280901 #thkt481 上告受理申立て理由書 第(参) 遠山廣直の探知義務違反
国保税 越谷市での 二重取り 市長の犯罪 改正銀行法の探知サボタージュ
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上告受理申立理由書 第(参) 9枚
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第(参) 遠山廣直判決210415(平成21年(行 ウ)第6号 処分取消請求事件)の違法について
(A)遠山廣直判決210415の要旨
第1 主文
「本件訴えを却下する」
第2 事実認定
「原告が取り消しを求める行為が同項の「処分」に該当しない場合、その取消しの訴えは不適法となる」と判示している。
第3 理由
1 「原告は国民健康保険税の一部しか納付していないと判断せざるを得ず」と判示していること。
2 「本件では、被告から、本件回答の際に、行政不服審法上の異議申立てができるという教示がなされており、さらに、異議申立てに対する棄却決定においても、決定に不服がある場合は訴訟を提起できるとの教示がなされているものの、このことは本件回答が処分に当たらないとの結論に影響を及ぼすものではない」と判示していること。
(B) 遠山廣直判決の判示内容の違法について
第1 主文の判示内容の違法について
「本件訴えを却下する」と判示していることについて。
「越谷市長の説明責任を回避する」目的を持ち、実行した。司法の断絶であり、憲法32条に違反している。また、意志を持っての違法行為であるから犯罪である。本人訴訟であり、訴訟手続きに不明であることにつけ込んで犯行を行っている。極めて悪質である。
第2 「原告が、本件回答は処分であると主張して、被告に対し、本件回答の取り消しを求めている事案である」との判示について。
上記記載は、200707越谷市長からの処分書及び201014決定書の記載内容を無視した上で成り立つ判示であること。以下は2文書の記載内容。
200707処分書「なお、お尋ねの件について不服がある場合は、行政不服審査法による市への申し立て等の法的手続き行なうことができますのでお知らせいたします」。
201014決定書「教示 この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、市を被告として(訴訟において市を代表するものは市長となる。)、提起することができる」。
平成20年10月14日
処分庁 越谷市長 板川 文夫(埼玉県越谷市長の印)
処分とした根拠は、上記文書の教示内容から処分と判断したことで、原告の主張ではない。
不服申し立ての法的手続きが行えること。越谷市を被告として訴訟が起こせること。「処分庁」との記載があること。なお、本件答弁書で、越谷市長は、処分であると回答していること。
上記から、処分書である。200707文書と201014決定書の両文書が、「行政処分ではない」とする判示は、遠山廣直裁判長が「本件訴えを棄却する」ために、導き出した理由であること。
参考例として、最高裁判例に相反していること。
行政処分平成15(行ヒ)206 食品衛生法違反処分取消請求事件
平成16年4月26日 最高裁判所第一小法廷 判決
小括
「処分書でない」として、裁判が行われなかった事実は、遠山廣直裁判長による司法の断絶であること。この事実は、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反している。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。
第3 事実認定「原告が取り消しを求める行為が同項の「処分」に該当しない場合、その取消しの訴えは不適法となる」と判示していることについて。
越谷市は本件の志田原信三裁判官(一審)の答弁書で「処分である」と回答していること。裁判所と越谷市長とでは、200707処分書について齟齬があること。
小括
「200707文書及び201014決定書」が、処分書ならば「訴え却下」は、誤判決である。
処分書でないなら、越谷市の200707文書の記載内容及び201014決定書の教示内容は、納税者を騙す目的で作成された文書であるということになる。
第4 理由の判示内容の違法について
1 以下はトリックセンテンスである「原告は国民健康保険税の一部しか納付していないと判断せざるを得ず」と判示していることについて。
上記判示は、判断の根拠となる理由の記載が無く、違法であること。
被告から「原始資料・生データの提出がなされていない」という事実から、判断理由の根拠がない。判断するための前提事実を証拠に拠らず、暗黙に認定している。争点となるべき「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」の印影についての判断を回避させる目的である。証拠に基づかない事実認定は違法である。
2 以下はトリックセンテンスである。「本件では、被告から、本件回答の際に、行政不服審法上の異議申立てができるという教示がなされており、さらに、異議申立てに対する棄却決定においても、決定に不服がある場合は訴訟を提起できるとの教示がなされているものの、このことは本件回答が処分に当たらないとの結論に影響を及ぼすものではない」と判示していることについて。
「越谷市は、200707文書は処分である」と認めている。200707処分書の教示に従い、行政不服審査法に基づき、異議申立を行った。異議申立ての結果、越谷市は審査会を開き、棄却決定がなされた。201014棄却決定書の教示に従い、訴訟に及んだ。不適法とする理由には当たらない。
(裁判長の訴状審査権)第137条 裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならないとあるが、不備補正の事務連絡もない。
第5 その他判示されなかったトリックセンテンスについて
1 記載しないことで、トリックを行っている。
原告の被告が説明する日時(10月19日午前11時57分)場所(埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所)では支払えないという主張に対して、言及していない。
甲号証に拠り、原告は東京都足立区の勤務先にて勤務していた。アリバイがある。
このことには、触れていない。
2 遠山廣直裁判長は「200707文書は処分書ではない」と断じている。処分書でないとすれば、被告越谷市の責任はどうなるのか。原告は、教示により、異議申し立てを行い、201014棄却決定書の教示に従い、訴訟に及んでいる。越谷市長からの説明がないこと。
3 越谷市の主張事実は、改正銀行法の存在を無視した上で成り立つ主張であること。
具体的に言うと2つの契約書を隠したうえでの主張である。
「埼玉りそな銀行とNTTデータとの契約書」及び「埼玉りそな銀行とセブンイレブンとの契約書」。2つの契約書は、改正銀行法の所属銀行に関する契約書であること。
越谷市が、改正銀行法の規定を知らないとは考えられない。主張根拠は、「越谷市とNTTデータとの契約書」の存在である。この契約を結ぶには、「埼玉りそな銀行とNTTデータとの契約書」が必要であるからである。
さらに、遠山廣直裁判長が、改正銀行法の存在を知らなかったとは考えられない。主張根拠は、法規定の発見は、裁判所の職務であること。職権探知義務違反であること。
遠山廣直裁判長は、釈明権を持っていること。釈明権を行使すれば、容易に改正銀行法を把握できたこと。釈明義務違反であること。
4 決定書201014(越谷市長から)の下記の3つの記載内容から200707文書は処分書である。しかし、門前払いを行う目的を持ち、処分書ではないと遠山廣直判決210415は判示していること。そして、却下したこと。
小括
口頭弁論を経ることは、手続きの公平さや正当性を担保している。
却下したことは、(口頭弁論の必要性)第87条1項の「裁判所は口頭弁論を開く義務」に違反していること。門前払いを行う目的を持ち、却下した行為は、司法断絶であること。
なお、「越谷市が200707文書は処分書である」と認めている証拠は以下の記載である。
「・・上記異議申立人から、平成20年8月26日付けで提起のあったこれ以上の調査は行わないという処分に関する異議申し立てについて、次のとおり決定する・・」
「・・以上のとおり、本件異議申し立ては理由がないことから、行政不服審査法第47条第2項の規定により、主文のとおりけっていする・・」。
「教示 この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、市を被告として(訴訟において市を代表するものは市長となる。)、提起することができる・・」。
小括 上記の記載から導かれる内容
遠山廣直裁判長は、改正銀行の存在を知った上で、越谷市が果たすべき説明責任を回避させる目的を持ち、恣意的な却下の判決を言渡したこと。越谷市の説明責任とは、原始資料・生データを用いて、納税者に越谷市の主張を説明することである。
却下された結果、原告から裁判を受ける権利を奪った。このことは、(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法140条に違反している。この違反は司法拒絶に該当し、憲法32条に違反している。同時に、恣意的判決であることから、確信犯である。
5 「3 以上のとおりであるから、本件訴えは、不適法であり、かつ、その不備を補正することはできないから、口頭弁論を経ないで、訴えを却下することとし・・」との判示について。
上記記載の「その不備を補正することはできない」との判示の違法について。
小括
「不備があれば訴状の補正命令を発すべきであるが、補正命令の指示をしていない」こと。このことは、(裁判長の訴状審査権)第137条の「裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない」に違反していること。この違反は、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反していること。素人の本人訴訟につけ込んで、職権行為をサボタージュして、詐欺恐喝犯の尻拭いをしていること。
小括
「不備」について、根拠の法規定の明示がないこと。理由の記載がないこと。素人の本人訴訟につけ込んで、不法な職権行為を押し付けていること。
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(C)遠山廣直判決の判示から欠落している違法について
第1 適用する法規定の発見は、裁判所の職責であること。発見できていないならば、職権探知義務違反であること。
釈明権を行使すれば、改正銀行法は発見できたこと。発見できていないならば、釈明義務違反であること。
よって、遠山廣直裁判長は、改正銀行法を発見していたと判断できること。それにも拘らず、改正銀行法の解釈適用を行っていなこと。職権行為のサボタージュを行い、被告等に有利な判決を導いていること。
小括
職権行為のサボタージュを行い、被告等に有利な判決を導いていること。このことは、(裁判所の責務)第2条 公正裁判を行う義務に違反していること。よって、(上告受理の申立て)第318条1項に該当する上告理由である。
第2 (求釈明権)第149条1項を行使すれば、「被告が原告からの求に応じて事実関係を調査した限りでは」の調査が実体のない記載であることが把握できた。越谷市は、生データ及び原審資料は隠ぺいしている事実。仮に、「生データ及び原審資料」で事実関係を、裁判所が確認していれば、「被告が原告からの求に応じて事実関係を調査した限りでは」という記載はできなかったこと。
小括
上記より釈明権行使を行っていないことが明白である。よって、遠山廣直裁判官は釈明義務違反を犯したこと。釈明義務違反は、上告理由となること。
または、釈明を行った上で、改正銀行法を適用しなかったのならば、犯罪であること。同時に、職権探知により、改正銀行法を把握していたこと。把握しながら、改正銀行法を解釈適用しなかったこと。このことは、詐欺恐喝犯の一味である証拠になること。
第3 行政事件訴訟においては、職権証拠調べが認められている(行政事件訴訟法24条)ことについて。
(職権証拠調べ)民訴法14条該当であるが、行っていない。このことは、故意であるならば、、詐欺恐喝犯の一味である証拠になること。
真実発見は裁判所の責務であること。(職権証拠調べ)は真実発見のために有効な法規定であること。
小括
しかし、使うべき時に使っていないこと。このことは、(裁判所の責務)第2条 「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるよう努める義務」に違反していること。拠って、民訴法312条1項に該当し、上告の理由となる。
また、故意に使っていないならば、このことは、詐欺恐喝犯の一味である証拠になること。
第4 「3 以上のとおりであるから、本件訴えは、不適法であり、かつ、その不備を補正することはできないから、口頭弁論を経ないで、訴えを却下することとし、主文のとおり判決する」との判示について。
上記判示は、違法であること。違法とする理由は、提出時の書記官の説明に矛盾すること。判示が適法ならば、女性(当時は正体不明であったが、書記官室の方から現れて消えたことから、裁判所書記官と判断する)の行為は、違法となること。
小括
判示が適法ならば、書記官の行為は違法である。
書記官の行為が違法ならば、判示は違法である。
どちらにしろ、裁判所の違法である。
遠山廣直裁判長が、詐欺恐喝犯の構成員であると判断した根拠である。
訴訟提出の経緯。
210311訴状持参=>訴状2か所の訂正指示=>210314訴状提出=>訴状2か所の訂正指示=>訂正のための定規を拝借、訂正文面の下書きメモを貰う(現在は、探せばこのメモは見つかると思う)=>訂正を行う。訂正終了すると、女性が現れる。訴訟を確認する。定規を持って消える。=>印紙を購入する=>提出窓口に提出。
平成21年3月11日(水)に訴状を持参する。受付窓口の女性に、2か所を直すように言われる。直すように指示された内容は以下の2か所。
「埼玉地裁=>さいたま地裁」、「原告名を、母の名前に直した。(息子は原告にはなれないという説明をうけた)」。
平成21年3月14日に指摘された2か所を直して窓口に提出した。受付取った女性は、電話をする。女性が、廊下から受付部屋に入ってくる。受け付けた女性から、訴状を受け取り、廊下に出て訴状の内容を点検した。「この内容では受付できない」と、言われ、2か所直すように指示をした。
まず、「訴訟物の価格」について。
「訴訟物の価格は、18500円から160万円にするように指示されました。被害金額は18500円だと言うと、訴訟の趣旨から160万円と言い張っていました。当然、印紙代は1000円から13000円に跳ね上がりました」。
次は、「「第1 請求の趣旨」について。3行を消すように指示を受ける。
以下は、訂正前の「請求の趣旨」。
「第1 請求の趣旨
1 行政処分の取り消しを行なう。
2 被告は、説明責任を果たしていない。
(セブンイレブンのレジジャーナルの原本を閲覧させる。速報の原本を閲覧させる。確報の原本を閲覧させる。)
3 訴訟費用は、被告の負担とする
との判決(□及び仮執行の宣言)を求める。」
==>
以下は、訂正後の「請求の趣旨」。
「第1 請求の趣旨
1 越谷市長が原告にした平成20年7月7日つけのこれ以上の調査は行なわないという処分を取り消す。
2 訴訟負担は被告の負担とする
との判決(□及び仮執行の宣言)を求める」。
以下は、削除した3行。この3行は、別件として訴訟起こさないとならないと説明を受けた。
「2 被告は、説明責任を果たしていない。
(セブンイレブンのレジジャーナルの原本を閲覧させる。速報の原本を閲覧させる。確報の原本を閲覧させる。)」
それから、女性から聞かれたこと。「母は裁判所に来れるのか」。「介護タクシーを使えば来れる」。「財布には千円札しかなかった。」「印紙代があるか」。「鞄の中に入れてある予備用の財布から1万円を出す」。「今日出すのか」「提出期限の関係から今日出します」。
提出時に「書記官が自筆にて訂正内容を書いた紙片があること」。紙片の指示により、内容訂正したことが証明できること。紙片記載内容とは、「越谷市長が原告にした平成20年7月7日つけのこれ以上の調査は行なわないという処分を取り消す」と内容であること。
第5 「被告が原告からの求に応じて事実関係を調査した限りでは、原告は国民健康保険税の一部しか納付していないと判断せざるを得ず・・」と判示について。
上記判示をするに根拠について、本件では、訴訟にて求釈明を行っていること。しかし、釈明はなされていない事実がある。
裁判長が、改正銀行法を解釈適用していれば、「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」のスタンプ印は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」納付の証拠にはならないこと。200707処分書に記載された越谷市長の主張である「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付」されている。主張根拠は、『「埼玉りそな銀行 越谷市 派出」のスタンプ印である』が、虚偽であることを把握できたこと。
まとめ「(C)遠山廣直判決の判示から欠落している違法について」
上記の事実をまとめると、以下の様になる。
改正銀行法の発見を怠ったこと。釈明権の行使を怠ったこと。職権証拠調べを怠ったこと。裁判所書記官は不法行為な訂正を指示したこと。訴状の不備補正の事務連絡を怠ったこと。
原告は、まっとうな裁判を受けていないことは明白である。
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280901 #thkt481 上告受理申立て理由書 第(参) 遠山廣直の探知義務違反
国保税 越谷市での 二重取り 市長の犯罪 改正銀行法の探知サボタージュ
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