2016年9月4日日曜日

280901 #thk6481 上告受理申立て理由書 コピペ用の民訴法条文


280901 #thk6481 上告受理申立て理由書 コピペ用の民訴法条文
国保税 越谷市では 二重取り 目指せ最高裁、判例集

▽川神裕裁判長の違法の分類
(1)職権義務行為のサボタージュ
(2)裁量権の恣意的運用
(3)論理的整合性を欠落させた判断。
(例えば、一方で「直接証拠」である唯一の証拠提出は必要ないと判断し、
      一方で「状況証拠」を裁判礎に使って推認規定を適用していつこと) 
(4)素人の本人訴訟につけ込んで、露骨な民訴法違反。
(例えば、真正証明を飛ばして、証拠資料の扱いにする行為)
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M受理申立て_民訴法目次抜粋  
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<上告受理申立て理由>3つ
●(上告受理の申立て)第318条1項に該当する上告理由である。
法令の適用に誤りがあり、
釈明義務違反は、(上告受理の申立て)第318条1項に該当する上告理由である。(最判平成17年・7・14判示1911号102頁)
訴訟手続きが適法でないこと(証拠調べが行われなかったこと)
以下のどれかが遵守されていない時は、「手続きが違法である」となること。
(双方審尋主義 公開主義 口頭主義 直接主義)
(証拠適時提出主義)民訴法156条 手続き
(計画的進行主義)民訴法147条2項、147条3項) 手続き
弁論権が奪われたこと(主張権立証権)
手続き保障(弁論権の保障 審尋請求権の保障 ) 
文書提出命令(証拠を取得する手段)も手続き保障 弁論権に属する
双方審尋主義とは、当事者に手続き保障をすることで、裁判の正当性を認めさせるものである。
職権手続き主義の裁量権を超えていれば違法であること。不意打ち弁論打切り
●(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第325条2項に該当する上告理由である。

論理的整合性に欠ける
事案解明義務違反
被告の主張資料を裁判の基礎に用いていること。このことは、(証拠裁判主義の要請)第179条<規定の反対解釈から>証拠による証明がなければ、裁判の礎とすることはできないに違反していること。
●最高裁判例に相反すること。このことは、第318条1項に該当する理由となる。
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▼法令違反があることを 理由とする場合の記載
1法規定 2前記法規定に違反する事由を記載する
▼訴訟手続きに関して違反があるとき、
1訴訟手続きの法規定 2違反している事実内容を記載する
▼最高裁判例違反
要証事実の証明に不可欠な証拠の採用申し立てを却下することや、この種の証拠提出を釈明で促すことを懈怠した場合は証拠提出権の侵害になる。これは法令違背として上告理由にもなる(石川明「証拠に関する当事者権 証拠へのアクセス」『講座民事訴訟5』5頁)。
また、要証事実の証明に不可欠な証拠を調べなかった結果、審理不尽になり、それによって結論に影響を及ぼす法令違反が生じる
(最高裁平成20年11月7日判決・判例時報2031号14頁)。
▼成文法以外の法令違反については、(その趣旨)を記載ずる。
論理的整合性の欠落
弁論主義違反
経験則違反
裁量権を超えて、恣意的であること。
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民訴法  条に違反していること。
訴訟手続きに違法があること。
弁論主義違反
経験則違反
職権義務違反
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(釈明権等)民訴法149条に違反する釈明義務違反を犯していること。このことは、(上告受理の申立て)民訴法第318条1項に該当する理由となる。
・・・に違反していること。このことは、(上告受理申立て)第318条1項に該当する理由である。
(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第325条2項に該当すること。拠って、上告受理の申立て理由となる。

「当事者からの主張がなければ、裁判の礎とすることはできない」
(大判明治36・6・17民録9輯742頁参照)

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手続保障と弁論権の保証
裁判官による裁判の保障や審尋請求権の保証
「理由を付せず」==>判決の結論を導き出した経緯の説明。
理由=適用した法規定∔論証
「適用した法規定」=判断基準=R
「論証」=論理展開=A=R(I)

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(裁判所の責務)第2条 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるよう努める義務
(裁判所の責務)第2条 公正裁判を行う義務に違反していること。

==>不意打ち弁論打切りの強行は、(口頭弁論の必要性)第87条1項により、裁判所は口頭弁論を開く義務違反である。口頭弁論を経ることは、手続きの公平さや正当性を担保している。憲法32条憲法82条1項に違反する。
(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)第306条 控訴裁判所の義務(当時者の申立て無しで行う。
(口頭弁論の必要性)民訴法87条2項 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。
(責問権)90条 
(訴訟手続に関する異議権の喪失)第90条 当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。==>不意打ち弁論打切り強行で悪用、「当事者は手続き規定が守られているか否かを監視する義務を負っている」
(裁判長の訴状審査権)第137条 裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。不備補正命令
(口頭弁論を経ない訴えの却下)第140条
(計画的進行主義)民訴法147条2項、147条3項)手続き 分からん
(審理計画の定め)民訴法147条3項 訴訟手続き違反   分からん
(裁判長の訴訟指揮権)第148条 職権進行主義 
適法で進行させる義務 裁判長の口頭弁論における訴訟指揮権
(釈明権等)第149条1項 職権義務 立証を促す義務
(求釈明権)第149条3項
釈明義務違反は、上告理由となる。
(訴訟指揮権に関する異議)第150条 裁判長の釈明権行使に対して異議の申立てをする権利
(釈明処分)第151条3項 引用文書の提出(職権措置)
(証拠適時提出主義)民訴法156条 手続き
(訴状等の陳述の擬制)158条
(自白の擬制)第159条
(口頭弁論調書)160条2項 異議を述べたときは調書に記載しなければならない。
(証明すべき事実の確認等)第165条 裁判所の義務 職権義務行為
(当事者の不出頭等による終了)166条 該当の前提条件は双方の主張は充分なされていること。
(弁論準備手続きにおける訴訟行為等)第170条 当事者に準備書面を提出させる義務がある。 職権行為
(弁論準備手続きに付する裁判の取消し)第172条
(弁論準備手続の結果の陳述)第173条 当時者の権利
(弁論準備手続の結果の陳述・法第173条)民事訴訟法規則89条 弁論準備手続の終結後に、口頭弁論において弁論準備手続の結果を陳述するときは、その後の証拠調べによって証明すべき事実を明らかにしてしなければならない
(証明すべき事実の確認)第177条 職権義務行為 当事者の権利
(証拠裁判主義の要請)第179条<規定の反対解釈から>証拠による証明がなければ、裁判の礎とすることはできない。
(証拠の申出)180条 当事者は証明すべき事実を申出なければならない。弁論主義
証拠の申出は、(証明すべき事実の特定)第180条1項、(特定事実と証拠との関係を具体的に明示)民訴規99条1項、(書面又は口頭で行う)民訴規1項1条、(書面で行ったときは、証拠申出書を相手に直送)民訴規99条2項。

(集中証拠調べ)第182条 職権義務行為
(調査の委託)第186条
(証人義務)第190条 職権義務行為 当事者の権利
(当事者本人の尋問)第207条 職権義務行為 当事者の権利
(文書提出義務)220条2項に該当する文書であること。閲覧権を持っている文書。
(文書提出命令等)223条1項 文書の所持者に対し提出を命令することができる。引用文書
(文書の成立)民訴法228条1項により真正の証明を求めた。
(文書の真正)228条1項 成立について証明しなければならない
乙イ号書について(文書の成立)民訴法228条1項により真正証明を求めたが、
(職権照会)228条3項 公文書の成立の真否について疑いがあるとき。
職権照会義務。
(筆跡等の対照よる証明)229条 真正証明
(文書に準じる物件への準用)231条
(証拠保全)234条
(職権証拠保全)237条
(期日呼出し)240条 証拠調べ
(終局判決)243条1項 裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。
(申し出による終局判決)244条
(判決事項)246条 申し出のある事項のみ
(自由心証主義)第247条 口頭弁論の全趣旨から推認 推認するための要件 
「責任がない」との結論を導くために「適用した法規定及び解釈の論理展開が飛ばされている」こと。(判決書)第253条1項の判決書には理由を書かなければならないに違反していること。
(判決書)第253条「判決書に理由記載義務」に違反していること。
(職権調査事項=要件は公益に関すること)民訴法322条
(職権証拠調べ)第14条
(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法306条に該当する。控訴裁判所は、当事者からの申立てがなくとも、その判決を職権で取り消さなければならない。
原判決は、主張資料を基礎に裁判を行っていること。このことは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第325条2項に該当すること。拠って、上告受理の申立て理由となる。

「唯一の証拠」認定という重要な事実が記載されていないことは、明らかに原判決にも影響を及ぼす。よって。原判決は直ちに破棄されるべきである。
平成15(行ヒ)206 食品衛生法違反処分取消請求事件
 平成16年4月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 民集第58巻4号989頁
行政事件訴訟法においては、職権証拠調べが認められている。
(職権証拠調べ)行政事件訴訟法第24条
裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。
行政事件訴訟法38条1項 
取消訴訟以外の抗告訴訟(無効等確認、不作為の違法確認、義務付け、差止め)に共通して準用される規定が列挙されている
(職権調査事項=要件は公益に関すること)民訴法322条
(職権証拠調べ)民訴法14条該当であるが、行っていない。
不意打ち防止
不意打ちを食らった当事者には自分がそのことについて言い分を述べ、根拠を挙げる機会がないという意味で手続保障を欠いているということになります。即ち、不意打ち防止とは手続保障の一つです(そして、手続保障は民事訴訟制度の目的の一つであり、判決の正当化根拠でもあります)
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(破棄差戻し等)第325条2項 最高裁判所は、第312条第1項又は第2項に規定する事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄し
==>これらの違法は、明らかに判決に影響を及ぼすことは明白である。よって、原判決を破棄し、更に相当の裁判を求める。
・・と判断していること。この判断は、最高裁判例に相反する。(上告受理の申立て)第318条1項に該当する。
訴訟手続きに違法があること。
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志田原信三(1審)裁判官の行った不意打ち弁論打切り強行は、「第1審の判決の手続きが法律に違反している」にも拘らず、川神裕(控訴審)裁判長は、(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民訴法306条の「控訴裁判所は、第1審判決を取り消さなければならない」を解釈適用しなかったこと。
不意打ち弁論打切りの強行は、(口頭弁論の必要性)第87条1項により、裁判所は口頭弁論を開く義務違反である。口頭弁論を経ることは、手続きの公平さや正当性を担保している。
このことについて、(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)第306条 控訴裁判所の義務(当時者の申立て無しで行う)となっていること。
不意打ち弁論打切りの強行は、(控訴裁判所による1審判決取消し)第306条に該当すること。しかし、川神裕裁判長は、1審判決の取り消しを行わなわなかったこと。このことは、控訴裁判所の職権義務違反である。違反は、明らかに判決に影響を及ぼすことは明白である。よって、原判決を破棄し、更に相当の裁判を求める。



280901 #thk6481 上告受理申立て理由書 コピペ用の民訴法条文
国保税 越谷市では 二重取り 目指せ最高裁、判例集

▽川神裕裁判長の違法の分類
(1)職権義務行為のサボタージュ
(2)裁量権の恣意的運用
(3)論理的整合性を欠落させた判断。
(例えば、一方で「直接証拠」である唯一の証拠提出は必要ないと判断し、
      一方で「状況証拠」を裁判礎に使って推認規定を適用していつこと) 
(4)素人の本人訴訟につけ込んで、露骨な民訴法違反。
(例えば、真正証明を飛ばして、証拠資料の扱いにする行為)

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