280901 #thkt481 上告受理申立て理由書 第(六)結論及責問権
国保税 越谷市での 二重取り 市長の犯罪 川神裕裁判長は唯一の証拠を言及せず
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上告受理申立て理由書 第(六)結論及責問権 20枚
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第(六)結論及責問権・川神裕裁判長(原審)が判決の礎に用いた資料について
(A)上告受理申立て理由書の結論
○第(四)の各小括で記載した通り、一審の志田原信三判決には第318条1項及び第325条2項に該当する上告理由があったこと。一審判決を是認した川神裕裁判長の原判決にも同様の第318条1項及び第325条2項に該当する上告理由があったこと。加えて原審には第(五)の各小括で記載した通りの第318条1項及び第325条2項に該当する上告理由があったこと。
第(六の01)小括
(上告受理の申立て)第318条1項に該当すること。
(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第325条2項に該当すること。
これらは、上告受理の申立て理由となる。
○被告乙イ号証は、(文書の成立)228条1項により、成立について証拠提出により証明しなければならないにも関わらず証明されていない。よって、主張資料である。しかし、志田原信三裁判官は、主張資料を裁判の基礎に用いていること。川神裕裁判長は、このことを是認していること。
第(六の02)小括
主張資料を裁判の基礎に用いていること。このことは、(証拠裁判主義の要請)第179条<規定の反対解釈から>証拠による証明がなければ、裁判の礎とすることはできないに違反していること。拠って、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第325条2項に該当する上告受理申立て理由である。
また、この違法は、判決に影響を及ぼすことは明らかであり、原判決は破棄すべきである。
○川神裕(原審)裁判長は、(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)第306条 控訴裁判所の義務(当時者の申立て無しで行う)となっていることの解釈適用を行わなかったことは違法であること。
口頭弁論を経ることは、裁判手続きの公平さや正当性を担保していること。しかし、志田原信三(1審)裁判官の行った不意打ち弁論打切りの強行は、(口頭弁論の必要性)第87条1項により、裁判所は口頭弁論を開く義務があること。このことに違反している。
第(六の03)小括
(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)第306条 控訴裁判所の義務(当時者の申立て無しで行う)となっていること。しかしながら、川神裕(原審)裁判長は、取り消しを行わなかったこと。このことは、職権義務違反であり、違法である。拠って、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第325条2項に該当する上告受理申立て理由である。
(B)責問権行使申立て書
第1 責問権行使申立てを行う理由
不意打ち弁論打切りの強行は、手続き規定に違反があったこと。(訴訟手続に関する異議権の喪失)民訴法90条により、異議申し立てを行い、責問権を行使する。
手続き規定に違反があったことから、判決の無効を求めること。相当の裁判を求めること。
不意打ち弁論打切りの強行は、原告が民訴法の知識がないこと、本人訴訟であることにつけ込んだ行為であること。不法な不意打ち弁論打切りを強行しても、異議申し立ては行われ無いことを見越した上での犯行であること。
(訴訟手続に関する異議権の喪失)第90条 「当事者は手続き規定が守られているか否かを監視する義務を負っている」という内容であること。当事者の監視義務について、志田原信三(1審)裁判官は、充分に把握した上での犯行であること。当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失うという規定の悪用であること。
不意打ち弁論打切りの強行については、控訴状にも記載した。しかし、川神裕(控訴審)裁判長は、(第一審の判決の手続が違法な場合の取消し)民訴法第306条の「控訴裁判所は、第1審判決を取り消さなければならない」を解釈適用しなかったこと。このことは、法規定の解釈適用に誤りがあったこと。拠って、責問権行使を申立てる。
解釈適用しなかった違法行為に加えて、積極的に「不意打ち弁論打ち切り強行により、事実認定の手続きが欠落した」違法を肯定する内容に書き改めている事実があること。
川神裕(控訴審)判決(p4 上から14行目から)『・・「これによれば」を「上記認定事実によれば」と・・4行目の「ことはなかったことが認められる」を「事実を認めることはできない」とそれぞれ改める』と判示していること。
志田原信三(1審)裁判官の行った不意打ち弁論打切り強行は、「第1審の判決の手続きが法律に違反している」こと。
裁判所は、(口頭弁論の必要性)第87条1項により、口頭弁論を開く義務があること。志田原信三(1審)裁判官の行った不意打ち弁論打切りの強行は、(口頭弁論の必要性)第87条1項に違反していること。口頭弁論を経ることは、手続きの公平さや正当性を担保している。弁論打切りの強行は、弁論主義に違反していること。訴訟手続きの保障を欠くことになり、違法であること。
加えて、(公開主義)憲法82条1項に違反していること。
例えば、乙イ号証に対し、真正証明を求めたこと。被告等は証拠資料を提出していないこと。反論も行っていないこと。真正証明は行われていないこと。証拠裁判主義による手続きが欠落していること。しかしながら、乙イ号証総てが、裁判の資料となっていること。ブラックボックス内処理が行われていること。
例えば、被告等は答弁書しか提出していないこと。答弁書に対し、原告は、反論及び求釈明権を行使したこと。これに対し、被告等は、第1準備書面を提出していないこと。口頭弁論期日において、沈黙対応であったこと。しかしながら、弁論の全趣旨から(推認規定)第247条が適用されていること。ブラックボックス内処理が行われていること。
例えば、被告等は、第1準備書面を提出していないこと。口頭弁論期日において、沈黙対応であったこと。しかしながら、(自白擬制)第159条「ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りではない」の但し書き規定が適用されていること。ブラックボックス内処理が行われていること。
例えば、川神裕(原審)判決では、4pの上から11行目からの判示では『「乙イ1」の前に「甲号証7つ」を加え・・』との記載があること。
証拠の共有は出来る。しかしながら、弁論主義に拠り当事者が申し出ること、証拠の申出は、(証明すべき事実の特定)第180条1項、(特定事実と証拠との関係を具体的に明示)民訴規99条1項、(書面又は口頭で行う)民訴規1項1条、(書面で行ったときは、証拠申出書を相手に直送)民訴規99条2項等であること。上記の要件は、どれも行われていない。しかしながら、、川神裕(原審)判決では、裁判の礎に用いている事実。これらのことが、ブラックボックス内処理が行われていること。
ブラックボックス内処理が行われた事項について、(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)第306条 控訴裁判所の義務(当時者の申立て無しで行う)となっていること。にも拘らず、川神裕(控訴審)裁判長は、民訴法306条の「控訴裁判所は、第1審判決を取り消さなければならない」を解釈適用しなかったこと。拠って、責問権行使を申立てる。
第2 不意打ち弁論打切り強行という違法を行った原因について
本件は、被告の所持する唯一の証拠を書証提出させ、事実認定を行えば、即時に解決する案件であること。
即時に解決する案件にも拘らず、志田原信三裁判官(1審)及び川神裕裁判長(原審)は、釈明権の行使を拒否したこと。このことは釈明義務違反であること。被告等に準備書面等の提出を促していないこと。このことは、(弁論準備手続きにおける訴訟行為等)第170条 当事者に準備書面を提出させる義務があるという職権義務に違反していること。
被告等に第1準備書面の提出を促さない事実は、原告への立証妨害であること。不法な不意打ち弁論打切りを強行したことは、原告が(文書提出命令等)223条1項を行使して、被告等が証拠資料の提出に追詰められることを回避する目的であること。(文書提出命令等)223条1項を行使して、「唯一の証拠」の提出の申立てが行われた時に、「理由がない」として、拒否決定できないからであること。
本件は、職権探知主義が妥当する案件であること。納税行為に関する、極めて公益性の高い案件であること。弁論主義を理由にして、当事者の私的自治のみに委ねた場合、社会の公益や当事者以外の第3者に対して、不当な影響が及ぶ恐れがあること。よって、真実発見の要請が優先され、職権探知主義が妥当する案件であること。しかし、志田原信三(1審)裁判官及び川神裕(原審)裁判長は、職権行為については総ての場面でサボタージュを行っていること。
更に、被告等の都合の良い乙イ号証のみを裁判の礎に用いる目的であること。事実、志田原信三(1審)裁判官は、被告の主張資料に過ぎない乙イ号証と弁論の全趣旨から推認を行い、原告敗訴を導いている。
「弁論の全趣旨」と判示しているが、「弁論の全趣旨」には実体がないこと。弁論は尽くされていないこと。原告は次回の弁論期日に提出予定の証拠資料の整理中であると第1準備書面で答えていること。実体がない事実については以下に記載する。
被告は答弁書しか提出していないこと。原告は答弁書に対して反論を行っていること。求釈明権を行使して釈明を求めていること。これに対し、被告等は第1準備書面の提出を拒否した事実。弁論期日においても、原告の主張事実に対して、被告等は争うことを明らかにしていないこと。求釈明に対しても、被告等は釈明を行わなかったこと。志田原信三(1審)裁判官は、書面提出においても、弁論期日においても、釈明権の行使を行っていないこと。
川神裕(原審)裁判長の判決は、乙イ号証の前に甲号証の内7文書を加えて、志田原信三判決を是認していること。
(甲号証7文書+乙イ号証)と「弁論の全趣旨」という判示内容としていることについて。
甲号証7文書を、川神裕裁判長が加えたことは、弁論主義に違反していること。「当事者からの主張がなければ、裁判の礎とすることはできない」(大判明治36・6・17民録9輯742頁参照)に違反していること。
(六の03)小括
最高裁判例に違反している事実。判例違反は、(上告受理の申立て)第318条1項に該当する上告理由である。
甲号証7文書を加えるに当たり、前提条件が満たされていないことがある。(証拠の申出)第180条に違反していること。被告からの申し出がないこと。「証明すべき事実の特定」がなされていないこと。
甲号証7文書を加えることで、循環論法となってしまうこと。甲5号証(セブンイレブン納付者一覧)は、N94を確認するための目的であること。生データは、編集ができない代物であること。編集できるとの回答がなされたこと。N94については、平成20年2月から、越谷市に説明を求めているが、拒否されている事項である。前田博志報告書5月26日記載分から「ジャーナルのロールや番号など本体に関係ないことは今後も回答できない」との方針に沿っている。
不法な不意打ち弁論打切りが強行された結果、裁判で保障されている以下の手続きは行われなかった。(証明すべき事実の確認等)第165条。(弁論準備手続きの結果の陳述)第173条。(証明すべき事実の確認)第177条。(集中証拠調べ)第182条。
第(六の03)小括
不意打ち弁論打切りにより、訴訟手続きの保障を欠くことになり、違法であること。このことは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第325条2項に該当する上告理由である。
不意打ち弁論打切り強制を行った後の裁判は、ブラックボックス化したこと。裁判官の自由裁量と自由心証主義で裁判が行われたこと。
川神裕裁判長(原審)は、被告等は控訴状にたいして、答弁書を提出していること。にも拘らず被告等は、第1準備書面で提出を求めた証拠資料の提出を拒否していること。川神裕裁判長は、唯一の証拠提出を促していないこと。促していないことは、(釈明権等)第149条 「立証を促す」職権義務に違反していること。
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第(六の04)小括
志田原信三裁判官・川神裕裁判長の行った上記行為、原告への立証妨害行為・被告等が説明責任を回避させる目的での行為・不意打ち弁論打切り行為は、(裁判所の責務)第2条 公正な裁判を行う義務に違反していること。よって、(上告受理の申立て)第318条1項に該当する上告理由である。
第3 不意打ち弁論打切りまでの経緯について
第1準備書面を提出した。
書面提出後体調を崩し、弁論期日は行けない旨を電話連絡で伝えた。
上記事実は、(訴状等の陳述の擬制)158条に該当する。
270928期日呼出状が届く。
内容は「口頭弁論期日の案内 11月6日午前11時30分から」。(次回、期日の連絡と理解した)。
期日呼出状が送付された理由は不明であること。説明を求める。
271106呼出期日になっても被告等からの第1準備書面が届かない。
(当日、渡されるのだろうと推量した。どおせ、裁判官が行う事は、提出書類の確認だけで終わってしまう、瞬間弁論であるからと)
弁論期日の内容について。
前回延期された口頭弁論が行われた。行われたと言っても、原告に対して、提出書類の確認だけが行われた。形式弁論という儀式が行われた。
被告等には、志田原信三裁判官は、「被告側第1準備書面はないのか」と発問。
被告等はないと回答。
すると、志田原信三裁判官は、小島千栄子書記官に対し、「早く見せて見せて」と指示。
小走りで、小島千栄子書記官は、原告の前に文書を置いた。手に取ると、乙イ号証の1枚であった。
何しているのかいぶかしく思い、志田原信三裁判官に対し、「何しているんだ」。「準備書面書いた通りだ」と発言。
原告発言を全く無視して、何が目的の行為か説明を行わずに、「次見せて、速く速く」と慌ただしくせかす。小島千栄子書記官は、小走りでやってきて、次の文書を原告の前に置き、前の文書を持って行った。
原告は、何が行われているのか分からず、あっけにとられていた。
志田原信三裁判官は、「次回、12月25日判決言い渡し」と言い放ち荷物を抱きかけてそそくさと出ていった。、
第4 上記経緯から不意打ち弁論打切りを強行した行為は違法であることについて。
第(六の05)小括
弁論は尽くされていない状況と言うより、始まったばかりの状況であること。この状況下で、不意打ち弁論打切りを行った行為は、(裁判長の訴訟指揮権)民訴法148条の裁量権を超えており、違法であること。このことは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第325条2項に該当する上告理由である。
不意打ち弁論打切りの結果、裁判手続きの保障を欠いたこと。
手続き保障の侵害であること等の以下の弁論権の侵害がおこなわれたこと。
(口頭弁論の必要性)87条1項に違反していること。口頭弁論の機会を奪われた。
(弁論準備手続の結果の陳述)第173条が行われていないこと
(弁論準備手続の結果の陳述・法第173条)民事訴訟法規則89条
民事訴訟法規則89条 弁論準備手続の終結後に、口頭弁論において弁論準備手続の結果を陳述するときは、その後の証拠調べによって証明すべき事実を明らかにしてしなければならないとなっている。しかし、証明すべき事実を明らにする手続きは行われていない。
(証明すべき事実の確認)第177条 争点整理が行われておらず、当然証明すべき事実の確認手続きは行われていない。
(証拠の申出)180条を行使する権利を奪われたこと。不意打ち弁論打切りが強行された結果、第1準備書面において、「見つかり次第提出する」と回答した証拠資料を含め、証拠の申し出ができなかったこと。甲6号証から甲45号証までは、控訴審に提出することを余儀なくされた。そのため、口頭弁論において活用する機会を奪われたこと。
第(六の06)小括
上記内容の弁論権の侵害が行われた事実。この事実は、(裁判所の責務)第2条 公正な裁判を行う義務に違反していること。(上告受理の申立て)第318条1項に該当する上告理由である。
第(六の07)小括
仮に、不意打ち弁論打切り行為が、合法的であったとしても、解釈適用した法規定の明示がなく不明であること。理由の説明が記載されていない。この事実は、(判決書)第253条「判決書に理由記載義務」に違反していること。この違反は、(上告受理の申立て)第318条1項に該当する上告理由である。
○(口頭弁論調書)160条2項 異議を述べたときは調書に記載しなければならない。しかし、小島千栄子書記官は、期日調書に「乙イ号証に対して、異議を述べた」ことの記載を行っていない。この事実に気付き、川神裕裁判長(原審)に内容証明で、確認を依頼したが、対応は不明であること。
第(六の08)小括
不意打ち弁論打切りが強行された結果、上記項目の弁論権の侵害。手続き保障の侵害が行われてこと。このことは司法断絶であること。(裁判長の訴訟指揮権)第148条の裁量権を逸脱する行為であり、違法である。
○乙イ号書は、(文書の成立)民訴法228条1項の真正証明が行われていないこと。よって、被告の主張資料であること。
1審(志田原信三)判決では、乙イ号書について(文書の成立)民訴法228条1項により真正証明を求めたが、被告等は証明ができていない事実がある。言い換えると、乙イ号証は被告の主張資料であること。しかし、志田原信三(1審)判決では、乙イ号証を裁判の礎として用いていること。「川神裕裁判長(原審)に内容証明で、確認を依頼した」しかし、川神裕(原審)判決でも、裁判の礎として用いていること。
(六の09)小括
乙イ号証にたいして、原告は真正証明を求めたが、被告等は証明を拒否した事実があること。証明拒否により乙イ号証は主張資料であること。しかし、原判決では、主張資料が、裁判の礎として用いていること。(証拠裁判主義の要請)第179条<規定の反対解釈から>証拠による証明がなければ、裁判の礎とすることはできないことに、違法している。この違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第325条2項に該当する上告理由である。
p4 控訴審の上から14行目からの判示について
「(3)原判決6頁2行目から3行目にかけての「これによれば」を「上記認定事実によれば」と、同行目の「同日」を「同日午後11時57分頃」と、4行目の「ことはなかったことが認められる」を「事実を認めることができない」とそれぞれ改める」。
一審の判示は以下の通り。
「しかし、上記主張を認めるに足りる客観的証拠はない。かえって。証拠(乙イ1~11)及び弁論の全趣旨によれば、同日、被告越谷市の埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所において、母に係る同年度の第5期分3900円が納付されたこと、この納付は、コンビニエンスストアにおける納付とは手続きが異なるため、納付書の一部である領収済通知書(乙イ4)を被告越谷市において保管していること、被告越谷市の調査によれば、本件セブンイレブン大間野店舗にでは、同日、国民健康保険税の納付は一件もなかったこと、コンビニエンスストアで国民健康保険税を納付した場合は、当該コンビニエンスストアが、自店の領収印を押印した領収書を納税者に交付する取扱いとされているにもかかわらず、原告は、当該領収書を提出していないことが認められ、これによれば、原告が、同日、本件セブンイレブン大間野店舗において、母に係る平成19年度の全6期分の国民健康保険税を一括納付したことはなかったことが認められる」。
一審の判示に原審の「それぞれ改める」ことを実行すると以下の判示になる。
「しかし、上記主張を認めるに足りる客観的証拠はない。かえって。証拠(乙イ1~11)及び弁論の全趣旨によれば、同日、被告越谷市の埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所において、母に係る同年度の第5期分3900円が納付されたこと、この納付は、コンビニエンスストアにおける納付とは手続きが異なるため、納付書の一部である領収済通知書(乙イ4)を被告越谷市において保管していること、被告越谷市の調査によれば、本件セブンイレブン大間野店舗にでは、同日、国民健康保険税の納付は一件もなかったこと、コンビニエンスストアで国民健康保険税を納付した場合は、当該コンビニエンスストアが、自店の領収印を押印した領収書を納税者に交付する取扱いとされているにもかかわらず、原告は、当該領収書を提出していないことが認められ、上記認定事実によれば、原告が、同日午前11時57分頃、本件セブンイレブン大間野店舗において、母に係る平成19年度の全6期分の国民健康保険税を一括納付した事実を認めることは出来ない」
「上記認定事実に拠れば」と川神裕裁判長は改めた。しかし、表現を改めたからと言って、実体は変わらない。1審では不意打ち弁論打切りにより、事実認定のための手続きが行われていなかった事実は変わらない。上記項目について、原告は、第1準備書面にて求釈明を行った。志田原信三(1審)裁判長は、釈明権を行使しなかった。さらに、被告等に第1準備書面の提出を促さず、書面提出は行われなかった。
<1>真正証明のための証拠資料の提出が行われなかったこと。
<2>事実認定のための口頭弁論手続きが行われなかったこと。
<3>被告等は、準備書面で反論を行わなかったこと。
よって、「上記認定事実によれば」との判示は、証明が行われていない被告主張事実を、認定事実と言い換えていること。証明が行われていない以上、認定事実ではなく、主張事実である。言葉の表現を改めれば、実体が変わるということはない。
(六の10)小括
上記から、不意打ち弁論打切りの結果、裁判手続きの保障を欠いたことは明白であること。このことは、(訴訟手続に関する異議権の喪失)民訴法90条に該当し、責問権の行使が行えること。よって、責問権を行使する。
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(C)川神裕裁判長(原審)が判決の礎に用いた資料について。
第1 川神裕裁判長が甲号証を加えたことについての違法について。
p4 上から11行目から
「(2)原判決5頁21行目の「乙イ1」の前に「甲4、5、24の2、26、27、34、35、」を加え」の判示について
(六の11)小括
「甲4、5、24の2、26、27、34、35、」を加え」という上記判示は、弁論主義に違反している。甲号証を、被告等の証拠の申出がないにも関わらず、被告等のために目的外使用を行っている。このことは、弁論主義に違反していること。このことは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第325条2項に該当する上告理由である。
同時に、上記判示は、(証拠の申出)第180条に違反していること。甲号証を加えているが、それぞれの甲号について、証明すべき事実を特定する記載がない事実。それぞれの甲号証のどの記載部分を、立証趣旨の証明に使用しているか記載がない事実。この2つの事実から、立証趣旨と立証根拠が記載されておらず、裁判の礎となる証拠資料ではなく、川神裕裁判長の主張資料であること。主張資料は裁判の礎にはならないこと。
(六の12)小括
上記判示は、(証拠の申出)第180条に違反していること。原判決は、被告等の主張資料を基礎に裁判を行っていること。このことは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第325条2項に該当する上告理由である。
○判示に現れた川神裕(原審)裁判官の不公平な行為について。
川神裕(原審)判決は、原告が立証責任を果たす目的で、求釈明権を行使して、提出を求めた証拠資料はすべて必要ないと判断を行っていること。被告等のためには、弁論主義に違反して甲号証を被告等のために目的外使用を行っていること。
(六の13)小括
原告が求釈明した証拠資料の提出は必要ないと判断したこと。それに対し、被告等のためには被告等の申出がないにもかかわらず、弁論主義に違反して甲号証を目的外に使用を行っていること。2つを比べると、極めて恣意的で不公平であること。このことは、(裁判所の責務)第2条 公正裁判を行う義務に違反していること。よって、(上告受理の申立て)第318条1項に該当する上告理由である。
第2 下記判示は、循環論法であり、違法であること。
原審判示p4 上から11行目から
「原判決(一審)5頁21行目の「乙イ1」に前に甲号証(甲4,5,24の2、26,27,34、35、)を加え・・」との判示についてのこと。上記判示により、一審の判示(p5 8行目から)は、以下の文となったこと。
原審(川神裕判決)の判示は、以下の様に改まった。
「かえって、証拠(甲4,5,24の2、26,27,34、35)及び(乙イ1~11)及び全趣旨によれば、・・・(被告等の主張列挙)・・認めらられる」と判示している。
甲4号証を加えた結果、被告主張を立証するために、被告主張を根拠にすることとなった。この論理展開は、循環論法であり、違反であること。
1 被告主張は「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で 午前11時57分に納付」であること。
越谷市は1月中旬のメールで、上記主張を行っている。
「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で 午前11時57分に納付」であると。
原告は、上記メール内容の立証を求めたこと。立証に必要な証拠資料として、以下の書証提出を求めたこと。
甲35号証を含むロール全体。管理台帳と管理コードの説明書。
ところが、川神裕判決では甲4号証を裁判の礎に加えた。その結果、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で 午前11時57分に納付」という被告主張を立証するために、被告主張を裁判の礎に使用することになった。
(六の14)小括
この論理展開は、循環論法であり、違法である。これに拠り、原判決は、主張資料を礎に裁判を行っている。このことは、(証拠裁判主義の要請)第179条<規定の反対解釈から>証拠による証明がなければ、裁判の礎とすることはできないに違反していること。
この違反は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第325条2項に該当する上告理由である。
2 被告主張は「受付は1件もございませんでした」であること。
被告は以下の2つのメールで、上記主張を行っている。
被告主張メール<1>セブンイレブン・ジャパンからの200109_1621メール回答「問合せ者様からお申し出を頂き、店責任者は従業員並び受付データを調査致しましたが、一致するものが無く、お受けしていない状況との事でございます。メール記載内容は、被告の主張事実であること。立証が行われた初めて証拠資料となること。
被告主張メール<2>セブン-イレブン・ジャパンからの200111_1455メール回答「店舗にて弊社経営指導員も一緒に確認をいたしましたが大間野店では、10月には国民健康保険の受付は1件もございませんでした」。メール記載内容は、被告の主張事実であること。立証が行われた初めて証拠資料となること。
「受付は1件もございませんでした」と言う主張事実の証明は、悪魔の証明であり、困難であること。契約書に基づいて、セブンイレブン本部作成の速報・確報が、生データであり、証拠資料であること。
原告は、とりあえず、上記メール内容の立証を求めた。立証に必要な証拠資料として、以下の書証提出を求めたこと。
調査に使ったセブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿である。証拠資料は、「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿」、越谷市が200707処分書の根拠に使った「平成19年10月19日の速報データ」。
(六の15)小括
ところが、川神裕判決では甲4号証メールを裁判の礎に加えた。その結果、「受付は1件もございませんでした」という被告主張を立証するために、被告主張を裁判の礎に使用することになったこと。これは循環論法であり、違法である。これに拠り、原判決は、証明が行われていない主張資料を礎に裁判を行っていること。この事実は、(証拠裁判主義の要請)第179条<規定の反対解釈から>証拠による証明がなければ、裁判の礎とすることはできないに違反していること。このことは、(上告受理の申立て)第318条1項に該当する上告理由である。
同時に、判決書に循環論法をつかったということは、論理的整合性の欠落であること。このことは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第325条2項に該当する上告理由である。
p4 上から11行目から
「(2)原判決5頁21行目の「乙イ1」の前に「甲4、5、24の2、26、27、34、35、」を加え」の判示について
上記判示は、被告の主張資料・主張事実を、証明を行わずに裁判の礎に加えており、違法であること。
甲号証は、原告が使用すれば証拠資料である。原告以外が使用すれば、被告等の主張資料であり、主張事実に過ぎない。
裁判の礎として使うには、(証拠の申出)民訴法180条によれば、当事者の申出が必要であること。証明すべき事実の特定が必要であること。甲号証7文書を加える要件を満たしていないこと。
(六の16)小括
(証拠の申出)民訴法180条の要件を満たしていないという事実。満たしていないのにも拘わらず、裁判の礎に加えたことは、違法であること。被告からの証拠申立てが行われていない事実。証明すべき事実の特定が行われていないという事実。
これらの事実により、裁判の礎として使うことは、違法であること。この違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)第325条2項に該当する上告受理申立て理由であること。
同時に民訴法(証拠の申出)180条に違反していること。このことは、(上告受理の申立て)第318条1項に該当する上告理由である。
これらの違法は、明らかに原判決にも影響を及ぼす。よって。原判決は直ちに破棄されるべきである。
乙イ号証は、原告第1準備書面で、(文書の成立)民訴法228条1項により真正の証明を求めた。しかし、原告らは証明を拒否した。志田原信三裁判官(一審)及び川神裕裁判長(原審)は、証明を行わせなかった。よって、乙イ号証は、被告等の主張資料であること。被告等の主張資料である乙イ号証は、裁判の礎にはできないということ。
(六の17)小括
乙イ号証は、被告等の主張資料であること。主張資料は、裁判の礎にはできないということ。しかし、川神裕裁判長は、主張資料を裁判の礎としていること。このことは、(証拠裁判主義の要請)第179条<規定の反対解釈から>証拠による証明がなければ、裁判の礎とすることはできないに違反していること。よって、(上告受理の申立て)第318条1項に該当する上告理由である。
第3 甲号証の内7文書について
川神裕判決の礎に用いた甲号証の内7文書の立証趣旨は以下の通りである。
どの部分が採用され、どの様な立証趣旨となったのか理由説明がないこと。(証拠の申出)180条に違反していること。
甲第4号証(270316提出済)
標目 平成20年1月から6月までの越谷市からのメール(200109、200111、200117、200121、200131、200228、200510、200517、200619)
(原本・写しの別)原本
作成者 越谷市長
作成月日 各メールに受信日の記載がある。
立証趣旨 事実認定に使用。越谷市長が、調整と称し口裏合わせを行った証拠。越谷市長は、「調整先とのメール、原告に送信したメールは削除した」と開示請求の場で説明した。
甲第5号証(270316提出済)
標目 越谷市が開示した平成19年10月19日、セブンイレブン納付した者の確報一覧
(原本・写しの別) 写し
作成者 越谷市長
作成月日 平成21年1月
立証趣旨 191019済通の印字内容 「¥3900円 N94」を確認するため開示請求した結果出された内容。前田博志職員の説明は以下の通り。「セブンイレブンだけは、他のコンビニとは異なり、単独で送られてくる」。ワードで作成した一覧の様だが、編集できるのかと質問。「編集できる」。生データの閲覧を希望した。「警察が来ない限り本物は出さない」と、原告を恫喝した。
甲第24号証の2 越谷市職員 前田博志報告書(原告名マスキングなし版)
甲第24号証の1 越谷市職員 前田博志報告書(原告名マスキング版)
標目 写し
作成者 越谷市職員 前田博志
作成月日 平成26年度開示
立証趣旨 詐欺行為の経緯、詐欺グループの構成員の証拠、原告提出のメールとの記載内容の誤差
甲第26号証 原告が保有しているメール等 平成20年1月分
標目 写し(画面のハードコピー)
作成者 原告、株式会社セブン-イレブン・ジャパンお客様相談室 酒井田典彦、前田博志、その他。
作成月日 平成20年1月分、各メールに送信日記載有
立証趣旨 前田博志報告書の虚偽記載の立証、詐欺グループの構成員の証拠
甲第27号証 越谷市が保有しているメール等 平成20年1月分のメール
セブンイレブン等との連絡は破棄されている。
標目 写し
作成者 原告、前田博志
作成月日 平成20年1月分、各メールに送信日記載有
立証趣旨 前田博志報告書の虚偽記載の立証、詐欺グループの構成員の証拠、越谷市の証拠隠滅の立証
甲第34号証 起案書
標目 写し
作成者 越谷市長 板川文夫
作成月日 平成26年7月7日
立証趣旨 当初から、原始資料、生データを使った説明は出来なかった証拠。状況証拠を偽造する方針であった証拠。
1)
本ケースの経緯とは、前田博志報告書のことである。
2)電子メールの内容は、前田博志報告書との齟齬がある。
3)資料3の平成19年度国保税第5期の済通が、正当な保管者が誰であるかの証明がなされていない。
4)埼玉りそな銀行作成のレジジャーナル紙片の写し。本件裁判訴訟には、提出していない。写しには、納付場所情報の記載がなく、証拠とはならない。
5)NTTデータへの照会決済及び回答。契約書の書式に基づいた回答書となっていない。
平成20年1月のメール回答では、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付したと回答している。平成20年1月の回答の根拠とはならない。
甲第35号証
標目 写し
作成者 埼玉りそな銀行
作成月日 不明
立証趣旨 越谷市への開示請求で資料4として開示された。4)埼玉りそな銀行作成のレジジャーナル紙片の写し。
「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付された証拠」と言う説明の根拠であると、被告越谷市長は主張している。しかし、納付場所を特定する情報の記載はない。(058022)は、越谷市役所内の派出所の行員の渡辺さんのIDであると、五月女宏 行員は説明。つまり、平成20年1月回答の調査の証拠になりえない。
(六の18)小括
判決の礎として使用していながら、証拠の共有を装っているが、証拠申出の要件を満たしていないこと。
<1>被告らからの申し出がないこと。<2>被告等作成の裁判資料であることから、被告主張資料でありこと。被告のために使うには真正証明がひつようであること。しかし、真正証明が行われていないこと等に加えて、
立証趣旨・根拠となる記載内容の記載がないこと。
このことは、(証拠の申出)180条 当事者は証明すべき事実を申出なければならない。弁論主義に違反していること。
証拠の申出は、(証明すべき事実の特定)第180条1項、(特定事実と証拠との関係を具体的に明示)民訴規99条1項、(書面又は口頭で行う)民訴規1項1条、(書面で行ったときは、証拠申出書を相手に直送)民訴規99条2項に違反していること。
このことは、(上告受理の申立て)第318条1項に該当する上告理由である。
**********************
○乙イ11号証について
証明の目的の「納付がないこと」の不合理について
乙イ11号証は、偽造であるということを、原告は第1準備書面で主張している。(文書の成立)民訴法228条1項により真正証明を求めたが、証明は行われていないこと。
越谷市の論法は論理的整合性が欠落していること。証拠のプライオリティは、<1>直接証拠 <2>直接証拠が得られない時には、間接証拠 であること。越谷市は、直接証拠を総て持っていること。しかし、訴訟資料提出したものは、すべて状況証拠及び2次資料であること。乙イ2号(証納付履歴)は、管理台帳が1次データであること。
越谷市の論法は不合理であること。「存在しないこと」の証明は、大変困難である。越谷市からの問い合わせに対して、NTTデータの回答は「納付は無かった」としている。「納付は無かった」ということは、NTTデータの主張事実に過ぎない。「NTTデータが納付は無かった」と回答した根拠となる生データ・原始資料の証拠資料提出を求める。
上記のように、全ての生データ・原始資料を提出して、立証を行う事になる。一般的には、「存在しないこと」の証明は、困難である。仮に、要証事実が、「存在しないこと」の証明であるとする。
全体集合=(U1)に「Aは存在しないこと」を証明する場合を考える。まず、Aは1つであることを証明する必要があること。(U1)の個数が少ない場合は、総てを点検できる。しかし、本件の場合は、(U1)の個数が極めて膨大である。
このような場合は、「Aは存在すること」を証明する。Aが存在する全体集合(U2)を探す。{(U1)かつ(U2)}が空集合であることを証明する。この証明で、全体集合=(U1)に「Aは存在しないこと」を証明したこと同値である。
しかし、越谷市の方法は、NTTデータに問い合わせて、「ない」との回答を根拠としていること。生データ・原始資料という証拠資料に基づいていない。
越谷市は、直接に証明できる証拠を持っているという事実があること。甲35号証(ジャーナル紙片)を持っているという事実があること。ジャーナル紙片には、納付場所を表示する情報の記載がないこと。ロール全体には、納付場所を表示する情報の記載があること。よって、NTTデータの回答を使う必要がないこと。
(六の19)小括
論理展開は、初めから(自由心証主義)第247条の推認規定を解釈適用させる方向で進んでいること。
<1>「セブンイレブン越谷市大間野店で納付がない」ことの証明を行わせたこと。
<2>「ない」ことに拠って、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付が有ったこと」との推認にしていること。
しかし、乙イ号証は、既に証明した様に、被告主張資料であること。裁判の礎に使えるような代物ではないこと。
乙イ11号証を「納付がないこと」の証明に使うことは、論理的整合性が欠落していること。にも拘らず、川神裕(原審)裁判長は、裁判の礎に採用していること。
一方で、甲21号証 橋本尚 NTTデータ総務部課長からの回答は、裁判の礎に採用していないこと。
被告のためには、乙イ号証を、違法を犯してまで裁判の礎に用いていること。甲21号証は、自白事実であるにも関わらず、裁判の礎に用いていないこと。2つの事実を比較すれば、川神裕裁判長の採用に対する行為は、不公平であることが明白である。このことは、(裁判所の責務)第2条 公正裁判を行う義務に違反していること。拠って、(上告受理の申立て)第318条1項に該当する上告理由である。
以下は間に合わず、提出しない。
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(D) 乙11号証についての補足
NTTデータには、5期10月分3900円の速報・確報が正常に配信されていること。この事実を巧妙に利用したトリック文書である。本件は、納税行為という公益性の高い事案であること。よって、職権探知が該当する案件であること。しかし、真逆の行為を裁判所は行っていること。
乙11号証は成立の真正証明を、第1準備書面で、求釈明を求めた文書であること。追加を記載する。
乙11号証 NTTデータに対する照会文書、回答及電子メール。
求釈明 すべて生データを証書提出しろ。14枚ある。これで総てか。これ以外はないか。答えろ。
求釈明 これは、被告高橋努の主張であり、証拠にならない。前田博志 報告書の200526 「・・納付書については状況証拠により回答するほかはない」と言う方向でのでっち上げである。乙11号証は、NTTデータとのアリバイ工作を装っているに過ぎない。
求釈明 NTTデータの文字はあるが、受信者・送信者としてのアドレスが消されている。メールで相手を特定するにはメールアドレスしかない。このメールを含むメール一覧のハードコピーの原本を証書提出しろ。
求釈明 乙11号証のメールは、改ざんが容易な印刷物の写しでは、証拠にならない。画面のハードコピーの原本を出してこそ証拠になる。メールアドレスの明示された画面のハードコピーの原本を証書提出しろ。
求釈明 21年度、26年度に開示された内容よりは、改ざんの跡が分からなくなっている。「2008/06/04 2/2」は以前の開示内容と異なる。「この回答はメールで構いません」と記載があるが、メール以外の回答の内容を記載した文書を証書提出しろ。
求釈明 NTTデータは、セブンイレブン大間野店のレジジャーナル、売上日報、NTTデータに送られた確報値を確認したのか。確認した時に用いた資料を証書提出しろ。本件の最終目的は、セブンイレブン大間野店のレジジャーナル、売上日報、NTTデータに送られた確報値の照合である。
求釈明 メールの必要条件が満たされていない。相手のメールアドレスが明示されている状態で、内容をハードコピーした物を証書提出しろ。これらの、メール一覧表のハードコピーを証書提出しろ。
求釈明 20年5月の作成日となっている。関係機関との調整という口裏合わせの証拠である。20年1月28日にNTTデータに照会した文書、回答を証書提出しろ。
求釈明 第10条に拠る対応である。1月と5月の2回行っている。講じた必要な措置内容を明示した文書、NTTデータと協議の協議内容を明示した文書、NTTデータからの事故報告書等の第10条に拠る文書総てを証書提出しろ。
求釈明 各ページの内容、順序を説明しろ。以前の開示閲覧と内容が変わっている。整理し見つけたら、証書提出し求釈明とする。
求釈明 「日付 2008/05/13 19:20 前田から」
メールアドレスがないため相手を特定できない。画面のハードコピーを証書提出しろ。添付ファイル2つが確認できない。
求釈明 「越国保 第283号 平成20年5月13日」が、添付ファイルだと主張するなら、立証しろ。立証できないなら、文書をすり替えた可能性がある。「日付 2008/05/13 19:20 前田から」の受取人から、原告に転送メールを寄越せ。
求釈明 200522(木)_0825メール(埼玉県警本部から原告に)で、添付ファイルを利用してきた。添付ファイルを使う必要のない場面での使用だ。ダウンロードすると、メールアドレス、タイムスタンプが失われ、埼玉県警本部からのメールである証拠がなくなった。
求釈明 「越国保 第283号 平成20年5月13日」の照会理由が、誘導尋問になっている。セブンイレブン本部が、5期10月分3900円で速報・確報をNTTデータに配信した。NTTデータは、越谷市に配信した。その結果、11月分の督促状が、原告に送られて来た。
求釈明 セブンイレブン本部が知らせない限り、NTTデータは、全期前納22400円のデータは持っていない。この質問には、NTTデータは、「確認できない」と答える。騙す目的での誘導尋問である。
求釈明 照会理由は、NTTデータには、セブンイレブン大間野店で5期1 0月分3900円を納めたかと聞くべきである。もっとも、セブンイレブン大間野店で5期1 0月分3900円納付は、越谷市は確認できている。騙す目的で綿密に計画された内容だ。
求釈明 「日付 2008/05/13 19:43 前田さま」と言うメールについて。
送信者不明。一応、NTTデータとする。「上記につきましては、・・口頭でやり取りをするリスクがありますので、メール本文等、文面でお願いいたします」と、NTTデータは希望している。
求釈明 当然、200128の被告高橋努からNTTデータへの照会の時も、NTTデータは同様の希望を伝えたと思う。その時の問い合わせ内容とNTTデータからの回答内容の明示された書面を証書提出しろ。
求釈明 「日付 2008/05/13/17:28 前田から」のメールが確認できない。このメールを証書提出しろ。下部に横線があり、マスキング後コピーとなっている。
求釈明 「先ほど照会した添付ファイルには一部不備がありましたので再度送信します」。「先ほどのメールの添付ファイルは消去してください」。2つの添付ファイルを証書提出しろ。
求釈明 越国保 第283号 平成20年5月13日 千葉登代子 国民健康保険課長 が出した収納状況の確認について(照会)の起案書・発信台帳を証書提出しろ。
求釈明 「日付 2008/05/15/17:00 発信者不明」。
「先日のお電話では・・・」。日時・内容等、この記載を裏付ける文書を証書提出しろ。
求釈明 「お客様と自治体様、店舗でやり取りされている経緯、セブン側でなんらかの調査をしたことがあるようなお話でした」。と伝えている。
事実を無視した話を伝えている。原告は店舗とのやり取りはない。原告は、セブンイレブン本部との遣り取りである。回答は2回だけである。
求釈明 「そのあたりがわかると、セブンイレブン本部も回答しやすい」。
「大間野店とのやり取りがある」と言うならの記録を証書提出しろ。
求釈明 被告高橋努の記載。「原告が、何度かセブンイレブン大間野店に行ったことがあり、内容を確認されたということ」。この記述だと、原告が大間野店に行き、レジジャーナル等で確認したと言うように読める。大間野店は200106、200109に行ったが、何も確認していない。
求釈明 被告高橋努の記載。「また、セブンイレブン本部にも問い合わせ(メールかTELかは不明)したが、自身が求めている回答を貰えなかったと越谷市へのメールに明記してありました」。原告のメールを明示しろ。
求釈明 「自身が求めている回答を貰えなかった」とは、どの様な内容か。具体的に答えろ。
求釈明 下部が削除されている。画面のハードコピーをメールアドレス明記で、証書提出しろ。
>>From:前田博志(43800)・・
>>Sent:曜日、月日、2008 時刻
>>To:宛先
求釈明 「日付 2008/05/21/11:33 前田さま」と言うメール。添付ファイルが無い。全期前納分の取り扱いを聞かれれば、取り扱いをしていないと、当然答える。嘘つきセブンの回答は、言葉だけである。
売上日報とレジジャーナル、確報の証書提出をしろ。
求釈明 「添付の通り回答がきましたので」。千葉 国保課長宛の フランチャイズ会計部からの別紙が添付ファイルと言いたいようだ。セブンイレブン本部と、本件について遣り取りを行っている。NTTデータを通してセブンイレブンの回答を貰うのは、不自然だ。
求釈明 別紙 千葉登代子 国保課長宛には記載日がない
求釈明 「日付 2008/05/26/15:26 NTTデータ決済ソリューション事業本部・・さま」と言うメール。
前田博志は、越国保第283号の照会理由の文中にある「第5期から10期までの22400円全額支払いと主張しているが」を削除して記載している。
求釈明 「平成19年10月19日に埼玉県越谷市内のセブンイレブン大間野店において今井しげ様分の平成19年度国民健康保険税を取り扱いましたか。」との問いに「いいえ」ご回答いただきましたが・・」と記載し、読む者に5期10月分3900円も取り扱っていないように思わせている。
求釈明 「・・納付書自体を取り扱い(バーコードをバーコードリーダーに通したが、お金が無いなどで取り消すなどの行為を含む)していないということでよろしいでしょうか。」と続けている。当然回答は該当がないとなる。NTTデータが持っているのは、セブンイレブン本部から送られた5期10月分3900円のデータだけだ。
求釈明 調整と言う口裏合わせの状況証拠で済ませようとしている。確報の納付場所明示、管理コードの納付場所明示からセブンイレブン大間野店だと特定できる。このような照会理由は、セブンイレブン本部と被告高橋努の詐欺・恐喝関係の証拠だ。
求釈明 「2008/05/26 17:20 前田さま」 収納状況の確認について(照会 前田さまと言うめメールについて。
「今回は領収印が押印された領収書がないところを、なにかと依頼してセブンイレブンに調査をしてもらっている事情がございます」。意味不明だ。説明しろ。
求釈明 「日本フランチャイズチェーン協会の要望書ではそれらの証拠書類がない場合は調査を行わない旨が記載されています」。この要望書を証書提出しろ。
求釈明 「何度も再調査を依頼することは出来ないため・・」
自発報告と言うことか、答えろ。セブンイレブン大間野店の帳簿類を見て確認した者はいるのか、いるならばその時に見た書類名と、コピーを証書提出しろ。
求釈明 契約書に沿った調査では、本件の場合は、NTTデータが調査を出来ないようになっているのか、説明しろ。被告高橋努は、セブンイレブン側で本件の処理をしている。契約書に沿った対応が、納税者の権利を守る。それを履行させる者は、被告高橋努だ。市長の仕事だ。
求釈明 下部記載について。「2008/05/26 15:26」。
2/2の下が消されている。
求釈明 「2008/05/27 08:16 担当さまへ」 発信者名がない。
求釈明 「2008/05/28 11:15 前田さま」と言うメール
「セブンイレブンより回答が来ました。①該当がないことで確認済。②該当なし」。質問内容が記載されていない。記載して説明しろ。
求釈明 2008/06/04 収納状況の確認について(照会)について
添付ファイルがNTTデータへの照会文書30KB、NTTデータ回答文書28KBであることを証明しろ。担当は「舟橋」と確認した。
求釈明 越国保第283号には、「仕様書第10条に基づく照会(事故発生時の対応)をしたということだ。5月になって、第10条に基づく照会をNTTデータに行った理由を説明しろ。
求釈明 納付履歴の書式表の内容、管理コード表の内容が物証を説明する証拠である。埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付と被告高橋努は主張している。埼玉りそな銀行に問い合わせるべきだ。AGSに問い合わせるべきだ。なぜAGSとの調整(口裏合わせ)が無いのか。
求釈明 セブンイレブン・ジャパンから千葉登代子健康保険課長宛の収納状況の確認について(回答)から、セブンイレブン大間町店での納付書取り違えを隠すための口裏合わせを行ったことが明白だ。担当者名がフランチャイズ会計部となっている。担当者名を答えろ。
求釈明 速報・送金内訳には、納付場所が明示されている。管理コードにも納付場所が明示されている。速報の書式の各項目の内容説明書、管理コードの説明書を証書提出しろ。
求釈明 平成20年5月13日付け 越国保第283号の起案書を証書提出しろ。(株)NTTデータ決済ソリューション事業本部 カード&ビジネスユニットペイメントソリューションとの契約書を証書提出し、問い合わせ先がNTTデータでない理由を証明しろ。
求釈明 調整と称しての口裏合わせを、勤務時間中に、事後とをサボって行っていたことは十分理解できた。後は、物証を用いて説明責任を果たせ。
求釈明 以下のメールの画面のハードコピーと以下のメールを含むメールリストの画面のハードコピーを証書提出しろ。
「日付 2008/05/13/17:28 前田から」
「日付 2008/05/15/17:00 発信者不明」
「日付 2008/05/13 19:20 前田から」
「日付 2008/05/13 19:43 前田さま」
「日付 2008/05/21/11:33 前田さま」
「日付 2008/05/26/15:26 NTTデータ決済ソリューション事業本部・・さま」
「2008/05/26 17:20 前田さま」2/2
「2008/05/27 08:16 担当さまへ」
「2008/05/28 11:15 前田さま」
以上
280901 #thkt481 上告受理申立て理由書 第(六)結論及責問権
国保税 越谷市での 二重取り 市長の犯罪 川神裕裁判長は唯一の証拠を言及せず
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