画像版 SS 310427 意見書 310423諮問第276号に対して
#石田真敏総務大臣 #山名学名古屋高裁長 #小泉博嗣大阪高裁長官
#岡田雄一名古屋高裁長官 #thk6481
審議会等文書は、意見が記録された文書、決定に至る過程が記録された文書を含んでいることを認めること。
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SS 310427 意見書 01諮問第276号310423 情個第1558号
SS 310427 意見書 02諮問第276号310423 情個第1558号
SS 310427 意見書 03諮問第276号310423 情個第1558号
SS 310427 意見書 04諮問第276号310423 情個第1558号
SS 310427 意見書 05諮問第276号310423 情個第1558号
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SS 310427 意見書 06諮問第276号310423 情個第1558号
SS 310427 意見書 07諮問第276号310423 情個第1558号
SS 310427 意見書 08諮問第276号310423 情個第1558号
SS 310427 意見書 09諮問第276号310423 情個第1558号
SS 310427 意見書 10諮問第276号310423 情個第1558号
以上
送付版 SS 310427 意見書 310423諮問第276号に対して
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送付版 SS 310427 意見書 310423諮問第276号に対して
#石田真敏総務大臣 #山名学名古屋高裁長 #小泉博嗣大阪高裁長官
#岡田雄一名古屋高裁長官 #thk6481
審議会等文書は、意見が記録された文書、決定に至る過程が記録された文書を含んでいることを認めること。
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意見書(総務大臣の310423諮問第276号に対して)
平成31年4月27日
石田真敏総務大臣 殿
山名学情報公開・個人情報保護審査会長 殿
氏名 印
「 総務省 諮問番号 平成31年(行情)諮問第276号 」に関し、以下のとおり意見を提出します。
第1 本件開示請求の目的は、300514山名学答申書の検証である。
(1) 300514山名学答申書で使用した証拠資料は、契約書と要領であることは、理解できた。
しかしながら、契約書と要領とについては、総務省は非開示決定を行い、請求人は閲覧できていない。
現在、年金機構に対して、平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件という訴訟提起を行い、「契約書と要領」を書証提出するように求めているが、拒否をしている。
平成30年(行ク)340証拠保全(日本年金機構)
平成30年(行ク)341証拠保全(総務省)
平成30年(行ク)342文書提出命令(日本年金機構)
(2)300514山名学答申書の内容は、非開示決定妥当であった。
結論は、理解できた。
(3)300514山名学答申書の論理展開は、飛躍が在り、不備があった。
山名学答申書作成のために、審議会審議が行われている。
論理展開について記載されている部分は、出席した各委員等がどのような意見を述べ、その意見がどのようにして収斂進化して、非開示決定に至ったかについて記載されている文書である。
=> 論理展開は、『 (文書作成義務)公文書管理法第四条=「 行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、・・次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。 」 』に、該当する部分である。
=> 「 次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。 」について。
300514山名学答申書は、以下に係る事案であること。
「 三 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯
四 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯 」
==> 「 地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯 」に該当する事項である。
主張根拠は、(裁決の拘束力)行政不服審査法第52条=「 裁決は、関係行政庁は拘束する 」である。
==> 「 個人の権利義務の得喪及びその経緯 」に該当する事項である。
主張根拠は、憲法21条で保障する国民の知る権利に該当する事項である。
=> 法第4条原文書き写しでは、以下が挿入されているが、挿入したままだと理解妨害となるので、以下で述べる。
「 処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、」
==> 「 個人の権利義務の得喪及びその経緯 」に該当する事項であることから、軽微な事案ではないこと。
(4)非開示決定の妥当性を担保するものは、「契約書と要領」を基礎として行った論理展開である。
「 出席した委員の発言内容が記載された文書 」は、300514山名学答申書の肝となる部分である。
=> 「 出席した委員の発言内容が記載された文書 」は、答申が妥当であることを担保する文書であり、検証の肝となる文書である。
(5) 300514山名答申書の審議会審議が実際に行われたことを証明する原始資料の開示請求を行った。
総務省は、開示請求に対して、不開示処分を行ったこと。
その結果、審査請求人は、「300514山名答申書の審議会審議が実際に行われたことを証明する原始資料」を閲覧できないでおり、公文書管理法第4条の規定による、検証を行う権利の侵害を受けた。
第2 石田真敏総務大臣の理由説明書の主張について認否等
○ 理由説明書<1p> 平成31年(行情)諮問第276号
理由説明書<1p>15行目からの主張の認否等
補足 「委員の発言内容が分かる文書」については、議事録の記載事項として規定されている。主張根拠は以下の閣議決定である。
260328閣議決定<3p> 閣議等の記録の作成及び公表要領
平成26年3月28日 内閣官房長官決定
理由説明書<1p>19行目から<1p>23行目までの主張の認否等
「 情報公開・個人情報保護審査会は行情報や行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等に基づく開示決定等に対する個別の審査請求について、行政機関の長等から諮問を受け、第三者的な立場から公正かつ中立的に調査審議し、答申を行っており、 」との主張について。
=>「 第三者的な立場から公正かつ中立的に調査審議し、答申を行っており、 」については、否認する。
否認根拠は以下の通り。
(1) 上記主張は、審査会の使命についての説明であり、実際に実行されたことを担保する事実ではないこと。
審査会審議が、実際に「 第三者的な立場から公正かつ中立的に調査審議し、答申を行っていること 」証明するために、検証ができるように法規定が存在する。
検証できるようにするために、(文書作成義務)公文書管理法第4条では、「 検証することができるよう・・次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。」と、作成義務を明示している。
「 審査会の使命についての説明」では、300514山名学答申書の論理展開が妥当であることの証拠にはならない。
(2) 審査請求人は、300514山名答申書については、実際に審議会審議が行われたことを証明できる証拠を、閲覧できていない。
現時点では、石田真敏総務大臣は、実際に審議会審議を行ったことについて証明を行っていない。
(3) 審査請求人は、300514山名答申書を作成した審査会が、「 第三者的な立場から公正かつ中立的に調査審議し、答申を行っていること、 」の証明を求めている事案であること。
300514山名答申は、恣意的に違法な答申書を作成したと主張したいが、遠慮して、検証目的であるとしている。
理由説明書<1p>24行目から<1p>25行目までの主張の認否等
「 審査会の審査の手続きは情報公開・個人情報保護審査会設置法第14条で公開しないとされている・・」について。
=> 否認する。
否認根拠は、「 審査会の審査の手続き 」に、委員の発言内容が記載されている文書が含まれていることが証明されていないこと。
「 審査会の審査の手続き 」の定義が明示されて法規定について、明示を求める。
理由説明書<1p>25行目から<1p>26行目までの主張の認否等
「 同法(情報公開・個人情報保護審査会設置法)等の関係規定に委員の発言内容が分かる文書を作成する旨の規定はなく、作成していない。 」
石田真敏総務大臣の上記主張は、否認する。
否認根拠は、以下の通り。
(1) 「 同法(情報公開・個人情報保護審査会設置法)等の関係規定 」が具体的でなく、審査請求人には分からない。
(2) 「 同法(情報公開・個人情報保護審査会設置法)等の関係規定 」と表現し、「 関係法規定 」と表現していないこと。
この表現では、情報公開法、公文書管理法。公文書管理法施行令は、含まれていないと解釈できる。
=> 「 上記3法が含まれていること 」について、認否を求める。
理由説明書<1p>27行目から<1p>30行目までの主張の認否等
「 念のため、本件審査請求を受けて、処分庁の執務室内の書庫、書棚、共用ドライブ等の探索を行ったが、処分庁において本件対象文書の存在を確認することはできなかった。 」
石田真敏総務大臣の上記主張の「探索を行った」は、否認する。
否認根拠は、「探索を行った」ことの証明を行っていなこと。
○ 理由説明書<2p> 平成31年(行情)諮問第276号
理由説明書<1p>31行目から<2p>4行目までの主張の認否等
『 審査請求人は、「行政文書の管理に関するガイドライン(平成23年4月1日内閣総理大臣決定。以下「ガイドライン」という。)の「第3 作成」の「2 別表第1の業務に係る文書作成の留意事項に記載の「審議会等や懇談会等については、(略)発言内容を記載した議事の記録を作成するものとする。」との記載に基づいて、本件対象文書を請求したものと考えられるが・・ 」について。
上記の石田真敏総務大臣の主張を否認する。
否認根拠
(1) 公文書管理法の文言を基にして、開示請求文言を模索した。
(文書作成義務)公文書管理法第四条=「 行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう・・」を根拠に、開示請求文言を模索した。
○ 公文書管理法第4条(文書の作成)について 資料3
=> 資料3によれば、議事録の作成義務の有無について明示されている。
資料3<1p>12行目からの記載内容について、整理すると、ア議事録の作成義務が発生する事項と、イ作成義務が発生しない事項との2つがあると明示している。
解釈の根拠=「 ・・議事録の作成を一律に求めているものではなく、これらの資料が作成されていなことをもって直ちに公文書管理法第4条に違反することにはならない。」。
資料3<1p>15行目からの記載内容について、整理すると以下通り。
議事録の作成義務が発生する事項の条件が明示されている。
重要な内容は明確に明示しておらず、行政が都合よく解釈運用できるように表現しているので、整理して明示する。
また、重要用語の定義は、1つにまとめておらず、故意に散在させており、国民に分かりにくくさせている。
以下の順番で説明する。
まず、議事録の作成義務が発生する事項の場合
次に、議事の定義について
310107開示請求文言の対象文書は、議事録の作成義務が発生する事項に係る文書(委員の発言内容が記載された文書)であること。
① 会議体として意思決定を行う場合は、決裁文書である。
② 政策立案の基礎となったものか否か等( 三 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯
四 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯 )
資料3<3p>5行目からの記載内容について、整理すると以下通り。
① 議事録は原則公開する。
議事録を非公開とする場合には、「 特段であること 」の理由を明示する。
(2) 公文書管理法施行令を基にして、開示請求文言を模索した。
=> 審議会等文書の定義によれば、審議会等文書は、意見が記録された文書、決定に至る過程が記録された文書を含んでいる。
審議会等文書の定義は以下の通りである。
○ 別表 (第八条関係)
『 行政文書名=「 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯 」
=> 十四
=> 「 不服申立てに関する次に掲げる文書
ロ 審議会等文書
ハ 裁決、決定その他の処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書 』
○ 備考 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
『 二 審議会等文書 審議会その他の合議制の機関又は専門的知識を有する者等を構成員とする懇談会その他の会合に検討のための資料として提出された文書及び当該機関又は当該会合の議事、答申、建議、報告若しくは意見が記録された文書その他当該機関若しくは当該会合における決定若しくは了解又はこれらに至る過程が記録された文書
・・・
四 決裁文書 行政機関の意思決定の権限を有する者が押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を行政機関の意思として決定し、又は確認した行政文書 』
まとめ 公文書管理法施行令から、ア意見が記録された文書・・イこれら(決定)に至る過程が記録された文書の2文書が存在することが分かる。
(3)議事の記録の定義について
○ 閣議等の議事録の作成及び公表について 資料1
260328閣議決定<1p>
議事録と議事の記録は一致する文書であることの根拠。
260328閣議決定<3p> 閣議等の記録の作成及び公表要領
平成26年3月28日 内閣官房長官決定
① 議事の記録の記載事項は6項目か明記されている。
開催日時、開催場所、出席者、議事結果、発言者名、発言内容。
② この要領は、平成26年4月1日から施行する。
まとめ 260328閣議決定から、議事録には「 発言者名、発言内容 」の記載が義務づけられていることが分かる。
理由説明書<2p>4行目から<2p>6行目までの主張の認否等
「 ガイドラインは、飽くまで行政文書管理規則の規定例、留意事項を記したものであり・・」
=> 否認する。ガイドラインは、職員の手引きとして作成されたものである。
○ 総務省行政文書管理規則 検証できるようにするために、作成義務文書として、議事の記録は具体例として明示されている。
以下が、主張根拠である。
<WEB5p>総務省行政文書管理規則の記載内容
(文書主義の原則)
第13条 職員は、文書管理者の指示に従い、法第4条の規定に基づき、法第1条の目的の達成に資するため、総務省における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに総務省の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならない。
(別表第1の業務に係る文書の作成)
第14条 別表第1に掲げる業務については、当該業務の経緯に応じ、同表の行政文書の類型を参酌して、文書を作成するものとする。
2 前項の文書主義の原則に基づき、省内部の打合せや外部の者との折衝等を含め、別表第1に掲げる事項に関する業務に係る政策立案や事務及び事業の実施の方針等に影響を及ぼす打合せ等(以下「打合せ等」という。)の記録については、文書を作成するものとする。
<WEB26p>別表第1に掲げる業務
個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯
=>「 11 」
=>「 個人の権利義務の得喪及びその経緯 」
=> 業務の区分=「 (6)不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 」
=> 当該業務に係る行政文書の類型(施行令別表の該当項)=「 ② 審議会等文書(十四の項ロ) 」
=> 具体例=「 ・諮問・議事の記録・配付資料・答申、建議、意見 」
まとめ 総務省行政文書管理規則 検証できるようにするために、作成義務文書として、議事の記録は具体例として明示されている。
理由説明書<2p>6行目から<2p>8行目までの主張の認否等
『 ガイドラインを踏まえて制定された「 総務省行政文書管理規則(平成23年4月1日制定) 」において、審査会の委員の発言内容を記載した文書を作成する規定はない。 』
石田真敏総務大臣の上記の主張は否認する。
否認理由は、主張根拠は、総務省行政文書管理規則(平成23年4月1日制定)を根拠としていること。
主張根拠とすることは不当である。
不当根拠は、以下の通り。
260328閣議決定<3p> 閣議等の記録の作成及び公表要領
平成26年3月28日 内閣官房長官決定
平成26年4月1日施行の260328閣議決定に対応した改訂が行われていないこと。
理由説明書<2p>6行目から<2p>8行目までの主張の認否等
「 ガイドラインを踏まえて制定された「総務省行政文書管理規則(平成23年4月1日制定)において、審査会の委員の発言内容を記載した文書を作成する規定がない。・・・ 」との主張。
石田真敏総務大臣の上記の主張は、否認する。
否認理由は以下の通り。
石田真敏総務大臣は、文書作成義務の判断基準として、「 総務省行政文書管理規則において、審査会の委員の発言内容を記載した文書を作成する規定がない。 」ことを判断機種にとしていることは、不当であること。
文書作成義務の判断基準は、(文書作成義務)公文書管理法第四条の掲示事項に該当することが、文書作成義務の基準である。
本件開示請求文言の対象文書は、管理法第四条の掲示事項の「 第三項 第四項 」に該当する事項に係る文書である。
よって、本件開示請求文言の対象文書は、作成義務のある文書である。
「 三 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯 」に該当すると主張する根拠。
=> 300415山名答申書は、(裁決の拘束力)行政不服審査法第52条=「 裁決は、関係行政庁を拘束する。 」行政文書である。
「 四 個人の権利義務の得喪及びその経緯 」に該当すると主張する根拠。
=> 300415山名答申書は、年金機構の裁決を拘束し、年金機構は、300415山名答申書の内容を根拠にして、審査請求人に対して、済通の不開示処分を行った。
その結果、審査請求人は、憲法21条で保障する「知る権利」が侵害された。
第3 インカメラ審理を申立てる
石田真敏総務大臣は、公文書管理法に違反しているにも拘らず、作成・取得していないと主張していること。
虚偽主張に対抗できる方法は、インカメラ審理で対応する方法しかないこと。
「 議事の記録 」を提出させて、「審査会の委員の発言内容が記載されている文言が存在することの確認を求める。
=> 存在するならば、公文書虚偽記載である。
=> 存在しないならば、公文書管理法第4条に違反していること。
第4 まとめ 情個審に求めること。
(1) 開示請求文言の対象文書は、個人の権利の得喪に係る文書であることを認めること
=> 認めない場合は、理由の提示を求める。
(2) 「 議事の記録 」には、委員名と委員の発言(意見)か記載してある文書であることを認めること。
=> 認めない場合は、「 議事の記録 」に記載する事項について、明示を求める。
(3) 「 議事の記録 」は、「 行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程が記載されている文書であること 」を認めること。
=> 認めない場合は、「 行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程が記載されている文書名 」について特定し、明示すること。
(4) 300415山名学答申書は、拘束力を持っていることを認めること。
=> 認めない場合は、理由の提示を求める。
(5) 開示請求文言の対象文書は、(文書作成義務)公文書管理法第四条の掲示事項「 三 」及び「 四 」の事項に係る文書であることを認めること。
(文書作成義務)公文書管理法第四条=「 行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。
三 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯
四 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯 」に該当することを認めること。
=>認めない場合は、軽微な事項であると判断したと思われるが、軽微とした理由の提示を求める。
(6)「 同法(情報公開・個人情報保護審査会設置法)等の関係規定 」と表現し、「 関係法規定 」と表現していないこと。
この表現では、情報公開法、公文書管理法。公文書管理法施行令は、含まれていないと解釈できる。
「 上記3法が含まれていること 」について、認否を求める。
=> 含まれていない場合は、、情報公開法、公文書管理法。公文書管理法施行令を除外した理由について説明を求める。
(7) 審議会等文書は、意見が記録された文書、決定に至る過程が記録された文書を含んでいることを認めること。
=>認めない場合は、「 意見が記録された文書名 」を特定し明示を求めること。
=>認めない場合は、「 決定に至る過程が記録された文書名 」を特定し明示を求めること。
(8)インカメラ審理の結果により、以下の対応を求める。
公文書虚偽記載で、石田真敏総務大臣を刑事告訴することを求める。
公文書管理法違反であり、石田真敏総務大臣に対して、相当の処罰を求める。
当然、大臣罷免を求める。
以上