画像版 SS 31041意見書 理由説明書310409諮問第239号に対して
請求文言の文書と特定した文書との不一致
#石田真敏総務大臣 #山名学名古屋高裁長
#岡田雄一名古屋高裁長官 #thk6481
SS 31041意見書 01理由説明書310409諮問第239号
SS 31041意見書 02理由説明書310409諮問第239号
SS 31041意見書 03理由説明書310409諮問第239号
SS 31041意見書 04理由説明書310409諮問第239号
SS 31041意見書 05理由説明書310409諮問第239号
以上
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画像版 SS 31041意見書 理由説明書310409諮問第239号に対して
請求文言の文書と特定した文書との不一致
#石田真敏総務大臣 #山名学名古屋高裁長
#岡田雄一名古屋高裁長官 #thk6481
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意見書(総務大臣の310409諮問第239号に対して)
平成31年4月14日
石田真敏総務大臣 殿
岡田雄一情報公開・個人情報保護審査会長 殿
氏名 印
「 総務大臣 諮問番号 平成31年(行情)諮問第239号 」に関し、以下のとおり意見を提出します。
第1 背景の整理
(1)「 審議過程の分かる文書 」の定義について
総務省行政文書文書管理規則 標準文書保存期間基準
上記<4p>によれば、中分類は2つに分かれている。
「 調査審議文書 」と「 部会の開催・運営 」との2つである。
=> 開示請求人は、「 調査審議文書 」に分類されている「 審議過程の分かる文書 」について、開示請求を行っている。
しかしながら、石田真敏総務大臣は、補正依頼を利用して、「 部会の開催・運営 」に分類されている文書に誘導していること。
(2) 「 審議過程の分かる文書 」を請求する理由について
① 300514山名学答申書<3p>の記載内容
『 2 見解
納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。』
整理すると以下の通り
=> 主張根拠=「 契約書及び要領 」の2文書
==> 論理展開=「 納付書は,コンビニエンスストア本部で保管されている。
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないこと。 」
===>結論=「 文書不存在により不開示決定とする 」
日本年金機構は、平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 清水知恵子裁判官 では、以下の論理展開を行っている。
=> 主張根拠=「 契約書及び要領 」の2文書
==> 論理展開=「 納付書の保有者は、根本匠厚生労働大臣である。
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないこと。 」
===>結論=「 文書不存在により不開示決定とする 」
しかしながら、開示請求者は、清水知恵子裁判官担当事件においても、総務省への開示請求においても、『 主張根拠=「 契約書及び要領 」の2文書 』の閲覧をすることができないでいること。
300514山名学答申書においても、清水知恵子裁判官担当事件においても、相手は、「 年金機構には、セブンーイレブン本部に対して、納付書の送付請求を行えない。 」と主張している。
主張根拠は、「 契約書及び要領 」の2文書である。
② 「 審議過程の分かる文書 」は、以下の理由により、作成義務のある行政文書である。
=> 作成していないことが事実ならば、公文書管理法に違反している。
ア 300514山名学答申書は、年金機構の裁決に対し、拘束力を持っていること。
イ300514山名学答申書は、個人の権利の得喪に係る事案であること。
ウ 300514山名学答申書は、先例として参照されること。
○ 情報公開・個人情報保護関係 答申・判決データベース
エ 「 審議会等文書の定義 」が規定されている。
この定義から、請求文書「 審議過程の分かる文書 」は、作成義務のある文書であること。
○ 公文書の管理に関する法律施行令 別表 (8条関係)
上記の別表 (8条関係)の備考
「 二 審議会等文書 審議会その他の合議制の機関又は専門的知識を有する者等を構成員とする懇談会その他の会合に検討のための資料として提出された文書及び当該機関又は当該会合の議事、答申、建議、報告若しくは意見が記録された文書その他当該機関若しくは当該会合における決定若しくは了解又はこれらに至る過程が記録された文書 」
オ 請求文書「 審議過程の分かる文書 」は、公文書管理法による作成義務のある文書であること。
○ (文書作成義務)公文書管理法第4条前書き=「 ・・次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。 」
第4項の掲示=「 四 個人の権利義務の得喪及びその経緯 」について。文書を作成しなければならない。
第2 石田真敏総務大臣の理由説明書の主張についての認否等。
理由説明書<1p>3行目から10行目までの主張についての認否等
=> 石田真敏総務大臣は、本件対象文書は、300514山名学答申書の「 審議過程の分かる文書 」であることを認識していること。
理由説明書<1p>11行目から12行目までの主張についての認否等
『 ・・「 審議過程の分かる文書 」では開示請求の対象となる行政文書を特定することが困難であった・・ 』
=> 上記主張は、否認する。
○ (整理)公文書管理法第5条第1項=「 行政機関の職員が行政文書を作成し、又は取得したときは、当該行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければならない。 」の規定。
「 審議過程の分かる文書 」は、作成義務のある文書であること。
上記規定より、分類整理が義務付けられていること。
「 審議過程の分かる文書 」の具体的な内容は、山名学委員、常岡孝好委員、中曽根玲子委員の発言内容がどのような内容であり、どの様に変化した過程が分かる文書である。
不開示理由として、「 納付書の保有者は、根本匠厚生労働大臣である。 」とならずに、「 納付書は,コンビニエンスストア本部で保管されている。 」となったことが分かる文書である。
理由説明書<1p>12行目から16行目までの主張についての認否
情報提供の誤誘導について、記載内容を整理すると以下の様になる。
(1)「 審議過程の分かる文書 」として、300514山名学答申書を情報提供した。
=> 答申書は結果であり、審議過程を明らかにしていないこと。各委員の意見の内容、各委員の意見の変化の過程は明らかではない。
開示請求文言に対応した文書ではないことは、明白。
(2)「 審議過程の分かる文書 」として、諮問事件進行管理票を情報提供した。
=> 「 諮問事件進行管理票 」とは、総務省行政文書管理規則 標準文書保存期間基準 中分類の「部会の開催・運営」に分類される文書である。
請求対象文書は、中文類の「 調査審議文書 」に分類される文書である。
開示請求文言に対応した文書ではないことは、明白。
理由説明書<1p>17行目から<1p>27行目までの主張についての認否等
『 平成30年度(独鈷)答申第7号の「第3 諮問庁の説明の要旨 2見解」に至るまでの審議過程の分かる文書に補正し、本件対象文書について、作成しておらず・・ 』との主張。
=>「 審議過程の分かる文書 」は、作成義務のある文書であること。分類整理して保存する行政文書である。
しかしながら、情報提供、補正を通過させることで、作成していない文書になっている。
○ 「 開示請求文言では特定できない 」
=>「 補正依頼では、具体的文書名の特定を要求してくる 」
=>「 開示請求人には、具体的文書名は特定できない。 」
=>「 文書特定は、石田真敏総務大臣に一任される 」
=>「 石田真敏総務大臣は、作成していない文書名を特定する(作成していない文書名を、特定できた理由が分からない) 」
=>「 作成していない文書で保有していない 」
しかしながら、「 審議過程の分かる文書 」は、作成義務のある文書であること。
理由説明書<1p>28行目から<1p>末尾行目までの主張についての認否等
「 請求文書と決定文書との間には齟齬がある。」
=>「開示請求文言の対象文書」と「石田真敏総務大臣が特定した文書 」との間では、齟齬があること。
理由は、開示請求文言では、作成義務のある文書を請求している。
石田真敏総務大臣が特定した文書は、作成していない文書である。
理由説明書<2p>1行目から<2p>末尾行目までの主張についての認否等。
=> 否認する。
「 審議過程の分かる文書 」と「 審議結果 」とは異なること。
「 審議過程の分かる文書 」の要件は、以下の通り。
(1) 委員名とその委員の発言内容が記載されている文書であること。
(2) 時系列で、委員名とその委員の発言内容が記載されている文書であること。
(3) 時系列で、委員の意思決定の過程が分かる文書である。
本件の開示請求に係る事案は、「 国民の権利の得喪に係る事案である 」
300514山名答申書については、根拠とした「 契約書及び要領 」については、開示請求を拒否していること。
300514山名答申書は、実際に審議会審議を行ったことを証明する原始資料の開示請求を拒否していること。
300514山名答申書は、年金機構に対して拘束力を持っていること。開示請求者に対して、年金機構を隠れ蓑として利用して、答申内容を強要していること。
今回も、「 審議過程の分かる文書 」は作成していないことを理由に、不開示を強要していること。
=> 作成していないことが事実ならば、公文書管理法違反である。石田真敏総務大臣及び作成義務のある公務員の処分を求める。
第3 インカメラ審理を申立てる。
以下について、存否確認を求める。
(1) 委員名とその委員の発言内容が記載されている文書の存否。
(2) 時系列で、委員名とその委員の発言内容が記載されている文書の存否。
(3) 時系列で、委員の意思決定の過程が分かる文書の存否。
第4 まとめ 情個審に求めること。
(1)インカメラ審理の結果により、以下の対応を求める。
① 上記の要件に該当する文書が存在する場合。
=> 処分を取消し、存在する文書を開示すること。
② 上記の要件に該当する文書が不存在の場合。
=> 公文書管理法違反で担当者及び石田真敏総務大臣を処分することを求める。
(2)(理由の提示)行政手続法第8条に規定する理由付記の制度に、以下の点で違反していること。
まず、作成していない文書( 存在しない文書 )を特定したこと。
次に、請求人には、どの様な内容が記載されているのか分からない行政文書の文書を特定した上で、作成していないため不存在で、不開示と不開示理由を主張していること。
以上
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