画像版 SS 310424審査請求書 第1508号情個審 配布資料は閲覧文書である
#山名学名古屋高裁長 #岡田雄一名古屋高裁長官
#小泉博嗣大阪高裁長官 #石田真敏総務大臣 #thk6481
SS 310424審査請求書 01第1508号情個審 配布資料
SS 310424審査請求書 02第1508号情個審 配布資料
SS 310424審査請求書 03第1508号情個審 配布資料
SS 310424審査請求書 04第1508号情個審 配布資料
以上
送付版 SS 310424審査請求書 第1508号情個審
*************
送付版 SS 310424審査請求書 第1508号情個審 配布資料は閲覧文書である
#山名学名古屋高裁長 #岡田雄一名古屋高裁長官
#小泉博嗣大阪高裁長官 #石田真敏総務大臣 #thk6481
****
審査請求書
平成31年4月24日
石田真敏総務大臣 殿
山名学情個審会長 殿
審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大
(氏名) ㊞
連絡先 343-0
次のとおり審査請求をします。
第1 審査請求に係る処分の内容
総務省(処分庁)がした平成31年4月15日付けの行政文書不開示決定処分 情個審第1508号 平成31年4月15日
第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
平成31年4月27日
第3 審査請求の趣旨
「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。
第4 審査請求の理由
審査請求人は、平成31年4月15日付け、総務省から1に記載する処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。
不当とする主張根拠は以下の通り。
ア 経緯について
(1) 310321開示請求文言=『 不服審査申立てに対し、総務省 情報公開・個人情報審査会では、審議会審議を行い、意思決定を行い、答申書を作成している。このことについて、「 審議会の席上で配布された資料は、情報公開法の適用を受ける開示文書に該当すること 」が分かる文書 又は 情報提供 』。
(2) 310415不開示決定した行政文書の名称=『 不服審査申立てに対し、総務省 情報公開・個人情報審査会では、審議会審議を行い、意思決定を行い、答申書を作成している。このことについて、「 審議会の席上で配布された資料は、情報公開法の適用を受ける開示文書に該当すること 」が分かる文書 』。
310321開示請求文言の『 又は 情報提供 』が脱落している。
(3) 310415不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする。 」
=> 「 310415不開示理由は、石田真敏総務大臣の主張である。 」
イ 石田真敏総務大臣の主張にたいする認否等について。
(1)「 作成・取得していないこと 」について、否認する。
(2) 否認する根拠は、石田真敏総務大臣は、主張根拠を明示していない。
=> 「 作成・取得していないこと 」は、配布資料の開示請求が行われた場合、開示・不開示を判断する基準を持っていないことになる。
明らかな虚偽記載であり、違法である。
(3) (理由の提示)行政手続法第8条の規定に違反している行為である。
(4)「 310321開示請求文言 」と「 310415不開示決定した行政文書の名称 」との間には、齟齬がある。
故意に『 又は 情報提供 』を脱落させることで、情報提供を行うことを遺脱させている。
故意に遺脱させることで、情報提供において、背理法で証明する努力を行わずに済むように、事前準備を行い、説明責任を回避している。
(5)石田真敏総務大臣の主張の内容は、以下の通りであり、違法な内容であること。
『 不服審査申立てに対し、総務省 情報公開・個人情報審査会では、審議会審議を行い、意思決定を行い、答申書を作成している。
このことについて、「 審議会の席上で配布された資料は、情報公開法の適用を受ける開示文書に該当すること 」が分かる文書 』は、作成・取得していないこと。
=> 「 審議会の席上で配布された資料 」は、「 情報公開法の適用を受ける開示文書に該当しない 」となること。
(6) 情報公開法の適用を受ける開示文書の要件は、(行政文書の開示義務)情報公開法第5条=「 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。 」と明記されている。
=> 310321開示請求文言に係る文書は、除外規定に掲示されている場合には該当しない文書であることから、開示義務のある文書である。
① 開示請求文言に係る文書は、個人の権利の得喪に係る文書であること。
○ 資料 公文書管理法第4条 個人の権利の得喪及びその経緯
=> 310321開示請求文言に係る文書は、開示義務のある文書である。
② 答申は、決裁文書であること。
○ 森友問題で話題の「決裁文書」とは何か、なぜ書き換えが問題なのか
上記<2p> 「 ・・国の行政機関における決裁とは、一言で言えば集団的な意思決定のことであり、文書をもって行われる一連の手続きの略称である。
正確に言えば、決裁権者に決定、発出、承認等についての決裁を伺う行為であり、決裁権者は形式的には各省の大臣や外局の長になる・・ 」。
=> 310321開示請求文言に係る文書は、開示義務のある文書である。
③ 答申は諮問庁に対して拘束力を持っていること。
○ )行政不服審査法
(裁決の拘束力)行政不服審査法第52条 裁決は、関係行政庁を拘束する。
=> 310321開示請求文言に係る文書は、開示義務のある文書である。
④ 資料 リサーチ・ナビ 国会図書館 配布資料について
「 審議会等の主な資料や、審議会の席上で配布された資料は公文書管理法の適用を受ける「行政文書に該当し、・・「審議会の透明化、見直し等について」(平成7年9月29日閣議決定)において、一般の審議会の議事録は原則として公開することとなっており、情報公開請求の対象文書となるだけでなく・・」
=> 310321開示請求文言に係る文書は、開示義務のある文書である。
○ 「審議会の透明化、見直し等について」(平成7年9月29日閣議決定
⑤ 310321開示請求文言に係る配布資料は、(行政文書の開示義務)情報公開法第5条による開示義務のある文書である。
=> 法規定は、行政文書には該当しないが、情報提供の対象となること。
主張根拠は、平成31年3月22日 総行行第91号
石田真敏総務大臣が行うべき情報提供の内容は以下の通り。
『 310321開示京急文言に該当する文書は、下記の法規定である。
○ 情報公開法
(行政文書の開示義務)情報公開法第5条=「 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。 」 』
=> 石田真敏総務大臣は、上記の法規定は、情報提供に該当する文書であるとの情報提供を行っていないこと。この行為は、不当である。
⑥ 「 作成・取得していないこと 」は、配布資料の開示請求が行われた場合、開示・不開示を判断する基準を持っていないことになること。
『 不服審査申立てに対し、総務省 情報公開・個人情報審査会では、審議会審議を行い、意思決定を行い、答申書を作成している。
このことについて、「 審議会の席上で配布された資料は、情報公開法の適用を受ける開示文書に該当すること 」が分かる文書 』は、作成・取得していないこと。
=> 明らかな虚偽記載であり、違法である。
第5 石田真敏総務大臣に対して、以下のことを、求めること。
(1)開示請求文言の対象文書は、閲覧対象の文書であることを認めること。
(2) 認めた上で、情報提供を行うこと。
(3) 配布資料の開示請求が行われた場合、開示・不開示を判断する基準についての情報提供を行うこと。
第6 処分庁の教示の有無及びその内容
「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により、石田真敏総務大臣に対して、審査請求をすることができます」との教示があった。(
6 添付書類 無し
以上
0 件のコメント:
コメントを投稿