2019年4月5日金曜日

画像版 310405 審査請求書(310329第1262号情個審に対して) #議事次第


画像版 310405 審査請求書(310329第1262号情個審に対して) #議事次第

#石田真敏総務大臣 の #国民恫喝行為 #thk6481

#山名学名古屋高裁長官 #岡田雄一名古屋高裁長官

 

SS 310405 審査請求書 01第1262号情個審に対して 


 

SS 310405 審査請求書 02第1262号情個審に対して 


 

SS 310405 審査請求書 03第1262号情個審に対して 


以上

送付版 310405 審査請求書(310329第1262号情個審に対して) #議事次第


 

****************

送付版 310405 審査請求書(310329第1262号情個審に対して) #議事次第

#石田真敏総務大臣 の #国民恫喝行為 #thk6481

#山名学名古屋高裁長官 #岡田雄一名古屋高裁長官

 

************

審査請求書(310329第1262号情個審に対して)

 

平成31年4月5日

                                    

石田真敏総務大臣 殿

岡田雄一名情個審会長 殿

 

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町1-12-3

(氏名)        

連絡先 343-0844-0150

次のとおり審査請求をします。

 

第1 審査請求に係る処分の内容

石田真敏総務大臣がした平成31年3月29日付けの行政文書開示決定処分情個審第1262号 平成31年3月29日

 

第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

   平成31年4月2日

 

第3 審査請求の趣旨

「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

 

第4 審査請求の理由

審査請求人は、平成31年3月29日付けの石田真敏総務大臣から1に記載する処分を受けた。

しかし、本件処分は、不当であること。

 

(1) 開示請求文言と総務省が特定した文書とは不一致であること。

① 開示請求文言=「 不明 」である。

なぜならば、開示請求書(控え)は、交付されていないためである。

請求人は、300514山名学答申書が実際に審議会審議を行ったことを証明できる原始資料の交付を求めて、開示請求を行っている。

 

② 総務省が特定した開示行政文書の名称は以下の通り。

 「 情報公開・個人情報保護審査会第4部会議事次第(平成30年4月25日付け) 」

「 情報公開・個人情報保護審査会第4部会議事次第(平成30年5月10日付け) 」 』

 

③ 現在、審査請求人は、以下の内容で開示請求を行っている。



 

④ 岡田雄一名情個審会長に対して、開示請求文言から、開示決定に至るまでの文書について、インカメラ審理を申立てる。

 

(2) 開示請求した内容と310329開示決定された文書では、中分類の所属が違っている。

総務省行政文書管理規則 標準文書保存期間基準


 

総務省行政文書管理規則 標準文書保存期間基準<4p>


大分類=>審査1=>中分類

中分類は。2つに分岐している。請求人が請求した文書は、調査審議文書が割り当てられた文書である。

開示決定された議事次第は、部会の開催・運営が割り当てられた文書である。

 

(3)別表の 不開示とする部分、不開示理由の石田真敏総務大臣の主張について。

① 適用する法規定を、故意に間違えていること。

本件事案は、個人の権利の得喪に係る事案であること。このことは、(行政文書の開示義務)情報公開法第5条の開示文書に該当する。


 

「 開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報のいずれかが記録されている場合 」には該当していないこと。

 

 不開示とする理由の違法性について。

「 情報公開法第5条6号柱書きに該当するため、不開示とする。 」と主張していること。

適用する根拠規定明示しているが、該当する柱書が明示されていないこと。

柱書が明示されていないことは、(理由の提示)行政手続法8条に基づく理由付記の制度に違反している。

 

情報公開法第5条6号柱書きとは以下の通り。

六 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

 

③ 不開示とする部分についての違法性

『 「 4 議事の項目等」の(1)の項目名の一部並びに(2)ないし(9)の事件名及び担当者名以外の部分 』との表示について。

上記記載は、開示する部分の内容説明であって、不開示部分の内容説明である。

「 以外の部分 」と表示することで、違法性を隠していること。

 

「 以外の部分 」と表示したことは、(理由の提示)行政手続法第8条の理由付記の制度に違反していること。

根拠規定に加え、当該行政文書中のどのような情報を、どのような理由で、不開示としたのか、開示請求者には分からない。

 

主張根拠は、「 ○ 理由の提示 」である


理由の提示<1p>右の欄25行目から


 

第5 処分庁の教示の有無及びその内容

「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により、遠藤俊英金融庁長官に対して、審査請求をすることができます」との教示があった。

 

6 添付書類 無し

以上

0 件のコメント:

コメントを投稿