2020年11月17日火曜日

テキスト版 KS 201117 回答(201113事務連絡に対して) 検察審査会に 中村職員に

テキスト版 KS 201117 回答(201113事務連絡に対して) 検察審査会に 中村職員に #橋本憲明検事  #200929橋本憲明不起訴処分 

 

〇 KS 201006 検審受理通知 済通不開示の件 #高橋努越谷市長

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12630145703.html

 

〇 KS  201005 審査申立書 検察審査会に 高橋努の件 #橋本憲明検事

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12629183699.html

 

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goo版 KS 201117 回答(201113事務連絡に対して) 検察審査会に

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/a4c302f0f0f3cf947347f44de8edbfe6

 

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KS 201117 回答(201113事務連絡に対して) 検察審査会に 中村職員に 

      申立人

 

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〇 KS 201113 事務連絡 検察審査会から

https://pin.it/26LQXOi

https://note.com/thk6481/n/n870fc9d0421a

右崎正博獨協大学名誉教授 吉村総一弁護士 松浦麻里沙弁護士

 

上記の質問にお答えします。

 

第1 前提知識

ア 銀行店舗納付とコンビニ店舗納付とは、対立する事項ではありません。

イ 越谷市におけるコンビニ店舗納付とは、越谷市の指定金融機関は埼玉りそな銀行です。

 

ウ 指定金融機関の下に収納代理金融機関(地方自治法施行令第百六十八条第4項)があります。

 

〇(指定金融機関の責務)地方自治法施行令第百六十八条の二 

指定金融機関は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の公金の収納又は支払の事務を総括する。

 

=>つまり、指定金融機関は、収納代理機関の収納について果たすべき責務がある。

コンビニ店舗が、一般事業者であれば、指定金融機関の総括対象外であることになる。

指定金融機関は、コンビニ店舗納付に対して責任はないことになる。

 

公金収納ができるのは、指定金融機関と指定金融機関と契約した収納代理金融機関に限定される。

 

=> コンビニ店舗が、収納代理金融機関になるためには、埼玉りそな銀行との契約が必要です。

例えば、みずほ銀行 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 群馬銀行 足利銀行 武蔵野銀行・・

 

エ 収納代理金融機関とは、地方公共団体の長が必要と認めるとき、指定金融機関の取り扱う収納の事務の一部を取り扱うため、当該普通地方公共団体の長が指定する金融機関のことをいう(地方自治法施行令第百六十八条第4項、第7項)。

 

オ 公金の取り扱いについて

収納代理金融機関の公金の取り扱いについては、地方自治法施行令第1百六十八条の3第1項・第3項に規定されている。

 

地方自治法により、公金を取り扱えるのは、指定金融機関、指定代理金融機関(越谷市は設置しているか不明)、収納代理金融機関である。

 

カ 銀行代理業制度は2006(平成18年)年4月に導入されたものである。

https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/chusho/04.html

平成18年4月1日施行の銀行法等の一部を改正する法律により(改正銀行法)、新たに銀行代理業制度が創設された。

 

改正銀行法の施行に伴い、一般事業者の銀行代理業への参入が可能となった。

銀行法により、為替業務をおこなえるのは、金融機関に限定される。

一般事業者に為替業務をさせるために、所属銀行という概念が必要になった。

 

キ 銀行代理業制度の目的は、以下の通り。

郵便局は、郵政民営化4分割により一般事業会社になり、銀行と別会社になり、今まで取り扱いができた公金の取扱いができなくなってしまう。

 

一般事業者となった郵便局でも従来通りに、公金を取り扱えるようにする必要があった。

改正銀行法の施行により、一般事業者となった郵便局でも公金を取り扱えるようにした。

 

ク 具体的には、郵便局は、ゆうちょ銀行を所属銀行とする銀行代理業者となり、金融機関の資格を得た。

 

ゆうちょ銀行は、公金を取り扱える収納代理金融機関であること。

郵便局は、ゆうちょ銀行の銀行代理業者となることで、公金を取り扱える収納代理金融機関となった。

=>郵便局の入り口に表示されている。

https://note.com/thk6481/n/na26622b63a23

 

ケ コンビニ店舗納付とは、ゆうちょ銀行と郵便局との関係を適用したものである。

具体的には、コンビニ本部は、越谷市の指定金融機関である埼玉りそな銀行を所属銀行とする銀行代理業者となった。

これにより、越谷市内のコンビニ店舗は、越谷市の公金を取り扱える収納代理金融機関となった。

 

コ 「0017-001」とは、春日部市ならば、「 埼玉りそな銀行春日部市派出 」で納付した済通裏面に印字される済通管理コードである。

「 埼玉りそな銀行春日部市派出 」とは、「春日部市内のコンビニ店舗」又は「埼玉りそな銀行春日部市役所内派出所」を意味している。

 

「市役所内派出所」では、市税しか取り扱えない。

 

サ 越谷市税等コンビニ収納業務委託契約書を締結するときに、越谷市は各コンビニ本部から埼玉りそな銀行の銀行代理業者である契約書を取得していると判断できる。

 

なぜなら、金融機関でないものは公金収納業務をおこなえないからである。

高橋努越谷市長は開示請求に応じない。

 

シ 済通のコンビニ本部保管について・

銀行店舗で納付した場合、越谷市保管となっていること。

一方で、コンビニ店舗で納付した場合、コンビニ本部保管となっていること。

 

コンビニ本部が一般事業会社であるならば、越谷市民の個人情報を保管する資格はない。

越谷市の指定金融機関である埼玉りそな銀行として、保管していると思われる。

 

シ 銀行店舗で納付した済通については、越谷市に対して保有個人情報開示請求すると、開示決定がされた事実がある。

一方で、コンビニ店舗で納付した済通について、越谷市に対して保有個人情報開示請求すると、不開示決定がされた事実がある。

 

しかしながら、越谷市がコンビニ店舗で納付した済通について、保有個人情報開示請求に係る業務委託をしたことについては、不明である。

まともに考えれば、越谷市が行わずに、業務委託してするような業務ではない。

 

ス 済通管理コード「0017-001」について。

高橋努越谷市長は、『 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官 』において、「0017-001」について、「 埼玉りそな銀行 越谷市市役所内派出所 」で納付し証拠であると主張した。

 

しかしながら、主張根拠となる文書については、書証提出を行わず、証明していない。

 

上記の事件は、行政事件訴訟法が適用される事案であること。

(釈明処分の特則)行政事件訴訟法二十三条の2所定により、証明責任は高橋努越谷市長にある。

また、高橋努越谷市長の主張を証明する資料を高橋努越谷市長は持っている。

持っているから主張している。

https://note.com/thk6481/n/n96d26abb7042

証明できなければ、虚偽有印公文書作成である。

 

第2 「201113お聞きしたいこと」について

『 申立書には、民事訴訟の争点は済通の管理コードの存否であるとの記載があります。

しかし、当該管理コードの存否の意味、つまり、コンビニ店舗で納付したか、りそな銀行支店で納付したかによってどのような違いがあるのか・・ 』について。

ア 『民事訴訟の争点は済通の管理コードの存否であるとの記載があります』

=> 済通の管理コードとは、納付書を読み取り電子データに変換する際に、裏面に印字されるコード情報です。

事故が起きた際に、最終的には済通原本で確認するようにシステムを作成しています。

済通原本を探すときに必要となります。

 

済通原本は、保管場所に納付日、納付場所でまとめられています。

済通原本を収集したままの状態で保管しています。

 

例えば、納付場所が銀行店舗ならば、武蔵野銀行、栃木銀行、足利銀行・・と区分保管します。

 

例えば、コンビニ店舗の場合は、セブンーイレブン、ローソン、ファミリーマート・・と区分保管します。

 

事故が起きた場合は、納付日、納付場所が分かれば区分保管から探すことになります。

消込データに、この部分は電子化されています。

 

=> コンビニ店舗で納付した場合は、「裏面印字の存否」と在りますが、印字は在ります。

 

高橋努越谷市長は、191019納付書を見せて、「0017-001」が、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した証拠であると主張しています。

高橋努越谷市長は、納付時刻は、午前11時57分(記憶ですが)であると主張。

https://note.com/thk6481/n/n6cbfd002f8bc

 

高橋努訴訟は、行政事件訴訟法が適用される案件です。

(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第二十三条の2の1項が適用され、証明責任は高橋努越谷市長にあります。

 

志田原信三裁判官、川神裕裁判官は、証明責任を果たさせることをしないで、判決書きの中で、『 64丁 65丁 乙4号証=平成19年度国民健康保険税第5期領収済通知書 』を証拠として使い、高橋努越谷市長等を勝たせた。

 

しかしながら、乙4号証とその立証趣旨との間には齟齬がないことは証明させていない。

証明を飛ばして、証拠認定することは、手続きに瑕疵があり、証拠資料として、判決書きには使えない代物である。

 

一方、申立人は、191019納付書は「0017-001」は、越谷市セブンーイレブン店舗なかのやで納付した証拠であると主張。

反証として、越谷市セブンーイレブン店舗なかのやで納付した済通の書証提出を求めましたが、志田原信三裁判官、川神裕裁判官は拒否。

 

申立人は、納付時刻については、午後11時57分頃と主張。

反証として、申立人が都立校に勤務していた平成19年度の休暇簿・出勤簿を提出し、191019は全日出勤していたことを証明しました。

 

高橋努越谷市長は、母がタクシーで市役所に行って納付したと主張。

当時、母は要介護3で、申立人が納付金関係は全て行っていたこと。

請求書は郵送されるが、取りにくい位置にポストがあり、母はポストから取れません。

 

高橋努越谷市長に対し、コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通について、10年以前から保有情報開示請求をしてきた。

「コンビニ本部が保管しているので、越谷市は保有していない。」と回答を繰り返してきた。

高橋努越谷市長は、「コンビニ本部から取り寄せることはできない」との口頭での回答を繰り返した。

 

数年前、総務省に対しての開示請求を通して、「保有の定義」を発見するに至り、コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通について、保有個人情報開示請求した。

 

高橋努越谷市長は、不開示決定をしたので、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪で刑事告訴した。

 

イ 『 コンビニ店舗で納付したか、りそな銀行支店で納付したかによってどのような違いがあるのか・・ 』

=> 上記について錯誤があるので訂正の上で回答する。

「 りそな銀行支店で納付 」ではなく「 埼玉りそな銀行 越谷市役所内 派出所 」であること。

 

=> 以下の3フレーズは、明確に識別する必要があること。

https://pin.it/299YXkB

 

1 コンビニ店舗納付とは「 埼玉りそな銀行 派出 」納付であること。

2 「 埼玉りそな銀行 越谷市役所内 派出所 」で納付。

3 「 埼玉りそな銀行支店 」で納付。

 

=>「 0017-001 」について。

https://pin.it/5lKI2wp

上記番号が割り当てられた埼玉りそな銀行の支店は存在しないこと。

銀行店舗で納付した時は、納付場所を特定するために『 金融機関コードと支店コード 』が、裏面に印字される。

 

=>「 0017-001 」は、「 埼玉りそな銀行 派出 」納付と「 埼玉りそな銀行 越谷市役所内 派出所 」納付とに割り当てられる共有番号であること。

 

高橋努越谷市長は、共有番号であることを認識した上で、騙す目的で「 0017-001 」は、「 埼玉りそな銀行 越谷市役所内 派出所 」で納付した証拠であると主張した。

しかしながら、上記の主張を証明していない。

 

「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 」を開示交付すれば、高橋努越谷市長がした上記の主張は、騙す目的でした主張であることが確定することになる。

その為、本件の不開示決定は、証拠隠滅をするためにした不開示決定である。

 

=> 申立人がした『平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官』は、行政事件訴訟法が適用される事案である。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=337AC0000000139#125

 

つまり、(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第二十三条の二第1項により、高橋努越谷市長等は証明責任を負っている。

 

しかしながら、志田原信三裁判官、「平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件」の川神裕裁判官は、高橋努越谷市長等に証明をさせることを拒否した上で、上記の主張は真であるとして、裁判書きを作成し、申立人を負かした。

 

=>「 0017 」は、コンビニ本部が埼玉りそな銀行を所属銀行とする収納代理金融機関であることを示す。

「 001 」は、戸田市が開示した指定金融機関との契約書第3条を見ると、市役所内に設置された統轄店を意味している。

https://note.com/thk6481/n/n0f0cd49139c2

 

なぜ、越谷市の契約書で説明しないのかについて。

申立人は10年来、高橋努越谷市長に対して、「指定金融機関との契約書」を開示請求してきたが、あさひ銀行との契約書を開示交付してきた。

 

=>「 0017-001 」は、共有番号である理由。

収納電算システムは、コンビニ店舗収納が実施される以前のシステムを、流用していること。

 

県庁職員の説明、銀行システムには、データフォーマット上、納付場所としてコンビニ店舗情報を割り当てるためのビットが不足していることによる。

 

コンビニ店舗収納が開始されたときは、コンビニ店舗数は4万(現在は5万)存在していた。

 

そこで、コンビニ店舗納付の場合、「 0017-001 」を割り当てた。

県庁職員説明では、収納消込データを見ても、コンビニ店舗納付であることは分かるが、店舗名までは分からないと。

 

公金収納においてコンビニ店舗納付が開始された当初は、「埼玉りそな銀行 派出」の領収印が押されていた。

高橋努越谷市長による高齢者詐欺事件後は、銀行印ではなく、コンビニ店舗名が明示されているスタンプを使うようになった。

理由は、消込データからは納付場所のコンビニ店舗名から検索できないからである。

 

現在は、セブンーイレブンの場合、納付書の両面をスキャンして、スキャン画像で管理しているようである。 

 

本来、データフォーマットを統一し、コンビニ店舗名を表示できるようにすれば済む話であるが、銀行はケチった。

収納電算データは、2種類ある。銀行店舗納付した場合とコンビニ店舗納付した場合とである。

 

埼玉りそな銀行の関連会社であるAGSが、2種類の電算データを統合する業務をしている。

 

統合することで、納付に係る消込データベースが完成し、市税は一元管理できるようになった。

一元管理している者は、埼玉りそな銀行である。

根拠は、指定金融機関は、公金収納に係る事務について総括責任があることによる。

 

高橋努越谷市長は、済通保管場所を明かさないので、推測となる。

事務の効率化から判断すれば、済通はAGSに集められ、突合をして、そのまま保管していると思われる。

 

=> 17年度 本契約 戸田市と指定金融機関との契約書 (指定金融機関の責任)第5条について。

https://pin.it/708hMma

 

この第5条は、(指定金融機関の責務)地方自治法施行令第百六十八条の二を契約書に持ったものである。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322CO0000000016#724

 

〇 (指定金融機関の責務)施行令第百六十八条の二第1項の規定=「 指定金融機関は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の公金の収納又は支払の事務を総括する。 」

〇 (指定金融機関の責務)施行令第百六十八条の二第2項の規定=「 指定金融機関は、公金の収納又は支払の事務(指定代理金融機関及び収納代理金融機関において取り扱う事務を含む。)につき当該普通地方公共団体に対して責任を有する。」

 

=> 上記の規定から分かる事項は以下の通り。

公金の収納の取扱いは、地方公共団体ごとに定められた指定金融機関・指定代理金融機関・収納代理金融機関に限定される。

(銀行法の為替行為 、指定金融機関制度)

 

指定金融機関との契約をすることで、他の金融機関は収納代理金融機関となり、公金収納を取り扱えるようになること。

 

=> 板川文夫越谷市長は、「コンビニ店舗は収納代理金融機関ではない」と虚偽主張している。

https://thk6481.blogspot.com/2018/12/k200707.html

 

このことについて、

〇 200707板川文夫処分書<2p>13行目から

https://imgur.com/a/Y8ximqr

「 ・・コンビニで納付した場合と指定金融機関で納付した場合では、収納金やデータの流れが異なるため、コンビニで取り扱った国民健康保険税が指定金融機関で取り扱った結果に置き換わることはございません・・ 」

 

指定金融機関制度により、コンビニ店舗は収納代理金融機関であること。

コンビニ店舗で納付したことは、「 越谷市 埼玉りそな銀行 派出 」で納付したことである。 

 

収納金やデータの流れが異なるため」と、嘘を書かずに、納税者を騙している。

コンビニ店舗納付と銀行店舗納付とは、まったく別の行為であると主張している。

 

埼玉りそな銀行は、(指定金融機関の責務)地方自治法施行令第百六十八条の二により、指定金融機関は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の公金の収納又は支払の事務を総括している

 

収納金やデータの流れが異なるのは、銀行は旧来から使っているOCR読み取りシステムを使い、コンビニ店舗はバーコード読み取りシステムを使っているからである。

しかしながら、収納消込データベースでは一元管理が行われており、指定金融機関である埼玉りそな銀行がしている。

 

 

第3 質問に答えて下さい。令和2年11月7日付けの質問を再度します。

1 検察審会に提出された資料・議事録の交付を希望します。

交付手続きを教えて下さい。

2 検察審査会の傍聴を希望します。手続きの案内をして下さい。

追加です

3 不起訴処分にした検事は、指定金融機関制度、改正銀行法について調べないで、不起訴処分にしたのでしょうか。

検事なら、総務省、金融庁に情報提供を求めれば、きちんと答えると思います。

 

4 申立ては、「保有の定義」の問題です。

ア 越谷市と埼玉りそな銀行との指定金融機関契約

=> 高橋努越谷市長は、あさひ銀行との契約書が現在も有効であると主張し、埼玉りそな銀行と締結した指定金融機関の契約書を出しません。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12399000886.html

 

イ 越谷市税等コンビニ収納業務委託契約書

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/b8d3f9a28daa26bcf5c528422960c357

 

=> 上記の契約は、越谷市長が業務委託しています。

コンビニ収納業務委託契約書では、済通の保管業務をコンビニ本部に業務委託しています。

 

一方で、「個人情報である済通の開示請求に係る業務委託をした」という条項は存在しません。

https://note.com/thk6481/n/n4eacd92d0bf6

済通の所有権をコンビニ本部に対して、移転するという条項は存在しません。

 

済通の保有個人情報開示請求は、コンビニ店舗に業務委託できる内容ではありません。

済通の所有権を持っている高橋努越谷市長だけが、済通の保有個人情報開示請求に係る業務をできると判断するのが合理的です。

 

厚生労働大臣は、国民年金の済通を開示請求しました。

根拠は、日本年金機構法により、年金機構に業務委託をしている事実です。

 

しかしながら、後藤裕治厚労省職員は、スキャン画像を印刷した済通を、本物だと主張して開示交付しました。

現在、「 令和元年(行コ)第313号 東京高裁 北澤純一裁判官 」で、検証申立てをしています。

 

城間幹子那覇市長は、開示決定をしました。

しかしながら、表面の画像は交付しましたが、裏面の画像は交付しませんでした。

申立人がした開示請求文言は、「済通の裏表のコピーの交付」です。

 

済通の保有個人情報開示請求に対し、所有者である者は開示決定をしていますが、裏面を閲覧交付させません。

 

ウ 越谷市税等コンビニ収納業務委託契約書について。

越谷市は2者契約であると主張しています。

しかしながら、指定金融機関である埼玉りそな銀行を抜きで締結できる内容ではありません。

 

仮に、コンビニ店舗が埼玉りそな銀行と無関係であったとしたら、埼玉りそな銀行にとってなわばりの侵害です。

銀行は公金収納で集めた金を、送金するまでの間の利子が収益です。

 

志田原信三裁判官に対して、「埼玉りそな銀行とNTTデータとの契約書」「埼玉りそな銀行とセブンーイレブン本部との契約書」を書証提出するように申立てた。

 

高橋努越谷市長等は、答弁書は提出したが、被告第1準備書面の提出を拒否した。

志田原信三裁判官は、申立人が反対したにも拘らず、終局判決を強行した。

 

〇 H271225志田原信三判決書

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201512190000/

判決書では、『 64丁 65丁 乙4号証=平成19年度国民健康保険税第5期領収済通知書 』を証拠採用した。

 

〇 30丁 被告証拠説明書 越谷市分

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12617270204.html

乙4号証は、原本であるから真正成立したことは認める。

争点は、乙4号証とその立証趣旨との対応関係における、齟齬についての存否である。

 

高橋努越谷市長は、裏面印字の済通管理コード「0017-001」を根拠にして、『平成19年10月19日に指定金融機関 越谷市役所内派出所において、平成19年度国民健康保険税第5期の納付があったこと』と主張している。

 

高橋努越谷市長の主張は、証明されていない。

共有番号を利用して、納税者を騙すためにしたトリックフレーズである。

高橋努越谷市長には、「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 」を開示交付して裏面印字の管理コードが「 0017-001 」でないことを証明する義務がある。

 

なぜならば、「平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官」「平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 川神裕裁判官」は、行政事件訴訟法が適用される事案であることによる。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=337AC0000000139

 

(釈明処分の取消)行政事件訴訟法第二十三条の2所定の説明責任が存するからである。

 

▼ 本件告訴に係る開示請求は、再審請求をするのに必要な証拠である。

これ以上、被害者に対して、恫喝を続ける行為を止めさせてほしい。

 

第4 電話での回答は致しません。

1 今回の質問は、不起訴処分にした橋本憲明検事が、捜査をしていれば認識できた事項です。

 

本件は、単なる法定用語の定義の問題です。「

 保有の概念 」を総務省に対して、情報提供を申し入れれば即刻解決する事項です。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html

不起訴処分自体が、違法であります。

 

素人の申立人は、調べるのに10年の歳月を要しました。

埼玉りそな銀行、越谷市、上田清司埼玉県知事、さいたま市、戸田市、金融庁、総務省に用語について、情報提供を求めましたが、虚偽回答をされて惑わされました。

 

検事ならば、指定金融機関制度と地方自治法とについて、金融庁と総務省とに答えさせれば、即刻得られた情報です。

 

不起訴処分にした橋本憲明検事には、電話で答えた内容です。

電話での話は、役になっていない様です。

 

本件告訴は、告訴状返戻を予定していました。

返戻理由書を読んで、返戻違法を理由に、民事訴訟を起こす予定でした。

しかしながら、検察審査会で扱うことになり、当惑しています。

一般人は、高橋努越谷市長の悪質さを知らない。橋本憲明検事が不起訴とした以上、正しいという思い込みがある。

指定金融機関制度、改正銀行法を短時間で正しく理解できるのか。

 

理解できたとしても、上記の法律は改正されて、高橋努越谷市長に有利なようになった、法律が作られている可能性があります。

例えば、191019事件後に証拠隠滅等の変更がありました。

 

コンビニ店舗納付すると、「埼玉りそな銀行越谷市派出」というスタンプが押されていました。

しかしながら、191019事件後に、スタンプはコンビニ店舗名に変わっていました。

〇 200707板川文夫処分書 越谷市長  

https://thk6481.blogspot.com/2018/12/k200707.html

板川文夫越谷市長は、平成20年の処分書では、「埼玉りそな銀行越谷市派出」が、「 コンビニ店舗名のスタンプ 」に変えられていることを認識した上で、処分書を作成しています。

変更ができるのは、埼玉りそな銀行です。

 

志田原信三裁判官には、県庁から開示交付された文書を証拠提出しました。平成19年度以前に作られた文書です。

そこには、「銀行印を押す」と明記されていました。

志田原信三裁判官は、上記の事実を無視して、審理不尽で終局判決を強行しました。

 

納付書については、冊子でしたが、翌年からは、冊子ではなく、11枚バラバラの請求書に代わりました。

 

2 埼玉県警本部には3回以上、相談に行っています。

私の管理票を開示取得したところ、虚偽記載されており、捜査をしなくて良い様になっていました。

 

布川賢二監察官課室長宛てで出した告訴状は、返戻されました。

 

越谷警察署には3回以上相談に行きました。

1回は、資料を持って被害届を出すために行きました。

しかしながら、適当にあしらわれて、被害届すら出せませんでした。

 

3 別件ですが、自転車事故があり、佐藤一彦巡査部長が作成した実況見分調書に虚偽記載がありました。

https://note.com/thk6481/n/n45ecc52aff07

https://note.com/thk6481/n/n0baade05e579

 

野澤拓哉訴訟において必要なため、高木紳一郎埼玉県警本部長に対して、訂正を求めました。

 

しかしながら、高木紳一郎埼玉県警本部長は、「虚偽記載は無い」と、埼玉県公安委員会に報告をしています。

実況見分調書には、「勾配なし、路面平坦」と虚偽記載されています。

実際は「急勾配、凹凸あり」です。

 

高嶋由子裁判官に対して、現場検証申立てをしましたが、2年以上拒否しています。

現場検証をすると、虚偽記載について、高嶋由子裁判官が認めることになるので、現場検証を拒否しています。

 

高嶋由子裁判官が現場検証を拒否し、高木紳一郎埼玉県警本部長は、「虚偽はない」と報告しています。

一方で、あいおいニッセイ同和損害保険会社は、実況見分調書には虚偽記載ないと主張し、申立人は虚偽記載ありと主張しているため裁判はいつまでたってもすれ違いとなっています。

 

警察官が作成した現場検証報告書ですから、形式的証拠力は存在します。

しかしながら、争点は実質的証拠力の存否です。

現場検証をするしか争点は解決しません。

 

これ以上の裁判の長期化は避けたいので、野澤拓哉氏とあいおいニッセイ同和損害保険会社の北村大樹弁護士とを、虚偽有印公文書行使罪で吉田誠治さいたま地方検察庁検事正に対して、刑事告訴をしました。

未だ、回答は有りません。

 

もっとも、佐藤一彦巡査部長を虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪で埼玉県警に刑事告訴しましたが、返戻されました。

返戻されたので、さいたま地方検察庁に、刑事告訴しましたが、返戻されました。

 

4 電話での回答をしない理由

補充書面が必要ならば、質問事項を連絡頂ければ、送付します。

 

ア 質問に対して、即答できる能力がないこと。

イ 電話での回答は、正しく文章化されていることに対して、確認できないこと。

確認できない以上、信用できないこと。

 

具体例、行政訴訟関連の事件の場合。

訴訟における弁論期日調書は、裁判官の決済印がある公正証書である。

後日、記録閲覧したところ、申立人に取って有利な事項は欠落されていること。

志田原信三裁判官、川神裕裁判官、岡崎克彦裁判官、村田渉裁判官、後藤博裁判官で体験している。

 

訂正を申し入れても、無視をしている。

特に、後藤博裁判官の場合は、第1回口頭弁論で終局を強要したことに対して、反対をしたことを記載するように、終局直後に申し入れたが欠落した。直ぐに訂正を申し入れたが、無視されている。

 

埼玉県警の場合。

野澤拓哉訴訟における私の管理票について、取得しただけですが、関心が深い部分を読んだところ、管理票には、告訴状を直したいからと私から電話をしたと記載されてある。

 

しかしながら、電話は佐藤巡査部長から来た。押印がないから、「実印を持ってくるように」との内容であった。

越谷警察署に行くと、佐藤一彦巡査部長が一人で対応して、告訴状はその場で返された。そして告訴調書の作成になった。

 

ウ 裁判では、電話では録音しないと、証拠にならない。

録音できる機能はあるが、私が使い方を知りません。

証拠として残すために、紙面回答にします。

電話番号と同一ですので、FAXで質問して下さい。

以上

 

 

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