済通)と「セブンイレブン大間野店のレシートで22400円分」であること。

小括「第(五)=>第3=>2」10

越谷市の主張は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した」とのこと。主張根拠は、『「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の印影』であること。印影は、証拠資料であること。改正銀行法の解釈適用は裁判所の職責であること。改正銀行法の解釈を行えば、セブンイレブン越谷市大間野店が「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として収納代行をしていたことを把握できること。よって、領収印は「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」のスタンプ印を押印した。職責としての改正銀行法の解釈適用が能力的にできないなら(素人の原告でも把握できた)、釈明権を行使して、被告に説明を求めるべきだった。しかし、釈明権行使を行っていないこと。このことは、(釈明権等)民訴法149条に違反する釈明義務違反を犯していること。よって、(上告受理の申立て)第3181項に該当する上告理由である。

 

 

p7の1行目から

「越谷市の指定金融機関(埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所)で国民健康保険税を納付した場合では、「収納金やデータの流れが異なるため」、セブンイレブン越谷市大間野店で取り扱った国民健康保険税についてのバーコード付き領収済通知書が、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で取り扱った場合のように越谷市に保管されているという結果になることはあり得ないこと(乙イ3=200707越谷市長の処分書)からすれば」と判示している。

上記判示は、被告越谷市の主張事実であり、認定事実ではない。主張事実を基礎にして裁判を行っている。これは、違法である。

 

このことについては、甲第25号証「埼玉県庁の平成19年度に有効な公金収納の流れ」を書証提出していること。平成19年度当時は甲第25号証の通りであること。

立証趣旨は「領収書の領収印(収納済印)は、各金融機関の印」としてあり、県税収納に際してセブンイレブン越谷市大間野店は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として収納代理業を行っていた。

 

被告等は乙第イ7号証を書証提出し、コンビニ納付におけるデータの流れを(乙イ3=200707越谷市長の処分書)主張している。原告は、乙イ号証への反論書を提出し、求釈明権を行使した。内容は、乙第イ7号証の作成年度の明示された冊子全体を書証提出して立証を行うことである。しかし、被告等は第1準備書面の提出を拒否し、立証を行っていない。上記被告の主張「収納金やデータの流れが異なるため」は、立証されておらず主張事実である。

小括「第(五)=>第3=>2」11

 主張事実を基礎にして裁判を行っている。この行為は、違法である。よって、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第3252項に該当する上告理由である。




 
280901 #thkt481 上告受理申立て理由書 第(五)=>第3のa 01
判示に現れた違法 川神裕判決 甲号証追加

 国保税 越谷市での 二重取り 市長の犯罪




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