画像版 K 310329 部分開示 議事次第 #請求と交付との不一致 #thk6481
#石田真敏総務大臣 の #国民恫喝行為
#山名学名古屋高裁長官 #岡田雄一名古屋高裁長官
開示する行政文書の名称
(1) 「 情報公開・個人情報保護審査会第4部会議事次第(平成30年4月25日付け)
() 「 情報公開・個人情報保護審査会第4部会議事次第(平成30年5月10日付け)
別表
▼ 不開示とする部分=『 「4 議事の項目等 」の(1)の項目名の一部並びに(2)ないし(9)の事件名及び担当者名以外の部分
■ 不開示とする理由=「 当該不開示部分は、これを公にすることに拠り、調査審議過程を明らかにすることになり、情報公開・個人情報保護審査会の事務の適正な遂行に適正な支障を及ぼすおそれがあることから、情報公開法第5条6号柱書に該当するため、不開示とする。 」
○ 情報公開法第5条6号柱書は、( イ から ホ まで )存在する。
=「 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 」
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K 310329 開示決定 01不一致 通知書
K 310329 開示決定 02不一致 別表 不開示部分の理由
K 310329 開示決定 03不一致 実施方法
K 310329 開示決定 04不一致 印紙代金
以上
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K 310403 開示請求 議事次第
開示請求文言=「 行政文書開示決定通知書 情個審第1262号 平成31年3月29日に係る開示請求書 及び 補正依頼 補正回答 」
K 310403 開示請求 開催記録
開示請求文言=『 「 平成31年3月22日受付の行政文書の開示の実施方法等申出書に基づき、平成31年2月21日付け情個審第579号の開示決定に係る下記の文書の写しを送付します 」の起因となった開示請求書 及び 補正依頼 補正回答 』
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