280901 #thkt481 上告受理申立て理由書 第(五)=>第3のb
判示に現れたなかった違法 川神裕判決
(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)第306条 控訴裁判所の職権義務国保税 越谷市での 二重取り 市長の犯罪
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上告受理申立て理由書 第(五)=>第3のb 17枚
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第(五)=>第3のb(判示に現れたなかった違法について)
第3のaは、判示に現れた違法について記載した。
第3のbは、判示に現れなかった違法について記載する。
○川神裕(原審)裁判長は、(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)第306条 控訴裁判所の職権義務(当時者の申立て無しでも行う)を犯したことについて。
志田原信三(1審)裁判官の行った不意打ち弁論打切り強行は、「第1審の判決の手続きが法律に違反している」にも拘らず、川神裕(控訴審)裁判長は、民訴法306条の「控訴裁判所は、第1審判決を取り消さなければならない」を解釈適用しなかったこと。
不意打ち弁論打切りの強行により、裁判が手続き通りに行われていないこと。例えば、口頭弁論が打ち切られたことは、(口頭弁論の必要性)第87条1項により、裁判所は口頭弁論を開く義務違反である。口頭弁論を経ることは、手続きの公平さや正当性を担保していること。
このことについて、(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)第306条 控訴裁判所の義務(当時者の申立て無しで行う)となっていること。
小括「第(五)=>第3のb」01
しかしながら、川神裕(原審)裁判長は、職権義務規定の民訴法306条の解釈適用を行わなかったことは、職権義務違反であること。このことは、(上告受理の申立て)第318条1項に該当する上告理由である。
〇被告4者等は、第1準備書面の提出を拒否していること。口頭弁論においても、原告主張に対し、争う事をしなかった。しかし、控訴状(川神裕裁判長)に対して、は、答弁書において争うことを明らかにしていること。しかしながら、答弁書は提出したが、控訴人が求釈明権を行使して、提出を求めた証拠資料の提出は拒否していること。この結果、証拠資料が提出されず、事実審理が不十分となったこと。原告は、証明責任を果たせていないこと。
小括「第(五)=>第3のb」01の2
被告等が証拠資料の提出を拒否した事実は、川神裕裁判長は釈明権行使を行わなかった証拠である。川神裕裁判長が釈明義務違反を行ったこと。釈明義務違反は、(上告受理の申立て)第318条1項に該当する上告理由である。(最判平成17年・7・14判示1911号102頁)
本件は、第1準備書面で述べた通り、互いの主張を述べて裁判所に判断を仰ぐ内容ではない。証拠に基づく事実認定を行えば、解決する案件である。川神裕裁判長は、元検事であり、充分理解できているはずである。
原告は、唯一の証拠を特定していること。求釈明権を行使していること。しかしながら、志田原信三裁判官同様に、川神裕裁判長もまた、唯一の証拠を出させずに、裁判を行ったこと。判示では、(推認規定)民訴法247条による、全趣旨からの推認を行っていること。
小括「第(五)=>第3のb」02
(推認規定)民訴法247条の適用は、経験則に反していること。(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第325条2項に該当する上告理由である。
唯一の証拠を出させずに、裁判を行ったこと。このことは、(裁判所の義務としての公正)民訴法2条に違反していること。(上告受理の申立て)第318条1項に該当する上告理由である。
●川神裕(原審)判決でも判示に記載がない事実。
納付場所について争いのない納付書の書証提出について、記載がないこと。
特に、「セブンイレブン越谷市大間野店にて納付したバーコード付き納付書」の書証提出については、控訴状に添付して必要性を書いているにもかかわらず書証提出についての記載欠落であること。詳細は、原告第1準備書面に記載済である。
第6期11月分の平成20年1月9日納付、第10期3月分の同年7月23日納付したバーコード付き納付書は、19年度納付であり、本件と同じ19年度である。上記納付書は、争点である納付書の場所を特定するのに必要である。納付書の管理システムは、何処の店舗で納付したとしても1元管理されている。裏面印字の管理コードと管理台帳は対応している。
被告側主張は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で、191019の午前11時57分に納付」であること。主張根拠は印影であること。「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」のスタンプ印であること。
原告側主張「セブンイレブン越谷市大間野店で、191019の午後23時57分頃に納付」。主張根拠は、記憶とメモであること(甲4号証)。被告等の主張内容では、アリバイがあり納付できないこと(甲1号証・甲2号証)。
争点である乙イ4号証(191019納付書)の管理コードは「0017 001」である。
「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」で納付した第7期12月分、第8期1月分の管理コードは「0017 001」である。
改正銀行法に拠れば、セブンイレブン越谷市大間野店は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として、収納代行を行っていた。
管理コードの「0017 001」は「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」を意味する。
埼玉県(甲9号証)・戸田市(甲18号証)・新宿区(甲14号証)等の指定金融機関との契約書(埼玉りそな銀行との契約書を越谷市は出さない)から類推適用すれば、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」は、各コンビニ納付に対応した統括店であること。
また、「銀行は、各地方公共団体が指定した場所に、職員を派出する」との規定があること。
第6期11月分の平成20年1月9日納付、第10期3月分の同年7月23日納付したバーコード付き納付書の裏面管理コードは、原告の立証には必要不可欠である。被告主張の「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付」したとの主張根拠を否定するために必要である。否定した上でなら、唯一の証拠であるセブンイレブン大間野店のジャーナル及び帳簿の提出に応じざるを得ないことになる。
上記済通2文書は、唯一の証拠を提出させるための前提状況を作ることに、必要であること。
なお、上記納付書は、原告は閲覧権を持っている文書であり、(文書提出義務)220条2項に該当する文書であること。。
小括「第(五)=>第3のb」03
特に申し立てたにも拘わらず、「納付場所について争いのないバーコード付き納付書」の書証提出について、記載がないこと。裏面印字の管理コードは、「0017 001」の意味を特定する上で重要な証拠書類であること。記載がないことは、(事案解明義務違反)であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第325条2項に該当する上告理由である。
小括「第(五)=>第3のb」04
また、求釈明権行使にも拘らず川神裕裁判長は、提出をさせていないこと。この事実は、(裁判所の責務)第2条 公正な裁判を行う義務に違反していること。この違反は、(上告受理の申立て)第318条1項に該当する上告理由である。
●川神裕(原審)判決でも判示に記載がない事実。
「志田原信三(1審)判決で、判示に現れなかった事実について」川神裕(原審)判決でも判示に記載がないこと。
改正銀行法を解釈適用することから、存在が明白となる契約書であること。埼玉りそな銀行をセブンイレブン本部の所属銀行とする契約書。埼玉りそな銀行をNTTデータの所属銀行とする契約書。
小括「第(五)=>第3のb」05
上記契約書は、原告が求釈明権を行使して、書証提出を求めているが、提出されていないこと。2つの契約書は、被告訴人等の主張事実の真否証明に必要な契約書であること。このことは、重要な証拠資料を調べずに裁判を行った証拠であること。このことは、(裁判所の責務)第2条 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるよう努める義務に違反すること。この違反は、(上告受理の申立て)第318条1項に該当する上告理由である。
●川神裕(原審)判決に判示に記載がない事実。
セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿が「唯一の証拠」である事実について、判示に記載がないこと。
認定事実である「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿は2万2400円の痕跡を残す唯一の証拠である」ということ。唯一の証拠であることの証拠資料は、平成19年当時のセブンイレブン越谷市大間野店のレジの操作マニュアルから分かること。操作マニュアルは、原告第1準備書面で書証提出を依頼した。証拠資料を特定したにも拘らず、志田原信三裁判官及び川神裕裁判長は、証拠調べを拒否したこと。
セブンイレブン越谷市大間野店で、全期6期分22400円を納付したこと。このことは、セブンイレブンのレシートで確認した。
セブンイレブン越谷市大間野店は5期10月分3900円の納付書で事務処理を行ったこと。5期10月分3900円の領収書を原告に渡したこと。領収書は2種類発行されたこと。
乙イ4号証(バーコード付き納付書)に拠れば、事務処理は2段階であることの。手押しスタンプを押して、「19.10.19 埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の固定部分の押印跡を残したこと。機械処理を行い、「¥3900 N94」の変数部分の印字を残したこと。
変数部分の印字内容「¥3900 N94」から分かること。
速報は正常に作成されたこと。作成された「¥3900 N94」の速報データは、NTTデータ及び越谷市に配信されたこと。
乙イ1号証(NTTデータとの契約書)によると、5期10月分3900円のバーコード付き納付書は、セブンイレブン本部に回収されたこと。本部で読み取り、速報データ値と突合し、一致したので確報データがNTTデータ及び越谷市に正常配信されたこと。速報データ・確報データには、納付店舗を表示するレコードがあること。
原告は、上記の証明を第1準備書面おいて行った。被告等は、第1準備書面にて上記証明を争うことは行わなかった。弁論期日においても、上記証明を争う旨の弁論も行わなかった。よって、被告等は争う事ことを明らかにしなかった事実から、(自白の擬制)159条1項に該当し、「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿は2万2400円の痕跡を残す唯一の証拠である」ことが争いの無い事実とみなされたこと。
小括「第(五)=>第3のb」06
事実認定が裁判手続き通りに行われていないこと。このことが原因で、「唯一の証拠」認定という重要な事実が記載か欠落されてしまったこと。このことは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第325条2項に該当する上告理由である。
●川神裕(原審)判決は、、以下の3つの事実が判示から欠落と言う事実があること。判示欠落と言う事は、3つの事実を裁判の礎にしていないと言う事である。
「埼玉りそな銀行をセブンイレブン本部の所属銀行とする契約書。埼玉りそな銀行をNTTデータの所属銀行とする契約書」の存在についての記載がないこと。
「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿は2万2400円の痕跡を残す唯一の証拠である」と言う事実についての記載がないこと。
「納付場所について争いのない納付書の書証提出について、記載がないこと。
特に、セブンイレブン越谷市大間野店にて納付したバーコード付き納付書については、控訴状に添付して必要性を書いているにもかかわらず書証提出についての記載がない」と言う事実。
小括「第(五)=>第3のb」07
上記の3つの事実について判示されていないと言う事実は、3つの事実を裁判の礎にしていないと言うことを意味していること。このことは、事実認定が誤っていること。事実誤認があったことは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第325条2項に該当する上告理由である。
〇乙イ11号証(作成日は平成20年6月4日)の立証趣旨「越谷市がNTTデータを通じての調査により納付がないことを確認している」と説明していることについて。
乙イ11号証は、「ないこと」を立証趣旨としている。「ないこと」の証明は間接的な証明である。被告越谷市の主張事実「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した」を立証したことにはならない。間接証明は、直接証明ができない時に、状況証拠として使われる代物であること。
ところが、越谷市は被告主張事実を直接証明するための証拠資料を豊富に持っているという事実があること。200707起案書には、甲35号証の埼玉りそな銀行作成のジャーナル紙片があった。これには、納付場所情報は表示されていない代物であるが、ジャーナル全体のロールを出せば納付情報の記載があること。
他にも、管理台帳を提出すれば、納付場所の明示があること。191019納付の送金内訳一覧を提出すれば、場所の明示があること等である。
しかし被告等は、提出を拒否している。このことは、「埼玉りそな銀行と越谷市の謀議」による「200526証拠隠ぺい方針」に従った提出拒否ある。「200526証拠隠ぺい方針」とは以下の通りである。
甲第32号証の前田博志報告書5月26日記載内容から転記。
『今後の埼玉りそな銀行側の対応については
「<1> 19日に市役所内の指定金融機関で扱った納付書については状況証拠により回答するほかはない。
<2>ジャーナルのロールや番号など本件に関係がないことは今後も回答できない。」と言っていた』。
小括「第(五)=>第3のb」08
「200526証拠隠ぺい方針」の理由は、越谷市は被告主張事実を直接証明するための証拠資料を出せない理由があるということである。
NTTデータには、5期10月分3900円の確報・速報は、正常配信されていること。埼玉りそな銀行及びセブンイレブ本部は、事故報告を行っていないこと。従って、NTTデータは、事故を把握していないこと。このことを利用して、乙イ11号証のNTTデータとの遣り取りは、作成されたこと。
越谷市の主張は、「全6期分22400円のデータは送られてきていない」であること。主張根拠は、速報データ及び確報データであること。しかし、「速報データ及び確報データ」は提出されていないこと。
原告の主張は、「5期10月分3900円のデータは送られている」。「納付場所は、速報及び確報データに明示してあること。セブンイレブン越谷市大間野店である」。主張根拠は、「速報データ及び確報データ」であること。
「速報データ及び確報データ」は、両方の主張の真偽判定の証拠資料であること。
乙イ11号証の文書真正については、原告第1準備書面において、求釈明権を行使した。公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する代物である。しかし。志田原信三裁判長・川神裕裁判長は読みもしない。釈明権の行使も拒否していること。
本件は、税金納付行為という公益性の高い案件である。従って、(職権調査事項)民訴法322条に該当する文書である。
小括
しかしながら、志田原信三裁判長・川神裕裁判長は真実発見のための行為を行っていない。このことは、(事案解明義務違反違反)であること。(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第325条2項に該当する上告理由である。
乙イ11号証は、「ないこと」を立証趣旨としていること。「ないこと」の証明は、悪魔の証明であり、証明が難しい。NTTデータが越谷市の誘導尋問で何といおうと、「ないこと」の証明にはならない。NTTデータとの契約書によれば、速報データは越谷市に配信されていること、確報データは月単位で越谷市に配信されていること。配信された生データ総てを証拠提出しなければ、「ないこと」を立証できない。
「ないこと」の証明は間接的な証明である。「ないこと」の証明を行うより、直接証明の「有ること」の証明を行う方が簡単である。直接に証明できる。被告等はは、管理台帳を持っている。管理台帳を提出し、乙イ号証(10月分5期済通)の表面と裏面の情報と一致ずるレコードを検索して、納付場所を特定することができる。
原告は、平成20年1月から、被告主張の「埼玉りそな銀行 越谷市役所内派出所で、午前11時57分に納付した」に対して、「説明の内容の通りには納付はできない」と主張してきた。主張根拠としてアリバイ「甲1号証(勤務先都立高の出勤簿)、甲2号証(勤務先都立高の休暇簿)」を説明している。
しかし、上記証拠資料には、遠山廣直裁判長・志田原信三裁判官・川神裕裁判長等は、全く無視をして判決文を書いている。
小括「第(五)=>第3のb」09
同じ悪魔の証明であるにも関わらず、乙イ11号証は、判決に影響を与えていること。甲1号証・甲2号証は読まれもせずに全く無視されていること。
乙イ11号証については、原告は文書の成立に対して、求釈明権を行使し、真否証明を申立てていること。真否の疑義に対して、被告等は準備書面で争っていないこと。口頭弁論期日にも、争うことを行っていないこと。よって、乙イ11号証は、真正証明できていないことから主張資料に過ぎないこと。これから、(自白の擬制)159条により、原告の主張事実が認定事実となったこと。
乙イ11号証は、主張証拠であるにも拘わらず、裁判の礎に使われていること。甲1号証及び甲2号証は、擬制自白が成立した証拠資料であるにも拘わらず、裁判を拘束していないこと。明らかに不公平であること。このことは、(裁判所の責務)第2条 公正な裁判を行う義務に違反していること。拠って、(上告受理の申立て)第318条1項に該当する上告理由である。
被告等の主張事実の証明には、間接証拠の乙11号証を使う必要性が全く無いこと。被告等は、直接の物証となる証拠資料を所持していること。
不法な不意打ち弁論打切りにて、(弁論準備手続の結果の陳述)第173条等の手続きが行われていないこと。
しかしながら、乙イ11号証を川神裕裁判長は、裁判の礎にしていること。乙イ11号証を礎にしたことは以下の違法に相当していること。<1>控訴人からの申立てがないこと。<2>真正証明が行われていないこと。<3>立証趣旨の記載欠落。<4>どの部分を根拠としているかについて記載が無く、理由の記載欠落。
それに対して、
甲1号証(出勤簿)・甲2号証(休暇簿)は争いがないことから、立証趣旨は認定されたこと。原告は、他に証拠資料を持っていないこと。原告は反証すれば良いこと。
しかしながら、甲1号証・甲2号証の立証趣旨は、川神裕裁判長の裁判に拘束を与えていないこと。
上記内容を比較して、裁判所の控訴人と被控訴人に対する対応は真逆の対応であり、公平ではないこと。
乙イ11号証は、主張資料にも拘らず、裁判に影響を与えていること。甲1号証・甲2号証の立証趣旨は認定事実となっているにも関わらず、川神裕裁判長の裁判に拘束を与えていないこと。
小括「第(五)=>第3のb」10
このことは、(裁判所の責務)第2条 公正な裁判を行う義務に違反していること。拠って、(上告受理の申立て)第318条1項に該当する上告理由である。
〇(口頭弁論調書)第160条2項の違反について
小島千栄子 さいたま地裁書記官は、民訴法160条2項に基づき、私の「異議あり」発言を記載したか、確認したところ、記載がなかった。公正証書偽造が疑われる内容である。このことを、川神裕裁判長に内容証明郵便で連絡したが、判決に記載がないこと。
小括「第(五)=>第3のb」11
「異議を述べたのにも関わらず、判決に記載がない事実」は、違法である。このことは、裁判の公平さに影響を及ぼし得る。よって、原判決は、破棄されるべきである。
〇「第2 事案の概要等の補足で記載した様に、セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿は、全期6期分22400円を納付した痕跡が残る唯一の証拠であること。「唯一の証拠」認定という重要な事実が判示欠落という事実があること。
原告は、第1準備書面において、唯一の証拠の立証を記載していること。疑義があるならば、釈明権を行使すれば、判示欠落は起きなかったこと。このことは、川神裕(1審)裁判長の釈明義務違反である。
小括「第(五)=>第3のb」12
「唯一の証拠」という認定事実が判示欠落している事実は、明らかに原判決に影響を及ぼす。このことは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第325条2項に該当する上告理由である。
また、川神裕(1審)裁判長が釈明義務違反を犯したこと。このことは、(上告受理の申立て)民訴法第318条1項に該当する理由となる。
〇p5 下から3行目から
「①については、バーコード付き領収書の裏面に印字された管理コードが、仮にセブンイレブン越谷市大間野店での納付を意味することになったとしても、母の平成19年度国民健康保険税第5期1期分の納付がセブンイレブン越谷市大間野店で行われたことが明らかになることにとどまり、それによって、同税の第6期から第10期までの分の納付がセブンイレブン越谷市大間野店で行われたことが立証されるものではなく、この点を認めるに足る証拠はない」との判示について。
「バーコード付き領収書の裏面に印字された管理コードが、セブンイレブン越谷市大間野店での納付を意味すること」は、重要争点であること。
上記判示は、下記の認定事実を隠した上で成り立つ判示であり、違法である。
認定事実である「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿は2万2400円の痕跡を残す唯一の証拠である」ということを隠した上で成り立つ判示であること。
「バーコード付き領収書の裏面に印字された管理コードが、仮にセブンイレブン越谷市大間野店での納付を意味することになったとしても、母の平成19年度国民健康保険税第5期1期分の納付がセブンイレブン越谷市大間野店で行われたことが明らかになることにとどまり、」との判示について。
被告等は、平成20年1月から、納付場所は、「セブンイレブン越谷市大間野店」ではなく、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」であると主張してきたこと。
「納付経路が全く異なるから間違えることはない」と主張してきた。それが、納付場所は、「セブンイレブン越谷市大間野店」であるということになれば、被告等の主張は虚偽であることが判明する。被告等の立場を考えれば、信義則違反である。改正銀行法違反である。
「それによって、同税の第6期から第10期までの分の納付がセブンイレブン越谷市大間野店で行われたことが立証されるものではなく、この点を認めるに足る証拠はない」との判示について。
小括「第(五)=>第3のb」13
上記判示は、認定事実である「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿は2万2400円の痕跡を残す唯一の証拠である」ということを隠した上で成り立つ判示であること。事実に基づかない判示であり、違法である。この違法は
(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第325条2項に該当する上告理由である。
〇甲32号証(前田博志報告書)についての言及がないこと。甲32号証については、川神裕裁(原審)裁判長は、裁判の礎に使っている事実があること。
5月26日記載分の『「今後の埼玉りそな銀行の対応については「<1>10月19日に埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で扱った納付書については状況証拠により回答するほかない。<2>ジャーナルのロールや番号など本体に関係ないことは今後も回答できない」と言っていた」との記載について。
番号とはN94のことを指示すると思われる。N94は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の領収印を押印した順番であると思われる。平成20年2月より越谷市に説明を求めている。しかし、回答を拒否している。
自治体には、事件・事故が発生した場合は、説明責任を果たすことが求められる。説明責任は、付託された側が付託した側に対して負う責任のことである。住民は行政に行政権を付託して、税金を支払う事で責任を果たしている。本件は、納税行為に関する事件である。本来なら、問い合わせに対して情報提供制度により積極的に情報を提供すべき案件である。情報公開制度を利用して、開示請求を行ったが、肝心な文書は非公開・不存在で隠ぺいしている。
原告が存在を知らない文書についてはそのまま隠ぺいを続けている。乙イ1号証(NTTデータとの契約書)のみを提出した行為は証拠である。NTTデータとの契約書については、平成26年度になって、ようやく存在を認め、開示に応じた。しかし、全部開示と言いながら部分開示であった。改正銀行法では、NTTデータと所属銀行である埼玉りそな銀行との契約書があって初めて、契約ができることになっている。
小括「第(五)=>第3のb」14
被告等の主張は、<1>改正銀行法を隠すこと <2>前田博志報告書の5月26日記載分の「状況証拠により回答」で対応することで成り立つ主張である。志田原信三裁判官及び川神裕裁判長の(裁判長の訴訟指揮権)民訴法148条による行為は、上記2項目の方針で行われていること。
不法な不意打ち弁論打切りの目的は、<1>原告の立証妨害であること <2>被告等に説明責任を回避させることであること。
上記行為は、(裁判所の責務)第2条 裁判所は、民事訴訟が公正に行われるよう努める義務に違反している。この違反は、(上告受理の申立て)第318条1項に該当する上告理由である。
○「唯一の証拠」の存在を判示欠落させながら、一方において、証拠がないと判示している事実の違法について。
一方で「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿は2万2400円の痕跡を残す唯一の証拠である」と言う事実について判示欠落させしながら、
一方でp5 下から3行目からの判示については「①については、バーコード付き領収書の裏面に印字された管理コードが、仮にセブンイレブン越谷市大間野店での納付を意味することになったとしても、母の平成19年度国民健康保険税第5期1期分の納付がセブンイレブン越谷市大間野店で行われたことが明らかになることにとどまり、それによって、同税の第6期から第10期までの分の納付がセブンイレブン越谷市大間野店で行われたことが立証されるものではなく、この点を認めるに足る証拠はない」としている事実。
小括「第(五)=>第3のb」15
上記の通り、「唯一の証拠」の存在を判示欠落させたことにより、成り立つ判示であること。このことは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第325条2項に該当する上告理由である。
○不意打ち弁論打切りの強行は司法の断絶であること。被控訴人が法務大臣であることから、指揮権発動に相当すること。
志田原信三裁判官は、不意打ち弁論打切りを強行した事実。合法的な強行であることの証明がないこと。適用した法規定の明示がないこと。論証の記載がないこと。強行により原告は恐怖を覚えてこと。志田原信三(1審)裁判官による恫喝であると感じたこと。
小括「第(五)=>第3のb」16
「合法的な強行である」ことの証明がないことは、違法である。不意打ち弁論打切りの強行は司法の断絶であること。不法な打切りの結果、裁判が手続き通りに行われなかったこと。このことは、(裁判所の責務)第2条 公正な裁判を行う義務に違反していること。よって、(上告受理の申立て)第318条1項に該当する上告理由である。
不意打ち弁論打切りを強行は違法であること。不意打ち弁論打切りが強行された結果、原告は弁論権を奪われた。弁論権を奪われたと言う事は、「手続保障を欠いている」ということになる。
手続保障は民事訴訟制度の目的の一つであり、判決の正当化根拠でもある。川神裕裁(原審)判決は、志田原信三(1審)裁判官の行った不意打ち弁論打切りを容認していること。
手続保障を欠いてなされた裁判は違法である。
小括「第(五)=>第3のb」17
司法の断絶である不意打ち弁論打切り強行により、弁論権侵害・手続き保障の欠落が行われたこと。このことは違法であること。川神裕裁(原審)判決は、志田原信三(1審)裁判官の行った不意打ち弁論打切りを是認していること。よって、原判決も違法であること。このことは、(裁判所の責務)第2条 公正な裁判を行う義務に違反していること。よって、(上告受理の申立て)第318条1項に該当する上告理由である。
○甲号証対しての川神裕(原審)判決の取扱に関しての不公平について
例えば、甲第36号証の1 越出第32号 平成26年10月22日 公文書部分公開決定通知書及びあさひ銀行との契約書(日契約日 平成14年9月20)の扱いについて取り上げる。
平成26年10月22日になっても越谷市は、吸収合併で消滅したあさひ銀行との契約書が有効であると強弁している。
あさひ銀行は平成15年(2003年)3月、大和銀行に吸収合併され、「りそな銀行」になった。
埼玉りそな銀行は、(2002年)平成14年8月27日 株式会社大和銀ホールディングス(現・株式会社りそなホールディングス)の完全子会社として設立。
(2003年)平成15年3月3日 埼玉りそな銀行としての営業開始。
他の地方公共団体では、埼玉りそな銀行との契約になっている。
埼玉りそな銀行本店に開示請求に行った時は、「契約書は絶対出さない」と拒否されている。
以上から、越谷市が埼玉りそな銀行との契約書を隠していることは明白である。にも拘らず、言及がないこと。
例えば、原(志田原信三・1審)判決のp4 上から11行目から
「(2)原(志田原信三・1審)判決5頁21行目の「乙イ1」の前に「甲4、5、24の2、26、27、34、35、」を加え、同行目の「同日」を「同日午前11時57分頃」と改める」の判示について。
甲35号証を加えることの違法について。加えると循環論法となること。
『「同行目の「同日」を「同日午前11時57分頃」と改める」を加えて、循環論法を連想させない様に小細工をしていること。
(原志田原信三・1審)判決5頁21行目は以下の判示であること。
「しかし、上記主張を認めるに足りる客観的証拠はない。かえって。証拠(乙イ1~11)及び弁論の全趣旨によれば、同日、被告越谷市の埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所において、原告の母に係る同年度の第5期分3900円が納付されたこと、・・」
上記判示に、「甲4、5、24の2、26、27、34、35、」を加えると以下の様になる事
「しかし、上記主張を認めるに足りる客観的証拠はない。かえって。証拠(「甲4、5、24の2、26、27、34、35、」、乙イ1~11)及び弁論の全趣旨によれば、同日、被告越谷市の埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所において、原告の母に係る同年度の第5期分3900円が納付されたこと、・・」となること。
甲35号証と全趣旨から導いた推認事実は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で第5期11月分3900円が納付された」ということであり、いつの間にか認定事実に化けていくことになる。
甲35号証は、以下の紙片である。
原告は「ジャーナル紙片には、納付場所情報を表示する項目がない」との事実を証明するために提出した代物である。
「甲第35号証 、標目 写し 、作成者 埼玉りそな銀行 作成月日 不明
立証趣旨 越谷市への開示請求で資料4として開示された。4)埼玉りそな銀行作成のレジジャーナル紙片の写し。
「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付された証拠」と言う説明の根拠であると、被告越谷市長は主張している。しかし、納付場所を特定する情報の記載はない。(058022)は、越谷市役所内の派出所の行員の渡辺さんのIDであると、五月女宏 行員は説明。つまり、平成20年1月回答の調査の証拠になりえない。」
作成者は埼玉りそな銀行であること。被告等の主張であること。主張であるから、第1準備書面において、証明を求めている。
原告は、文書の成立に疑義を抱き(文書の成立)民訴法228条1項により真正証明を求めたが、証明されていない事実が存在する。
真正証明には、「ジャーナル紙片を含むロール」を提出する必要があること。ロールには納付場所情報の記載があること。「ジャーナル紙片を含むロール」により「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で第5期11月分3900円が納付された」ということが証明できる。ロール情報と管理台帳の一致を確認して真正証明が完成である。
ところが、川神裕裁判長は、真正証明を行わずに、被告等のために証拠資料として扱い、裁判の礎にして、弁論の全趣旨から推認を行い「被告越谷市の埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所において、原告の母に係る同年度の第5期分3900円が納付されたこと・・」としている。
循環論法であることの証明は、以下の通りである。
「ジャーナル紙片を含むロール」=「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所において午前11時57分に第5期分3900円を納付」という関係である。
「ジャーナル紙片」には、納付場所情報の記載がないこと。
真正証明を行うためには、「ジャーナル紙片を含むロール」が必要であること。
以下の様に、前提条件を記号に置き換えて、川神裕判決に代入する。
「ジャーナル紙片」=X
「ジャーナル紙片を含むロール」=A
「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所において午前11時57分に第5期分3900円を納付」=B
「ジャーナル紙片」の真正証明には、「ジャーナル紙片を含むロール」が必要。(Xの真正証明にはAが必要。これを、AならばXとなる。図式で A→X )
「ジャーナル紙片を含むロール」=「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所において午前11時57分に第5期分3900円を納付」
(図式で A=B )
「しかし、上記主張を認めるに足りる客観的証拠はない。かえって。証拠(「甲4、5、24の2、26、27、34、35、」、乙イ1~11)及び弁論の全趣旨によれば、同日、被告越谷市の埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所において、原告の母に係る同年度の第5期分3900円が納付されたこと、・・」となること。
「しかし、上記主張を認めるに足りる客観的証拠はない。かえって。証拠(「甲4、5、24の2、26、27、34、35(X)、」、乙イ1~11)及び弁論の全趣旨によれば、同日、被告越谷市の埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所において、原告の母に係る同年度の第5期分3900円が納付されたこと(B)、・・」となること。
「しかし、上記主張を認めるに足りる客観的証拠はない。かえって。証拠(「甲4、5、24の2、26、27、34、35(、」、乙イ1~11)及び弁論の全趣旨によれば、同日、(B)、・・」となること。
上記記載を簡略にすると
X及び弁論の全趣旨からBとなる。図式で X→B となる。
ところが、 A=B であるから、X→ A ともいえる。
しかし 、X→ A は前提条件の A→X と矛盾する。
言葉にすると
「ジャーナル紙片」=X 、「ジャーナル紙片を含むロール」=A であるから
X→ A は、「ジャーナル紙片」は、「ジャーナル紙片を含むロール」であるとなる。明らかに、トリックである。真正証明を飛ばすためのトリックであること。
以上により、循環論法が使用されていることが証明された。循環論法は詐欺論法であること。
一方で、乙イ号証については、原告が疑義を指摘し、求釈明権を行使したこと。乙イ号書について(文書の成立)民訴法228条1項により真正証明を求めたが、どの文書についても、証明は出来ていない。証明ができていないことから、全ての乙イ号証は主張資料であること。しかし、主張資料の乙イ号証を、裁判の礎に使っていること。
乙イ2号証・11号証は、公文書偽造罪・同文書行使罪に相当する文書であることを指摘した。しかし、(職権調査事項についての適用除外)第322条による職権調査を行っていない。志田原信三(1審)裁判官は、原告の第1準備書面を読まないで判決を行っていること。根拠は、原告は改正銀行法を発見し指摘したこと。しかし、改正銀行法の解釈適用した内容になっていないこと。改正銀行法を解釈適用していれば、セブンイレブン越谷市大間野店は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として収納代行を行っていた事実が認定されていた。また、乙イ号証についての求釈明も読んでいない。読んでいれば、真正証明を行なっていた。
小括「第(五)=>第3のb」18
被告に都合の悪い甲号証は無視をして、循環論法を駆使して、被告のために甲号証を裁判の礎に使用している事実。一方で、乙イ号証は、文書の成立の真正証明がなされていない被告主張資料を裁判の礎に用いて、被告等に有利な推認を行っている事実。
また、不意打ち弁論打切りの強行を行い、法定手続きを行わずに、志田原信三裁判官(1審)と川神裕(原審)裁判長の裁量権と自由心証主義の下で、ブラックボックスの中で裁判がすべて進行している事実。
このことは、(裁判所の責務)第2条 公正な裁判を行う義務に違反していること。よって、(上告受理の申立て)第318条1項に該当する上告理由である。
〇第(五)のまとめ。
一審(志田原信三判決)は、改正銀行法を隠した上で成り立つ判決文であること。原審(川神裕裁判決)は、「唯一の証拠」を隠した上で成り立つ判決文であること。また、改正銀行法の解釈適用をきちんと行わずに裁判を行っていること。根拠は、解釈適用をきちんと行っていれば、セブンイレブン越谷市大間野店は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」として収納代行を行っていた事実が認定されていたこと。セブンイレブン越谷市大間野店の領収印は、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」のスタンプ印であったこと。
越谷市主張「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付」の主張根拠「埼玉りそな銀行 越谷市 派出のスタンプ印跡」は、虚偽であることが確定できたこと。
第(五)のまとめ。
よって、上告受理申立の趣旨 「乙イ2号証は、公文書偽造であり、書証提出したことは偽造公文書行使であること」を認める。
原判決を破棄して、更に相当の裁判を行うことを求める。
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280901 #thkt481 上告受理申立て理由書 第(五)=>第3のb
判示に現れたなかった違法 川神裕判決
(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)第306条 控訴裁判所の職権義務国保税 越谷市での 二重取り 市長の犯罪
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