画像版 NN 310417原告証拠説明書(4)#水島藤一郎年金機構理事長 #thk6481
#清水千恵子裁判官 #飯高英渡書記官
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NN 310417原告証拠説明書(4)の01
NN 310417原告証拠説明書(4)の02
NN 310417原告証拠説明書(4)の03
NN 310417原告証拠説明書(4)の04
以上
提出版 NN 310417原告証拠説明書(4) #水島藤一郎年金機構理事長 #thk6481
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提出版 NN 310417原告証拠説明書(4)#水島藤一郎年金機構理事長 #thk6481
#清水千恵子裁判官 #飯高英渡書記官
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平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件
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原告
被告 日本年金機構
原告証拠説明書(4)
平成31年4月17日
東京地方裁判所 御中
申立人 ㊞
▼ 甲第23号証
標目 301119 不開示決定 年機構第17号
作成者 石田真敏総務大臣
作成月日 平成30年11月19日
立証趣旨 厚生労働省と日本年金機構との間では業務委託契約を交わしていないこと。
301022開示請求文言=「 厚労省と日本年金機構の間で行われている業務委託の契約内容が明示されている文書すべて 」
301119不開示理由=「 厚生労働省と日本年金機構との間では業務委託契約を交わしていないため、文書不存在による不開示となります。 」
▼ 甲第22号証
標目 300208 諮問通知 年機構第7号
作成者 石田真敏総務大臣
作成月日 平成30年2月8日
立証趣旨 下記内容が争点であることを、30年2月には、年金機構は認識していたこと。
原告の審査請求の趣旨=「 (2) ②日本年金機構からセブンーイレブン本部に対し国民年金保険料の領収済通知書の送付請求を行うこと。 」
▼ 甲第21号証
標目 法人文書開示決定等の期限の延長について(通知) 300913 延長通知04号
作成者 石田真敏総務大臣
作成月日 平成30年9月13日
立証趣旨
1 開示請求文言=「 国民年金保険料のセブンーイレブン店舗での納付において、済通保管業務委託契約書により発生する請求書(平成28年度分) 」
2 石田真敏総務大臣が不作為を行っていなければ、訴訟に至らなかったこと。
3 延長理由は、「 文書の確認に時間を要するため 」と説明している。
▼ 甲第20号証
標目 法人文書開示決定等の期限の延長について(通知) 300913 延長通知05号
作成者 石田真敏総務大臣
作成月日 平成30年9月13日
立証趣旨
1 開示請求文言=「 領収済通知書はコンビニ本部で保管することになっていることに関する、済通保管業務委託契約書 」
2 石田真敏総務大臣が不作為を行っていなければ、訴訟に至らなかったこと。
3 延長理由は、「 文書の確認に時間を要するため 」と説明している。
▼ 甲第19号証
標目 法人文書開示決定等の期限の延長について(通知) 300913 延長通知06号
作成者 石田真敏総務大臣
作成月日 平成30年9月13日
立証趣旨
1 開示請求文言=「 国民年金保険料の納付受託取扱要領及び関連する法人文書すべて 」
2 石田真敏総務大臣が不作為を行っていなければ、訴訟に至らなかったこと。
3 延長理由は、「 文書の確認に時間を要するため 」と説明している。
▼ 甲第18号証
標目 法人文書開示決定等の期限の延長について(通知) 300913 延長通知07号
作成者 石田真敏総務大臣
作成月日 平成30年9月13日
立証趣旨
1 開示請求文言=「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書及び関係する契約書すべて 」
2 石田真敏総務大臣が不作為を行っていなければ、訴訟に至らなかったこと。
3 延長理由は、「 文書の確認に時間を要するため 」と説明している。
▼ 甲第17号証
標目 法人文書開示決定等の期限の延長について(通知) 300913 延長通知08号
作成者 石田真敏総務大臣
作成月日 平成30年9月13日
立証趣旨
1 開示請求文言=「 請求文言=国民年金保険料がコンビニ店舗で納付できるようになったこと及びセブンーイレブン店舗で銀行固有業務を行えるようになったことを示す文書 」
2 石田真敏総務大臣が不作為を行っていなければ、訴訟に至らなかったこと。
3 延長理由は、「 文書の確認に時間を要するため 」と説明している。
▼ 甲第16号証
標目 行政文書不開示決定通知書 情個審第1233号平成31年3月25日
作成者 石田真敏総務大臣
作成月日 平成31年3月25日
立証趣旨
1 日本年金機構は、国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書及び納付受託取扱要領を、審査会には提示している事実。
2 清水知恵子裁判官が提出を命令しても提出していないことには、合理的な理由が存在しないこと。
3 平成30年度(独鈷)答申第7号とは、300514山名学答申書である。
4 不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、答申にあるとおり、審議において確認するために日本年金機構から提示を受けたものであって、取得しておらず保有していないため、不開示とする。 」
以上
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