画像版 K 310417 補正依頼 不開示を開示に #石田真敏総務大臣
#山名学名古屋高裁長官 #上田清司埼玉県知事 #高橋努越谷市長
#恣意的遺漏 #一方を語り一方を隠す
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コンビニ店舗納付は、2種類ある。
(1) 地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙の歳入
=> 限定列挙の納付の場合は、コンビニ店舗が金融機関の資格を必ずしも必要としない。
しかしながら、前提として銀行代理店としての経験が挙げられている。
○ 地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙
(2) 地方税
=> 地方税の納付の場合は、指定金融機関制度を選択している越谷市の場合は、納付先のコンビニ店舗は、金融機関でなくてはならない。
○ (国民健康保険税)地方税法第703条の4
○ 地方自治法= 地方自治法第235条 同施行令第168条
○ 改正銀行法関係= 一般事業者の銀行業の兼業
参考資料 金融庁 平成17年11月
主たる兼業業務と銀行代理業との関係
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K 310417 補正依頼 01不開示を開示に
K 310417 補正依頼 02不開示を開示に
K 310417 補正依頼 03不開示を開示に
K 310417 補正依頼 04不開示を開示に
以上
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