2016年9月11日日曜日

280906 #thk6481 高裁で期日調書の閲覧と抗告の用紙を頂く


280906 #thk6481 高裁で期日調書の閲覧と抗告の用紙を頂く

埼玉りそなのジャーナル偽造 

280629 #thk6481 判決文画像版 川神裕東京高裁裁判長(元検事)http://d.hatena.ne.jp/marius52/20160708/1467950108

 


280906_1130 #高裁17民事部 で説明を聞く。担当書記官は不在。理由に不備があったときは、通常は補正命令を出す。補正命令を出すか出さないかは、裁判官が決める。「裁判所では」と質問。「裁判官が決めます」と。

 

280906_1130 #高裁17民事部 「裁判官が決定」となると、川神裕裁判長が決めるのだろうか。志田原信三裁判官は、証拠保全申し立てを、補正命令を飛ばして却下した。「アリバイがあっても有罪」という川神裕判決。これに対しての最高裁上告を許可するとは思えない。

 

280906_1130 #高裁17民事部 (原裁判所による上告の却下)第3162項 上告却下の決定に対しては、即日抗告をすることができる。即日抗告用の特別抗告状と抗告許可申立書の案内文を貰ってきた。

 

200707越谷市長からの処分書が送られてきた


▽川神裕判決が出た。これに対して、上告した。最高裁に送るかどうかは川神裕裁判官が決める。

 

201014 処分書に対して、越谷市に行政不服審査申立て書を提出。決定書が送られて来た。


▽決定書も処分書作成者と同一ラインで処理されていた。

 

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上告状提出後の経路について

<1>最高裁に送付される場合

<2>高裁で却下(最高裁に送付されない場合)=>第316条の高裁却下

 

(原裁判所による上告の却下)第3162項 上告却下の決定に対しては、即日抗告をすることができる。

 

 

(原裁判所による上告の却下)第3161項 以下に該当する時は、現裁判所は決定で、上告を却下しなければならない。<1>上告が不適法でその不備を補正することができないとき。<2>上告の理由の記載が「同条第二項の規定」に違反しているとき。同条第二項の規定とは、最高裁判所規則で定める方式の規定を指す。

 

 

(上告提起の方式等)第3142項 前条において準用する第288条及び第289条第2項の規定による裁判長の職権は、原裁判所の裁判長が行う。▽理解できない。口語民訴法によると、「上告状の審査の裁判長の職権は、判決を下した裁判所の裁判長がこれを行う」と解説。「上告状がその要件を満たしていない場合には、現裁判所(東京高裁)の裁判長が、相当な期間を定めてその期間内に補正するよう命じる。上告人が補正命令に従わないときは、上告は原裁判所で却下され(民訴法316条)最高裁判所には行かない。

 

 

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280906_1130 #抗告許可申立書 東京高等裁判所 御中


 

280906_1130 #特別抗告状 最高裁 御中


 

280906_1130 (メモ2 #高裁 で抗告の用紙を頂く。


 

280906_1945(メモ1) #高裁 で期日調書の閲覧


 

280906 抗告費用と交通費


 

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280906 #thk6481 高裁で期日調書の閲覧と抗告の用紙を頂く

埼玉りそなのジャーナル偽造 

280629 #thk6481 判決文画像版 川神裕東京高裁裁判長(元検事)http://d.hatena.ne.jp/marius52/20160708/1467950108

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