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goo版 YH 201111 証拠申出書 林真琴検事総長 #山上秀明訴訟
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/56b69827bcb7c03228312e7f76bd29aa
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当事者の表示
原告
被告 上川陽子・山上秀明
証拠申出書(証人尋問の申出 林真琴検事総長)
令和2年11月11日
東京地方裁判所 御中
申立人(原告) ㊞
被告は,次のとおり証拠の申出をする。
第1 証人の表示
林真琴検事総長
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1丁目1番1号 中央合同庁舎第6号館 A棟( 主尋問の予定時間30分 )
第2 立証の趣旨(証すべき事実)
1 201030山上秀明告訴状返戻理由は、判例から判断して、「告訴状返戻は違法」である事実。
「 判例 東京高裁昭和56年5月20日・判例タイムズ
464 号103P同旨 」
http://gijyuku.634tv.com/pdf/fujyuri.pdf
2 山上秀明被告は、本件告訴状に係る処理において「捜査義務の不履行」をした事実。
3 犯罪事実については、201012告訴状から特定できること。
4 国民年金に係る済通の開示請求には、日本年金機構法が適用される事案である事実。
第3 尋問事項
▼ 本件担当裁判官に対しての申入れ事項。
以下の尋問事項については、事前に林真琴検事総長に送付をして下さい。
証人尋問の時に、(書類に基づく陳述の禁止)民訴法203条所定の但し書きにより、林真琴検事総長が書類を見ながら証言することを認めて下さい。
□ 尋問事項
▼ 「告訴状返戻は違法」である事実。
質問1
「犯罪構成要件」と「告訴状受理要件」とは一致すること。
このことについて、認否をさせる。
=>一致するならば、主張根拠の証拠提出と証明をさせる。
=>一致しないならば、告訴状受理要件が争点であるのにも拘わらず、「犯罪構成要件」を明示した理由について、説明させる。
質問2
「犯罪構成要件」とは、検察が起訴状を作成するに当たって、満たすべき要件であることこと。
このことについて、認否をさせる。
=> 認める場合は、求釈明しない。
=> 否認する場合は、「犯罪構成要件」はどのような場合に必要であることについて、説明させる。
質問3
告訴状には、犯罪構成要件すべてを記載する必要があること。
このことについて、認否をさせる。
=> 否認する場合は、「告訴状受理要件」はどのような事項であるかについて、説明させる。
=> 認める場合は、「犯罪構成要件すべてを記載する必要があること」が証明できる文書を明示させて、説明させる。
▼ 「捜査義務の不履行」をした事実。
質問4
ア 山上秀明被告は、201030告訴状返戻にあたって、捜査義務を果たした事実の存否について答えさせる。
=> 事実が存在すると答えた場合、林真琴証人の主張根拠とする文書名を答えさせる。
==> 告訴人が、その文書を取得する方法について答えさせる
=> 捜査した事実が存在しないと答えた場合、山上秀明被告については「捜査義務の不履行」が成立すること。
このことについて、認否をさせる。
==> 是認した場合、山上秀明被告に対して、どのような行政処分するかについて、答えさせる。
==> 否認した場合、捜査をした事実が存在しないにも拘わらず、山上秀明被告の「捜査義務の不履行」が成立しないとの主張について、説明させる。
イ 山上秀明被告の主張は、済通の開示請求に係る業務は、日本年金機構法第二十七条1項三号所定の(業務の範囲)に含まれていないでことある。
山上秀明被告の主張に対して、済通の開示請求に係る業務は、附帯業務から除外されている事実を証明できる主張根拠となる文書を答えさせ、説明させる。
▼ 犯罪事実については、201012告訴状から特定できる事実。
質問3
201030山上秀明告訴状返戻理由では、「告訴事実が特定できないこと。」を理由としている。
林真琴検事総長が読んだ時、「告訴事実が特定できたか否か」について、認否させる。
=> 特定できる場合、山上秀明告訴状返戻は、違法であるか否かについて答えさせる。
==> 違法である場合、どの様な行政処分が行われるかについて、答えさせる。
==> 違法でない場合、違法でないとの主張根拠となる文書名を答えさせ、説明させる。
=> 特定できない場合、以下について答えさせる。
300514山名学答申書は、不開示決定は妥当と答申している事実がある。
一方で、年金納付に係る済通の保有個人情報開示請求については、日本年金機構法によれば、年金機構は開示請求に係る事務を業務委託されている。
日本年金機構法を適用すれば、済通は年金機構が保有していることから、不開示決定は違法となる。
==> 「日本年金機構法を適用させること」についての認否をさせる。
===> 是認した場合、「告訴事実が特定できる。」ということが導出できる。
導出できることについて、認否させる
====> 導出できることを是認した場合は終了。
====> 否認した場合、否認理由を説明させる。
▼ 国民年金に係る済通の開示請求には、日本年金機構法が適用される事案である事実。
質問4 「日本年金機構法を適用させること」について。
https://hourei.net/law/419AC0000000109
(業務の範囲)日本年金機構法第27条第1項の規定の附帯業務に、済通の保有個人情報開示請求に係る業務が含まれていることにについて、認否させる。
=> 是認した場合は、終了。
=> 否認した場合、含まれていないとする主張根拠とする文書名を答えさせ、説明させる。
以上
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