2016年9月20日火曜日

280920 #thk6481 訴追請求状 表紙 裁判官訴追委員会殿


280920 #thk6481 訴追請求状 表紙 裁判官訴追委員会殿
素人の 本人訴訟に つけ込んで 川神裕 遣りたい放題

 
 

さいたま地方裁判所 平成27年(ワ)第566号 不法利得請求事件

東京高等裁判所   平成28年(ネ)第702号 不法利得請求事件

 

訴追請求状

平成28年 月 日

裁判官訴追委員会 御中

訴追請求人

343-

埼玉県越谷市

 

                            電話・FAX

 

下記の裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。


 

1 罷免の訴追を求める裁判官は下記の4名。

(1)さいたま地方裁判所 

   志田原信三 裁判官

▽担当事件 

さいたま地方裁判所 平成27年(ワ)第566号 不法利得請求事件

当事者

原告  上原マリウス

被告 以下の4

越谷市 代表者 市長 高橋努

株式会社セブン&アイ・ホールディングス 代表者 代表取締役 鈴木敏文

株式会社 埼玉りそな銀行 代表者 代表取締役 池田 一義 

国 代表者 法務大臣  岩城光英

▽被告の代理人

高橋努被告代理人 竹内克之越谷市職員、濱野直樹越谷市職員、

黒田秀和越谷市職員、大塚善太越谷市職員

鈴木敏文被告代理人 荘美奈子弁護士、飯塚俊則弁護士

池田 一義被告代理人 木村一郎 弁護士、 藤井公明 弁護士

岩城光英被告代理人 さいたま地方法務局訟務部門 上席訟務官 横山正司、上席訟務官 八木浩之、訟務官 越石徹

 

(2)東京高等裁判所 

川神裕 裁判長裁判官 

飯畑勝之 裁判官 

森剛 裁判官

▽担当事件 東京高等裁判所 平成28年(ネ)第702号 不法利得請求事件

当事者

上告人  上原マリウス

被上告人 以下の4

越谷市 代表者 市長 高橋努 

株式会社セブン&アイ・ホールディングス 代表者 代表取締役 鈴木敏文

株式会社 埼玉りそな銀行 代表者 代表取締役 池田 一義 

国 代表者 法務大臣  岩城光英

 

被上告人の代理人

高橋努被上告人の代理人 竹内克之越谷市職員、濱野直樹越谷市職員、

黒田秀和越谷市職員、大塚善太越谷市職員

鈴木敏文被上告人の代理人 荘美奈子弁護士、飯塚俊則弁護士

池田 一義被上告人の代理人 木村一郎 弁護士、 藤井公明 弁護士

岩城光英被上告人の代理人 東京法務局 上席訴務官 前野美保

 

 

 

2 訴追請求の事由 別紙の訴追請求事由書の通り。

 

罷免の事由があると思われる内容を記載する。

(1)職務上の義務違反 

 裁量権の逸脱行為(その結果は常に被告側に有利になる)

 <逸脱行為>

▽志田原信三裁判官 

証拠保全却下(不備補正命令を行わず)、不意打ち弁論打切り。

川神裕裁判長 

  

(2)職務を怠慢 (サボタージュ内容とその結果は、常に被告側に有利になる)

 <職権義務違反> 

▽志田原信三裁判官 

改正銀行法の探知をサボる。改正銀行法の解釈適用をサボる。

▽川神裕裁判長等 

(第一審の判決の手続が違法な場合の取消し)民訴法306の「控訴裁判所は、第1審判決を取り消さなければならない」を解釈適用しなかったこと。

悪意で循環論法。

甲号証の目的外利用。

 

(3)裁判官の非行

共同不法行為

違法行為の結果が、総ての被告の利益になっていること
 
 
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