画像版 SS 310416 意見書 310409理由説明書 諮問第240号に対して 答申の基礎となった証拠資料
#石田真敏総務大臣 #山名学名古屋高裁長
#岡田雄一名古屋高裁長官 #thk6481
SS 310416 意見書 01理由説明書310409に対して
SS 310416 意見書 02理由説明書310409に対して
SS 310416 意見書 03理由説明書310409に対して
以上
送付版 SS 310415 意見書 310409理由説明書 諮問第238号に対して
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送付版 SS 310416 意見書 310409理由説明書 諮問第240号に対して) 答申の基礎となった証拠資料
#石田真敏総務大臣 #山名学名古屋高裁長
#岡田雄一名古屋高裁長官 #thk6481
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意見書(厚生労働大臣の310409諮問第240号に対して)
平成31年4月16日
石田真敏総務大臣 殿
岡田雄一情報公開・個人情報保護審査会長 殿
氏名 印
「 総務大臣 諮問番号 平成31年(行情)諮問第240号 」に関し、以下のとおり意見を提出します。
第1 開示請求の背景
以前、(提出資料の閲覧等)行政不服審査法第78条を根拠として、不服審査会に提出した資料の閲覧・交付を申立てた。
しかしながら、法的根拠が間違っていると指摘をしただけで、返房された。返房の際に、正しい法的根拠については、情報提供が行われなかった。
常識的な対応は、法的根拠について情報提供を行い、訂正して受け付ける対応が行われる。
そのため、本件開示請求を行わざるを得なくなった。
第2 石田真敏総務大臣の理由説明書の主張についての認否等
○ 理由説明書<1p>
理由説明書<1p>3行目から<1p>9行目までの主張について
310108日付け開示請求文言=「 不服審査申したてを行った。審査会で審議のために取得した文書・配布資料をえつらんしたい。
このときの閲覧申請書の書式又は様式の分かる文書の開示又は情報提供 」
理由説明書<1p>10行目から<1p>20行目までの主張について
『 ・・情個審が審議のために取得した文書のうち、情個審に提出された意見書又は資料について、情報公開法・個人情報保護審査会設置法第13条第2項の規定により、審査請求人等は閲覧を請求することができるが、そのための「書式又は様式」については定めておらず、・・ 』
=> 上記主張は、騙す目的を持ち、十把一絡げにして主張している。
2要素で分けて、最小でも、4つの場合で論ずべき内容である。
要素1=「 個人の権利の得喪に係る場合とそうでない場合 」
要素2=「 審議中である場合と答申が出た後の場合 」
(1)『(個人の権利の得喪に係る場合) ∩ (審議中である場合)』
(2)『(個人の権利の得喪に係る場合) ∩ (答申後である場合)』
(3)『(個人の権利の得喪でない場合) ∩ (審議中である場合)』
(4)『(個人の権利の得喪でない場合) ∩ (答申後である場合))』
上記の内(1)と(2)について主張する。
○ (提出資料の写しの送付等)情報公開法・個人情報保護審査会設置法第13条第2項の規定=「 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。 」
=>「 取得した文書・配布資料 」が「 意見書又は資料 」と限定している。請求できる資料名が、不明である。
○ 『 「 配布資料 」=「設置法第13条2項で規定する資料 」であること 』について認否を求める。
=> 認める場合は、請求人の主張と一致する。
請求人の主張根拠は、(1)の場合を前提としている。
=> 否認する場合。
『 「 取得した文書・配布資料 」>「 意見書又は資料 」 』と石田真敏総務大臣は主張していことになる。
どのような状況想定しているのか求釈明する。
(1)から(4)までの場合があるか否かについて求釈明する。
審査申立人には、諮問庁の理由説明書のみが送付されている。
300514山名学答申書=「 諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号) 」の場合、答申の基礎となった証拠資料は送付されてこない。
300514山名学答申書の内容の当否についての検証ができない状況である。
ア 現在、『 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 清水知恵子裁判官 』を行っているが、諮問庁の年金機構は、答申の基礎となった証拠資料の書証提出を求めても、提出を拒否している。
イ 情個審に対して、「 答申の基礎となった証拠資料 」について開示請求を行った。
情個審からの回答は、年金機構に証拠資料は返却したので、不存在と言うものであった。
「 答申の基礎となった証拠資料は、請求できる資料であること 」について、認否を求める。
『 ・・(意見書又は資料)以外の文書について、審査請求人等が閲覧を申請できる情個審の仕組みはないため・・ 』との主張について。
=> 否認する。(個人の権利の得喪に係る場合)は存在する。
「 以外の文書について」と表現していること。
この表現は、対象文書全体を把握している者だけが、理解できる表現である。
申請者には、具体的な内容について、分からない。
書いてあるだけあり、申請者には分からないことから、行政手続法第8条所定の理由付記の制度に違反している。
=> 以外の文書について、具体的な文書名を明示するよう求める。
『 上記以外の文書について、・・・開示請求を維持する場合には不存在となる可能性がある旨情報提供した上で・・』との主張について。
=> 不当な目的を持って行った情報提供である。
開示請求を取り下げさせることを目的とした教唆である。取り下げさせることで、審査申立てを行わせない様とする手口である。
同時に、アリバイ工作としている不当な情報提供である。
理由説明書<1p>20行目から<1p>26行目までの主張について
=> 『・・えつらん申請書の書式・又は様式の分かる文書」を作成・取得しておらず 』と訂正すべきである。
「 情報提供 」については、開示請求後に作成する文書である。
理由説明書<1p>27行目から<1p>末尾行目までの主張について
=> 理由不備との主張を維持する。主張根拠は、審査申立て書の通り。
○ 理由説明書<2p>
理由説明書<2p>1行目から<2p>末尾行目までの主張について
『 ・・また、上記1のとおり情報提供について不存在の根拠について示している・・ 』
=> 否認する。
主張しているだけで、証明していない。法規定が明示されていない。
第3 まとめ 情個審に求めること。
「 答申の基礎となった証拠資料は、請求できる資料であること 」について、認否を求める。
以上
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